税理士法人プライムパートナーズ

結婚20年以上必見!贈与税の配偶者控除で不動産を贈与するメリット

2026-01-30
目次

結婚して20年を迎えるご夫婦の皆様、本当におめでとうございます。長年連れ添った大切なパートナーへ、感謝の気持ちを込めてマイホームをプレゼントしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、結婚20年以上の夫婦には、贈与税の配偶者控除という大変お得な特例が用意されています。この制度を活用して居住用不動産を贈与することで、将来の不安を減らし、ご夫婦の絆をさらに深めることができますよ。この記事では、配偶者控除の仕組みや具体的なメリット、そして気をつけるべき注意点について、わかりやすくお話ししていきますね。

贈与税の配偶者控除とは?基本の仕組み

まずは、贈与税の配偶者控除という制度がどのようなものなのか、その基本的な仕組みからお伝えいたしますね。普段の生活ではあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、長く連れ添ったご夫婦にとって、とても頼りになる制度なんですよ。

制度の概要と具体的な控除額

通常、人から財産をもらうと贈与税という税金がかかります。しかし、この特例を使うと、配偶者への居住用不動産の贈与に限り、最高2,000万円まで贈与税が非課税になります。さらに、毎年誰でも使える基礎控除の110万円と組み合わせることができるため、合計でなんと2,110万円までの財産を無税でプレゼントすることができるのです。マイホームの持ち分を移す際などに、とても大きな助けとなりますね。

適用されるための具体的な要件

この素晴らしい特例を利用するためには、いくつか大切なルールが決められています。主な要件をわかりやすく表にまとめてみましたので、一緒に確認してみましょう。

確認すべき要件 具体的な内容
婚姻期間 贈与を受けた日時点で、戸籍上の入籍日から20年以上経過していること
贈与される財産 自分が住むための国内の不動産、またはそれを購入するための金銭であること
居住と継続の意思 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住み始め、その後も住み続ける見込みであること
利用回数 同じ配偶者からの贈与につき、一生に一度だけしか利用できないこと

対象となる居住用不動産とは

対象となる居住用不動産とは、ご夫婦が実際に生活の拠点として住むための家屋やその敷地のことです。別荘や、人に貸しているアパートなどは対象になりません。また、店舗と自宅が一緒になっている併用住宅の場合は、居住用として使っている部分のみが非課税の対象となります。もし家屋だけ、あるいは土地だけでも、一定の条件を満たせば特例を受けることができますよ。

居住用不動産を贈与する3つのメリット

それでは、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。贈与税の配偶者控除を使って居住用不動産を贈与するメリットを、大きく3つに分けてお話ししますね。

将来の相続税を大きく減らす効果

一つ目のメリットは、将来の相続税を節税できる可能性があることです。不動産を生前に配偶者へ移しておくことで、将来万が一のことがあった際に、残される遺産の総額を減らすことができます。遺産の総額が減れば、その分だけ相続税の負担も軽くなりますよね。特に、財産が多くて相続税が心配なご家庭にとっては、非常に効果的な生前対策となります。

残された配偶者の生活をしっかり保障

二つ目は、大切なパートナーの今後の生活をしっかりとお守りできることです。もしご自身に万が一のことが起きた場合、残された配偶者が「今の家に住み続けられるかしら」と不安になるかもしれません。生前にご自宅の名義を配偶者に移しておくことで、住む場所を失う心配がなくなり、安心して老後の生活を送っていただくことができますよ。

相続発生時の遺産分割トラブルを防止

三つ目のメリットは、将来の遺産をめぐる争いを未然に防げることです。ご自宅は分けるのが難しい財産ですので、相続の話し合いでトラブルになりやすい傾向があります。あらかじめ配偶者に居住用不動産を贈与しておけば、その不動産は遺産分割の対象から外れることが多いため、お子様たちとの間でもめごとが起こるリスクをぐっと減らすことができるのです。

贈与税の配偶者控除を利用する際の注意点

とても魅力的な制度ですが、実行する前に知っておいていただきたい注意点もいくつかございます。後から「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、しっかり確認しておきましょう。

登録免許税や不動産取得税がかかる

贈与税自体はゼロ円になったとしても、不動産の名義を変更するための費用は別にかかってしまいます。具体的には、名義を書き換えるための登録免許税と、不動産を取得したことによる不動産取得税です。相続で不動産を受け継ぐ場合に比べて、生前贈与の場合はこれらの税金が高く設定されている点に注意が必要です。

税金の種類 生前贈与でかかる税率の目安
登録免許税 固定資産税評価額の2%
不動産取得税 固定資産税評価額の3%(土地や住宅の場合)

配偶者が先に亡くなってしまうリスク

少し考えたくないことかもしれませんが、不動産を受け取った配偶者の方が先に亡くなってしまう可能性もゼロではありません。もしそうなった場合、せっかく贈与した不動産が、再びご自身に相続されることになり、結果として手続きの費用や手間だけがかかってしまった、ということになりかねません。ご年齢や健康状態なども考慮しながら検討することが大切ですね。

生前贈与加算(持ち戻し)の免除について

通常、亡くなる前の一定期日以内(法改正により3年以内から順次7年以内へと延長されています)に行われた贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算しなければならないというルールがあります。しかし、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた2,000万円までの部分については、この持ち戻し計算から免除されるという特別な優遇があります。安心して生前贈与ができる嬉しい仕組みですね。

手続きの流れと必要な準備

実際に不動産を贈与しようと決めた場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。スムーズに手続きを進めるための流れをご説明いたしますね。

贈与契約書の作成と名義変更(登記)

まずは、ご夫婦の間で「この不動産を贈与します」「はい、受け取ります」という約束を証明する贈与契約書を作成します。夫婦間であっても、口約束ではなく必ず書面で残しておくことが重要です。契約書ができたら、法務局へ行って不動産の名義を変更する登記の手続きを行います。ご自身で行うこともできますが、専門的な知識が必要なため、無理をせずに専門家に依頼するのも一つの方法ですよ。

税務署への贈与税の申告手続き

登記が終わったら一安心、と思いがちですが、もう一つ大切な手続きがあります。それは、税務署への申告です。この特例を使って贈与税が0円になる場合でも、「特例を利用しました」という報告のために、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、必ず税務署へ贈与税の申告書を提出しなければなりません。戸籍謄本や登記事項証明書など必要な書類を揃えて、期限内にしっかりと提出しましょうね。

実行する前に検討しておきたいポイント

ここまで制度の内容をお話ししてきましたが、いざ行動に移す前にもう一度立ち止まって考えていただきたいポイントをお伝えします。

本当に今、不動産を贈与するべきか

ご家庭の状況によっては、今すぐに贈与をするよりも、将来そのまま相続で引き継いだ方が、トータルの税金や費用が安く済むケースも多々あります。例えば、小規模宅地等の特例という別の相続税の軽減制度を使った方が有利になることもあります。ご自身のご資産の状況や、今後のライフプランを総合的に見つめ直して、本当に今贈与することがベストな選択なのかをじっくりご夫婦で話し合ってみてくださいね。

専門家へ相談して確実な対策を

税金の計算や不動産の法律はとても複雑です。良かれと思って進めた手続きが、思わぬ落とし穴につながることもあります。大切なご家族の財産を守るためにも、一度税金や法律に詳しい専門家にアドバイスをもらうことをおすすめいたします。客観的な視点で、ご夫婦にとって一番良い方法を一緒に考えてくれますよ。

まとめ

いかがでしたでしょうか。結婚20年以上の夫婦が利用できる贈与税の配偶者控除は、最高2,110万円まで居住用不動産を無税でプレゼントできる大変魅力的な制度です。将来の相続税の節税や、配偶者の生活の安定、相続トラブルの防止など、たくさんのメリットがあります。一方で、登録免許税や不動産取得税といった費用の負担や、申告手続きの手間などの注意点もしっかりと理解しておく必要があります。長年連れ添ったパートナーへの感謝の気持ちを形にする素晴らしい選択肢の一つとして、ぜひこの制度の活用をご夫婦でゆっくりと検討してみてくださいね。

参考文献

国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

贈与税の配偶者控除に関するよくある質問まとめ

Q.婚姻期間の20年とは、いつからいつまでの期間ですか?

A.戸籍上の婚姻届を提出した入籍日から、財産の贈与を受けた日までの期間で計算します。事実婚や内縁関係の期間は含まれませんのでご注意ください。

Q.同じ配偶者から複数回この特例を受けることはできますか?

A.いいえ、贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与につき一生に一度しか利用することができません。

Q.店舗と自宅が一緒になっている併用住宅も対象になりますか?

A.はい、対象になります。ただし、居住用として使用している部分のみが非課税の対象となりますので、面積の割合などで計算する必要があります。

Q.土地だけを贈与された場合でも特例の対象になりますか?

A.はい、家屋の所有者が配偶者であるなど一定の条件を満たせば、土地(敷地)のみの贈与でも配偶者控除の対象となります。

Q.贈与税がゼロ円になる場合でも税務署への申告は必要ですか?

A.はい、特例を適用した結果、納める贈与税が0円になったとしても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署へ申告書を提出する必要があります。

Q.贈与を受けた不動産をすぐに売却しても控除は受けられますか?

A.贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に住み始め、その後も引き続き住み続ける見込みであることが条件ですので、すぐに売却してしまうと特例は受けられません。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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