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生命保険の相続税非課税枠を賢く活用する方法

2025-02-13
目次

相続税って、なんだか難しそうで自分には関係ないと思っていませんか?でも、実は生命保険と組み合わせることで、大切な家族に財産をスムーズに残せる、とっても便利な制度があるんです。それが「生命保険の非課税枠」。今回は、この非課税枠について、わかりやすく解説していきます。

生命保険の非課税枠ってなに?

生命保険の非課税枠とは、相続人が受け取った死亡保険金のうち、一定の金額まで相続税がかからないという、ありがたい制度のこと。大切な家族を亡くした悲しみの中、少しでも経済的な負担を減らせるように、国が用意してくれた仕組みなんです。

非課税になる金額は?

非課税になる金額は、ズバリ「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者や子ども、親などが該当します。例えば、法定相続人が3人なら、500万円 × 3人 = 1500万円まで非課税になるんです。

法定相続人って誰のこと?

法定相続人には、順番があります。まず、配偶者は常に法定相続人になります。次に、子どもがいる場合は子どもが、子どもがいない場合は親が、親もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。ちょっと複雑ですが、家族構成を思い浮かべながら確認してみてくださいね。

相続放棄した人はどうなるの?

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったとみなされます。そのため、非課税枠の計算には含めません。ただし、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることはできます。この場合、非課税枠は使えませんが、ご自身の固有の財産として受け取れるので安心してください。

どんな生命保険でも非課税になるの?

非課税枠が使えるのは、相続税の対象となる死亡保険金だけです。つまり、契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象となる人)が同じで、受取人が相続人である保険契約が対象になります。

契約者と被保険者が違う場合は?

契約者と被保険者が異なる場合、受け取る保険金には相続税ではなく、所得税や贈与税がかかることがあります。例えば、夫が契約者で妻が被保険者の保険に、夫が保険料を支払っていた場合、妻が亡くなって夫が保険金を受け取ると、所得税の対象になります。

受取人が相続人以外の場合は?

受取人が相続人以外の場合も、非課税枠は使えません。例えば、お孫さんを受取人に指定している場合などが該当します。この場合は、贈与税の対象になることがあります。

注意!こんなケースも

保険料を誰が負担していたかが重要です。例えば、夫が契約者で妻が被保険者の保険でも、実際には妻が保険料を負担していた場合は、相続税の対象となることがあります。保険証券や保険料の支払い状況をしっかり確認しておきましょう。

非課税枠の計算、具体例で見てみよう!

実際に、非課税枠の計算をしてみましょう。

例1:

  • 法定相続人:妻、長男、長女の3人
  • 死亡保険金:2000万円

この場合、非課税限度額は 500万円 × 3人 = 1500万円 です。
2000万円 – 1500万円 = 500万円 が課税対象となります。

例2:

  • 法定相続人:妻、長男の2人
  • 死亡保険金:800万円

この場合、非課税限度額は 500万円 × 2人 = 1000万円 です。
800万円は非課税限度額の範囲内なので、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除も忘れずに!

相続税には、生命保険の非課税枠とは別に、「基礎控除」というものがあります。基礎控除額は、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この基礎控除額を超える財産がある場合に、初めて相続税がかかることになるんです。

基礎控除額の計算例

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は 3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円 となります。

基礎控除と非課税枠、両方使える!

生命保険の非課税枠と基礎控除は、両方同時に使えます。つまり、生命保険の非課税枠を使い切ったとしても、さらに基礎控除額までは相続税がかからないということ。賢く活用して、相続税の負担を減らしましょう。

生命保険で相続税対策、他にもメリットが!

生命保険は、非課税枠以外にも相続対策として有効な手段です。

遺産分割がスムーズに

生命保険金は、受取人固有の財産なので、遺産分割の対象外です。そのため、特定の相続人に確実に財産を渡したい場合に有効です。

納税資金の準備にも

相続税は、原則として現金で納める必要があります。生命保険金を納税資金に充てることで、不動産などを売却せずに済む場合があります。

すぐに使えるお金として

預貯金は、相続発生後すぐに引き出せない場合がありますが、生命保険金は比較的早く受け取れます。葬儀費用など、急な出費に備えることができます。

まとめ

生命保険の非課税枠は、相続税対策として非常に有効な制度です。

  • 非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」
  • 相続税の対象となる生命保険契約を確認
  • 基礎控除と併用でさらに節税効果
  • 遺産分割対策、納税資金対策にも

ご自身の家族構成や財産状況に合わせて、生命保険を賢く活用し、大切な家族にスムーズに財産を残せるように準備しておきましょう。
ご不明な点があれば、税理士などの専門家にご相談くださいね。

相続税の生命保険非課税枠のよくある質問まとめ

Q. 生命保険の非課税枠とは何ですか?

A. 相続人が受け取る生命保険金のうち、一定額まで相続税がかからない制度です。「500万円 × 法定相続人の数」が非課税限度額となります。

Q. 法定相続人とは誰のことですか?

A. 民法で定められた相続人のことです。配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。

Q. 非課税枠は、すべての生命保険に適用されますか?

A. いいえ、相続や遺贈によって取得した生命保険金に適用されます。自身が契約者で保険料を負担していた場合は、相続税ではなく所得税の対象となる場合があります。

Q. 相続放棄をした場合、非課税枠は使えますか?

A. いいえ、相続放棄をすると、法定相続人ではなくなるため、非課税枠は使えません。

Q. 非課税枠を超えた場合、どうなりますか?

A. 超えた部分については、他の相続財産と合算して相続税が課税されます。

Q. 非課税枠の適用を受けるために、何か手続きは必要ですか?

A. 相続税の申告書に必要事項を記入して提出する必要があります。

事務所概要
社名
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住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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