ご家族が亡くなられ、いざ相続の手続きを進めようとしたとき、借金などのマイナスの財産が多い場合や、遺産分割の話し合いに関わりたくないという理由から、相続放棄を検討される方は少なくありません。その際に「自分が相続放棄をしたら、ほかの家族の相続税が高くなってしまうのではないか?」と心配になる方もいらっしゃるでしょう。結論からお伝えしますと、相続放棄をしても相続税の基礎控除額は変わりません。この記事では、相続放棄が相続税に与える影響や、知っておきたい税務のルールについて、具体的な計算例を交えながら優しくわかりやすく解説していきます。
相続放棄があっても相続税の基礎控除額に影響はない
相続税を計算する際、まずはじめに差し引くことができる大きな非課税枠が基礎控除額です。この基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で求められます。遺産の総額がこの金額を下回っていれば、そもそも相続税はかからず、申告の必要もありません。
ここで気になるのが、相続人のなかに相続放棄をした人がいる場合の扱いです。税法のルールでは、相続放棄があった場合でも「放棄はなかったもの」として法定相続人の数を数えます。つまり、放棄をした人も人数に含めて計算するため、相続税の基礎控除額が減ってしまうことはないのです。残されたご家族の基礎控除額の枠を守るための、安心できる仕組みといえますね。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠の扱いは?
亡くなられた方が残してくれた生命保険金や死亡退職金には、相続税の計算において基礎控除とは別の非課税枠が用意されています。この非課税枠も「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
基礎控除額と同じように、こちらの計算でも相続放棄をした人を法定相続人の数に含めることができます。ただし、注意していただきたい点があります。それは、相続放棄をした本人が生命保険金などを受け取った場合、その本人はこの非課税枠を使うことができないということです。放棄をした本人が使えなかった分の非課税枠は、財産を受け継ぐほかの相続人たちが利用することになります。
| 非課税枠の種類 | 計算式(放棄した人も人数に含める) |
|---|---|
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数 |
基礎控除額の具体的な計算方法
それでは、具体的に基礎控除額がいくらになるのかを見ていきましょう。たとえば、亡くなられた方にご家族として配偶者と子どもが2人いる場合、本来の法定相続人は3人となります。
この場合、計算式は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となり、基礎控除額は4,800万円です。もし、子ども2人のうち1人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたとしても、税金の計算上は法定相続人を3人として扱います。そのため、基礎控除額は4,800万円のまま変わらないということになります。
| 法定相続人の数 | 相続税の基礎控除額 |
|---|---|
| 1人の場合 | 3,600万円 |
| 2人の場合 | 4,200万円 |
| 3人の場合 | 4,800万円 |
| 4人の場合 | 5,400万円 |
ほかの相続人の相続税額への影響
基礎控除額や非課税枠が変わらないのであれば、相続放棄をしてもほかの相続人に影響はないのでしょうか。実は、全体の税金計算の土台は変わらなくても、最終的に各人が納める相続税額には影響が出ることがあります。
相続放棄をする人がいると、その人が本来受け取るはずだった財産を、ほかの相続人が代わりに受け継ぐことになります。つまり、1人あたりの財産の取り分が増えるため、結果として財産を受け継いだ人の税金負担が大きくなる可能性があるのです。全体のパイ(遺産)の大きさは同じでも、分ける人数が減ることで、受け取る分と支払う税金が増えるというイメージですね。
法定相続人とは?
そもそも法定相続人とは、民法という法律で定められた「遺産を受け継ぐ権利がある人」のことです。誰が相続人になるのか、そしてどのくらいの割合で財産を受け継ぐのか(法定相続分)は、家族構成によって明確にルールが決められています。
亡くなられた方の配偶者(夫や妻)は、どのような場合でも必ず相続人になります。そして、配偶者以外の親族には優先順位があり、第1順位が子ども、第2順位が父母や祖父母、第3順位が兄弟姉妹となっています。上位の人がいる場合は、下位の人は相続人にはなれません。
| 相続人の順位 | 該当する親族と配偶者との法定相続分 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者(取り分は組み合わせにより2分の1〜4分の3) |
| 第1順位 | 子ども(配偶者がいる場合、子ども全体で2分の1) |
| 第2順位 | 父母・祖父母(配偶者がいる場合、父母全体で3分の1) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(配偶者がいる場合、兄弟姉妹全体で4分の1) |
民法における相続放棄の効果
民法上のルールでは、家庭裁判所で相続放棄の手続きが受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。そのため、プラスの財産である預貯金や不動産はもちろん、マイナスの財産である借金なども一切引き継ぐことはありません。
また、相続人が亡くなっている場合に、その子ども(亡くなられた方から見て孫)が代わりに財産を受け継ぐ「代襲相続」という制度があります。しかし、相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったことになるため、代襲相続も発生しません。孫に借金などの負担がいくことはないので安心してくださいね。
税法における法定相続人の数との違い
ここで少しややこしいのが、民法と税法での考え方の違いです。先ほどお伝えした通り、民法では相続放棄をすると「初めからいなかったこと」になります。しかし、税金を計算する相続税法では「放棄はなかったもの」として法定相続人の数を数えます。
なぜこのような違いがあるのでしょうか。それは、一部の人が相続放棄をすることで、意図的に基礎控除額を減らしてしまったり、逆に税負担のバランスを崩してしまったりするのを防ぎ、すべての人に公平に税金を課すためです。税金の計算においては、本来の家族構成を基準にすることで、公平性を保っているのですね。
相続税の計算を相続放棄があるケース・ないケースでシミュレーション
言葉だけではイメージしづらい部分もあるかと思いますので、ここからは具体的な数字を使って相続税の計算をシミュレーションしてみましょう。遺産の総額が1億2,000万円(うち生命保険金2,000万円)、法定相続人が妻、長男、長女の3人というご家族を例に考えてみます。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」です。また、生命保険金の非課税枠は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。課税対象となる財産は、遺産総額1億2,000万円から保険金の非課税枠1,500万円を引き、さらに基礎控除額の4,800万円を引いた、5,700万円となります。この5,700万円に対して相続税がかかります。
相続放棄がない場合の相続税の計算方法
誰も相続放棄をせず、法定相続分どおりに財産を分けたと仮定して、全体の相続税額を計算します。妻が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1の割合です。
5,700万円をこの割合で分けると、妻は2,850万円、長男と長女はそれぞれ1,425万円となります。ここに国税庁が定める相続税の税率を当てはめると、全体の相続税の総額は約700万円となります。これを実際の取得割合に応じて負担します。ただし、配偶者である妻には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円まで、あるいは法定相続分までは税金がかからないため、妻の負担額は0円になります。残りの税金を長男と長女で分担することになります。
相続放棄がある場合の相続税の計算方法
次に、長男が相続放棄をしたケースで計算してみましょう。税金の計算上、法定相続人の数は3人のままで計算するため、基礎控除額や課税対象となる5,700万円という金額、そして全体の相続税の総額である約700万円という数字自体は変わりません。
大きく変わるのは、実際に税金を支払う人の負担割合です。長男が放棄したことで、実際に財産を受け取るのは妻と長女の2人になります。妻の税金は配偶者の特例によって0円のままですが、長男が支払うはずだった税金分も長女が負担することになります。その分、長女は長男が受け取るはずだった財産も多く受け取ることができるため、財産も増えますが、納める税金も増えるという結果になります。
相続放棄をした本人にとって変わること
「自分は相続放棄をしたから、もう相続税のことは気にしなくていい」と思われるかもしれませんが、実は相続放棄をした本人にも影響が及ぶケースがあります。完全に無関係になるとは言い切れないパターンをいくつかご紹介します。
みなし相続財産を相続した場合に相続税が生じる
相続放棄をすると預貯金などの通常の財産は受け取れませんが、生命保険の死亡保険金や、勤務先からの死亡退職金については、受取人に指定されていれば受け取ることが可能です。これらは民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産と考えられるからです。
しかし、相続税の計算においては、これらはみなし相続財産と呼ばれ、課税の対象に含まれます。保険金を受け取った場合、相続放棄をした本人は「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を利用できないため、受け取った金額に対してそのまま相続税がかかってしまう可能性があります。他の相続人たちの財産と合わせて基礎控除額を超えている場合は、相続放棄をしていても申告と納税が必要になるのでご注意ください。
債務控除が受けられないが葬式費用の控除は可能
亡くなられた方に借金などの債務があった場合、財産を受け継ぐ人はその債務を遺産から差し引いて相続税を計算できる「債務控除」という仕組みがあります。しかし、相続放棄をした人はそもそも借金を引き継がないため、この債務控除を受けることはできません。
一方で、相続放棄をした本人がお葬式の費用を負担し、かつ生命保険金などを受け取って相続税の申告が必要になった場合、負担した葬式費用については受け取った保険金から差し引く(控除する)ことが認められています。葬式費用は被相続人の借金とは性質が異なるため、考慮してもらえるのですね。
まとめ
相続放棄をした場合でも、税金の計算においては法定相続人の数に含めるため、相続税の基礎控除額や生命保険金などの非課税枠が減ってしまうことはありません。しかし、実際に財産を受け取る人の税金負担が大きくなったり、放棄した本人であっても死亡保険金などを受け取った場合には相続税がかかるケースがあったりと、注意すべきポイントはいくつかあります。
相続の手続きや税金の計算は非常に専門的で複雑です。もし、ご家族のなかで相続放棄を検討されている方がいる場合や、マイナスの財産が多くてどうすべきか悩んでいる場合は、取り返しのつかないことになる前に、専門知識を持った税理士などに早めに相談されることをおすすめします。
参考文献
相続放棄と相続税のよくある質問まとめ
Q.相続放棄をすると相続税の基礎控除額は減りますか?
A.相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には含まれるため、基礎控除額は減りません。計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」のままです。
Q.相続放棄をした本人は、生命保険金の非課税枠を使えますか?
A.いいえ、使えません。生命保険金の非課税枠を計算する際の人数には含まれますが、相続放棄をした本人が保険金を受け取った場合、その金額に対して非課税枠を適用することはできません。
Q.相続放棄をしても生命保険金を受け取ることはできますか?
A.はい、可能です。生命保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。ただし、相続税の課税対象にはなるため注意が必要です。
Q.一人が相続放棄をすると、ほかの家族の相続税は高くなりますか?
A.全体の相続税の総額は変わりませんが、放棄した人の分の財産をほかの人が受け継ぐことになるため、財産を受け取った方の個別の税負担額は高くなる可能性があります。
Q.相続放棄をした場合、親の借金はどうなりますか?
A.相続放棄が家庭裁判所で受理されると、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、親の借金などのマイナスの財産を引き継ぐことは一切なくなります。
Q.相続放棄をした人が葬式費用を支払った場合、控除はできますか?
A.はい、控除可能です。相続放棄をした人が生命保険金などを受け取って相続税の申告が必要になった場合、自分が負担した葬式費用については差し引いて計算することができます。