「代襲相続という言葉を初めて聞いたが、自分の家族の場合は結局だれが相続人になるのか分からない」と不安を抱える方は少なくありません。とくに、親より先に子が亡くなっているご家庭では、残された孫が相続に加わるのか、加わるとしてどれだけ受け取れるのかが気になるところです。
この記事では、代襲相続の基本的な意味から、代襲相続が起きるケース、相続人となる範囲、相続分の計算、そして相続税で見落としやすい注意点までを、法令と国税庁の情報にもとづいて順に整理します。ご自身の家族関係に当てはめながら読み進めていただくと、だれが相続人になるのかを落ち着いて確認できます。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人が亡くなる前にすでに死亡しているなどの理由で相続できない場合に、その人の子(孫や甥姪)が代わりに相続する制度です。相続できなくなった本来の相続人を被代襲者、代わりに相続する人を代襲相続人と呼びます。
被相続人の子は相続人になり、その子が相続開始以前に死亡しているときなどは、子の子である孫が代襲して相続人になります [e-Gov法令検索 民法 子及びその代襲者等の相続権]。孫が代襲相続人になる場合の遺留分については、代襲相続人の遺留分|孫はあり・甥姪はなしの理由を徹底解説!もあわせてご確認ください。
代襲相続が起きるケース
代襲相続が起きる原因は、次の3つに限られます。いずれも、本来の相続人がその立場を失ったことが前提です。
被代襲者の死亡
もっとも多いのが、被相続人よりも先に子が亡くなっているケースです。たとえば祖父が亡くなる前に、その子である父がすでに死亡している場合、父の子である孫が父に代わって相続人になります。
相続欠格
被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりといった重大な非行があった相続人は、法律上当然に相続権を失います。これを相続欠格といいます。欠格によって子が相続権を失ったときも、その子である孫が代襲相続人になります [e-Gov法令検索 民法 子及びその代襲者等の相続権]。
相続人の廃除
被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、被相続人が家庭裁判所へ申し立てて相続権を奪う制度が廃除です。廃除によって子が相続権を失ったときも、その子である孫が代襲して相続人になります。
相続放棄では代襲しない点
ここで最も誤解が多いのが、相続放棄です。相続放棄をした場合、その人の子は代襲相続しません。相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、代襲の前提が生じないからです。死亡・欠格・廃除では代襲が起きるのに、放棄では起きない点は、家族関係を確認するうえで特に重要です。相続放棄の手続き自体については相続放棄のやり方と3ヶ月の期限|必要書類と申述手続きもご参照ください。
代襲相続人の範囲
代襲相続人になれる人の範囲は、被代襲者が子であるか兄弟姉妹であるかによって異なります。混同しやすいため、それぞれ分けて確認します。
子の系統は再代襲あり
被代襲者が被相続人の子である場合、代襲相続人は孫です。さらにその孫も被相続人より先に亡くなっているなどのときは、ひ孫が再び代襲します。これを再代襲といい、直系卑属である限り下の世代へ続きます [e-Gov法令検索 民法 子及びその代襲者等の相続権]。
兄弟姉妹の系統は一代限り
被相続人に子や孫、父母などがおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続人になります。ただし兄弟姉妹の系統では代襲は一代限りで、甥姪の子へは再代襲しません [e-Gov法令検索 民法 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権]。兄弟姉妹が相続人になるケースは、相続人が兄弟姉妹のときの相続税|2割加算と法定相続分の注意点でも詳しく解説しています。
代襲相続人の相続分
代襲相続人が受け取る相続分は、被代襲者が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を人数で頭割りします [e-Gov法令検索 民法 代襲相続人の相続分]。
配偶者と子が相続人になる場合、配偶者と子の法定相続分はそれぞれ2分の1です [国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分]。具体例で確認します。
被相続人に配偶者と子2人(長男・長女)がいて、長男がすでに死亡し、その子(孫)が2人いるとします。長女は健在です。まず配偶者が2分の1、子の全体で2分の1です。子の分は長男・長女で分けるため、それぞれ4分の1になります。長男の4分の1を、代襲相続人である孫2人が頭割りします。
この例での各人の法定相続分は次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 |
| 長女 | 4分の1 |
| 孫(代襲・1人あたり) | 8分の1 |
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相続税での注意点
代襲相続は、相続税の計算でも独特の扱いがあります。とくに孫が相続人になる場合と、似て非なる制度との違いに注意が必要です。
2割加算の対象外
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者および1親等の血族以外である場合、その人の相続税額は2割加算されます。孫は通常この加算の対象ですが、被相続人の子が先に死亡したことなどで代襲相続人となった孫は、直系卑属として2割加算の対象になりません [国税庁 No.4157 相続税額の2割加算]。孫が相続人になる場合の税負担については、相続人が兄弟姉妹のときの相続税|2割加算と法定相続分の注意点もご確認ください。
養子・数次相続との違い
孫を養子にして相続人にする方法もありますが、代襲相続とは別の制度です。単に養子になっただけの孫は、原則として2割加算の対象になります [国税庁 No.4157 相続税額の2割加算]。また、被相続人の死亡後に相続人が続けて亡くなり相続が重なる数次相続も、被相続人より先に相続人が亡くなっている代襲相続とは、発生する順番が根本的に異なります。
代襲相続で必要な手続き
代襲相続では、代襲が起きた事実を証明する書類が必要になります。具体的には、被代襲者が被相続人より先に死亡したことなどを示すため、被代襲者の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人が被代襲者の子であることを示す戸籍を集めます。通常の相続より必要書類が増えやすいため、早めに戸籍の収集を始めておくと安心です。
遺産分割や相続登記、相続税の申告といった手続きの流れは、代襲相続人がいても基本的な考え方は変わりません。ただし相続人の確定に手間がかかるため、期限のある手続きに遅れないよう計画的に進めることが大切です。
まとめ
代襲相続は、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除で相続できないときに、その子が代わって相続する制度です。相続放棄では代襲は起きず、子の系統は再代襲があり、兄弟姉妹の系統は一代限りという違いがあります。相続分は被代襲者の分を頭割りし、代襲相続人となった孫は相続税の2割加算の対象になりません。
ご家庭ごとに相続人や相続分は異なり、戸籍の収集など判断に迷う場面も出てきます。具体的なケースは税理士・専門家へのご相談をおすすめします。
参考文献
- e-Gov法令検索 民法 子及びその代襲者等の相続権
- e-Gov法令検索 民法 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
- e-Gov法令検索 民法 代襲相続人の相続分
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
代襲相続のよくある質問まとめ
Q.代襲相続とは何ですか。
A.本来相続人になるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡しているなどの理由で相続できない場合に、その人の子である孫や甥姪が代わりに相続する制度です。
Q.相続放棄をすると子が代襲相続しますか。
A.代襲相続しません。相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったものとみなされるため、その子への代襲は起きません。代襲が起きるのは死亡・相続欠格・廃除の場合に限られます。
Q.代襲相続は孫やひ孫まで続きますか。
A.子の系統では直系卑属である限り、孫からひ孫へと再代襲が続きます。一方、兄弟姉妹の系統では甥姪までの一代限りで、甥姪の子へは再代襲しません。
Q.代襲相続人の相続分はどうなりますか。
A.被代襲者が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を人数で頭割りします。
Q.代襲相続で孫が相続すると相続税は2割加算されますか。
A.代襲相続人となった孫は直系卑属にあたるため、相続税額の2割加算の対象になりません。ただし単に養子になっただけの孫は、原則として2割加算の対象です。
Q.代襲相続で必要な書類は何ですか。
A.代襲が起きた事実を証明するため、被代襲者の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人が被代襲者の子であることを示す戸籍が必要です。通常の相続より書類が増えやすいため早めの収集をおすすめします。