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【要注意!】相続税の申告期限は
いつまで?過ぎたらどうなる?

2025-01-21
目次

「家族が亡くなったけど、相続税の申告っていつまでにすればいいの?」「期限を過ぎてしまったらどうなるんだろう…」

大切な方を亡くされた悲しみの中、慣れない相続の手続きに戸惑う方も多いのではないでしょうか。 特に相続税の申告は、期限が厳密に定められており、遅れるとペナルティが発生することもあります。

この記事では、相続税の申告期限について、初めての方にも分かりやすく解説していきます。 期限を過ぎてしまった場合の対処法や、申告をスムーズに進めるためのポイントもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

相続税の申告期限は「10か月以内」!

相続税の申告と納税は、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

「知った日」っていつのこと?

「死亡したことを知った日」とは、通常は被相続人が亡くなった日を指します。 しかし、例えば、遠方に住んでいて亡くなったことを後日知った場合などは、その知った日が基準となります。

10か月を過ぎてしまうとどうなるの?

申告期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金に加えて、加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。 これらのペナルティは、期限を過ぎた日数や、未納の税額に応じて加算されていくため、注意が必要です。

期限が土日祝日の場合は?

申告期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 例えば、1月1日が申告期限で、その日が日曜日の場合は、1月2日が期限となります。

相続税の申告が必要な人・不要な人

相続税は、すべての人が申告しなければならないわけではありません。 ここでは、申告が必要なケースと不要なケースについてご説明します。

申告が必要なケース

相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。 基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。 したがって、相続財産の合計額が4,800万円を超える場合は、申告が必要となります。

申告が不要なケース

相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しないため、原則として申告は不要です。

【要注意!】特例を利用する場合は申告が必要!

ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例を利用する場合は、たとえ相続税が0円になるとしても、申告が必要です。 これらの特例は、申告をすることで適用を受けられるため、忘れずに手続きを行いましょう。

  • 配偶者の税額軽減: 配偶者が取得した財産が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額まで非課税となる特例です。
  • 小規模宅地等の特例: 一定の要件を満たす土地を相続した場合に、評価額を減額できる特例です。

相続税の申告手続きの流れ

相続税の申告は、以下の流れで進めていきます。

  1. 相続人の確認: 戸籍謄本などを収集し、法定相続人を確定します。
  2. 相続財産の調査: 預貯金、不動産、株式などの財産を洗い出し、評価額を算出します。
  3. 遺産分割協議: 相続人同士で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
  4. 申告書の作成: 相続税の申告書を作成し、必要書類を添付します。
  5. 申告・納税: 税務署に申告書を提出し、相続税を納付します。

早めの準備が大切!

相続税の申告には、多くの書類が必要となり、手続きも複雑です。 特に、不動産の評価や遺産分割協議には時間がかかることもありますので、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。

専門家への相談も検討しましょう

相続税の申告は、専門的な知識が必要となる場面も多くあります。 自分だけで手続きを進めるのが難しいと感じたら、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。

申告期限を過ぎてしまった場合の対処法

もし申告期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く税務署に連絡し、指示を仰ぎましょう。 期限後申告であっても、自主的に申告することで、加算税や延滞税が軽減される場合があります。

無申告は絶対にNG!

申告が必要であるにも関わらず、申告をしないままでいると、税務署から指摘を受ける可能性があります。 最悪の場合、重加算税などの重いペナルティが課されることもあるため、絶対に避けましょう。

申告期限の延長はできる?

原則として、相続税の申告期限の延長は認められていません。 ただし、災害など特別な事情がある場合には、税務署に申請することで、期限の延長が認められることがあります。

特別な事情とは?

例えば、以下のような事情がある場合は、期限の延長が認められる可能性があります。

  • 災害により、申告に必要な書類が消失してしまった場合
  • 相続人の間で争いがあり、遺産分割協議がまとまらない場合

まとめ

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。

相続税の申告は、早めの準備と、必要に応じて専門家への相談が大切です。 この記事を参考に、スムーズな相続手続きを進めてくださいね。

相続税の申告期限のよくある質問まとめ

Q. 相続税の申告期限はいつですか?

A. 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

Q. 相続税の申告期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

A. 申告期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される可能性があります。

Q. 相続税の申告期限が土日祝日の場合はどうなりますか?

A. 申告期限が土日祝日、または年末年始の場合は、その翌日が期限となります。

Q. 相続税の申告期限内に申告・納付できない場合の対処法はありますか?

A. はい、申告期限の延長を申請できる場合があります。税務署にご相談ください。

Q. 相続税の申告は誰が行うのですか?

A. 相続税の申告は、相続人または包括受遺者が行います。

Q. 相続税の申告に必要な書類は何ですか?

A. 相続税の申告には、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要です。詳細な必要書類は、税理士または税務署に確認しましょう。

事務所概要
社名
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対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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