税理士法人プライムパートナーズ

法人税と地方法人税の無申告加算税の取り扱いを分かりやすく解説

2026-04-18
目次

決算と税務申告の時期は、計算や書類作成の手続きが多くて本当に大変ですよね。もし「期限までに法人税や地方法人税の申告が間に合わなかった」という場合、どのようなペナルティがあるのか不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。今回は、法人税や地方法人税の申告期限を過ぎてしまったときに課される「無申告加算税」の取り扱いや、具体的な税率、ペナルティが免除されるケースについて、優しくわかりやすく解説していきます。

無申告加算税とは?ペナルティの基本を知ろう

法人が納めるべき税金の申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内と決められています。この期限までに申告を行わなかった場合に発生する罰金のようなペナルティが無申告加算税です。

無申告加算税が課される具体的なケース

無申告加算税は、単に申告を丸ごと忘れていた場合だけでなく、いくつかのケースで課されることがあります。具体的には、法定の期限までに申告を行わず後から期限後申告をした場合や、税務署からの指摘を受けて所得金額の決定を受けた場合などです。意図的に隠したわけではなく、うっかり忘れていただけでも原則としてペナルティの対象になってしまうため、注意が必要です。

法人税と地方法人税での加算税の計算対象

法人の利益に対してかかる国税には、法人税と地方法人税があります。地方法人税という名前ですが、地方税ではなく国税の一部として税務署に申告と納付を行います。無申告加算税を計算する際は、この法人税と地方法人税の合算額に対して所定の税率がかけられて計算される仕組みとなっています。

申告期限を過ぎてしまったときのデメリット

申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税が課されるだけでなく事業にとって様々なデメリットがあります。たとえば、2年連続で期限内に申告をしないと青色申告の承認が取り消され、過去10年間の赤字を翌年以降の利益と相殺できる欠損金の繰越控除が使えなくなってしまいます。また、金融機関からの融資審査に通りにくくなるといった社会的な信用の低下にもつながってしまいます。

令和6年以降の無申告加算税の税率と計算方法

無申告加算税の税率は、税制改正によって段階的に引き上げられており、申告する金額が大きいほど法人の負担が重くなる仕組みになっています。令和6年(2024年)1月1日以降の具体的な税率を見ていきましょう。

納付すべき税額に応じた具体的な税率

税務署から税務調査を受けたことによって申告をした場合、本来納めるべき税金の額に応じて以下の税率がかけられます。金額が大きくなるほど、ペナルティの割合も高くなることがわかりますね。

納付すべき税額 無申告加算税の税率
50万円以下の部分 15%
50万円を超えて300万円以下の部分 20%
300万円を超える部分 30%

無申告を繰り返した場合の加重措置

もし、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがある法人が、再び無申告となってしまった場合、加重措置というさらに重いペナルティが適用されます。この場合、先ほどの表の税率にそれぞれプラス10%が加算されるため、最大で40%もの高い税率が課されることになり、会社の資金繰りに大きな影響を与えてしまいます。

自主的に申告した場合の軽減措置

申告期限を過ぎてしまった場合でも、税務署から税務調査の連絡が来る前に、自ら間違いに気づいて自主的に期限後申告を行った場合は、ペナルティが軽くなります。この場合の無申告加算税の税率は、金額にかかわらず一律5%に軽減されます。間違いに気づいたら、1日でも早く申告することが大切です。

無申告加算税が免除されるケース

原則として必ず課される無申告加算税ですが、一定の条件を満たせば「悪質性がない」と判断され、ペナルティが全額免除されるケースがあります。

期限内申告の意思があったと認められる3つの要件

以下の3つの要件をすべて満たした場合は、期限内に申告する意思があったと認められ、無申告加算税は課されません。

要件の項目 具体的な内容
申告のタイミング 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告をしていること
納付の状況 期限後申告で納めるべき税金を法定納期限までに全額納付していること
過去の申告実績 過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがないこと

災害など正当な理由がある場合

地震や大雨などの大規模な自然災害に被災してしまい、物理的に申告書を作成したり提出したりすることが不可能だった場合は、正当な理由があるとして無申告加算税は免除されます。この場合は、状況が落ち着いて申告できる状態に回復してから、速やかに所定の手続きを行うことになります。

無申告加算税と一緒に発生する延滞税の取り扱い

申告期限(納付期限)を過ぎてしまうと、罰金である無申告加算税に加えて、利息の代わりとなる延滞税も一緒に支払わなければなりません。

延滞税の具体的な税率と計算期間

延滞税は、納付期限の翌日から実際に税金を納付した日までの日数に応じて日割りで計算されます。税率は原則として、納付期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%、2ヶ月を過ぎると年14.6%と非常に高い設定になっています。特例基準割合によって実際の税率はこれより少し低く調整されますが、日を追うごとに負担が増え続けることには変わりありません。

地方税(法人住民税・事業税)の取り扱いとの違い

ここまでは国税のお話でしたが、地方税である法人事業税や法人住民税にも注意が必要です。法人事業税については、国税と同じように不申告加算金というペナルティが発生します。しかし、法人住民税(県民税や市民税)については加算金は発生せず、延滞金のみがかかるという違いがあります。税金の種類によってペナルティの内容が少し異なることを覚えておきましょう。

税金の種類 ペナルティの名称と有無
法人税・地方法人税(国税) 無申告加算税(あり)、延滞税(あり)
法人事業税(地方税) 不申告加算金(あり)、延滞金(あり)
法人住民税(地方税) 加算金(なし)、延滞金(あり)

期限遅れに気づいたらすぐに行うべき対処法

万が一、法人税や地方法人税の申告期限を過ぎてしまったことに後から気づいたら、どのように動けばよいのでしょうか。被害を最小限に抑えるためのポイントをお伝えします。

まずは速やかに期限後申告と納税を行う

最も大切なのは、気がついた時点で1日でも早く期限後申告書を作成し、税金を納付することです。提出が遅れれば遅れるほど、延滞税の金額がどんどん膨らんでしまいます。もし本来の期限から1ヶ月以内であれば、先ほどご紹介したペナルティ免除の条件に当てはまる可能性もあります。

税務調査の通知が来る前に対応する重要性

税務署から「税務調査に行きますよ」という事前の通知が来た後に申告をすると、無申告加算税の5%の軽減措置が受けられず、最低でも10%以上の高い税率が適用されてしまいます。ペナルティを5%やゼロに抑えるためには、税務署から連絡が来る前に自主的に申告と納付を完了させることが何よりも重要です。

まとめ

法人税や地方法人税の無申告加算税の取り扱いについて解説しました。申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といった重い金銭的な負担だけでなく、青色申告の取り消しや社会的信用の低下など、事業にとって大きなダメージとなってしまいます。特に令和6年以降は300万円を超える税額に対して30%の加算税がかかるなど、ルールが厳格化されています。もし申告が遅れてしまった場合は、税務署から指摘を受ける前に、1日でも早く自主的に申告と納税を済ませるように心がけてくださいね。

参考文献

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき

法人税と地方法人税の無申告加算税に関するよくある質問まとめ

Q.無申告加算税とは何ですか?

A.法人税や地方法人税などの税金を、定められた法定申告期限までに申告しなかった場合に課される罰金のようなペナルティのことです。

Q.無申告加算税の税率は何パーセントですか?

A.令和6年以降、納付税額が50万円以下の部分は15%、50万円超から300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%の税率が課されます。

Q.自主的に期限後申告をした場合、ペナルティは軽くなりますか?

A.はい。税務署からの税務調査の通知が来る前に、自主的に申告を行った場合は、無申告加算税の税率が金額にかかわらず一律5%に軽減されます。

Q.過去にも無申告だった場合、さらにペナルティは重くなりますか?

A.はい。過去5年間に無申告加算税などを課されたことがある法人が再び無申告となった場合、通常の税率にプラス10%が加算される重いペナルティがあります。

Q.無申告加算税が免除されるケースはありますか?

A.期限から1ヶ月以内に自主申告し、法定納期限までに全額を納付し、かつ過去5年間にペナルティを受けていない場合は免除されます。また、災害などの正当な理由がある場合も免除されます。

Q.法人住民税にも無申告加算税はかかりますか?

A.法人事業税には不申告加算金がかかりますが、法人住民税(県民税や市民税)については加算金は発生せず、日割りの延滞金のみが課される仕組みになっています。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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