夫婦で共有名義のマンションをお持ちのなか、もし離婚することになったら将来の相続はどうなるのだろうと不安に思っていませんか。または、新しくマンションを買って共有名義にするか迷っている方もいらっしゃるかもしれません。万が一、どちらかがお亡くなりになったとき、元配偶者や子供にどのような形で財産が引き継がれるのか、分かりやすく丁寧に解説していきます。
共有名義マンションの相続の基本
共有名義のマンションは、ご自身が亡くなった場合、その持分が相続の対象となります。婚姻関係が続いているか、すでに離婚しているかによって、相続権を持つ人が大きく変わってきますので、順番に見ていきましょう。
離婚前の相続はどうなる?配偶者と子供の割合
まだ離婚が成立していない状態でどちらかが亡くなった場合、法律上の配偶者と子供が相続人となります。法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1(子供が複数いる場合は均等割り)です。たとえば、マンションの評価額が4,000万円で、亡くなった方の持分が2分の1(2,000万円相当)の場合、配偶者が1,000万円分、子供が1,000万円分を相続することになります。このように、現在の配偶者と子供でしっかりと財産を分け合う形になります。
| 相続人 | 法定相続割合 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 |
| 子供(全体で) | 2分の1 |
離婚後の相続はどうなる?元配偶者と子供の権利
もし離婚が成立した後にどちらかが亡くなった場合、元配偶者には相続権が一切ありません。しかし、お二人の間に生まれた子供には、親が離婚していても立派な相続権があります。この場合、亡くなった方の共有持分はすべて子供が相続することになります。もし相手が再婚して新しい配偶者や子供がいる場合は、その新しい配偶者と、元々の子供、新しい子供の間で持分を分けることになり、権利関係がとても複雑になってしまいます。
新たに購入した共有マンションの相続への影響
これから新たにマンションを購入して共有名義にする場合も、注意が必要です。離婚の可能性がある状態で共有名義にしてしまうと、将来どちらかが亡くなった際に、その持分が想定外の親族に渡ってしまうリスクがあります。もし離婚後にあなたが亡くなれば、あなたの持分は子供に引き継がれますが、元配偶者と子供がマンションを共有することになり、売却方針などでもめる原因になりかねません。
共有名義のままにしておくリスクとは
離婚後もマンションを共有名義のまま放置しておくことは、あまりおすすめできません。将来的にトラブルの種になってしまうことが多いからです。
売却や活用が自由にできない問題
マンションを売却したり、賃貸に出したり、リフォームしたりするには、共有者全員の同意が必要です。離婚した後に「マンションを売りたい」と思っても、元配偶者が反対すれば売ることはできません。お互いに連絡を取り合うのがストレスになり、結局そのまま放置されてしまうケースが非常に多いのです。
相続人が増えて権利関係が複雑化するリスク
共有者のどちらかが亡くなると、その持分はさらに複数の相続人へと細かく分割されることがあります。たとえば元配偶者が亡くなり、その親や兄弟、あるいは再婚相手の子供が相続人になった場合、あなたは全く面識のない人たちとマンションを共有することになってしまいます。
離婚時の財産分与とマンションの取り扱い
共有名義による将来のトラブルを防ぐためには、離婚のタイミングで財産分与を行い、どちらかの単独名義に変更するのが一番安心です。
財産分与で単独名義にする方法と注意点
財産分与として共有持分を相手に譲る場合、法務局で持分移転登記を行います。この際、マンションの価値を正しく評価することが大切です。たとえば、マンションの評価額が3,000万円で、夫と妻の持分が2分の1ずつであれば、1,500万円分がそれぞれの価値となります。夫の単独名義にするなら、夫から妻へ1,500万円相当の現金などを渡すことで公平に財産を分けることができます。
住宅ローンが残っている場合の対処法
住宅ローンが残っている場合は少し厄介です。銀行の許可なく名義を変更すると、契約違反としてローンの一括返済を求められるリスクがあります。残高が1,000万円ある場合、単独名義にする人が新しくローンを組み直すか、手持ちの資金で完済する必要があります。売却してローンを返し、残ったお金を二人で分けるのが最もすっきりする方法です。
共有名義を解消する際にかかる税金
財産分与で名義を変更する際、いくつか税金がかかることがありますので、具体的な金額の目安を知っておきましょう。
名義変更時にかかる登録免許税や譲渡所得税
名義変更の登記をする際、登録免許税が必ずかかります。財産分与の場合、税率は固定資産税評価額の2%です。たとえば評価額が1,000万円の持分を移転する場合、20万円の登録免許税が必要です。また、マンションの価値が購入時より上がっている場合、渡す側に譲渡所得税がかかることがあります。ただし、マイホームの場合は3,000万円の特別控除という特例があるため、利益が3,000万円以下であれば税金はかからないことがほとんどです。
| 税金の種類 | 概要と税率や控除額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2% |
| 譲渡所得税 | 最大3,000万円の特別控除 |
まとめ
離婚の可能性がある場合、共有名義のマンションをそのままにしておくのは将来の相続において大きなリスクを伴います。配偶者や子供に余計な負担やトラブルを残さないためにも、離婚時にしっかりと財産分与を行い、単独名義にするか売却を検討することが大切です。新たに購入する場合も、名義の持ち方は慎重に判断してくださいね。
参考文献
国税庁 No.4414 離婚して財産をもらったとき
国税庁 No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
国税庁 No.3308 共有のマイホームを売ったとき
共有名義マンションと相続のよくある質問まとめ
Q. 離婚した場合、元配偶者にマンションの相続権はありますか?
A. 離婚が成立した時点で、元配偶者には相続権が一切なくなります。ただし、二人の間に生まれた子供には引き続き相続権があります。
Q. 離婚後に自分が亡くなった場合、子供にはどのように相続されますか?
A. あなたの共有持分はすべて子供が相続することになります。子供が複数いる場合は、原則として均等に分け合います。
Q. 共有名義のまま相手が亡くなった場合、相手の持分はどうなりますか?
A. 相手の持分は、相手の相続人(再婚相手やその子供、両親など)に引き継がれます。あなたに引き継がれるわけではないため、見知らぬ人と共有状態になるリスクがあります。
Q. 財産分与で名義を自分だけにする場合、税金はかかりますか?
A. 名義変更の際に登録免許税(固定資産税評価額の2%)が必ずかかります。また、不動産が値上がりしている場合は譲渡所得税がかかる可能性がありますが、マイホームなら3,000万円の特別控除が使えることが多いです。
Q. 住宅ローンが残っているマンションの共有名義は解消できますか?
A. 無断で名義変更すると一括返済を求められる恐れがあります。金融機関に相談し、単独でローンの借り換えを行うか、売却してローンを完済する必要があります。
Q. 新たに共有名義でマンションを買う場合、どんなことに気をつけるべきですか?
A. 将来的に売却や活用の際に相手の同意が必要になるため、関係が悪化すると身動きが取れなくなります。資金を出し合って購入する場合でも、将来のリスクを考慮して名義の割合を決めることが大切です。