相続時精算課税制度を利用して、大切なご家族に不動産を贈与しようとお考えではありませんか?非課税枠が大きく魅力的な制度ですが、将来の相続時に「遺留分」という問題が発生する可能性があります。今回は、相続時精算課税で不動産を贈与した場合に遺留分の対象になるのか、そしてトラブルを防ぐための対策について分かりやすく解説いたします。
相続時精算課税制度と不動産贈与の基本
まずは、相続時精算課税制度の基本的な仕組みについて確認していきましょう。この制度は、生前の贈与をスムーズに行うための特別なルールです。
相続時精算課税制度とは?
60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上のお子様やお孫様へ財産を贈る際に利用できる制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、それを超えた分に一律20%の税金がかかります。さらに、令和6年からは毎年110万円の基礎控除が新設され、より使いやすくなりました。
| 要件・内容 | 具体的な数字・対象 |
|---|---|
| 贈与者の年齢 | 60歳以上 |
| 受贈者の年齢・続柄 | 18歳以上のお子様やお孫様 |
| 特別控除額 | 累計2,500万円 |
| 基礎控除額(令和6年以降) | 年間110万円 |
不動産贈与で利用するメリット
不動産は現金と違い、数千万円単位の価値になることが多いため、通常の暦年課税(年間110万円の非課税枠)では多額の贈与税が発生してしまいます。そこで、2,500万円の特別控除がある相続時精算課税制度を利用することで、贈与税の負担を大幅に抑えて不動産を引き継ぐことができるのが最大のメリットです。
相続時に合算される点に注意
贈与税は抑えられますが、贈与された不動産は将来ご自身が亡くなられた際、相続財産として足し戻され、相続税の対象となります。その際の価値は「贈与した時の価値」で計算されます。つまり、税金が完全に免除されるわけではなく、支払いを相続時まで先送りしている点にご注意ください。
遺留分とは?相続における最低限の取り分
次に、相続トラブルの原因となりやすい「遺留分」についてご説明します。遺言や生前贈与があっても、ご家族の生活を守るためのルールがあります。
遺留分が認められる人とその割合
遺留分とは、亡くなられた方の配偶者や子供などに法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。兄弟姉妹には遺留分はありません。割合は、誰が相続人になるかによって異なりますが、配偶者と子供が相続人の場合は、全体の遺産の2分の1が遺留分として保障されます。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(全体) |
|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 |
| 配偶者と子供 | 2分の1(配偶者1/4、子供1/4) |
| 子供のみ | 2分の1 |
| 直系尊属(父母など)のみ | 3分の1 |
特別受益という考え方
生前に住宅資金や不動産などを特別に多くもらっていた場合、それは「特別受益」と呼ばれます。相続時精算課税制度を使って不動産を贈与された場合、基本的には「生計の資本としての贈与」とみなされ、この特別受益に当てはまる可能性が非常に高くなります。特別受益は、遺産分割の際に前渡し分として計算に含められます。
相続時精算課税による不動産贈与は遺留分の対象になる?
ここからが本題です。相続時精算課税制度を利用した不動産贈与が、他の相続人から遺留分を請求される対象になるのかどうかを見ていきましょう。
お子様など相続人への贈与の場合
不動産を受け取ったのが将来の相続人(お子様など)である場合、令和元年7月の民法改正により、相続開始前10年間に行われた特別受益にあたる贈与が遺留分の対象となりました。相続時精算課税での不動産贈与は特別受益とみなされるため、亡くなる前10年以内の贈与であれば、他のご家族から遺留分を請求される対象になります。
| 受贈者の立場 | 遺留分の対象となる期間 |
|---|---|
| 相続人(お子様など) | 相続開始前10年間 |
| 相続人以外(代襲相続人でないお孫様など) | 相続開始前1年間 |
お孫様など相続人以外への贈与の場合
お孫様(親が健在で代襲相続人ではない場合)など、本来の相続人ではない方へ相続時精算課税制度を使って贈与した場合は扱いが異なります。この場合、特別受益には当たらず、原則として相続開始前1年間に行われた贈与のみが遺留分の対象となります。ただし、他の方の遺留分を減らす目的でわざと行ったと判断された場合は、1年以上前の贈与でも対象になることがあります。
遺留分侵害額請求をされるとどうなる?
もし不動産の贈与によって他の相続人の遺留分を侵害してしまった場合、「遺留分侵害額請求」を受けることになります。昔は不動産の一部を相手に渡す必要がありましたが、現在は侵害した分を「現金で支払う」ルールに変わっています。そのため、不動産をもらった方は、多額の現金を準備しなければならないリスクがあります。
不動産贈与で遺留分トラブルを防ぐための生前対策
せっかく不動産を贈与したのに、将来ご家族が揉めてしまっては悲しいですよね。トラブルを未然に防ぐための具体的な対策を考えていきましょう。
生命保険を活用した代償金の準備
不動産をもらった方が、後から遺留分を現金で請求されたときに困らないよう、あらかじめ現金を用意しておく方法です。たとえば、不動産を贈与する親御様が、受け取るお子様を生命保険の受取人にしておくことで、万が一請求された際もその保険金を支払い(代償金)に充てることができます。
遺言書で想いを伝える(付言事項)
遺言書を作成し、なぜその不動産を特定のお子様に贈与したのか、その理由やご家族への感謝の気持ちを「付言事項」として書き添えることも有効です。法律的な強制力はありませんが、親御様の本当の気持ちを知ることで、他のご家族が納得し、遺留分の請求を思いとどまってくれるケースも少なくありません。
遺留分の生前放棄の手続き
ご家族全員が納得している場合は、家庭裁判所で「遺留分の放棄」の手続きをしてもらうことも一つの手です。これはご本人が亡くなる前にしかできません。ただし、家庭裁判所の許可を得るためには、放棄する見返りとして現金(代償財産)を渡しているなど、合理的な理由が必要になります。
制度利用前に知っておきたい注意点
相続時精算課税制度は一度選ぶと後戻りができないなど、いくつか気を付けるべきポイントがあります。
一度選ぶと暦年課税には戻せない
特定の方(例えばお父様)からの贈与について相続時精算課税制度を選択すると、その後、同じお父様からの贈与はすべてこの制度が適用され、従来の暦年課税(年間110万円の基礎控除のみの制度)には二度と戻すことができません。お母様からの贈与は暦年課税のままにするなど、人ごとに分けることは可能です。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
ご自宅の土地などを相続する際、土地の評価額を最大80%減らすことができる「小規模宅地等の特例」という大変お得な制度があります。しかし、相続時精算課税制度を使って生前にその土地を贈与してしまうと、相続の際にこの特例を使うことができなくなってしまいます。結果として税金が高くなることがあるため、慎重な判断が必要です。
まとめ
相続時精算課税制度を利用した不動産の贈与は、2,500万円の特別控除が使えて贈与税の負担を大きく減らせる素晴らしい制度です。しかし、民法上の「遺留分」の計算には含まれるため、相続開始前10年以内の贈与はお子様などの遺留分請求の対象になる可能性があります。ご家族間の揉め事を防ぐためにも、生命保険の活用や遺言書の作成など、生前からしっかりと対策を立てておくことが大切です。不安な場合は、専門家と一緒に最適な方法を見つけていきましょう。
参考文献
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
国税庁 No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
相続時精算課税と遺留分についてのよくある質問まとめ
Q.相続時精算課税で不動産を贈与すると、遺留分の対象になりますか?
A.はい、対象になる可能性が高いです。お子様など相続人への贈与は「特別受益」とみなされ、相続開始前10年間に行われたものは遺留分の計算に含まれます。
Q.相続時精算課税制度の特別控除額はいくらですか?
A.累計2,500万円まで贈与税が非課税になります。また、令和6年からは年間110万円の基礎控除も新たに設けられ、より活用しやすくなりました。
Q.お孫さんに不動産を贈与した場合も10年間遺留分の対象になりますか?
A.親が健在で本来の相続人ではないお孫様への贈与であれば、原則として相続開始前1年間に行われた贈与のみが遺留分の対象となります。
Q.遺留分を侵害してしまった場合、不動産を返さないといけませんか?
A.不動産そのものを返す必要はありません。法律の改正により、遺留分を侵害した分については現金で支払うルール(遺留分侵害額請求)に変更されました。
Q.遺留分トラブルを防ぐにはどうすればよいですか?
A.万が一現金で請求されたときのために生命保険を活用して代償金を用意しておく、遺言書に想いを綴る(付言事項)、または生前に遺留分の放棄を行ってもらうなどの対策があります。
Q.相続時精算課税制度を利用する際の注意点はありますか?
A.一度この制度を選ぶと、同じ人からの贈与は従来の暦年課税に戻せなくなります。また、土地の評価額を下げる「小規模宅地等の特例」が使えなくなる点にも注意が必要です。