後期高齢者医療保険に加入されると、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が1割から3割のいずれかになります。この負担割合がどのように決まるのか、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。実は、負担割合を決める大切な基準となるのが住民税の課税標準額です。「それなら、手元にある確定申告書を見れば自分の負担割合がわかるのでは?」と考えるかもしれません。この記事では、負担割合の決まり方や、確定申告書から課税標準額を把握できるのかどうかについて、優しく詳しく解説していきます。
後期高齢者医療保険の負担割合はどう決まるの?
後期高齢者医療保険の窓口での負担割合は、原則として1割負担ですが、所得や収入の金額によっては2割や3割負担となります。判定は、被保険者の方や同じ世帯にいる被保険者の方の住民税の課税標準額や収入状況をもとに、毎年度見直されます。
負担割合の判定基準となる具体的な金額
負担割合は、主に以下の基準で分けられます。ご自身の状況がどこに当てはまるか確認してみましょう。
| 負担割合 | 判定基準(住民税の課税標準額など) |
|---|---|
| 3割負担 | 同じ世帯の被保険者の中に、課税標準額が145万円以上の方がいる場合 |
| 2割負担 | 課税標準額が28万円以上145万円未満の方がおり、特定の収入条件を満たす場合 |
| 1割負担 | 上記のどちらにも当てはまらない場合(住民税非課税世帯など) |
住民税の課税標準額とはどのようなもの?
住民税の課税標準額とは、お住まいの市区町村で住民税を計算する際のベースとなる金額のことです。具体的には、年金や給与、事業などで得た「総所得金額等」から、医療費控除や社会保険料控除、基礎控除(43万円)などの各種所得控除を差し引いた後の金額を指します。
世帯の人数や収入による判定の違い
課税標準額が28万円以上で「2割負担の対象かもしれない」となった場合でも、世帯の状況で最終的な判定が行われます。被保険者が世帯に1人の場合は、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上で2割負担となります。被保険者が2人以上の場合は、その合計額が320万円以上で2割負担となります。
確定申告書から住民税の課税標準額は把握できる?
多くの方が気になる「確定申告書から負担割合が確認できるか」という点ですが、結論からお伝えすると、確定申告書だけで正確な住民税の課税標準額を把握することは非常に困難です。
所得税と住民税の控除額の違いについて
確定申告書は、国に納める「所得税」を計算するための書類です。一方で、負担割合の基準となるのは市区町村に納める「住民税」です。この二つは、所得から差し引くことができる控除額が異なります。例えば、基礎控除は所得税が48万円ですが、住民税は43万円です。他にも配偶者控除や扶養控除などの金額が異なるため、確定申告書の課税される所得金額と住民税の課税標準額は一致しません。
確定申告書から計算するためのステップ
どうしても確定申告書からおおよその金額を知りたい場合は、確定申告書の「所得金額」から、住民税用の控除額(基礎控除43万円など)を計算し直して差し引く必要があります。ただし、複雑な計算が必要になるため、計算間違いをしてしまう可能性が高くなります。
正確な金額を確認するための書類とは
ご自身の正確な住民税の課税標準額を知りたい場合は、毎年6月頃にお住まいの市区町村から送られてくる「住民税額決定通知書」や「納税通知書」を確認するのが最も確実です。そこに記載されている「課税標準」の金額を見ることで、ご自身の負担割合の基準を正確に把握することができます。
負担割合が3割になっても負担を減らせる基準収入額適用とは
もし課税標準額が145万円以上あり、基本の判定で「3割負担」となってしまった場合でも、あきらめる必要はありません。特定の収入基準を満たせば、申請によって負担割合が1割または2割に下がる制度があります。
世帯に被保険者が1人の場合の収入要件
世帯の中で後期高齢者医療保険の被保険者があなた1人の場合、前年の収入額が383万円未満であれば、基準収入額適用となり、1割または2割負担に変更されます。
世帯に被保険者が2人以上の場合の収入要件
同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者全員の前年の収入額の合計が520万円未満であれば、同様に1割または2割負担に変更されます。
所得と収入の違いに注意しましょう
ここで重要なのは「所得」ではなく収入で判定されるという点です。収入とは、必要経費や公的年金等控除を差し引く前の、いわゆる額面金額や売上のことです。この収入額については、確定申告書の第一表にある「収入金額等」の欄で確認することができます。
高額療養費制度で1か月の医療費上限が決まります
負担割合が2割や3割になった場合、「医療費が高額になって支払えないのでは」と心配になるかもしれません。しかし、後期高齢者医療制度には、1か月の自己負担額に上限を設ける高額療養費制度があります。
負担割合が1割や2割の方の上限額
1割負担の方の場合、外来のみであれば1か月の自己負担上限額は18,000円です。2割負担の方にも、外来の負担が急激に増えないための配慮措置が設けられており、安心して医療を受けられる仕組みになっています。
負担割合が3割(現役並み所得者)の方の上限額
3割負担となる方は、住民税の課税標準額に応じて上限額が3つの段階に分かれています。
| 課税標準額 | 外来・入院を含む1か月の上限額 |
|---|---|
| 690万円以上 | 252,600円 + (医療費 - 842,000円) × 1% |
| 380万円以上 | 167,400円 + (医療費 - 558,000円) × 1% |
| 145万円以上 | 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1% |
後期高齢者医療保険の負担割合でよくある注意点
負担割合について、知っておくと安心な注意点をいくつかご紹介します。
負担割合の見直しは毎年いつ行われる?
医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に見直され、新しい保険証が交付されます。判定には、前年の所得(1月から12月まで)が用いられます。収入や所得が変わった年は、負担割合が変わる可能性があることを覚えておきましょう。
年度途中で75歳になった場合の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った場合、その誕生月の医療費の自己負担限度額は、特例として通常の半額に調整されます。負担が急激に重くならないように配慮されています。
まとめ
後期高齢者医療保険の負担割合を決める住民税の課税標準額は、所得税の計算を目的とした確定申告書から直接読み取ることはできません。正確な金額を把握するためには、市区町村から届く「住民税額決定通知書」を確認することが大切です。ただし、負担軽減の基準となる「収入額」については確定申告書で確認できます。制度の仕組みを正しく理解し、安心して医療を受けられるように備えておきましょう。
参考文献
後期高齢者医療保険の負担割合に関するよくある質問まとめ
Q.後期高齢者医療保険の負担割合は何で決まりますか?
A.住民税の課税標準額や、年金などの収入金額をもとに、毎年8月に判定されて1割、2割、3割のいずれかに決まります。
Q.住民税の課税標準額は確定申告書で確認できますか?
A.確定申告書は所得税の計算用のため、直接確認することは困難です。所得税と住民税では基礎控除などの控除額が異なるためです。
Q.正確な住民税の課税標準額を知るにはどうすればいいですか?
A.お住まいの市区町村から毎年送付される住民税額決定通知書や課税証明書で、正確な金額を確認することができます。
Q.課税標準額が145万円以上だと必ず3割負担になりますか?
A.被保険者が1人の世帯で収入が383万円未満など、具体的な収入基準を満たす場合は、申請により1割または2割負担に軽減されます。
Q.所得と収入はどう違うのですか?
A.収入は必要経費などを差し引く前の売上や年金の総額を指し、所得はそこから必要経費や各種控除を差し引いた後の残りの金額を指します。
Q.医療費が高額になった場合はどうなりますか?
A.高額療養費制度により、1か月あたりの自己負担限度額を超えた分の医療費は、後から支給されるため安心です。