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令和6年の生前贈与はどう変わる?2つの大きな法改正のポイントを解説

2026-01-23
目次

令和6年(2024年)1月1日から、生前贈与と相続税に関する税制が大きく変わりました。ニュースなどで「生前贈与が変わる」と耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、令和6年からの法改正の2つの大きなポイントである「暦年課税」と「相続時精算課税」の変更点について、具体的な金額や期間を交えてわかりやすく解説していきます。将来の相続に備えて、どのような対策ができるのか一緒に確認していきましょう。

暦年課税の生前贈与加算期間が3年から7年に延長

1つ目の大きな法改正は、暦年課税制度に関する変更です。暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額が110万円までなら贈与税がかからないという制度です。この暦年課税を利用して生前贈与を行っていた場合、贈与者が亡くなる直前の贈与は、相続財産に持ち戻して(加算して)相続税を計算するルールがあります。この加算される期間が、令和6年1月1日以降の贈与から延長されました。

加算期間の延長による影響

これまでは、亡くなる前3年間に行われた生前贈与が相続財産に加算されていました。しかし、法改正により、この期間が亡くなる前7年間に延長されました。つまり、より過去にさかのぼって贈与した財産が相続税の対象に含まれることになります。結果として、課税される相続財産が増える可能性が高くなるため、相続税対策としては実質的な増税となります。ただし、延長された4年前から7年前までの4年間に贈与された財産については、合計額から100万円を差し引いて加算できるという緩和措置が設けられています。

加算期間(改正前) 亡くなる前3年間
加算期間(令和6年以降) 亡くなる前7年間(段階的)
緩和措置 延長された4年間分から合計100万円を控除

段階的に適用されるスケジュール

この7年間への延長は、令和6年1月1日以降の贈与から適用されるため、いきなり7年前までさかのぼるわけではありません。亡くなる時期に応じて、段階的に加算される期間が延びていきます。例えば、令和9年中に亡くなった場合は最長4年間、令和10年中なら最長5年間となり、完全に7年間となるのは令和13年(2031年)1月1日以降に亡くなった場合からです。

相続開始の時期 加算される期間
令和8年12月31日まで 3年間
令和9年中の相続 最長4年間
令和10年中の相続 最長5年間
令和13年1月1日以降 7年間

今後とるべき対応と対策

暦年課税による生前贈与の加算期間が延びたことで、節税効果を得るためには、これまで以上に早くから生前贈与を始める必要があります。また、生前贈与加算の対象となるのは、原則として「相続で財産を受け取る人(法定相続人など)」です。そのため、相続で財産を受け取らない予定の孫や、子供の配偶者に対して生前贈与を行うことで、この加算のルールを回避し、有効な節税対策とすることができます。

相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が創設

2つ目の大きな法改正は、相続時精算課税制度に関する変更です。相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選べる制度です。累計2500万円まで贈与税がかからずに財産を渡せますが、贈与者が亡くなった際には、過去に贈与したすべての財産を相続財産に足し合わせて相続税を計算するという仕組みです。

基礎控除110万円の新設によるメリット

令和5年までは、この制度を選ぶと、たとえ少額の贈与であっても毎年贈与税の申告が必要でした。さらに、贈与した財産はすべて相続財産に加算されるため、節税のメリットが少ないと言われていました。しかし、令和6年1月1日以降は、新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。これにより、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告が不要になります。さらに大きなメリットとして、この110万円以下の部分については、将来の相続財産に加算する必要もなくなりました。

改正前の相続時精算課税 少額でも申告が必要・全額相続財産へ加算
改正後の相続時精算課税 年間110万円まで申告不要・加算も不要

暦年課税と相続時精算課税の選び方

令和6年からは、どちらの制度を使うかの判断がより重要になります。一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、二度と暦年課税に戻ることはできません。もし、贈与者がご高齢で、亡くなるまでの期間が7年未満と予想される場合は、亡くなる直前でも加算されない相続時精算課税の110万円の非課税枠を利用する方が有利になるケースが多くなります。逆に、贈与者がまだ若く、長期間にわたって多くの人に贈与できる場合は、暦年課税を選んで早くから贈与を進めるのが効果的です。

非課税贈与の特例を利用した対策

暦年課税と相続時精算課税の他にも、特定の目的に対して使える非課税の特例制度があります。これらは、通常の贈与税のルールとは別枠で利用できるため、令和6年以降の生前贈与対策として非常に有効です。代表的なものに「住宅取得等資金の贈与」と「教育資金の一括贈与」があります。

住宅取得等資金の贈与の非課税特例

父母や祖父母から、子供や孫がマイホームを新築・購入・増改築するための資金を贈与される場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。令和6年の法改正により、この特例の適用期限が令和8年(2026年)12月31日まで延長されました。非課税となる限度額は、省エネ等住宅であれば1000万円、それ以外の一般住宅であれば500万円です。令和6年からは、省エネ等住宅と認められるための基準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上など)がより厳しくなっているので、利用する際は住宅の性能要件をしっかり確認しましょう。

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与

祖父母や父母から、30歳未満の子や孫へ教育資金を一括して贈与する場合、最大1500万円までが非課税となる特例があります。この制度も適用期限が令和8年(2026年)3月31日まで延長されました。また、18歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金の贈与については、最大1000万円(うち結婚費用は300万円)までが非課税となり、こちらは令和7年(2025年)3月31日まで延長されています。これらは条件が細かく決められていますが、大きな金額を無税で渡せるため、状況に応じて活用を検討してみてください。

令和6年以降にとるべき対応のポイント

ここまで解説したように、令和6年の法改正によって、生前贈与のルールは大きく変わりました。今後の対策としては、ご自身の財産状況や家族構成、そしてご年齢に合わせて、適切な方法を選択していく必要があります。

早めの生前贈与の開始と贈与相手の工夫

暦年課税の加算期間が7年に延びたため、思い立ったらすぐにでも贈与を始めることが大切です。また、将来的に相続人となる子供への贈与だけでなく、加算の対象にならない孫や子供の配偶者に対して贈与を行うことも、相続税を減らすための有効な手段です。年間110万円の基礎控除を上手く利用しながら、長期間にわたって計画的に財産を移転していきましょう。

制度の複雑化による注意点

相続時精算課税に110万円の基礎控除ができたことで、選択肢は広がりましたが、どちらの制度を選ぶべきかの判断は非常に難しくなっています。安易に制度を選んでしまうと、後になって予想以上の相続税がかかってしまうこともあります。また、贈与契約書をしっかりと作成しておかないと、税務署から「名義預金」とみなされ、贈与が認められないケースもあります。制度の仕組みを正しく理解し、慎重に対応することが求められます。

まとめ

令和6年からの生前贈与の法改正では、暦年課税の生前贈与加算期間が3年から7年に延長され、実質的な増税となる一方で、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が新設され、より使いやすくなりました。これからの生前対策は、これまで以上に計画性と早めの行動がカギとなります。住宅資金や教育資金の非課税特例も活用しながら、ご自身やご家族にとって最適な方法を見つけてください。大切な財産を無事に引き継ぐためにも、法改正のポイントをしっかりと押さえておきましょう。

参考文献

国税庁:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁:No.4103 相続時精算課税の選択

令和6年からの生前贈与に関するよくある質問まとめ

Q.令和6年の生前贈与に関する法改正で一番大きく変わった点は何ですか?

A.大きな変更点は2つあります。1つ目は暦年課税における生前贈与加算の期間が、亡くなる前3年間から7年間に延長されたこと。2つ目は、相続時精算課税制度に新たに年間110万円の基礎控除が創設されたことです。

Q.暦年課税の加算期間が7年になるのはいつからですか?

A.令和6年1月1日以降の贈与から適用されますが、実際に加算される期間は段階的に延びていきます。完全に7年間となるのは、令和13年(2031年)1月1日以降に亡くなった場合からです。

Q.相続時精算課税制度の110万円の基礎控除とはどのようなものですか?

A.令和6年以降、相続時精算課税制度を選んだ場合でも、年間110万円までの贈与であれば贈与税の申告が不要になり、さらにその110万円以下の部分は将来の相続財産にも加算されなくなるという新しい制度です。

Q.暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきですか?

A.贈与者の方のご年齢や財産の額によって異なります。ご高齢で相続までの期間が短いと予想される場合は、直前の贈与でも加算されない相続時精算課税が有利になることが多く、若いうちから長期間贈与できる場合は暦年課税が向いているケースがあります。

Q.孫への贈与は生前贈与加算の対象になりますか?

A.原則として、孫は相続によって財産を受け取る人(法定相続人)ではないため、生前贈与加算の対象にはなりません。そのため、加算ルールを避ける有効な節税対策となります。

Q.住宅取得等資金の贈与特例は令和6年以降も使えますか?

A.はい、令和8年(2026年)12月31日まで適用期間が延長されました。省エネ等住宅であれば1000万円、一般住宅であれば500万円まで贈与税が非課税となりますが、省エネ等住宅の性能基準が厳しくなっているため注意が必要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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