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通帳の日付を西暦で記載している銀行は?確認方法も解説

2026-04-16
目次

通帳に記載されている日付が、和暦なのか西暦なのか気になったことはありませんか。特に相続税の計算や家計の管理などで過去の取引履歴をさかのぼる際、西暦表記の方がパッと見てわかりやすいと感じる方も多いですよね。この記事では、通帳の日付を西暦で記載している銀行の傾向や、和暦から西暦への変更の流れ、そして過去の取引を西暦でスムーズに確認するための具体的な方法について優しくわかりやすく解説していきます。

通帳の日付表記は和暦と西暦どちらが多い?

長年使っている通帳を開いてみると、年号の表記についてあることに気がつくかもしれません。ここでは、金融機関における日付表記の現状について詳しくお話しします。

多くの金融機関では和暦表記が主流です

私たちが普段手にする紙の通帳では、実はまだまだ和暦での表記が主流となっています。例えば、平成30年であれば「30-10-04」のように記載される形です。日本の金融機関は昔から元号を用いて顧客情報を管理してきた歴史があり、現在でも多くの店舗窓口やATMで印字される通帳には和暦が採用され続けています。

システム移行を機に西暦へ変更するケースも

一方で、近年はシステムの更新や新システムへの移行に合わせて、通帳の日付表記を西暦に変更する金融機関も登場しています。ある大手銀行では、2018年の秋ごろに実施した大規模なシステム更新を機に、和暦から西暦の下2桁を表示する形(例:2018年なら「18-10-04」)へ切り替えました。このように、利便性を考慮して西暦を採用する金融機関が少しずつ増えていくと予想されます。

ネットバンキングやアプリは西暦が基本

紙の通帳を持たないインターネット専用口座や、スマートフォンの専用アプリを利用する場合、入出金明細の日付はほとんどが西暦で表示されています。スマートフォンやパソコンのシステム自体が西暦を基準に動いているため、デジタル上の取引明細は初めから西暦で管理されているのです。

通帳の日付を西暦で記載している銀行の特徴

それでは、具体的にどのような特徴を持つ金融機関が西暦表記を取り入れているのでしょうか。いくつかの傾向をまとめましたので一緒に見ていきましょう。

大手銀行によるシステム改善の動き

全国規模で展開するような一部の大手銀行では、お取引内容欄を見やすくするための工夫として西暦印字を導入しています。印字枠を広げて従来より3文字多く表示できるようにしたり、取引内容を2行にまたがって印字できるようにしたりと、文字数を増やすと同時に分かりやすい西暦表記に変更するケースが見られます。

証券会社の取引履歴との違いに注意

実は、銀行の通帳は和暦が多いのに対し、証券会社が発行する顧客口座元帳や取引履歴は大半が西暦表記を採用しています。そのため、銀行口座から証券口座へお金を移動させた場合など、2つの書類を見比べるときは「和暦」と「西暦」が混在することになります。取引年を間違えないように注意して確認することが大切です。

金融機関やサービスの種類 一般的な日付表記の傾向
紙の通帳(窓口やATMで記帳) 多くの金融機関で和暦を採用
金融機関の専用アプリ ほとんどの場合が西暦で表示
証券会社の取引明細 システム上、西暦での印字が主流

通帳の和暦表記を西暦で確認する方法

お手元の通帳が和暦表記でも、「西暦で取引を確認したい」という場面がありますよね。そんなときに役立つ具体的な方法をお伝えします。

金融機関の専用アプリを活用する

紙の通帳が和暦で印字されていても、同じ口座を金融機関の専用スマートフォンアプリと連携させることで、西暦で明細を確認できるようになります。例えば、ある大手金融機関の通帳アプリでは、画面上の取引履歴がすべて西暦で表示される仕様になっています。アプリならいつでもどこでも確認できてとても便利ですので、ぜひ活用してみてください。

ネットバンキングの明細をダウンロードする

インターネットバンキングを利用している方は、ウェブサイトから取引明細をCSV形式やPDF形式などでダウンロードすることができます。このデータは基本的に西暦で出力されるため、パソコンで家計簿をつける際や、税金関係の計算をする際に変換する手間なくそのまま利用することができます。

過去の取引履歴をさかのぼる際の手続き

長期間記帳を忘れてしまったり、相続などの理由で昔の記録が必要になったりしたときの手続きについて詳しくお話しします。

未記帳分が合算されてしまった場合の対処法

通帳に記帳しないまま30回など一定回数のお取引を超えると、入金額と出金額がそれぞれ「合算」や「未記入分合計」としてまとめて印字されてしまうことがあります。この詳しい内訳を知りたい場合は、窓口へ通帳を持参して申し出れば、直近の合算分(合算日から1年以内のものなど)について無料で明細を発行してもらえることが多いです。

過去何年分まで照会できるの?

昔の入出金状況を詳しく知りたい場合、多くの金融機関では過去10年以内の取引について照会することが可能です。ご本人が通帳とお届け印、本人確認書類を持って窓口でお手続きを行う必要があります。相続の際にも、亡くなられた方の過去10年分の取引履歴を取得して、財産の動きを確認することが一般的となっています。

相続税申告などで通帳を確認する際の注意点

相続税の申告に向けた準備では、通帳の確認作業がとても重要になります。どのような点に気をつければよいのか見ていきましょう。

和暦と西暦の混在による計算ミスを防ぐ

過去何冊もの通帳をさかのぼってチェックする際、古い通帳は和暦、新しいシステムに移行した後の通帳は西暦、さらに証券会社の履歴は西暦といったように、表記が入り乱れることがあります。特に平成と西暦の変換(例:平成30年は2018年)は間違いやすいため、一覧表を作成する際はすべて西暦に統一してから入力すると計算ミスを防ぐことができます。

障害者等のマル優制度などの非課税枠の確認

相続財産を確認する中で、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称:マル優)」を利用している口座が見つかることもあります。この制度は、元本350万円までの利子が非課税になる仕組みです。非課税で運用されていた定期預金などがある場合は、相続発生時の残高や解約手続きについて、金融機関にしっかりと確認しましょう。

まとめ

通帳の日付表記は、現在でも和暦を使用している金融機関が多く存在しますが、システムの更新に合わせて西暦表記へ移行する動きも少しずつ進んでいます。特にネットバンキングや専用アプリを使えば、簡単に西暦で取引を確認することができます。相続税申告などで過去10年分の履歴を確認する際は、和暦と西暦の混在に注意しながら、正確に財産を把握するよう心がけてください。

参考文献

国税庁 No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)

通帳の日付表記に関するよくある質問まとめ

Q.通帳の日付は和暦と西暦どちらが多いですか?

A.現在でも多くの金融機関の紙の通帳では和暦表記が主流ですが、一部の大手銀行ではシステム移行に伴い西暦表記へ変更しています。

Q.通帳の和暦表記を西暦で確認する方法はありますか?

A.金融機関の専用スマートフォンアプリを利用するか、ネットバンキングから取引明細をダウンロードすることで西暦で確認できます。

Q.証券会社の取引履歴も和暦ですか?

A.証券会社の顧客口座元帳や取引履歴は、大半が西暦表記を採用しています。銀行口座と照らし合わせる際は年号の混在にご注意ください。

Q.長期間記帳せず合算された明細の内訳は確認できますか?

A.窓口に通帳を持参して申し出れば、直近の合算分(合算日から1年以内など)の詳しい内訳を明細として発行してもらうことが可能です。

Q.過去の入出金履歴は何年前までさかのぼって照会できますか?

A.多くの金融機関では、ご本人が窓口で手続きを行うことで、過去10年以内の取引履歴をさかのぼって照会することが可能です。

Q.障害者等のマル優制度を利用している預金はどうなりますか?

A.元本350万円までの利子が非課税となる制度です。相続の際などは非課税枠の扱いや残高について金融機関へ確認する必要があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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