税理士法人プライムパートナーズ

譲渡割額とは?消費税の計算方法や仕組みを分かりやすく解説

2026-03-14
目次

消費税の確定申告書を作成していると、「譲渡割額」や「中間納付譲渡割額」という聞き慣れない言葉が出てきて、どう計算すればいいのか戸惑うことはありませんか。日常的にはあまり使われない言葉ですが、正しく税金を納めるためには知っておきたい大切なキーワードです。ここでは、譲渡割額とは具体的にどのような税金なのか、その仕組みや正しい計算方法について、初めての方にも分かりやすく解説していきます。

譲渡割額とは?基本的な意味と仕組み

譲渡割額とは、私たちが普段負担している消費税のうち、都道府県や市区町村などの地方自治体に納められる地方消費税のことを指します。日本国内で行われる商品やサービスの販売などに対して計算される税金です。

消費税と地方消費税の違い

私たちがお店で「消費税10パーセント」として支払っている税金は、すべてが国に納められているわけではありません。実は、国の取り分である「消費税」と、地方自治体の取り分である「地方消費税」の2つが合わさって10パーセントになっています。このうち、地方自治体の取り分となる部分を計算したものが譲渡割額です。

税金の種類 割合(標準税率10%の場合)
国に納める消費税 7.8%
地方自治体に納める地方消費税 2.2%

譲渡割と貨物割の違い

地方消費税には、取引の内容によって「譲渡割」「貨物割」という2つの種類が用意されています。私たちが国内でお店を開いたり、サービスを提供したりして受け取る売上にかかるのが譲渡割です。一方で、外国から商品を輸入する際にかかるものを貨物割と呼びます。

名称 課税される取引の内容
譲渡割 国内での商品の販売やサービスの提供(国内取引)
貨物割 外国から商品を輸入して保税地域から引き取る時(輸入取引)

なぜ国税と一緒に申告書に書くの?

本来、譲渡割額は地方自治体に納めるべき税金です。しかし、国と地方に別々に申告と支払いを行うのは非常に手間がかかります。そこで、手続きの負担を減らすために、当分の間は国の消費税とまとめて税務署(国)へ申告と納付を行うルールになっています。私たちが国へ一括して納めた後、国から各都道府県へと正確な金額が清算される仕組みになっています。

譲渡割額の具体的な計算方法

譲渡割額の計算は決して難しくありません。ベースとなる「国の消費税額」さえ正しく算出できれば、あとは決まった割合を掛け算するだけで求めることができます。

標準税率(10%)の場合の計算方法

標準税率10%の取引の場合、国の消費税率は7.8%、地方消費税率は2.2%となります。したがって、譲渡割額は国の消費税額に対して「78分の22」を掛けることで求められます。

項目 具体的な金額と計算式
国の消費税額の確定 例:計算の結果、78,000円だった場合
譲渡割額(地方消費税) 78,000円 × 22/78 = 22,000円

軽減税率(8%)の場合の計算方法

飲食料品のお持ち帰りなどに適用される軽減税率8%の場合、国の消費税率は6.24%、地方消費税率は1.76%になります。一見すると複雑な数字ですが、国の消費税額に対する地方消費税額の比率は「6.24 に対する 1.76」となり、これを約分すると標準税率と同じ「78分の22」になります。つまり、税率が10%でも8%でも、譲渡割額を求める掛け算の式は変わりません。

計算時の端数処理のルール

税金の計算では、1円単位の端数が出た場合の処理が法律で厳密に決められています。譲渡割額を計算する際は、まずベースとなる国の消費税額の100円未満を切り捨てます。その切り捨てた金額に22/78を掛け算し、算出された金額からさらに100円未満を切り捨てた金額が、最終的に納付する譲渡割額となります。

譲渡割額の申告と納付の時期

譲渡割額は、国の消費税とまったく同じタイミングで申告と納付を行います。個人で事業を行っている方と法人とで期限が異なるため、ご自身の期限をしっかり確認しておきましょう。

個人事業主の申告・納付期限

個人事業主の場合、1月1日から12月31日までの1年間の取引についてまとめて計算し、翌年の3月31日までに税務署へ申告と納付を行います。所得税の確定申告の期限である「3月15日」とは少しずれているため、うっかり忘れてしまわないように気をつけてくださいね。

法人の申告・納付期限

法人の場合は、それぞれの会社が決めている事業年度終了の日(決算日)の翌日から2か月以内が申告・納付の期限となります。例えば、3月31日が決算日の会社であれば、5月31日までに消費税と譲渡割額の申告と納付を完了させる必要があります。

中間申告が必要になる基準と金額

1年間の消費税額が一定の基準を超えると、年の途中で税金を前払いする中間申告が必要になります。この基準となる金額には地方消費税(譲渡割額)は含めず、国税部分の年税額だけで判定を行います。前年の国税部分が48万円を超えた場合に中間申告の義務が発生します。

直前の年税額(国税部分のみ) 中間申告の回数と納付額
48万円超 〜 400万円以下 年1回(直前の年税額の2分の1)
400万円超 〜 4,800万円以下 年3回(直前の年税額の4分の1)

中間納付譲渡割額とは何か?

消費税の中間申告を行うことになった場合、あわせて地方消費税である譲渡割額の前払いも必要になります。この前払いする地方消費税のことを中間納付譲渡割額と呼びます。

中間納付譲渡割額の決まり方

前年の実績をもとに中間申告を行う場合、まずは国税部分の中間納付税額を計算します。その金額に対して、確定申告のときと同じように「22/78」を掛けた金額(100円未満は切り捨て)が中間納付譲渡割額となります。中間申告書にこの金額を記入して提出し、国の消費税と合算して納付します。

確定申告時の精算と還付

年末や決算を迎えて1年間の正しい譲渡割額の総額が確定したら、すでに中間納付譲渡割額として前払いした金額をそこから差し引いて、残りの額を納付します。もし、業績の変動などで前払いした金額のほうが多くなってしまった場合は、確定申告をすることで払い過ぎた分が後日指定した口座へ還付(返金)される仕組みになっています。

譲渡割額に関するよくある注意点

譲渡割額の計算や申告の手続きにおいて、多くの方がつまずきやすいポイントをいくつか整理しておきましょう。

簡易課税や2割特例を選んだ場合

実際の経費にかかった消費税を細かく計算しない「簡易課税制度」や、免税事業者からインボイス発行事業者になった方向けの負担軽減措置である「2割特例」を選択した場合でも、譲渡割額の計算方法は変わりません。特例を使って算出した国税分の消費税額に対して、同じように22/78を掛けて計算してください。

申告書のどこに記入するべきか

消費税の確定申告書(第一表)には、右下の部分に「地方消費税の税額計算」という専用の記入欄が設けられています。そこに、基準となる消費税額と、計算して求めた譲渡割額、そしてすでに前払いした中間納付譲渡割額を順番に記入していき、最終的な納付額を導き出します。

納付書の書き方と納め方

銀行や郵便局の窓口で専用の納付書を使って支払う場合、税金の種類は「消費税及地方消費税」という項目を使用します。納付金額の欄には、国の消費税と地方消費税(譲渡割額)を合算した総額を記入してください。別々に分けて支払う必要はなく、一度の手続きで完了します。

まとめ

譲渡割額とは、国内の取引に対して課せられる地方消費税のことを指します。消費税の申告においては、まず国の消費税額を100円未満切り捨てで正しく計算し、その金額に78分の22を掛けることで譲渡割額を算出するという手順を踏みます。個人事業主は翌年3月31日までに、法人は決算から2か月以内に、国税と合わせて税務署へ申告・納付を行いましょう。仕組みと計算式さえ理解してしまえば決して難しいものではありませんので、焦らずに一つずつ確認しながら申告書の作成を進めてみてくださいね。

参考文献

国税庁:地方消費税の税額計算

譲渡割額のよくある質問まとめ

Q.譲渡割額とはなんですか?

A.譲渡割額とは、私たちが支払う消費税のうち、都道府県などの地方自治体に納められる「地方消費税」のことを指します。国内での商品の販売やサービスの提供に対して課せられる税金です。

Q.譲渡割と貨物割の違いは何ですか?

A.譲渡割は日本国内での取引に対してかかる地方消費税で、貨物割は外国から商品を輸入する際にかかる地方消費税のことです。

Q.譲渡割額の計算式にある「78分の22」とは何ですか?

A.国に納める消費税率(7.8%)と地方に納める地方消費税率(2.2%)の比率を表したものです。算出した国の消費税額に22/78を掛けることで譲渡割額を計算できます。

Q.譲渡割額はどこに納付するのですか?

A.本来は地方自治体へ納める税金ですが、手続きの負担を減らすため、当分の間は国の消費税と合算して管轄の税務署(国)へ一括して申告および納付を行います。

Q.中間納付譲渡割額とはどういう意味ですか?

A.前年の国税分の消費税額が48万円を超えた場合、年の途中で消費税を前払いする中間申告が必要です。その際にあわせて前払いする地方消費税部分を中間納付譲渡割額と呼びます。

Q.個人事業主の場合、譲渡割額の申告期限はいつですか?

A.個人事業主の場合、1月1日から12月31日までの1年分を計算し、翌年の3月31日までに国の消費税と合わせて税務署へ申告と納付を行います。所得税の期限である3月15日とは異なるので注意が必要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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