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教育訓練休暇給付金とは?対象者や支給額、手続きを徹底解説

2025-10-02
目次

教育訓練休暇給付金とは、働きながら新しいスキルを身につけたい方をサポートするための雇用保険の新しい制度です。「リスキリングのためにまとまった休みを取りたいけれど、その間の生活費が心配」という方にとって、非常に心強い味方になります。この記事では、教育訓練休暇給付金とはどのような制度なのか、もらえる金額の目安や詳しい条件、そして具体的な申請手続きについて、わかりやすく丁寧にご紹介していきます。

教育訓練休暇給付金とはどんな制度?

教育訓練休暇給付金は、雇用保険から支給される給付金のひとつです。働きながら自発的に学ぶ方を支援する目的で作られました。

制度が作られた目的と背景

近年、急速な技術の進歩に合わせて、新しい知識やスキルを学び直すリスキリングが注目されています。しかし、本格的に学ぶために仕事を長期間休むと、お給料が出なくなり生活が苦しくなってしまいますよね。そこで、労働者が会社を辞めることなく、安心して学びに専念できる環境を整えるために、2025年10月からこの制度がスタートします。

項目 内容
目的 自発的なスキルアップとキャリア形成の支援
開始時期 2025年10月1日

支給される具体的な金額と給付日数

休暇中にもらえる給付金の額は、もし失業した場合に受け取れる基本手当(失業給付)と同額です。具体的には、休む前の6ヶ月間のお給料を180で割った「賃金日額」の50%から80%が支給されます。また、給付を受け取れる日数は、雇用保険に加入していた期間によって決まります。

雇用保険の加入期間 給付日数(最大)
5年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

対象となる教育訓練休暇の条件

どんなお休みでも給付金がもらえるわけではありません。以下の条件をすべて満たす休暇をとる必要があります。まず、連続して30日以上の休暇であることです。細かく分けて合計30日では対象になりません。また、休暇中は会社からお給料が支払われない無給の状態であることも必須条件です。

休暇の長さ 連続30日以上(分割不可)
お給料の有無 無給であること

給付金を受け取れる労働者の条件

S.教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の制度ですので、対象となる方には保険の加入状況に関する条件があります。

雇用保険の一般被保険者としての要件

まず大前提として、会社に在職しており、雇用保険の一般被保険者であることが必要です。さらに、過去に雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が5年以上あることが求められます。もし過去に別の給付金を受け取ったことがある場合は、その日から新しく5年以上経過している必要がありますので、ご自身の加入履歴をしっかり確認しておきましょう。

対象となる方 在職中の雇用保険一般被保険者
必要な加入期間 5年以上(過去の受給歴により変動あり)

勤務先の企業に求められる対応

この制度は労働者ひとりの希望だけで利用できるものではありません。お勤め先の会社の協力が絶対に必要となります。

就業規則への制度導入と手続きへの協力

会社側は、あらかじめ就業規則や労働協約に「教育訓練休暇制度」をしっかりと明記しておく必要があります。個人的な許可だけで休む場合は対象外となってしまいます。また、従業員が休暇に入る前に、会社は管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書」などの書類を提出し、申請手続きに協力しなければなりません。

会社の必要な準備 就業規則等への休暇制度の明記
提出書類の例 休暇開始時賃金月額証明書

手続きの具体的な流れ

それでは、実際に教育訓練休暇給付金を利用するための手順を順番に見ていきましょう。

休暇取得前の準備と会社への相談

まずは、お勤め先の会社に教育訓練休暇の制度があるかどうかを確認してください。そして、上司や人事担当者に「どのようなスキルを学ぶために、いつからいつまで休みたいのか」を相談し、合意を得ます。会社とのしっかりとした話し合いが、スムーズな手続きの第一歩です。

ハローワークへの申請方法

会社との合意のもとで無給の休暇に入ったら、ご自身の住んでいる地域を管轄するハローワークへ行き、申請手続きを行います。原則として、休暇開始日から起算して30日ごとにハローワークで認定を受けることで、給付金が振り込まれる仕組みになっています。申請には「教育訓練休暇給付金支給申請書」などが必要ですので、忘れずに準備しましょう。

申請先 住所地を管轄するハローワーク
認定のタイミング 休暇開始日から30日ごと

制度を利用する際の注意点

最後に、教育訓練休暇給付金とはを利用する上で気をつけておきたいポイントをお伝えします。

被保険者期間のリセットに注意

教育訓練休暇給付金を受け取ると、それまでの雇用保険の加入期間がリセットされてしまいます。つまり、もしその後に会社を退職して失業手当をもらおうとした場合、給付日数が少なくなったり、条件を満たせなくなったりする可能性があります。将来のキャリアプランも含めて、本当に今この制度を使うべきか慎重に検討しましょう。

メリット 離職せずに生活費の支援を受けて学べる
デメリット 雇用保険の加入期間が一度リセットされる

まとめ

教育訓練休暇給付金とは、働きながら本格的に学び直したい方を支える素晴らしい制度です。連続30日以上の無給休暇を取得し、会社に制度が整っていれば、失業給付と同額の支援を受けながらスキルアップに専念できます。利用するためには事前の準備と会社との連携が欠かせませんので、興味のある方はまず社内の制度を確認し、ハローワークへ相談に行ってみてくださいね。

参考文献

詳しい情報や最新の制度要件については、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。

参考文献

厚生労働省:教育訓練休暇給付金

S.教育訓練休暇給付金のよくある質問まとめ

Q.S.教育訓練休暇給付金とはどんな制度ですか?

A.雇用保険の一般被保険者が、自発的なスキルアップのために30日以上の無給休暇を取得した際、生活費を支援するために基本手当相当額が支給される制度です。

Q.給付金はいくらもらえますか?

A.もし失業した場合に受け取れる基本手当と同額です。具体的には、休む前の6ヶ月間の賃金日額の50%から80%が支給されます。

Q.誰でもこの給付金を利用できますか?

A.在職中で雇用保険の一般被保険者であり、過去に雇用保険に加入していた期間が5年以上ある方が対象となります。

Q.休暇は何日取れば対象になりますか?

A.連続して30日以上の無給休暇を取得する必要があります。分割して合計30日とした場合は対象になりません。

Q.会社に制度がなくても個人的に休めば利用できますか?

A.個人的に許可を得て休むだけでは利用できません。会社の就業規則や労働協約に教育訓練休暇制度が明記されている必要があります。

Q.給付金を受け取ると何かデメリットはありますか?

A.給付金を受給すると雇用保険の加入期間がリセットされるため、将来退職した際の失業手当の給付日数などに影響する可能性があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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