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相続税の基礎控除を増やす!養子縁組の税務上の制限と注意点

2026-03-04
目次

相続税の負担を少しでも減らしたいと考えたとき、よく耳にするのが養子縁組を活用する方法です。養子を迎えることで法定相続人が増え、結果として税金がかからない枠である基礎控除額を広げることができます。しかし、ただ人数を増やせば良いというわけではなく、税務署には厳しいルールが設けられています。今回は、養子縁組によって基礎控除が増える仕組みから、税務上の人数制限、孫を養子にする際の注意点まで、分かりやすくお話ししていきますね。

養子縁組で相続税の基礎控除がアップする仕組み

相続税の計算では、遺された財産のすべてに税金がかかるわけではありません。まずは誰でも差し引くことができる非課税の枠があり、これを基礎控除と呼びます。養子縁組をして法定相続人を増やすことで、この控除額をぐっと引き上げることができるのです。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式で求められます。つまり、法定相続人が1人増えるごとに、税金がかからない財産の枠が600万円ずつ増える仕組みです。

法定相続人の数 基礎控除額
3人(例:配偶者と子2人) 4,800万円
4人(例:養子を1人迎えた場合) 5,400万円

非課税枠(生命保険・死亡退職金)への影響

基礎控除だけでなく、亡くなった方が残した生命保険金や死亡退職金を受け取った場合にも、非課税の枠が広がります。これらも500万円×法定相続人の数の分だけ税金がかかりません。養子を1人迎えることで、生命保険金と死亡退職金それぞれで500万円ずつ非課税枠が増えるため、大きな節税効果が期待できます。

非課税枠の種類 計算式
生命保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数

相続税法で定められた養子の人数制限

「法定相続人が増えるほど節税になるなら、何人も養子にすればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、残念ながらそうはいきません。不当な税金逃れを防ぐため、相続税法では基礎控除の計算に含められる養子の人数に厳しい制限を設けています。

実子がいる場合といない場合の違い

基礎控除の計算上、法定相続人としてカウントできる養子の人数は、実の子供がいるかどうかで異なります。民法上は何人でも養子縁組ができますが、税金の計算ではこの上限ルールが適用されますのでご注意ください。

被相続人の状況 カウントできる養子の上限
実の子供がいる場合 1人まで
実の子供がいない場合 2人まで

人数制限を受けない特例

先ほどの上限ルールには例外があります。節税目的ではないとみなされる特別な養子縁組の場合は、実子と同じ扱いになり、人数の制限なく法定相続人に含めることができます。たとえば、家庭裁判所の審判が必要な特別養子縁組や、再婚した配偶者の連れ子を養子にした場合などがこれに当てはまります。

孫を養子にする際の「相続税の2割加算」とは?

可愛いお孫さんを養子にして、財産を直接譲りたいと考える方も多いでしょう。親から子、子から孫へと2回かかるはずの相続税を1回で済ませられるためメリットは大きいですが、ここにも税務上のペナルティとも言えるルールが存在します。

2割加算の対象となるケース

孫を養子(いわゆる孫養子)にして財産を引き継がせた場合、通常の相続税額に2割の金額が上乗せされてしまいます。これを相続税の2割加算と呼びます。本来なら子の世代で一度負担すべき税金を免れることへの公平性を保つための制度です。ただし、本来の相続人である子がすでに亡くなっており、孫が代わりとなる「代襲相続」の場合は2割加算の対象にはなりません。

対象者 2割加算の適用
通常の孫養子 適用される(2割増し)
子が死亡し代襲相続人となった孫養子 適用されない

本当に節税になる?シミュレーションの重要性

「税金が2割増しになるなら、孫を養子にしない方がいいの?」と迷ってしまいますよね。実は、2割加算をされたとしても、基礎控除や非課税枠が増える効果の方が大きく、ご家族全体で見ると結果的に税金が安くなるケースも少なくありません。財産の規模やご家族の状況によって損得が変わるため、実行する前には必ず詳しい計算をおすすめします。

養子縁組をする際の注意点とトラブル対策

養子縁組は税金面でのメリットがある一方で、法律上の親子関係を生み出すとても重みのある手続きです。税金対策だけを目的に進めてしまうと、後々大きなトラブルを招くおそれがあります。

節税目的だけとみなされるリスク

民法上、当事者間に「真の親子関係を築く意思」がない養子縁組は無効とされます。また、税務署の調査で「明らかに相続税を減らすことだけが目的の不当な養子縁組」と判断された場合、その養子を法定相続人の数から除外されてしまう可能性があります。過去には裁判で争われたケースもあるため、慎重な判断が必要です。

遺産分割協議での親族間トラブル

養子になった人は、実の子とまったく同じ割合の相続分を持ちます。たとえば長男のお嫁さんを養子にした場合、長女や次男の取り分が減ってしまうことになります。相続が起きたあとの遺産分けの話し合いで、「自分たちの取り分が減った」と揉め事に発展してしまうケースは後を絶ちません。トラブルを防ぐためには、生前にご家族全員へ丁寧に説明しておくことが何より大切です。

まとめ

養子縁組を活用することで、基礎控除額や生命保険の非課税枠が増え、相続税の負担をやわらげることができます。しかし、税務上の人数の制限や、孫養子の場合の2割加算といった複雑なルールが存在します。さらに、遺産分けをめぐるご家族間の感情的なしこりなど、お金には代えられない問題が起きる可能性もゼロではありません。税金の計算だけでなく、ご家族皆様の将来の幸せをしっかりと見据えた上で、養子縁組をご検討くださいね。

参考文献

国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき

国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

相続税と養子縁組のよくある質問まとめ

Q. 養子は何人まで基礎控除の計算に含めることができますか?

A. 相続税の計算上、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に含めることができません。

Q. 特別養子縁組の場合も人数の制限はありますか?

A. いいえ、家庭裁判所の審判による特別養子縁組や、配偶者の連れ子を養子にした場合などは実子と同じ扱いとなり、人数制限を受けません。

Q. 孫を養子にすると税金が高くなると聞いたのですが本当ですか?

A. はい、孫を養子にして財産を残す場合、そのお孫さんの相続税額は2割加算されます。ただし、基礎控除が増えるメリットの方が上回るケースもあります。

Q. 養子縁組をすると生命保険の非課税枠も増えますか?

A. はい、法定相続人が1人増えることで、「500万円×法定相続人の数」で計算される生命保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ500万円ずつ増えます。

Q. 節税目的だけの養子縁組は税務署に否認されますか?

A. 相続税を不当に減らすことだけを目的にしたと認められる場合、税務署から否認され、法定相続人の数に含めることができない可能性があります。

Q. 養子縁組をすることで家族間のトラブルは起きますか?

A. 養子には実子と同じ相続分が認められるため、他の相続人の取り分が減ることになり、遺産分割協議で揉める原因になりやすいので事前の話し合いが大切です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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