税理士法人プライムパートナーズ

【経営者必見】相続税対策で
会社と家族を守る6つの方法

2025-01-31
目次

社長の皆さん、こんにちは!突然ですが、ご自身の相続について、具体的に考えたことはありますか?会社経営に日々奔走されていると、なかなかご自身の相続について考える時間がないかもしれません。しかし、経営者の相続は、一般の方の相続とは異なり、会社や従業員、そしてご家族の将来に大きな影響を与える可能性があるため、早めの対策が非常に重要です。

今回は、経営者の皆様が知っておくべき相続税対策について、わかりやすく解説していきます。大切な会社とご家族を守るために、ぜひ最後までお読みください。

会社の相続、何が違う?知っておくべき基本

一般の相続と経営者の相続の大きな違いは、「会社」という存在があることです。会社は、社長個人のものではなく、「法人」という別の存在として扱われます。そのため、社長が亡くなったからといって、会社そのものが相続財産になるわけではありません。

相続されるのは「株式」

経営者が亡くなった場合に相続されるのは、主に「株式」です。株式を相続することで、後継者は実質的に会社を引き継ぐことになります。

後継者問題も同時に考える

会社の相続では、後継者を誰にするかという問題も重要です。後継者が決まっていないと、会社経営が不安定になり、最悪の場合、廃業という事態にもなりかねません。

相続税は高額になる可能性も

会社の株式は、業績が良いほど評価額が高くなり、それに伴い相続税も高額になる可能性があります。後継者が相続税を支払えず、会社を手放さなければならない、というケースも少なくありません。

早めの対策が肝心!生前贈与で賢く節税

相続税対策として最も有効な方法の一つが、「生前贈与」です。生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することで、相続財産を減らし、相続税を節税する方法です。

年間110万円の非課税枠を活用

贈与税には、年間110万円の基礎控除額があります。この非課税枠を活用すれば、税金をかけずに財産を移転できます。

長期的な計画で効果アップ

生前贈与は、時間をかけて計画的に行うことで、より大きな節税効果が期待できます。例えば、毎年110万円ずつ贈与すれば、10年間で1100万円もの財産を非課税で移転できます。

株式の贈与も検討

会社の株式も、生前贈与の対象となります。株価が低いタイミングで贈与すれば、より多くの株式を移転でき、将来の相続税を大幅に減らせる可能性があります。

不動産の活用も忘れずに!

会社が所有している不動産や、社長個人が所有している不動産も、相続税対策に活用できます。

不動産の評価額を下げる

不動産の相続税評価額は、時価よりも低いことが一般的です。また、一定の要件を満たせば、「小規模宅地等の特例」を適用して、評価額を大幅に減額できる場合があります。

不動産を会社に貸し付ける

社長個人が所有している不動産を会社に貸し付けている場合、その不動産は「貸付事業用宅地等」として扱われ、評価額が減額されることがあります。

不動産を生前贈与する

不動産も、生前贈与の対象となります。ただし、不動産の贈与には、登録免許税や不動産取得税などの費用がかかるため、注意が必要です。

会社への貸付金、どうする?

中小企業では、社長が会社にお金を貸し付けているケースがよくあります。この貸付金も、相続財産として扱われるため、注意が必要です。

貸付金を整理する方法

会社への貸付金を整理する方法としては、

  • 役員報酬を減額し、その分を返済に充てる
  • 貸付金を贈与する
  • 債権放棄する
  • 貸付金を資本金に振り替える(DES)

などがあります。

債権放棄は慎重に

債権放棄は、会社にとっては債務免除益となり、法人税の課税対象となる可能性があります。会社の状況をよく確認してから行いましょう。

DESで資本増強

貸付金を資本金に振り替える(DES)は、会社の財務体質を強化する効果もあります。ただし、株価が上昇する可能性があるため、注意が必要です。

遺言書でトラブル防止!

遺言書を作成しておくことで、相続発生時のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、会社経営者にとっては、遺言書は必須と言えるでしょう。

後継者を明確に指定

遺言書で後継者を明確に指定することで、後継者争いを防ぎ、スムーズな事業承継を実現できます。

株式の分割方法も指定

株式の分割方法を指定することで、後継者に経営権を集中させることができます。

遺留分にも配慮

遺言書を作成する際は、他の相続人の遺留分にも配慮しましょう。遺留分とは、相続人に最低限保障された相続分のことです。

まとめ:専門家と一緒に、最適な対策を!

経営者の相続税対策は、会社の状況やご家族の状況によって、最適な方法が異なります。また、税法や会社法などの専門知識も必要となるため、ご自身だけで判断せず、必ず専門家(税理士、弁護士など)にご相談ください。

早めの対策で、大切な会社とご家族の未来を守りましょう!

経営者のための相続税対策のよくある質問まとめ

Q. 経営者の相続税対策はなぜ必要なのですか?

A. 経営者が亡くなった場合、会社の株式や事業用資産も相続税の対象となります。対策をしないと、多額の相続税が発生し、事業承継が困難になる可能性があります。

Q. 相続税対策はいつから始めるべきですか?

A. 相続税対策は、早ければ早いほど効果的です。経営者が元気なうちから、長期的な視点で計画を立てることが重要です。

Q. 具体的にどのような相続税対策がありますか?

A. 生前贈与、遺言書の作成、生命保険の活用、事業承継税制の利用など、様々な方法があります。専門家と相談し、自社に合った対策を選びましょう。

Q. 事業承継税制とは何ですか?

A. 一定の要件を満たせば、後継者が取得した自社株式の相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度です。事業承継を円滑に進めるために活用できます。

Q. 役員退職金は相続税対策になりますか?

A. 役員退職金は、会社の損金に算入できるため、法人税の節税につながります。また、受取った退職金は相続財産から控除できるため、相続税対策にもなります。ただし、金額や支給時期には注意が必要です。

Q. 相続税対策について相談できる専門家は誰ですか?

A. 税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士など、相続や事業承継に詳しい専門家に相談しましょう。自社の状況に合わせて、適切なアドバイスを受けることが大切です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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