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役員退職金が高すぎる?適正額の算出方法と税務上の落とし穴

2025-12-15
目次

長年会社のために尽力してこられた経営者や役員の方にとって、退職金は老後の生活を支える大切な資金であり、同時に事業承継を円滑に進めるための重要なポイントでもあります。しかし、「会社の利益が出ているから」と安易に高額な退職金を設定してしまうと、後になって税務署から「その役員退職金、高すぎませんか?」と指摘を受け、思わぬペナルティを課される可能性があります。役員退職金は税務上の優遇措置が大きい反面、適正額のルールを守らなければ大きな落とし穴にはまってしまいます。今回は、役員退職金の適正額を導き出す代表的な計算式である功績倍率法の具体的な仕組みと、税務調査で否認されないための対策について、わかりやすくお話ししていきます。

役員退職金の適正額を決める功績倍率法とは

役員退職金の金額は、法律で「いくらまで」という明確な上限額が決められているわけではありません。しかし、無制限に支給して会社の経費(損金)に落とすことができるわけではなく、不相当に高額な部分は経費として認められません。そこで、適正な金額を算出するための客観的な基準として実務上もっともよく使われているのが功績倍率法という計算方法です。

功績倍率法の具体的な計算式

功績倍率法では、役員の退職時の報酬額と、会社に在籍した期間、そして役職ごとの責任の重さ(貢献度)を掛け合わせて退職金を計算します。基本的な計算式は以下のようになります。

役員退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

たとえば、退職する直前の役員報酬が月額100万円、役員としての在任期間が20年、功績倍率が3.0の社長の場合、「100万円 × 20年 × 3.0 = 6,000万円」が役員退職金の適正額の目安となります。最終報酬月額は、その役員が会社に最も貢献していた時期の評価を反映するものとして扱われます。

役職ごとの一般的な功績倍率の目安

計算式に含まれる功績倍率は、役職の責任の重さに応じて設定する数値です。明確な法律の規定はありませんが、過去の東京高裁での裁判例(昭和56年)で示された数値が、国税当局の内部基準としても、税理士業界の一般的な目安としても広く認知されています。安全圏とされる具体的な数値の目安は以下の通りです。

役職 功績倍率の目安
社長・会長 3.0
専務 2.4
常務 2.2
平取締役 1.8
監査役 1.6

社長の功績倍率を「3.0」以内に収めることで、税務調査の際に「不当に高額である」と指摘されるリスクを大きく下げることができます。逆に、この数値を大きく超える倍率を設定している場合は、同業他社と比較してなぜその倍率が妥当なのかを客観的に証明する準備が必要になります。

功労加算金について

会社の創業期から尽力した社長や、著しい業績回復を成し遂げた役員に対しては、基本の計算式で算出した退職金に加えて功労加算金を上乗せすることがあります。一般的には、算出された退職金額の30パーセント以内を加算の限度とすることが多いです。しかし、この功労加算金は税務調査で非常に厳しくチェックされる項目であり、否認されるケースが少なくありません。加算を行う場合は、「特許を取得して売上を倍増させた」など、誰が見ても納得できる具体的な功績の記録を残しておくことが必須となります。

役員退職金が高すぎるとどうなる?税務上の落とし穴

役員退職金は金額が大きくなるため、会社としては全額を経費にして法人税を減らしたいと考えるのが自然です。しかし、税務調査において「この退職金は不相当に高額である」と判定されてしまうと、会社と個人の両方に大きなダメージを与える落とし穴が待っています。

損金不算入によるダブルパンチの税負担

適正額を超えているとみなされた部分は、会社の経費として認められません(損金不算入)。たとえば、8,000万円の退職金を支給したものの、適正額が6,000万円と判定された場合、差額の2,000万円は会社の経費から除外されます。これにより、会社の利益が2,000万円増えたことになり、その分に対して約30パーセントの法人税等が追加で課税されます。
さらに恐ろしいのは、退職金を受け取った役員個人の税金です。会社側の経費としては認められなかった2,000万円も、個人としては「役員賞与」という扱いで受け取ったことになり、個人の所得税や住民税の対象として重い税率がそのまま課されてしまいます。会社と個人の両方で税金をとられてしまうダブルパンチの状態になるため、過度な欲張りをせず適正額を見極めることが重要です。

税務調査で否認されないための重要ポイント

適正額の計算ができても、支給するための社内ルールや手続きが杜撰だと、税務署から疑いの目を向けられてしまいます。正しく経費として認めてもらうためには、法律に則った手順を踏むことが欠かせません。

役員退職金規程の整備と株主総会決議

役員退職金を支給するためには、株主総会の決議が必ず求められます。会社法上、役員の報酬や退職金は株主が決定することになっているからです。実務上は、株主総会で「役員退職金規程に従って支給する」という方針と総額の枠だけを決定し、具体的な金額や支給時期については取締役会に一任するという形をとるのが一般的です。
この時、ベースとなる役員退職金規程をあらかじめ作成して会社に備え付けておくことが非常に大切です。規定の中に功績倍率の基準などを明記しておくことで、税務調査の際にも「当社はあらかじめ定めたルールに従って適正に計算しています」と胸を張って説明することができます。

退職直前の役員報酬の極端な増額に注意

功績倍率法は「最終報酬月額」をベースに計算するため、退職金を増やす目的で退職の直前数ヶ月間だけ役員報酬を50万円から150万円へと不自然に引き上げるような行為は、税務署から「租税回避行為」とみなされ、ほぼ確実に否認されます。報酬を上げる場合は、会社の業績向上に伴って数年単位で計画的に引き上げていくなど、合理的な理由と実績が必要です。

分掌変更による役員退職金の注意点

完全に会社を辞めるわけではなく、社長から会長や相談役に退くタイミングで退職金を支給することを分掌変更(ぶんしょうへんこう)による役員退職金と呼びます。事業承継の際によく使われる手法ですが、実質的に退職したと認められなければ、支給したお金は単なる「役員賞与」とみなされ経費になりません。
実質的な退職と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 代表権を持たない役職(ヒラの取締役や監査役など)に下がる
  • 役員報酬の額が改定前の50パーセント以下に激減する
  • 経営の主要な意思決定(資金繰りや人事権など)から完全に退く

名前だけ会長になって、実態は今まで通り会社の財布を握って指示を出しているような状態では、税務署から実質的な退職とは認められませんので、権限の委譲は確実に行いましょう。

手取りを最大化する役員退職金の受け取り方

役員退職金を受け取る方法は、大きく分けて「一括で受け取る一時金形式」と「分割で受け取る年金形式」がありますが、税金面で圧倒的に有利なのは一時金形式です。

退職所得控除を活用する

退職金を手括で受け取る場合、「退職所得」という特別な扱いになり、他の所得とは完全に分離して税金が計算されます。そして、勤続年数に応じて非課税の枠となる退職所得控除を差し引くことができます。計算式は以下の通りです。

役員の勤続年数 退職所得控除の計算式
20年以下の場合 40万円 × 勤続年数 (※最低80万円)
20年を超える場合 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

さらに、退職金からこの退職所得控除を差し引いた後の金額に対して、半分(2分の1)だけにしか税金がかからないという非常に強い優遇措置が用意されています。年金形式で受け取ると「雑所得」として毎年の年金と合算され、健康保険料なども跳ね上がってしまうため、手取り額を最大化するには一時金として受け取るのが基本となります。

まとめ

役員退職金は、社長や役員の皆様の長年の労苦に報いる大切な資金です。しかし、金額が大きくなる分、税務調査のターゲットになりやすいのも事実です。「功績倍率法」を用いた適正額の算出ルールを守り、社長なら倍率を「3.0」以内に収めること。そして、役員退職金規程の作成や株主総会の議事録といった正式な手続きを踏むことが、税務上の落とし穴を避ける最大の防御となります。退職の直前になって慌てて準備をすると不自然な形になりやすいため、数年前から計画的に役員報酬を見直し、規定を整備しておくことを優しくおすすめします。

参考文献

国税庁:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

国税庁:No.5208 役員の退職金の損金算入時期

国税庁:No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

役員退職金のよくある質問まとめ

Q.役員退職金の功績倍率は法律で決まっていますか?

A.法律で明確な数値は定められていませんが、過去の裁判例から社長は3.0、専務は2.4、常務は2.2、平取締役は1.8、監査役は1.6という数値が一般的な目安として実務上広く使われています。

Q.社長の退職金を計算する際、功労加算金はいくらまで認められますか?

A.功労加算金は算出された退職金額の30パーセント以内が一般的な目安とされています。ただし、税務調査で否認されるリスクが高いため、会社への具体的な貢献を客観的に説明できる証拠が必要です。

Q.分割で役員退職金を受け取ることはできますか?

A.資金繰りの都合などで分割して支給することは可能です。その場合、株主総会で分割支給の決議を行い、議事録を残す必要があります。ただし、長期間にわたる分割は年金とみなされ税務上の扱いが変わるため注意が必要です。

Q.役員退職金が不相当に高額とみなされるのはどのような場合ですか?

A.退職直前に役員報酬を不自然に増額した場合や、同業他社と比べて功績倍率が極端に高い場合です。不相当に高額と判定された部分は会社の経費として認められず、法人税の負担が増加します。

Q.分掌変更で退職金を受け取るための条件は何ですか?

A.社長から取締役になるなど地位が下がり、代表権を持たなくなること、そして役員報酬が改定前の50パーセント以下に減少することなどが実質的な退職と認められるための具体的な要件となります。

Q.退職所得控除はどのように計算しますか?

A.役員の勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」という計算式で算出します。この控除額を上回る部分の半分が課税対象となります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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