「相続」って聞くと、なんだか難しそうで自分には関係ないって思っていませんか? でも、実は誰にでも起こりうる、とっても身近なことなんです。 大切な人が亡くなったとき、残された財産をどうするか、誰が受け継ぐのか…。 そんな疑問や不安を少しでも解消できるように、相続の基本をわかりやすくご説明しますね。
相続ってなに?まずは基本から!
相続とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産を、配偶者や子供など、法律で定められた人(相続人といいます)が引き継ぐことです。 財産というと、お金や家をイメージするかもしれませんが、それだけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になるんです。 ここでは、相続の基本について解説します。
誰が相続人になるの?
相続人になれる人は、民法で決まっています。これを「法定相続人」といいます。 まず、亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。 配偶者以外には、次のような順番で相続人になります。
- 子供(または孫などの直系卑属):一番最初に相続人になります。
- 親(または祖父母などの直系尊属):子供や孫がいない場合、親が相続人になります。
- 兄弟姉妹(または甥・姪):子供や孫、親や祖父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、亡くなった方に配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供が相続人になります。 子供がいない場合は、配偶者と親が相続人になります。
相続する財産ってどんなもの?
相続する財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。
- プラスの財産:
- 現金、預貯金
- 土地、建物などの不動産
- 株や投資信託などの有価証券
- 車、宝石、骨董品など
- 貸付金(亡くなった方が誰かにお金を貸していた場合)など
- マイナスの財産:
- 借金(住宅ローン、カードローンなど)
- 未払いの税金(住民税、固定資産税など)
- 未払いの医療費、家賃など
亡くなった方の財産は、全て相続の対象になります。
相続はいつから始まるの?
相続は、亡くなった方の死亡と同時に始まります。 亡くなったことを知った日から、様々な手続きがスタートします。 例えば、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決めたり、10ヶ月以内に相続税の申告をしたりする必要があります。
遺産分割ってどうするの?
遺産分割とは、亡くなった方の財産を、誰が、どれだけ受け継ぐかを決めることです。 遺言書がある場合とない場合で、手続きが変わってきます。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容に従って遺産を分けます。 遺言書には、誰に、どの財産を、どれだけ渡すかが書かれています。
ただし、遺言書があっても、「遺留分」といって、一定の相続人には最低限保障される取り分があります。 例えば、配偶者や子供には、遺言書の内容に関わらず、一定の割合の財産を受け取る権利があります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って(遺産分割協議といいます)、誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐかを決めます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらって、調停や審判で決めることもできます。
法定相続分ってなに?
法定相続分とは、遺言書がない場合に、法律で定められた相続の割合のことです。
例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、
- 配偶者:1/2
- 子供:1/4ずつ (1/2を子供の人数で割る)
となります。
法定相続分は、あくまで目安です。 相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
相続税ってかかるの?
相続税は、亡くなった方の財産を受け継いだ時にかかる税金です。 ただし、全員が必ず払うわけではありません。 相続税には、「基礎控除額」というものがあり、この金額を超えた場合にのみ、相続税がかかります。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、次の式で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は、 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 となります。
つまり、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続税がかかる財産
相続税がかかる財産は、現金や預貯金、不動産、株などのプラスの財産だけでなく、 生命保険金や死亡退職金なども含まれます(これらを「みなし相続財産」といいます)。
また、亡くなる前の3年以内(段階的に7年以内に延長)に贈与された財産も、相続税の対象になる場合があります。
相続放棄ってなに?
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切受け継がないことです。 プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄することになります。
相続放棄をする理由
相続放棄は、主に次のような場合に検討されます。
- 亡くなった方に借金がたくさんある場合
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合
- 相続争いに巻き込まれたくない場合など
相続放棄の手続き
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります。 申述は、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続の手続きの流れ
相続が発生したら、様々な手続きが必要になります。 主な手続きと期限は、次のとおりです。
- 死亡届の提出(7日以内)
- 遺言書の確認(ある場合)
- 相続人の調査(戸籍謄本などを集める)
- 相続財産の調査(預貯金、不動産、借金などを調べる)
- 相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)
- 遺産分割協議(遺言書がない場合)
- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
- 不動産の名義変更など
期限がある手続きに注意!
特に、相続放棄(3ヶ月以内)と相続税の申告・納付(10ヶ月以内)は、期限があるので注意が必要です。 期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、税金が余計にかかったりする可能性があります。
まとめ
相続は、誰にでも関係のあることです。 でも、法律や手続きが複雑で、不安に感じることも多いですよね。 今回の記事では、相続の基本的なことを解説しましたが、 もし、わからないことや不安なことがあれば、 税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 早めに相談することで、スムーズな相続手続きができ、 トラブルを未然に防ぐことにもつながります。 ぜひ、専門家のアドバイスを参考に、 安心して相続に臨んでくださいね。
相続の基本をやさしく解説!よくある質問まとめ
Q. 相続って何ですか?
A. 人が亡くなったときに、その人の財産(土地、建物、預貯金、株式など)や借金などを、配偶者や子供などの親族が引き継ぐことです。
Q. 相続人は誰になりますか?
A. 法律で決められた相続人(法定相続人)がいます。配偶者は常に相続人となり、その他に子供、親、兄弟姉妹などが順位に従って相続人になります。
Q. 遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
A. 法定相続人が、法律で決められた割合(法定相続分)で財産を分け合います。
Q. 相続税は必ずかかりますか?
A. いいえ、相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ、相続税はかかりません。
Q. 相続手続きは何から始めればいいですか?
A. まずは、亡くなった方の戸籍謄本などを集めて相続人を確定し、遺言書の有無を確認しましょう。
Q. 相続放棄とは何ですか?
A. 相続人が、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないことです。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。