税理士法人プライムパートナーズ

相続のキホンをやさしく解説!
誰にでもわかる相続の基礎知識

2024-11-08
目次

「相続」って聞くと、なんだか難しそうで自分には関係ないって思っていませんか? でも、実は誰にでも起こりうる、とっても身近なことなんです。 大切な人が亡くなったとき、残された財産をどうするか、誰が受け継ぐのか…。 そんな疑問や不安を少しでも解消できるように、相続の基本をわかりやすくご説明しますね。

相続ってなに?まずは基本から!

相続とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産を、配偶者や子供など、法律で定められた人(相続人といいます)が引き継ぐことです。 財産というと、お金や家をイメージするかもしれませんが、それだけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になるんです。 ここでは、相続の基本について解説します。

誰が相続人になるの?

相続人になれる人は、民法で決まっています。これを「法定相続人」といいます。 まず、亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。 配偶者以外には、次のような順番で相続人になります。

  1. 子供(または孫などの直系卑属):一番最初に相続人になります。
  2. 親(または祖父母などの直系尊属):子供や孫がいない場合、親が相続人になります。
  3. 兄弟姉妹(または甥・姪):子供や孫、親や祖父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

例えば、亡くなった方に配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供が相続人になります。 子供がいない場合は、配偶者と親が相続人になります。

相続する財産ってどんなもの?

相続する財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。

  • プラスの財産
    • 現金、預貯金
    • 土地、建物などの不動産
    • 株や投資信託などの有価証券
    • 車、宝石、骨董品など
    • 貸付金(亡くなった方が誰かにお金を貸していた場合)など
  • マイナスの財産
    • 借金(住宅ローン、カードローンなど)
    • 未払いの税金(住民税、固定資産税など)
    • 未払いの医療費、家賃など

亡くなった方の財産は、全て相続の対象になります。

相続はいつから始まるの?

相続は、亡くなった方の死亡と同時に始まります。 亡くなったことを知った日から、様々な手続きがスタートします。 例えば、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決めたり、10ヶ月以内に相続税の申告をしたりする必要があります。

遺産分割ってどうするの?

遺産分割とは、亡くなった方の財産を、誰が、どれだけ受け継ぐかを決めることです。 遺言書がある場合とない場合で、手続きが変わってきます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容に従って遺産を分けます。 遺言書には、誰に、どの財産を、どれだけ渡すかが書かれています。

ただし、遺言書があっても、「遺留分」といって、一定の相続人には最低限保障される取り分があります。 例えば、配偶者や子供には、遺言書の内容に関わらず、一定の割合の財産を受け取る権利があります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って(遺産分割協議といいます)、誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐかを決めます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらって、調停や審判で決めることもできます。

法定相続分ってなに?

法定相続分とは、遺言書がない場合に、法律で定められた相続の割合のことです。

例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、

  • 配偶者:1/2
  • 子供:1/4ずつ (1/2を子供の人数で割る)

となります。

法定相続分は、あくまで目安です。 相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。

相続税ってかかるの?

相続税は、亡くなった方の財産を受け継いだ時にかかる税金です。 ただし、全員が必ず払うわけではありません。 相続税には、「基礎控除額」というものがあり、この金額を超えた場合にのみ、相続税がかかります。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は、次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は、 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 となります。

つまり、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

相続税がかかる財産

相続税がかかる財産は、現金や預貯金、不動産、株などのプラスの財産だけでなく、 生命保険金や死亡退職金なども含まれます(これらを「みなし相続財産」といいます)。

また、亡くなる前の3年以内(段階的に7年以内に延長)に贈与された財産も、相続税の対象になる場合があります。

相続放棄ってなに?

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切受け継がないことです。 プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄することになります。

相続放棄をする理由

相続放棄は、主に次のような場合に検討されます。

  • 亡くなった方に借金がたくさんある場合
  • 特定の相続人に財産を集中させたい場合
  • 相続争いに巻き込まれたくない場合など

相続放棄の手続き

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります。 申述は、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

相続の手続きの流れ

相続が発生したら、様々な手続きが必要になります。 主な手続きと期限は、次のとおりです。

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 遺言書の確認(ある場合)
  3. 相続人の調査(戸籍謄本などを集める)
  4. 相続財産の調査(預貯金、不動産、借金などを調べる)
  5. 相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)
  6. 遺産分割協議(遺言書がない場合)
  7. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
  8. 不動産の名義変更など

期限がある手続きに注意!

特に、相続放棄(3ヶ月以内)と相続税の申告・納付(10ヶ月以内)は、期限があるので注意が必要です。 期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、税金が余計にかかったりする可能性があります。

まとめ

相続は、誰にでも関係のあることです。 でも、法律や手続きが複雑で、不安に感じることも多いですよね。 今回の記事では、相続の基本的なことを解説しましたが、 もし、わからないことや不安なことがあれば、 税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 早めに相談することで、スムーズな相続手続きができ、 トラブルを未然に防ぐことにもつながります。 ぜひ、専門家のアドバイスを参考に、 安心して相続に臨んでくださいね。

相続の基本をやさしく解説!よくある質問まとめ

Q. 相続って何ですか?

A. 人が亡くなったときに、その人の財産(土地、建物、預貯金、株式など)や借金などを、配偶者や子供などの親族が引き継ぐことです。

Q. 相続人は誰になりますか?

A. 法律で決められた相続人(法定相続人)がいます。配偶者は常に相続人となり、その他に子供、親、兄弟姉妹などが順位に従って相続人になります。

Q. 遺言書がない場合、相続はどうなりますか?

A. 法定相続人が、法律で決められた割合(法定相続分)で財産を分け合います。

Q. 相続税は必ずかかりますか?

A. いいえ、相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ、相続税はかかりません。

Q. 相続手続きは何から始めればいいですか?

A. まずは、亡くなった方の戸籍謄本などを集めて相続人を確定し、遺言書の有無を確認しましょう。

Q. 相続放棄とは何ですか?

A. 相続人が、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないことです。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

税理士と
30分オンラインMTG
下記よりご都合の良い時間をご確認ください。