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令和8年度改正 青色申告特別控除65万・75万円へ

2026-07-22
目次

個人事業主やフリーランスの方にとって、確定申告で使える青色申告特別控除は、手取りを左右する大切な仕組みです。令和8年度税制改正の大綱では、この青色申告特別控除が見直され、一定の要件を満たすと控除額が65万円・75万円へ引き上げられることになりました。この記事では、現行制度からの変更点や適用のための要件、いつの申告から使えるのかを、やさしく整理してお伝えします。

現行の青色申告特別控除の仕組み

控除額の3つの区分

まず、現在の制度をおさらいします。青色申告特別控除には10万円・55万円・65万円の3つの区分があり、記帳の方法や申告の仕方によって受けられる金額が変わります。55万円の控除を受けるには、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、関係書類を確定申告期限までに提出する必要があります。国税庁 No.2072 青色申告特別控除

65万円控除の追加要件

現行制度で最大の65万円の控除を受けるには、55万円控除の要件をすべて満たしたうえで、次のいずれかを行う必要があります。ひとつは、その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行うこと、もうひとつは、確定申告書等の提出を提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うことです。

令和8年度税制改正による見直しの内容

55万円区分の65万円への引き上げ

令和8年度税制改正の大綱では、現行の55万円の青色申告特別控除について、e-Taxを使用して確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を提出期限までに行うことを適用要件に加えたうえで、控除額を65万円に引き上げることとされました。つまり、これまでの55万円区分が、e-Taxの利用を条件に65万円へと底上げされる形です。財務省 令和8年度税制改正の大綱(1/9)

65万円区分の75万円への引き上げ

さらに、上記の見直し後の要件を満たす方であって、その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、優良な電子帳簿として電磁的記録の保存等を行っている場合には、控除額が75万円に引き上げられます。これは、単なる電子データの保存にとどまらず、法令の定める方法により記録を保存していることが条件となります。

現行区分からの変更点

今回の見直しを表にまとめると、次のとおりです。控除の階段が全体として一段引き上がるイメージです。

要件の区分 控除額(現行 → 改正後)
複式簿記による記帳 55万円 → 65万円
(e-Tax利用が要件に追加)
複式簿記+e-Tax+
優良な電子帳簿の保存
65万円 → 75万円

適用要件と適用時期

控除額ごとの適用要件

改正後に65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳に加えて、確定申告書や貸借対照表、損益計算書等の提出を提出期限までにe-Taxで行うことが求められます。75万円の控除を受けるには、これらの要件を満たしたうえで、仕訳帳および総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存していることが必要です。

適用開始年分

この見直しは、令和9年分以後の所得税について適用されます。令和8年分までの確定申告は現行制度のままとなりますので、引き上げの恩恵を受けられるのは令和9年分の申告(令和10年に行う申告)からとなります。

まとめ

令和8年度税制改正の大綱では、青色申告特別控除の控除額が、e-Taxの使用を要件に加えたうえで65万円へ、さらに優良な電子帳簿の保存を行う場合には75万円へ引き上げられます。適用は令和9年分以後の所得税からです。控除額を最大限に活用するには、複式簿記による記帳、e-Taxでの申告、そして電子帳簿の適切な保存という準備を、早めに整えておくことが大切です。

参考文献

青色申告特別控除のよくある質問まとめ

Q.青色申告特別控除の控除額はいくらに引き上げられますか。

A.令和8年度税制改正の大綱により、現行の55万円区分はe-Taxの使用を要件に加えたうえで65万円へ、現行の65万円区分は優良な電子帳簿の保存を行う場合に75万円へ引き上げられます。

Q.引き上げはいつの申告から適用されますか。

A.令和9年分以後の所得税について適用されます。令和8年分までは現行制度のままです。

Q.65万円の控除を受けるための要件は何ですか。

A.複式簿記による記帳に加えて、確定申告書や貸借対照表、損益計算書等の提出を提出期限までにe-Taxを使用して行うことが要件となります。

Q.75万円の控除を受けるにはどうすればよいですか。

A.65万円の要件を満たしたうえで、その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳を、法令に定める方法により優良な電子帳簿として電磁的記録の保存等を行っている必要があります。

Q.e-Taxを使わない場合の控除額はどうなりますか。

A.改正後は65万円や75万円の控除にe-Taxの使用が要件となるため、これを行わない場合はこれらの上乗せは受けられません。要件に該当しない場合は10万円の控除区分となります。

Q.現行制度での55万円と65万円の違いは何ですか。

A.55万円は複式簿記による記帳などが要件で、65万円はこれに加えて仕訳帳等の電子帳簿保存またはe-Taxによる申告のいずれかを行う場合に受けられます。

本記事は令和8年度税制改正の大綱および執筆時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の適用可否については最新の法令や税務署の情報をご確認ください。

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対応責任者
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本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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