税理士法人プライムパートナーズ

【完全ガイド】法定相続情報一覧図
作成のメリットから手続きまで

2025-03-11

「相続って、なんだか難しそう…」
「手続きがたくさんあって、何から手をつければいいのかわからない…」

そんなお悩み、ありませんか?

相続手続きの中でも、特にややこしいのが、亡くなられた方(被相続人)と相続人全員の関係性を証明する書類の準備です。
でも、大丈夫!
「法定相続情報一覧図」があれば、そんなお悩みをスッキリ解決できるかもしれません。

この記事では、法定相続情報一覧図とは何か、どんな時に役立つのか、どうやって作るのか、などなど、皆さんの疑問にわかりやすくお答えしていきます。
一緒に、相続手続きの第一歩を踏み出しましょう!

法定相続情報一覧図って何? 家系図みたいなもの?

法定相続情報一覧図は、被相続人(亡くなられた方)と相続人全員の関係性を、家系図のように一枚の図にまとめたものです。
法務局の登記官が内容を確認し、認証文を付けてくれるので、公的な証明書として利用できます。

法定相続情報証明制度って?

法定相続情報証明制度は、平成29年5月から始まった制度です。
この制度を利用すると、法定相続情報一覧図の写しを、戸籍謄本などの束の代わりに、さまざまな相続手続きで利用できるようになります。

以前は、相続手続きのたびに、たくさんの戸籍謄本などを集めて提出する必要がありました。
でも、法定相続情報一覧図があれば、その手間を大幅に減らすことができるんです。

どんな時に役立つの? 具体的な使い道は?

法定相続情報一覧図は、例えば、次のような手続きで利用できます。

  • 不動産の名義変更(相続登記): 法務局での手続きに必要です。
  • 預貯金の払い戻し: 銀行での手続きに必要です。
  • 株式や投資信託の名義変更: 証券会社での手続きに必要です。
  • 相続税の申告: 税務署での手続きに必要です。
  • 自動車の名義変更
  • 年金関係の手続き

これらの手続きでは、通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など、たくさんの書類が必要になります。
でも、法定相続情報一覧図があれば、これらの書類の代わりに、一覧図の写しを提出するだけでOKなんです。

法定相続情報一覧図の記載事項は?

法定相続情報一覧図には、主に次のような情報が記載されます。

  • 被相続人: 氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日
  • 相続人: 氏名、生年月日、被相続人との続柄(例: 長男、長女、配偶者など)
  • 作成年月日: 一覧図を作成した日付
  • 申出人: 一覧図を提出する人の氏名

相続人の住所を記載することもできます。住所を記載しておくと、相続人の住民票の写しを提出する必要がなくなる場合があります。

法定相続情報一覧図を取得するメリット・デメリット

法定相続情報一覧図を取得すると、どんな良いことがあるのでしょうか?
もちろん、デメリットもありますので、両方しっかり確認しておきましょう。

メリット: 手続きが楽になる! 時間も節約できる!

最大のメリットは、相続手続きが簡単になることです。

たくさんの戸籍謄本などを集める手間が省けるだけでなく、複数の手続きを同時に進めることもできるようになります。
例えば、法務局での不動産の名義変更と、銀行での預貯金の払い戻しを、並行して進めることができるんです。

また、法定相続情報一覧図の写しは、無料で何通でも交付してもらえます。
これも嬉しいポイントですね。

デメリット: 作成に少し手間がかかる…

デメリットとしては、最初に法定相続情報一覧図を作成する際に、少し手間がかかることが挙げられます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを集めたり、一覧図を作成したりする必要があるからです。
また、すべての相続手続きで法定相続情報一覧図が利用できるわけではありません。
事前に、手続き先に確認しておくことが大切です。

法定相続情報一覧図の作り方: 必要書類と手順

法定相続情報一覧図は、自分で作成することもできます。
ここでは、その手順を詳しく見ていきましょう。

必要書類を準備しよう!

まずは、必要な書類を準備します。

  • 必ず必要な書類
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
      • 被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
      • 戸籍法改正により、2024年3月1日以降は、本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました(広域交付)。
    • 被相続人の住民票の除票
      • 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。
    • 相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本)
      • 各相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
      • 戸籍法改正により、2024年3月1日以降は、本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました(広域交付)。
    • 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 場合によって必要な書類
    • 各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
    • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

法定相続情報一覧図を作成しよう!

法務局のホームページには、法定相続情報一覧図の様式と記載例が掲載されています。
これらを参考にしながら、一覧図を作成しましょう。

手書きでもパソコンでも作成できますが、手書きの場合は、誰が見てもわかるように、丁寧に書きましょう。
被相続人との続柄は、戸籍に記載されているとおりに記載します。(例:長男、長女、配偶者など)
「子」と記載することも可能です。

申請書を記入して、法務局に提出しよう!

申請書に必要事項を記入し、準備した書類と一緒に、法務局に提出します。
提出先の法務局は、次のいずれかを選ぶことができます。

  • 被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

郵送で提出することもできます。

法定相続情報一覧図の取得費用と交付までの期間

法定相続情報一覧図の取得費用は、無料です。
ただし、戸籍謄本などの取得費用や、郵送で手続きを行う場合の郵送料は、自己負担となります。

交付までの期間は、法務局によって異なりますが、通常は1週間から10日程度です。
混雑状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。

法定相続情報一覧図の有効期限と再交付

法定相続情報一覧図自体に、有効期限はありません。
ただし、金融機関など、提出先によっては、独自の有効期限を設けている場合があります。
事前に確認しておきましょう。

法務局での保管期間は、申出日の翌年から5年間です。
この期間内であれば、何度でも無料で再交付を受けることができます。

まとめ: 法定相続情報一覧図で、相続手続きをスムーズに!

法定相続情報一覧図は、相続手続きを簡単にしてくれる、心強い味方です。
作成には少し手間がかかりますが、一度作ってしまえば、その後の手続きがぐっと楽になります。

相続手続きは、誰もがいつか直面する問題です。
この記事が、皆さんの相続手続きの一助となれば幸いです。

もし、
「やっぱり自分でやるのは難しそう…」
「専門家にお願いしたい」
と思ったら、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談してみるのも良い方法です。
ぜひ、専門家のアドバイスも活用しながら、スムーズに手続きを進めてくださいね。

法定相続情報一覧図のよくある質問まとめ

Q. 法定相続情報一覧図とは何ですか?

A. 法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を一覧で示した図のことです。法務局で認証を受けることで、公的な証明書として利用できます。

Q. 法定相続情報一覧図は何に使うのですか?

A. 法定相続情報一覧図は、主に以下の手続きで利用します。 * 不動産の相続登記 * 預貯金の払い戻し * 株式の名義変更 * 相続税の申告 など 金融機関や法務局など、提出先での手続きが簡略化され、スムーズになります。

Q. 法定相続情報一覧図は誰が作成できますか?

A. 法定相続情報一覧図は、相続人またはその代理人(弁護士、司法書士など)が作成できます。ご自身で作成することも可能です。

Q. 法定相続情報一覧図の作成に必要な書類は何ですか?

A. 法定相続情報一覧図の作成には、主に以下の書類が必要です。 * 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍) * 被相続人の住民票の除票 * 相続人全員の戸籍謄本 * 相続人全員の住民票 * 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) *(場合によって)各相続人の委任状*

Q. 法定相続情報一覧図の交付手数料はいくらですか?

A. 法定相続情報一覧図の交付手数料は無料です。

Q. 法定相続情報一覧図はどこで取得できますか?

A. 法定相続情報一覧図は、以下のいずれかの法務局で取得できます。 * 被相続人の本籍地 * 被相続人の最後の住所地 * 申出人の住所地 * 被相続人名義の不動産の所在地

事務所概要
社名
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。