親が認知症になると、預貯金の引き出しや不動産の売却、生前贈与、遺言書の作成といった財産に関する法律行為が本人の意思ではできなくなります。認知症が進行して判断能力を失った後では、家族であっても親の財産を自由に動かすことはできず、選べる手段は大きく限られます。この記事では、親がまだ元気なうち、あるいは認知症の初期段階だからこそ検討できる生前対策の全体像を、家族信託・任意後見契約・生前贈与・遺言書の四つの選択肢に整理して解説します。
親の認知症で財産が凍結される仕組みと生前対策の必要性
生前対策を考えるうえで最初に理解しておくべきなのは、認知症の進行によって本人の判断能力が失われると、財産に関する契約や意思表示ができなくなるという点です。判断能力を欠いた状態で行われた契約や贈与、遺言は、原則として法律上の効力を持ちません。
判断能力の低下でできなくなる法律行為
認知症が進行すると、次のような法律行為が本人単独ではできなくなります。いずれも財産の管理や承継に直結する行為であり、対策が遅れると家族の負担が大きくなります。
- 預貯金の引き出しや定期預金の解約
- 自宅など不動産の売却や賃貸借契約
- 子や孫への生前贈与
- 遺言書の作成や書き換え
- 家族信託契約や任意後見契約の締結
金融機関が口座名義人の判断能力低下を把握すると、本人保護の観点から口座が事実上凍結され、家族であっても引き出しができなくなる場合があります。親の介護費用や生活費を親自身の預金からまかなえなくなる事態は、認知症対策を検討するうえで避けたい典型例です。
認知症発症後に残される選択肢の限界
親の判断能力がすでに失われた後では、利用できる制度は家庭裁判所が関与する法定後見制度にほぼ限られます。法定後見制度は本人の権利を守るための制度である一方、後見人が財産を管理する目的は本人の財産の保全と生活の維持に限定され、生前贈与や積極的な相続税対策のための財産処分は原則として認められません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です[裁判所 成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ]。[裁判所 成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ]つまり、認知症の進行後は「今ある財産を守る」ことが中心となり、事前に元気なうちであれば選べた柔軟な対策は取れなくなります。だからこそ、判断能力があるうちに何ができるかを把握しておくことが重要です。
親が元気なうちに検討できる生前対策の全体像
親の判断能力が十分にあるうちに検討できる主な生前対策は、家族信託、任意後見契約、生前贈与、遺言書作成の四つです。それぞれ目的と効果が異なり、単独で用いることも組み合わせて用いることもできます。
四つの選択肢が果たす役割
四つの選択肢は、大きく「認知症になった後の財産管理に備えるもの」と「財産の承継先を決めておくもの」に分けられます。前者に当たるのが家族信託と任意後見契約、後者に当たるのが生前贈与と遺言書です。目的を整理すると次のとおりです。
| 対策 | 主な役割 |
|---|---|
| 家族信託 | 認知症後も家族が財産を 管理・運用できるようにする |
| 任意後見契約 | 信頼する人を後見人として あらかじめ選んでおく |
| 生前贈与 | 元気なうちに財産を 子や孫へ移転する |
| 遺言書 | 財産の承継先を 法的に確定させておく |
いずれの対策も、本人に契約や意思表示を行う判断能力があることが前提です。判断能力を失ってからでは締結や作成ができないため、対策の検討は早いほど選択肢が広がります。
対策を検討する時系列の考え方
生前対策は、親の判断能力の状態に応じて取れる手段が段階的に狭まっていくと考えると整理しやすくなります。元気なうちは四つすべてが選択肢に入りますが、認知症の初期を経て判断能力が失われると、事前に契約や作成を済ませたものだけが効力を持ち、新たな対策は法定後見に限られます。家族で話し合いを始めるタイミングは、親が健康で判断能力に不安のない時期が最も適しています。
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家族信託と任意後見契約による財産管理の備え
認知症になった後の財産管理に備える手段が、家族信託と任意後見契約です。いずれも判断能力があるうちに準備しておくことで、認知症発症後も本人の財産を家族が適切に扱えるようにする仕組みです。
家族信託の仕組みと活用場面
家族信託とは、財産を持つ本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せ、その利益を受け取る人(受益者)を定める契約です。親が委託者兼受益者、子が受託者となる形が一般的で、契約時に定めた範囲であれば、親が認知症になった後も子が親のために不動産の管理や売却、預金の管理を続けられます。
家族信託は、賃貸不動産の管理を認知症発症後も止めたくない場合や、自宅を将来売却して介護費用に充てる可能性がある場合など、財産の柔軟な管理・運用を継続したいときに適しています。法定後見と異なり家庭裁判所の関与を必要とせず、契約内容を家族の事情に合わせて設計できる点が特徴です。
任意後見契約の仕組みと発効の流れ
任意後見契約とは、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、自分が選んだ人に後見事務を任せる契約をあらかじめ結んでおく制度です。契約は公正証書で作成する必要があり、本人の判断能力が実際に低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じます[裁判所 任意後見制度の概要を知りたい方へ]。[裁判所 任意後見制度の概要を知りたい方へ]
任意後見契約の利点は、後見人を家庭裁判所ではなく本人自身が選べる点にあります。法定後見では家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。信頼する家族や専門家に後見を任せたい場合は、元気なうちに任意後見契約を結んでおくことが有効です。
生前贈与と遺言書による財産承継の準備
財産の承継先を元気なうちに決めておく手段が、生前贈与と遺言書です。認知症が進行すると贈与も遺言も行えなくなるため、承継の意思を反映させたい場合は判断能力があるうちの準備が欠かせません。
生前贈与と暦年課税の基礎控除
生前贈与は、本人が元気なうちに子や孫へ財産を移転する方法です。贈与税の暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります[国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合]。[国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合]1年間の贈与額が基礎控除額の範囲内であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
ただし、贈与は贈与者と受贈者双方の意思の合致によって成立する契約であり、親の判断能力が失われた後は行えません。計画的な生前贈与を検討する場合も、親が元気なうちに始めることが前提となります。
遺言書の作成と自筆証書遺言書保管制度
遺言書は、財産を誰にどのように承継させるかを本人の意思で定めておく手段です。遺言書があれば、相続時の遺産分割協議をめぐる家族の負担を軽減できます。自筆で作成する自筆証書遺言については、法務局が遺言書を預かる自筆証書遺言書保管制度を利用できます。この制度では、遺言書保管官が民法の定める形式要件をチェックするため方式不備による無効のリスクを減らせるほか、紛失や改ざんを防止でき、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります[東京法務局 自筆証書遺言書保管制度とは?]。[東京法務局 自筆証書遺言書保管制度とは?]
遺言書の作成にも本人の判断能力が必要であり、認知症が進行した後に作成された遺言は有効性を争われる可能性があります。承継の意思を確実に残すためには、判断能力に不安が生じる前に作成しておくことが望まれます。
まとめ
親の認知症に備える生前対策は、家族信託、任意後見契約、生前贈与、遺言書作成の四つが柱となります。家族信託と任意後見契約は認知症後の財産管理に備える手段、生前贈与と遺言書は財産の承継先を定める手段であり、いずれも親に判断能力があることが利用の前提です。認知症が進行して判断能力を失うと、選べる手段は家庭裁判所が関与する法定後見にほぼ限られ、柔軟な対策は取れなくなります。どの対策が適しているかは家族構成や財産の内容によって異なるため、親が元気なうちに全体像を把握し、早めに検討を始めることが重要です。
参考文献
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務上の判断については税理士や司法書士などの専門家にご相談ください。
親の認知症と生前対策に関するよくある質問まとめ
Q. 親が認知症になると財産はどうなりますか。
A. 親の判断能力が失われると、預貯金の引き出しや不動産の売却、生前贈与、遺言書の作成といった財産に関する法律行為が本人単独ではできなくなります。金融機関が判断能力の低下を把握すると口座が事実上凍結される場合もあります。
Q. 認知症になってからでも生前対策はできますか。
A. 判断能力を失った後は、家族信託や任意後見契約、生前贈与、遺言書の作成はいずれもできなくなります。利用できるのは家庭裁判所が関与する法定後見制度にほぼ限られ、対策の選択肢は大きく狭まります。
Q. 家族信託と任意後見契約はどう違いますか。
A. 家族信託は信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる契約で、財産の柔軟な運用に適しています。任意後見契約は将来判断能力が低下したときに備えて後見人をあらかじめ選んでおく制度で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
Q. 生前贈与に贈与税はかかりますか。
A. 贈与税の暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。1年間の贈与額が基礎控除額の範囲内であれば贈与税はかからず申告も不要です。
Q. 自筆証書遺言書保管制度を利用する利点は何ですか。
A. 法務局が遺言書を預かる制度で、遺言書保管官が形式要件をチェックするため方式不備による無効のリスクを減らせます。また紛失や改ざんを防止でき、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。
Q. 生前対策はいつ始めるのがよいですか。
A. 家族信託、任意後見契約、生前贈与、遺言書はいずれも本人の判断能力があることが利用の前提です。判断能力を失うと新たな対策はできなくなるため、親が健康で判断能力に不安のない時期に家族で話し合いを始めることが望まれます。