「お父さんからはまとまったお金をもらいたいけれど、お母さんからは毎年少しずつお金をもらいたいな」と考えたことはありませんか。実は、贈与税の制度は親ごとに別々に選ぶことができるため、このような受け取り方も十分に可能です。しかも、2024年(令和6年)からの新しいルールによって、よりお得に2つの制度を組み合わせやすくなりました。この記事では、片親から暦年贈与、片親から相続時精算課税で贈与を受ける際の仕組みや計算方法、注意点を分かりやすく解説します。
片親ごとに異なる贈与の制度を選べるの?
贈与税の計算方法には、大きく分けて2つの制度があります。それぞれを上手に使い分けるための基本を一緒に見ていきましょう。
贈与者ごとに制度を選択できる
贈与税の制度は、財産をくれる人(贈与者)ごとに選ぶことができます。そのため、お父さんからの贈与には相続時精算課税を選び、お母さんからの贈与には暦年贈与を選ぶといった使い分けが可能です。ご家庭の事情に合わせて、それぞれの親から最もお得な方法で財産を受け取ることができます。
暦年贈与の仕組みと具体的な金額
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対して税金がかかる原則的なルールです。受贈者(もらう人)1人につき年間110万円の基礎控除があり、この金額までの贈与であれば贈与税はかからず、税務署への申告も必要ありません。
相続時精算課税の仕組みと具体的な金額
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選べる制度です。この制度を選ぶと、累計2,500万円の特別控除が使えるため、一度に多額の贈与を受けても贈与税がかかりません。ただし、将来贈与者が亡くなったときには、その贈与された財産をご自身の相続財産に持ち戻して相続税を計算するという決まりがあります。
2024年以降の新しいルールと組み合わせのメリット
2024年(令和6年)1月1日から贈与税のルールが変わり、制度の併用がさらに魅力的になりました。どのようなメリットがあるのかを解説します。
相続時精算課税にも110万円の基礎控除が誕生
これまで相続時精算課税には基礎控除がありませんでしたが、2024年からは受贈者1人につき年間110万円の基礎控除が新しく創設されました。これにより、相続時精算課税を選んだ親から年間110万円までの贈与を受けた場合、申告が不要となり、将来の相続財産への持ち戻しも不要になります。
片親ずつ併用した場合の非課税枠はどうなる?
暦年贈与の基礎控除と、相続時精算課税の基礎控除は、別々に計算して併用することができます。つまり、制度を親ごとに分ければ、両方の非課税枠を同時に使えるのです。
| 適用する制度 | 非課税となる基礎控除額 |
|---|---|
| 暦年贈与(お母さん) | 年間110万円 |
| 相続時精算課税(お父さん) | 年間110万円 |
このように、制度を使い分けることで年間合計220万円まで非課税で財産を受け取ることができるようになります。
片親は暦年贈与・片親は精算課税で受け取った際の計算例
制度を併用した場合、実際に贈与税がいくらになるのか、具体的な金額を使ってシミュレーションしてみましょう。
両親からそれぞれ110万円ずつ贈与された場合
お父さん(相続時精算課税)から110万円、お母さん(暦年贈与)から110万円を受け取ったとします。もらった金額の合計は220万円です。この場合、お父さんからの110万円は相続時精算課税の基礎控除の範囲内に収まり、お母さんからの110万円も暦年贈与の基礎控除の範囲内に収まります。したがって、贈与税は0円となり申告も必要ありません。
お父さんから2,610万円、お母さんから110万円贈与された場合
住宅購入などのために、お父さんからまとまったお金をもらうケースです。
| 贈与者と制度 | 贈与額と控除額の計算 |
|---|---|
| お父さん(精算課税) | 贈与額2,610万円 − 基礎控除110万円 − 特別控除2,500万円 = 0円 |
| お母さん(暦年贈与) | 贈与額110万円 − 基礎控除110万円 = 0円 |
お父さんからの贈与は、基礎控除110万円と特別控除2,500万円をフル活用することで、全額が非課税になります。お母さんからの贈与も基礎控除の範囲内なので非課税です。このように、合計2,720万円を受け取っても贈与税はかかりません。
制度を併用する際に気をつけたい3つの注意点
とても便利な併用方法ですが、後から後悔しないために気をつけておきたいポイントが3つあります。
一度選ぶと暦年贈与には戻せない
お父さんについて一度でも相続時精算課税を選ぶための届出を税務署に提出すると、その後お父さんからの贈与はずっと相続時精算課税が適用されます。途中で「やっぱりお父さんからの贈与も暦年贈与に戻したい」と思っても変更はできませんので、慎重に決める必要があります。
基礎控除の枠の考え方に要注意
基礎控除は「もらう人1人につき年間110万円」というルールです。もし、両親ともに暦年贈与を選んだ場合、お父さんから110万円、お母さんから110万円をもらうと、合計220万円に対して暦年贈与の基礎控除110万円を引いた残り110万円に贈与税がかかります。しかし、片親を相続時精算課税にした場合に限り、基礎控除の枠が別々になるため合計220万円まで非課税になるという違いを覚えておきましょう。
将来の相続税の計算にどう影響するか
相続時精算課税の特別控除2,500万円を使って受け取った財産は、お父さんが亡くなった際に相続税の計算に持ち戻されます。また、お母さんからの暦年贈与についても、2024年以降は亡くなる前7年間に受け取った財産が相続税の対象として持ち戻されるようにルールが延長されました。目先の贈与税だけでなく、将来の相続税のことも考えておくことが大切です。
どのようなご家庭に併用がおすすめか
片親ごとに制度を分ける方法は、どのようなご家庭に向いているのでしょうか。おすすめのケースをご紹介します。
まとまった資金が必要な場合
お子さんがマイホームを購入したり、結婚の準備をしたりするときは、一時的に多額のお金が必要になります。そんな時は、お父さんから相続時精算課税を使って2,500万円程度のまとまった援助を受け、お母さんからは生活の足しとして毎年110万円以下の暦年贈与を受けるという使い分けが非常に効果的です。
相続財産が基礎控除以下になるご家庭
将来発生する相続税には、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という大きな基礎控除があります。ご両親の財産がこの金額に収まるご家庭であれば、相続時精算課税を使って財産が相続時に持ち戻されたとしても、結果的に相続税も0円になる可能性が高くなります。そのため、安心して相続時精算課税を選ぶことができます。
まとめ
お父さんからは相続時精算課税、お母さんからは暦年贈与といったように、親ごとに贈与税の制度を使い分けることは可能です。2024年のルール変更により、両方の制度の基礎控除110万円を組み合わせることで、年間最大220万円まで非課税で受け取れるようになりました。ただし、一度精算課税を選ぶと戻せないなどの注意点もあるため、ご家庭の資産状況や将来の相続税も踏まえて、最も優しくて安心な方法を選んでみてくださいね。
参考文献
贈与税の制度併用に関するよくある質問まとめ
Q.片親から暦年贈与、片親から相続時精算課税で贈与を受けることは可能ですか?
A.はい、可能です。贈与税の課税制度は贈与者ごとに選択できるため、お父様からは相続時精算課税、お母様からは暦年贈与といった受け取り方ができます。
Q.両方の制度を併用した場合、年間の基礎控除額はいくらになりますか?
A.2024年以降は、暦年贈与の基礎控除110万円と相続時精算課税の基礎控除110万円を併用でき、合計で年間220万円まで非課税で受け取ることができます。
Q.相続時精算課税を一度選んだ後、暦年贈与に戻すことはできますか?
A.いいえ、一度相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については、その後ずっと相続時精算課税が適用され、暦年贈与に戻すことはできません。
Q.相続時精算課税で贈与を受けた財産は相続税の対象になりますか?
A.はい、特別控除の2,500万円を使って非課税で受け取った財産は、贈与者が亡くなった際にご自身の相続財産に持ち戻されて相続税の計算対象と
なります。
Q.暦年贈与で受け取った財産は相続税にどう影響しますか?
A.2024年以降の贈与については、贈与者が亡くなる前7年間に暦年贈与で受け取った財産が、相続税の計算に持ち戻されることになります。
Q.どのような場合に片親ごとの制度併用がおすすめですか?
A.住宅購入などで片方の親から一時的に2,500万円程度のまとまった資金が必要な一方で、もう片方の親からは毎年少しずつ生活費などの援助を受けたいご家庭におすすめです。