ご夫婦で財産を共有している場合、いざ税務署へ申告しようとした際に「どのくらいの金額をどうやって書けばいいの?」と迷ってしまうことはありませんか。特に、一定以上の財産をお持ちの方に提出が義務付けられている財産債務調書では、夫婦の共有財産を正しく計算して記載するルールがしっかりと定められています。この記事では、夫婦で共有している財産を財産債務調書にどう書くべきか、具体的な金額の基準や財産の評価方法を交えながらわかりやすく解説していきます。
財産債務調書とは?提出が必要な人の具体的な要件
財産債務調書は、毎年12月31日時点において多くの財産をお持ちの方に対して、その内容を税務署へ報告していただくための大切な書類です。提出が必要になるかどうかは、年間の所得金額と保有している財産の総額によって決まります。ここでは具体的な基準額を見ていきましょう。
所得と財産の具体的な基準額
これまでの基準では、その年の所得金額の合計が2,000万円を超えており、かつ、保有する財産の合計額が3億円以上、あるいは上場株式などの有価証券等の合計額が1億円以上ある方が提出の対象となっていました。この両方の条件を満たす場合は、漏れなく提出しなければなりません。
| 所得の要件 | 財産の要件 |
|---|---|
| 所得金額が2,000万円超 | 総資産3億円以上、または有価証券等1億円以上 |
令和5年分以降の新たな提出基準
さらに、法改正により令和5年分以降の財産債務調書からは新しい提出基準が追加されました。これまでは所得が2,000万円を超えなければ提出義務はありませんでしたが、新制度では所得の金額に関わらず、12月31日時点での総資産が10億円以上ある方は、すべての方が提出の対象となります。
| 対象となる方 | 財産の要件 |
|---|---|
| すべての居住者 | 所得に関係なく総資産10億円以上 |
提出期限と提出先について
提出期限についても大きく変更されました。以前は確定申告と同じ翌年の3月15日が期限でしたが、令和5年分からは提出期限が翌年の6月30日までへと延長されています。保有財産の把握には時間がかかることが多いため、余裕を持って準備ができるようになりました。完成した調書は、お住まいの住所地を管轄する税務署へ提出してください。
| 提出期限 | 対象年の翌年6月30日まで |
|---|---|
| 提出先 | 住所地を所轄する税務署 |
夫婦で共有している財産の財産債務調書への記載ルール
財産債務調書の対象となった場合、ご夫婦で共有しているマイホームなどの財産をどのように書けばよいのでしょうか。ここでは、共有財産の具体的な記載ルールについてご説明します。
共有財産は持分割合に応じて記載する
ご夫婦で不動産などを共有名義にしている場合、財産債務調書には財産全体の金額をそのまま書くわけではありません。原則として、ご自身の持分割合に応じた金額を計算して記載します。例えば、時価1億円の土地を夫婦で半分ずつ(持分2分の1ずつ)共有している場合、ご自身の調書に記載する金額は、1億円の半分である5,000万円となります。
| 財産全体の時価 | ご自身の調書への記載金額 |
|---|---|
| 1億円(持分が2分の1の場合) | 5,000万円 |
持分がわからない場合の計算方法
昔に購入した財産や相続が絡む財産などで、夫婦間の持分割合がはっきりと決まっていない、またはどうしても割合がわからないというケースもあるかもしれません。その場合は、各共有者の持分は平等である(相等しい)ものと推定して計算するルールになっています。ご夫婦2人での共有であれば、50%(2分の1)ずつの持分として按分した金額を財産債務調書に記載してください。
| 共有者の数 | 推定される持分割合 |
|---|---|
| 夫婦2人の場合 | 50%(2分の1)ずつ |
海外にある夫婦共有財産の取り扱い
海外の金融機関に夫婦共同名義の預金口座(ジョイントアカウント)を持っていたり、海外の不動産を共同名義(ジョイントテナンシーなど)で所有していたりする場合も、日本の国内財産とまったく同じルールが適用されます。持分割合が明らかな場合はその割合に応じて按分し、割合が不明な場合は等分した金額を計算して報告しましょう。
財産債務調書に記載する財産の評価方法
財産債務調書に記載する金額は、購入したときの価格ではなく、原則としてその年の12月31日時点での時価、または時価に準ずる見積価額で評価します。ここでは主な財産の評価方法を解説します。
預貯金や有価証券の具体的な評価方法
預貯金についてはとてもシンプルで、12月31日時点の残高をそのまま記載します。上場株式などの有価証券については、金融商品取引所が公表する12月31日の最終価格(終値)を基準にして評価額を算出します。もし12月31日に取引がない場合は、直近の日の最終価格を用います。
| 財産の種類 | 評価の基準 |
|---|---|
| 預貯金 | 12月31日時点の残高 |
| 上場株式 | 12月31日時点の最終価格(終値) |
土地や建物など不動産の評価ルール
不動産の評価は少し難しく感じるかもしれませんが、合理的な方法で見積もった価額を記載することが認められています。日本国内の土地や建物であれば、固定資産税評価額や購入時の価格をベースにした見積価額を使用するのが一般的です。アパートなど事業用や貸付用の建物の場合は、減価償却費を差し引いた後の未償却残高を記載する方法もあります。
| 不動産の種類 | 一般的な評価方法 |
|---|---|
| 土地・居住用建物 | 固定資産税評価額や購入価格など |
| 事業用・貸付用の建物 | 減価償却後の未償却残高 |
外貨建て財産を日本円に換算する方法
海外の銀行にある外貨預金や、外国株式などの外貨建て財産は、財産債務調書に記載する際にすべて日本円に換算しなければなりません。換算には、お取引のある金融機関が公表している12月31日時点のTTB(対顧客直物電信買相場)という為替レートを使用します。12月31日が休業日でレートがない場合は、直前の営業日のレートを使用してください。
| 換算に使う基準レート | 12月31日のTTB(電信買相場) |
|---|---|
| 12月31日が休業日の場合 | 直前の営業日のTTB |
国外財産調書と財産債務調書の違いと関係性
財産債務調書とよく似た書類に「国外財産調書」というものがあります。海外に財産をお持ちの方は、こちらの制度との違いも正しく理解しておく必要があります。
対象となる財産と基準額の違い
財産債務調書が国内外のすべての財産と債務を対象としているのに対し、国外財産調書は海外にある財産のみを対象としています。また、提出基準も異なり、国外財産調書は12月31日時点で海外の財産の合計額が5,000万円を超えた場合に提出義務が生じます。
| 調書の種類 | 提出の基準となる財産額 |
|---|---|
| 財産債務調書 | 総資産3億円以上(または10億円以上)など |
| 国外財産調書 | 国外財産のみで5,000万円超 |
両方該当する場合はどうする?
海外に5,000万円を超える財産があり、かつ全体の総資産が3億円を超えているなど、両方の提出要件を満たす方もいらっしゃいます。この場合は、両方の調書を提出しなければなりません。ただし、二重に詳細を記載する手間を省くため、財産債務調書には、国外財産調書に記載した財産の詳しい内容(種類や所在など)を省略して、合計額のみを記載することが特別に認められています。
財産債務調書を提出するメリットと未提出のペナルティ
財産債務調書は提出の手間がかかりますが、適正に提出している方には優遇措置があり、逆に提出を怠ると厳しいペナルティが課される仕組みになっています。
提出による加算税の軽減措置
財産債務調書を提出期限である翌年6月30日までに正しく提出していると、万が一、後から税務調査などで所得税や相続税の申告漏れが発覚してしまった場合でも、ペナルティである過少申告加算税などが5%軽減されるというメリットがあります。ご自身の財産を正直に報告している方への安心の優遇措置です。
| 対象となる税金 | 所得税・相続税 |
|---|---|
| 軽減される割合 | 本来の加算税から5%軽減 |
未提出や記載漏れによる加算税の加重措置
一方で、提出義務があるにも関わらず提出しなかった場合や、重要な共有財産の記載が漏れていた場合には厳しいペナルティが用意されています。財産債務調書に記載すべき財産について所得税の申告漏れがあった場合、本来の加算税に加えてさらに5%の加算税が上乗せ(加重)されてしまいます。後々のトラブルを防ぐためにも、正確な記載を心がけましょう。
| 対象となる税金 | 所得税 |
|---|---|
| 加重される割合 | 本来の加算税に5%加重 |
まとめ
夫婦で共有している財産を財産債務調書に記載する際は、財産全体の金額ではなく、ご自身の持分割合に応じた金額を正しく計算して記載することが基本となります。もし持分割合がはっきりとわからない場合は、夫婦で50%ずつ平等に所有しているものとして計算してください。預貯金や不動産など、それぞれの財産に応じた適切な評価方法を用いて正確な金額を算出し、期限である翌年の6月30日までに忘れずに所轄の税務署へ提出しましょう。正確に提出することで加算税の軽減という恩恵も受けられますので、ご夫婦で協力して財産状況を毎年しっかりと確認することが大切です。
参考文献
財産債務調書の書き方に関するよくある質問まとめ
Q.財産債務調書に夫婦の共有財産はどう記載しますか?
A.夫婦の共有財産は、原則としてご自身の持分割合に応じた金額を計算して記載します。例えば1億円の不動産を夫婦で半分ずつ所有している場合、ご自身の調書には5,000万円と記載します。
Q.夫婦の持分割合がわからない場合はどう計算すればいいですか?
A.持分割合が明確でない場合は、各共有者の持分は等しいものと推定して計算します。夫婦2人の共有であれば、それぞれ50%(2分の1)ずつの持分として財産額を按分して記載してください。
Q.財産債務調書の提出基準を教えてください。
A.その年の所得金額が2,000万円を超え、かつ総資産が3億円以上(または有価証券等が1億円以上)の方が対象です。さらに令和5年分からは、所得に関わらず総資産が10億円以上ある方も提出が必要となりました。
Q.不動産の評価額はどのように計算すればいいですか?
A.国内の土地や建物の場合、固定資産税評価額や購入価格をベースにした合理的な見積価額で評価します。事業用の建物の場合は、減価償却後の未償却残高を記載することも可能です。
Q.海外の夫婦共有口座(ジョイントアカウント)も記載が必要ですか?
A.はい、海外のジョイントアカウントなどの共有財産も記載が必要です。国内財産と同様に、持分割合に応じて按分した金額を、12月31日時点のTTB(対顧客直物電信買相場)を用いて日本円に換算して記載します。
Q.財産債務調書の提出期限はいつまでですか?
A.財産債務調書の提出期限は、対象となる年の翌年6月30日までです。以前は3月15日まででしたが、令和5年分以降から期限が延長されていますので、余裕を持って住所地を管轄する税務署へ提出してください。