令和8年度税制改正では、軽油引取税の当分の間税率が令和8年4月1日に廃止されることが示されました。当分の間税率は、いわゆる旧暫定税率に由来する上乗せ分にあたる部分で、これが廃止されることで軽油にかかる税負担は本則税率のみへと変わります。運送業や物流事業者をはじめ、軽油を日常的に使う事業者にとって、燃料コストに直接かかわる大きな見直しです。この記事では、財務省が公表した令和8年度税制改正の大綱にもとづき、廃止の内容や時期、想定される影響を丁寧に整理します。
軽油引取税の当分の間税率廃止の概要
令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、自動車関係諸税の見直しの一環として、軽油引取税の当分の間税率を令和8年4月1日に廃止する方針が示されています。この見直しは、令和7年11月5日の与野党6党合意に示された方針を踏まえたものです。まずは全体像を確認します。財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
| 見直しの対象 | 軽油引取税の当分の間税率(本則税率に上乗せされている部分) |
|---|---|
| 廃止の時期 | 令和8年4月1日 |
| 位置づけ | 令和8年度税制改正の大綱にもとづく自動車関係諸税の見直しの一つ |
| 背景 | 令和7年11月5日の与野党6党合意に示された方針 |
当分の間税率と本則税率の関係
軽油引取税は、軽油の引取りに対して課される地方税で、税率は法律で定められた本則税率と、その上に上乗せされている当分の間税率から成り立っています。当分の間税率は、かつて暫定的な措置として導入された上乗せ分が長く続いてきたもので、今回の見直しではこの上乗せ部分が廃止されます。廃止後は本則税率のみが適用される形となり、軽油1リットルあたりにかかる税額はその分だけ軽くなります。具体的な適用や引き下げ幅の詳細は、公的機関が公表する資料であわせてご確認ください。
廃止の時期と自動車関係諸税の見直し
令和8年度税制改正の大綱では、軽油引取税の当分の間税率の廃止とあわせて、自動車関係諸税の見直しが進められています。時期の異なる複数の措置が含まれるため、混同しないよう整理して確認しておくことが大切です。
| 軽油引取税の 当分の間税率の廃止 |
令和8年4月1日 |
|---|---|
| 自動車税等の 環境性能割の廃止 |
令和8年3月31日をもって廃止 |
このように、環境性能割の廃止と軽油引取税の当分の間税率の廃止は時期が近接していますが、それぞれ別の措置として定められています。ご自身に関係する税目がどの時点で変わるのかを、あらかじめ把握しておくと安心です。財務省 特集 令和8年度 税制改正(国税)等について
運送業・物流事業者への影響
軽油を大量に消費する運送業や物流事業者にとって、軽油引取税の当分の間税率の廃止は燃料コストに直結する変化です。ここでは、想定される影響を燃料コストと軽油価格の二つの観点から整理します。
燃料コストへの影響
当分の間税率の上乗せ分が廃止されることで、軽油1リットルあたりの税負担は本則税率のみとなります。走行距離が長く、燃料使用量の多い事業者ほど、廃止による負担軽減の効果は大きくなると考えられます。年間の軽油使用量が多い事業では、コスト構造に一定の影響が及ぶ可能性があります。
軽油価格への波及
税負担の軽減が実際の店頭価格にどのように反映されるかは、原油価格や為替、流通の状況など税制以外の要因にも左右されます。そのため、当分の間税率の廃止が直ちに同じ幅の値下がりにつながるとは限りません。価格の動きについては、公表される公的情報や最新の告示等をもとに冷静に確認することをおすすめします。
事業者に求められる対応
制度の切り替え時期をまたぐ取引では、適用される税率の取り扱いに注意が必要です。とくに軽油を継続的に仕入れる事業者は、令和8年4月1日という廃止の時期を踏まえ、コストの見通しや価格交渉、会計処理の前提を早めに点検しておくとよいでしょう。あわせて、環境性能割の廃止など関連する見直しの時期も確認し、社内での情報共有を進めておくことが望まれます。
税制改正の適用は個々の事情によって異なる場合があります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
まとめ
令和8年度税制改正の大綱では、軽油引取税の当分の間税率が令和8年4月1日に廃止される方針が示されました。これは旧暫定税率に由来する上乗せ分の廃止であり、廃止後は本則税率のみが適用されます。運送業や物流事業者をはじめ軽油を使う事業者にとっては燃料コストに関わる重要な見直しであり、廃止の時期や関連する自動車関係諸税の動きを、公的機関の公表情報にもとづいて確認しておくことが大切です。
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軽油引取税の当分の間税率廃止のよくある質問まとめ
Q.軽油引取税の当分の間税率はいつ廃止されますか。
A.令和8年度税制改正の大綱では、軽油引取税の当分の間税率を令和8年4月1日に廃止する方針が示されています。
Q.当分の間税率とは何ですか。
A.軽油引取税の税率のうち、本則税率に上乗せされている部分で、旧暫定税率に由来する上乗せ分にあたります。今回の見直しではこの部分が廃止されます。
Q.廃止されると軽油の税負担はどう変わりますか。
A.当分の間税率の上乗せ分がなくなり、廃止後は本則税率のみが適用されます。そのため軽油1リットルあたりの税額はその分だけ軽くなります。
Q.この見直しの根拠は何ですか。
A.令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱にもとづくもので、令和7年11月5日の与野党6党合意に示された方針を踏まえた見直しです。
Q.環境性能割の廃止とは時期が違うのですか。
A.自動車税等の環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止され、軽油引取税の当分の間税率は令和8年4月1日に廃止されます。近い時期ですがそれぞれ別の措置です。
Q.廃止で軽油価格はすぐ下がりますか。
A.税負担の軽減が店頭価格にどう反映されるかは、原油価格や為替など税制以外の要因にも左右されます。価格の動きは公的機関の公表情報や告示等で確認することをおすすめします。