税理士法人プライムパートナーズ

環境性能割の廃止 令和8年3月末で終わる自動車購入時の税負担

2026-07-28
目次

車の購入や買い替えを検討する際に気になるのが、購入時にかかる税金の負担です。令和8年度税制改正の大綱では、自動車を取得したときに課される環境性能割を、令和8年3月31日をもって廃止する方針が示されました。ここでは、廃止の対象や背景、購入時期による影響について、財務省が公表した資料をもとにわかりやすく解説します。

環境性能割の廃止の概要

令和8年度税制改正の大綱では、自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割を、令和8年3月31日をもって廃止すると定められました。環境性能割は、自動車を取得したときに、その燃費性能などに応じて課される地方税です。この廃止により、令和8年4月1日以降に車を取得する場合には、環境性能割の負担がなくなる見込みです。財務省 令和8年度税制改正の大綱(4/9)

環境性能割の廃止は、令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱で示された方針です。実際の廃止には、地方税法の改正が必要となります。財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要

廃止の対象と自動車税の呼称変更

今回の廃止は、自動車税と軽自動車税の両方の環境性能割が対象です。あわせて、これまでの税の呼び方も変更されます。

廃止される二つの環境性能割

廃止の対象となるのは、自動車税環境性能割軽自動車税環境性能割の二つです。いずれも自動車を取得したときにかかる税であり、令和8年3月31日をもって廃止されます。

種別割から自動車税・軽自動車税への名称変更

環境性能割の廃止に伴い、毎年課される税の呼び方も見直されます。大綱では、現行の自動車税種別割を自動車税とし、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とするなど、所要の措置を講ずるとされています。これは、環境性能割と種別割という二本立ての区分をなくし、名称を整理するものです。

区分 取扱い
自動車税環境性能割
軽自動車税環境性能割
令和8年3月31日をもって廃止
自動車税種別割 自動車税へ名称変更
軽自動車税種別割 軽自動車税へ名称変更

廃止の背景と地方税の減収対応

環境性能割は地方税であるため、廃止によって地方公共団体の税収が減少します。この点について大綱では、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する旨を、令和8年度地方税法改正法案において規定するとされています。つまり、廃止による地方の減収分は、国が責任をもって補うことが前提となっています。

購入時期による影響

環境性能割は、自動車を取得したときにかかる税です。そのため、負担の有無は取得の時期によって分かれます。令和8年3月31日までに取得する場合には、これまでどおり環境性能割がかかる一方、廃止後に取得する場合には、環境性能割の負担がなくなる見込みです。車の購入や買い替えを検討している方にとっては、取得のタイミングが負担に影響する点に留意が必要です。

グリーン化特例の継続

環境性能割が廃止される一方で、燃費性能などに応じて毎年の税額を調整するグリーン化特例は継続されます。大綱では、燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆるグリーン化特例)について所要の措置を講ずるとされており、環境に配慮した車体課税の仕組み自体は残される方針です。

環境性能割の廃止は税制改正の大綱で示された方針であり、今後の法改正の内容によって取扱いが変わる可能性があります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

お問い合わせはこちら

まとめ

令和8年度税制改正の大綱では、自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割を令和8年3月31日をもって廃止する方針が示されました。あわせて、現行の自動車税種別割を自動車税、軽自動車税種別割を軽自動車税とする名称変更も予定されています。廃止による地方税の減収分は国の責任で手当てされ、グリーン化特例は継続されます。車の購入や買い替えを検討している方は、取得の時期による負担の違いを踏まえて計画を立てることが大切です。

参考文献

環境性能割の廃止のよくある質問まとめ

Q.環境性能割はいつ廃止されますか。

A.令和8年度税制改正の大綱では、自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割を令和8年3月31日をもって廃止するとされています。

Q.廃止される環境性能割はどの税ですか。

A.自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割の二つが対象です。いずれも自動車を取得したときに課される地方税です。

Q.環境性能割の廃止で毎年の自動車税はどうなりますか。

A.現行の自動車税種別割を自動車税とし、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とするなど、名称の整理が予定されています。

Q.環境性能割の廃止で地方の税収減はどう扱われますか。

A.安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する旨を令和8年度地方税法改正法案において規定するとされています。

Q.車を買うなら令和8年3月末までと4月以降でどちらが有利ですか。

A.環境性能割は取得時に課される税のため、令和8年3月31日までの取得では従来どおり課され、廃止後の取得では負担がなくなる見込みです。取得の時期が負担に影響します。

Q.グリーン化特例も廃止されますか。

A.グリーン化特例は継続されます。燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置について所要の措置を講ずるとされています。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

\ 相続の不安、専門家にまずは無料相談 /
相続税申告でお困りの方へ
土日無料相談会 受付中!
相続税申告実務 経験者待遇あり
スタッフ積極採用中!
士業の先生向け専門家AI
士業AI【税務】