市街化調整区域内で倉庫や特殊な店舗しか建てられない土地を相続した際、その評価方法に悩まれる方は多くいらっしゃいます。このような土地は、自由に住宅が建てられる土地と比べて使い勝手が制限されるため、相続税評価額を計算する際に減額できるルールが設けられています。その中でも、店舗や倉庫など限られた用途の建物であれば建てられる土地に適用されるのがしんしゃく割合30%による減額です。この記事では、しんしゃく割合30%を活用して、特殊用途しか建てられない土地を適正に評価し、相続税を正しく計算するためのポイントを分かりやすく解説します。
倉庫等しか建てられない土地と相続税評価の基本
相続税における土地の評価は、登記簿上の地目ではなく、相続が発生した日の実際の利用状況(現況)に基づいて決定されます。まずは、倉庫や駐車場などに使われる土地の基本的な評価の仕組みを見ていきましょう。
雑種地としての評価とは
住宅が建っていない駐車場や資材置き場、空き地などは、相続税の評価上雑種地に分類されることがほとんどです。雑種地は、周辺の似たような土地の評価額をベースにして、そこに形状の悪さや造成にかかる費用などを調整して評価額を計算します。これを近傍地比準価額方式と呼びます。
| 地目の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 宅地 | 住宅や店舗、事務所の敷地 |
| 雑種地 | 駐車場、資材置き場、空き地、ゴルフ場など |
市街化調整区域における土地の制限
日本の土地は都市計画法によって様々な区域に分けられています。その中で市街化調整区域とは、自然環境や農地を守るために、原則として建物を建てたり新しく開発したりすることが厳しく制限されている地域です。家を自由に建てられないため、市街化区域にある土地と比べて土地の価値は低く見積もられます。
しんしゃく割合とは何か
市街化調整区域にある雑種地を宅地に近いものとして評価する場合、建物を建てる際の法的な制限の厳しさを金額に反映させる必要があります。その減額割合のことをしんしゃく割合と呼びます。建築が全くできない場合は50%、住宅は無理でも店舗や倉庫なら可能な場合は30%、制限がほぼない場合は0%というように、制限の程度に応じて評価額を差し引くことができます。
しんしゃく割合30%が適用される土地の条件
すべての市街化調整区域内の土地でしんしゃく割合30%が使えるわけではありません。適用するためには、役所の窓口で都市計画法上の扱いを確認し、一定の要件を満たす必要があります。
幹線道路沿いや市街化区域との境界付近の土地
しんしゃく割合30%が適用される代表的な場所は、幹線道路沿いや市街化区域との境界付近にある土地です。これらの場所は市街化の影響を強く受けており、まったく建物が建てられないわけではないものの、用途が制限されているケースが多いです。そのため、評価額から30%の減額を行うことが認められています。
都市計画法第34条第1号・第9号とは
具体的に30%の減額が認められるのは、都市計画法第34条の特定の要件を満たす地域です。たとえば、第1号に該当する地域では、日用品を販売する小さな小売店舗や診療所などの建築が許可される可能性があります。第9号に該当する地域では、幹線道路沿いのコンビニエンスストアやガソリンスタンドなどの施設の建築が認められる可能性があります。このように特殊用途であれば建築可能という条件が、しんしゃく割合30%の決め手となります。
| 該当する法律 | 建築可能な建物の具体例 |
|---|---|
| 都市計画法第34条第1号 | 日用品の小売店舗、診療所、社会福祉施設など |
| 都市計画法第34条第9号 | コンビニエンスストア、ガソリンスタンドなど |
しんしゃく割合30%を活用した具体的な計算方法
それでは、実際にしんしゃく割合30%を使って、どのように相続税評価額を計算するのか、具体的な手順と計算式を解説します。
宅地比準方式を使った計算手順
周辺の宅地と同じように評価する宅地比準方式を使って計算します。まず近隣の標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を出し、そこに土地の形状による補正を行います。そして、しんしゃく割合30%を引き、最後に宅地にするための造成費を差し引いて、土地の面積を掛け合わせます。たとえば、近隣宅地の価格が1平方メートルあたり100,000円、補正率1.0、造成費1,500円、面積150平方メートルの場合、(100,000円×1.0×(1-0.3)-1,500円)×150平方メートル=10,275,000円となります。
宅地造成費の控除について
雑種地を宅地として評価する場合、その土地に建物を建てるために必要な整地や土盛りなどの費用を差し引くことができます。これが宅地造成費です。宅地造成費は毎年国税庁が都道府県ごとに定めており、たとえば東京都の平坦地の整地費は1平方メートルあたり700円などと決まっています。すでにアスファルト舗装されている駐車場などは造成の必要がないとみなされ、控除できないことがあるため注意が必要です。
| 計算項目 | 計算内容の例 |
|---|---|
| 近傍宅地の価格 | 1平方メートルあたり100,000円 |
| しんしゃく割合適用後 | 100,000円 × (1 – 30%) = 70,000円 |
貸し付けている倉庫用地・駐車場の評価
ご自身で使っているのではなく、第三者に駐車場や資材置き場として土地を貸している場合は、他人が使う権利が発生しているため、さらに評価額を下げることができます。
賃借権の控除による減額
土地を貸し付けている場合、所有者はその土地を自由に使えないため、自分で使っている土地の評価額から賃借権の価額を差し引くことができます。コインパーキング業者に一括で貸し出している場合や、資材置き場として貸している場合などがこれに該当します。ただし、月極駐車場のように車を置くスペースだけを貸している場合は、土地そのものを貸しているわけではないため、原則として減額はできません。
地上権に準ずる賃借権かどうかの見極め
賃借権の評価は、契約内容や土地の上の設備によって減額できる割合が変わります。アンテナ塔や立体駐車場など、堅固な構築物が建っている場合は地上権に準ずる賃借権として評価され、残存期間に応じて自用地の評価額から一定割合(残存期間5年以下なら5%など)が控除されます。青空駐車場など簡易な設備の場合はそれ以外の賃借権となり、控除できる割合はその半分(2.5%など)になります。
| 賃借権の種類 | 具体例と減額の目安 |
|---|---|
| 地上権に準ずる賃借権 | 堅固な構築物(立体駐車場など)。残存期間5年以下で5%減額 |
| それ以外の賃借権 | 簡易な設備(青空駐車場など)。残存期間5年以下で2.5%減額 |
しんしゃく割合の判定で失敗しないための注意点
しんしゃく割合を間違えて適用してしまうと、相続税を払いすぎたり、逆に税務調査で指摘されて追徴課税を受けたりするリスクがあります。慎重に判断するためのポイントをお伝えします。
役所での都市計画図の確認
その土地が本当に都市計画法第34条第1号や第9号に該当し、倉庫や店舗が建てられるのかどうかは、見た目だけで判断することはできません。必ず市区町村の都市計画課などの窓口に行き、都市計画図を確認しながら建築制限の内容をヒアリングすることが重要です。役所の担当者に「どのような用途の建物なら建てられますか?」と具体的に確認しましょう。
他のしんしゃく割合(50%・0%)との違い
しんしゃく割合には30%のほかに、50%と0%があります。住宅も店舗も一切の建物が建てられない純粋な市街化調整区域の場合は50%の減額が可能です。一方で、市街化調整区域であっても、すでに50戸以上の建物が連なっている条例指定区域などに該当し、住宅などの建築が自由にできる場合は、減額なしの0%となります。この見極めが適正な評価の鍵を握ります。
| しんしゃく割合 | 適用される土地の状況 |
|---|---|
| 50% | 原則として建物の建築が一切できない地域 |
| 0% | 条例指定区域など、住宅などの建築が制限なく可能な地域 |
まとめ
市街化調整区域内で倉庫や店舗などの特殊な用途にしか使えない土地は、しんしゃく割合30%を適用することで、適正な相続税評価額を計算することができます。まずは役所で都市計画法上の制限をしっかりと確認し、宅地比準方式による計算や宅地造成費の控除、貸し付けている場合の賃借権の減額などを漏れなく適用することが大切です。土地の評価は非常に専門的な知識が必要になりますので、少しでも迷われた際は相続税に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
参考文献
しんしゃく割合を活用した土地評価のよくある質問まとめ
Q.市街化調整区域内の雑種地とはどのような土地ですか?
A.駐車場や資材置き場など住宅が建っていない土地で、都市計画法により原則として建物の建築が厳しく制限されている地域にある土地のことです。
Q.しんしゃく割合30%はどのような土地に適用されますか?
A.幹線道路沿いなどで、住宅は建てられないもののコンビニエンスストアや倉庫など特定の用途の建物であれば建築が許可される土地に適用されます。
Q.しんしゃく割合の判定はどこで確認すればよいですか?
A.対象の土地がある市区町村役場の都市計画課などの窓口で、どのような建物の建築が許可されるか具体的な制限内容を直接確認する必要があります。
Q.雑種地の評価で差し引ける宅地造成費とは何ですか?
A.雑種地を宅地として利用するために必要な整地や土盛りなどにかかる費用のことで、国税庁が都道府県ごとに定めた金額を評価額から差し引くことができます。
Q.月極駐車場として貸している土地は評価額を下げられますか?
A.月極駐車場は車を保管する契約であり、土地そのものを貸し付けているわけではないため、原則として賃借権による評価額の減額はできません。
Q.しんしゃく割合50%と30%の違いは何ですか?
A.一切の建物が建てられない場合は50%の減額となり、店舗や倉庫など限られた用途の建物であれば建築可能な場合は30%の減額となります。