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基礎控除の加算特例|所得別の上乗せ額と適用年分

2026-07-20
目次

物価上昇が続くなか、所得税の基礎控除がどのように変わり、ご自身の控除額がいくらになるのか、気がかりな方は多いはずです。令和7年度税制改正では、基礎控除の恒久的な引上げに加えて、合計所得金額に応じた加算額を上乗せする特例が新たに設けられました。本記事では、この加算特例に的をしぼり、どの所得層にいくら上乗せされ、いつからいつまで適用されるのかを、公的資料の数値に基づいて整理します。

加算特例の概要と創設の背景

令和7年度税制改正では、基礎控除の控除額を一律で引き上げるだけでなく、低所得から中所得の方の税負担に配慮した上乗せが導入されました。これが合計所得金額に応じた基礎控除の加算特例です。恒久的な基礎控除額(合計所得金額2,350万円以下で58万円)に対し、所得区分ごとに一定額を上乗せする形で設計されています。財務省 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設

この加算のうち、中所得層に対する上乗せ部分は恒久措置ではなく、令和7年分と令和8年分の2年間に限った時限措置として位置づけられています。物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、当面の負担軽減を図る趣旨です。

基礎控除額 = 恒久分58万円 + 合計所得金額に応じた加算額

合計所得金額の区分ごとの控除額

加算特例を反映した後の、令和7年分・令和8年分の基礎控除額は次のとおりです。合計所得金額132万円以下の区分は恒久的に95万円へ引き上げられ、それを超える区分に対して加算特例が上乗せされます。国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

合計所得金額の区分 令和7年分・令和8年分の
基礎控除額
132万円以下 95万円
132万円超336万円以下 88万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円

合計所得金額が2,350万円を超える区分については、この加算特例の対象外です。

加算特例による上乗せ額

時限措置として上乗せされる加算額は、恒久分の58万円を基準に、次のように所得区分ごとに定められています。合計所得金額が低い区分ほど手厚く上乗せされる仕組みです。

合計所得金額の区分 令和7・8年分限定の
上乗せ額
132万円超336万円以下 30万円
336万円超489万円以下 10万円
489万円超655万円以下 5万円

たとえば合計所得金額が300万円の方であれば、恒久分58万円に上乗せ額30万円を加えた88万円が令和7年分・令和8年分の基礎控除額となります。合計所得金額が655万円を超える区分には、この時限的な上乗せは適用されません。

適用年分と施行時期

この改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。中所得層向けの加算特例は令和7年分と令和8年分に限られるため、適用を受けられる年分を取り違えないようご注意ください。

施行日 令和7年12月1日
適用開始 令和7年分以後の所得税
加算特例の対象年分 令和7年分・令和8年分

加算特例の対象者

加算特例による上乗せの対象となるのは、合計所得金額が655万円以下の居住者です。合計所得金額とは、給与や事業、不動産などの各種所得を合計した金額を指し、この金額がどの区分に当てはまるかによって控除額が決まります。ご自身が対象となるかは、年分ごとの合計所得金額で判定される点を押さえておくと安心です。

令和9年分以後の取扱い

令和7年分・令和8年分の加算特例は時限措置であるため、令和9年分以後は上乗せ部分が解消されます。合計所得金額132万円超655万円以下の区分は、いずれも恒久分の58万円に戻る取扱いです。一方、132万円以下の区分は恒久的に95万円が維持されます。

合計所得金額の区分 令和9年分以後の
基礎控除額
132万円以下 95万円
132万円超2,350万円以下 58万円

令和8年分までとその後で控除額が変わるため、令和9年分の税負担を見込む際は、上乗せがなくなる前提で試算しておくことをおすすめします。

まとめ

令和7年度税制改正で創設された基礎控除の加算特例は、合計所得金額655万円以下の居住者を対象に、恒久分58万円へ最大30万円(中所得層向けの時限分)を上乗せする仕組みです。適用は令和7年分・令和8年分に限られ、令和9年分以後は多くの区分で58万円へ戻ります。ご自身の合計所得金額がどの区分に該当するかを確認し、年分ごとの控除額を正しく把握しておくことが大切です。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

基礎控除の加算特例のよくある質問まとめ

Q.基礎控除の加算特例とは何ですか。

A.令和7年度税制改正で創設された、合計所得金額に応じて基礎控除の恒久分58万円に一定額を上乗せする特例です。中所得層向けの上乗せは令和7年分・令和8年分に限った時限措置として設けられています。

Q.上乗せ額は所得区分ごとにいくらですか。

A.合計所得金額132万円超336万円以下で30万円、336万円超489万円以下で10万円、489万円超655万円以下で5万円が令和7・8年分に上乗せされます。

Q.加算特例はいつから適用されますか。

A.改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。中所得層向けの加算特例の対象年分は令和7年分・令和8年分です。

Q.誰が加算特例の対象になりますか。

A.合計所得金額が655万円以下の居住者が対象です。合計所得金額が655万円を超える区分や2,350万円を超える区分には、この時限的な上乗せは適用されません。

Q.令和9年分以後はどうなりますか。

A.時限措置である上乗せ部分が解消され、合計所得金額132万円超655万円以下の区分はいずれも恒久分の58万円に戻ります。132万円以下の区分は恒久的に95万円が維持されます。

Q.合計所得金額300万円の場合の基礎控除額はいくらですか。

A.132万円超336万円以下の区分に該当するため、恒久分58万円に上乗せ額30万円を加えた88万円が令和7年分・令和8年分の基礎控除額となります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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