MS法人の仕組みや医療法人との違い、節税効果や生前対策といったメリットからデメリットまで分かりやすく総括して解説します。
生前対策
病院やクリニックの経営を支える仕組みとして、MS法人の設立を検討される方が増えています。医療法人には非営利性が求められるため、事業の拡大や利益の分配にさまざまな制限があります。そこで注目されているのが、医療以外の業務を切り分けて担うMS法人です。本記事では、MS法人とはどのようなものなのか、設立するメリットや注意すべきデメリットについて、詳しく分かりやすく解説していきますね。
MS法人とは?基本的な仕組みと役割
MS法人について検討を始める前に、まずはどのような法人なのか、その基本的な仕組みや役割についてしっかりと理解しておきましょう。
MS法人の基本的な仕組み
MS法人とはメディカルサービス法人の略称で、医療機関の運営に関わる業務のうち、医療行為以外のサービスを提供する法人のことを指します。MS法人という法律上の特別な枠組みがあるわけではなく、一般的な株式会社や合同会社として設立されます。医療法人は非営利であることが大原則ですが、MS法人は営利を目的とした事業が行えるため、クリニックの経営をサポートしながら事業の幅を広げるための重要な役割を担っていますよ。
MS法人が行える主な業務
MS法人は、医療法人からさまざまな業務を委託される形で利益を生み出します。直接的な医療行為や診断はできませんが、裏方としてクリニックを支える多くの業務を担当できます。具体的な業務内容を以下の表にまとめましたので、参考にしてみてくださいね。
| 業務のカテゴリー | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 事務・管理業務 | レセプト請求、会計業務、受付窓口の代行、カルテの管理 |
| 販売・不動産・その他 | 医薬品や衛生用品の販売、医療機器のリース、不動産賃貸 |
医療法人との明確な違い
MS法人と医療法人は、求められる要件や目的がまったく異なります。医療法人は人々の健康を守るための非営利組織であるのに対し、MS法人は利益を追求できる一般企業です。設立のハードルや運営のルールにも大きな違いがありますよ。
| 比較項目 | 内容の違い |
|---|---|
| 事業の目的 | 医療法人は非営利性を求められますが、MS法人は営利目的の活動が可能です。 |
| 設立のハードル | 医療法人は理事3名や運転資金などの要件がありますが、MS法人は資本金1円から簡単に設立できます。 |
MS法人を設立する5つのメリット
医療法人があえて別の法人を立ち上げるのには、経営面や税金面で大きな魅力があるからです。ここでは、MS法人を設立することで得られる5つのメリットを詳しくお伝えします。
所得分散による節税効果
もっとも期待されるメリットのひとつが、所得の分散による節税効果です。個人の所得税は課税所得が1,800万円を超えると税率が40%、4,000万円を超えると最高税率の45%に達し、住民税と合わせると最大55%も税金がかかります。一方で、資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円以下の所得に対する法人税率は15%、それを超える部分でも23.2%にとどまります。ご家族をMS法人の役員にして役員報酬を支払うことで、全体の税金負担をぐっと抑えることができますよ。
医療法に縛られない事業展開
医療法人は医療法によって厳しく制限されているため、化粧品の販売やサプリメントの製造、福祉施設の運営といった新しいビジネスを始めることが困難です。しかし、一般法人であるMS法人であれば、これらの営利事業を自由に行うことができます。クリニックのブランド力を活かして、美容や健康に関わる新しい分野へ積極的に事業を広げていきたい経営者の方にとって、MS法人はとても強力なツールになります。
診療業務と経営の分離
日々の診療に追われる院長先生にとって、スタッフの労務管理や経理作業、備品の買い出しなどは大きな負担になりますよね。これらのバックオフィス業務をMS法人にまるごと任せてしまうことで、経営と診療の分離を図ることができます。院長先生は患者さんと向き合う医療行為に集中できるようになり、医療の質を高めることにつながります。また、万が一医療法人でトラブルがあった際にも、経営母体を分けておくことで財産を守りやすくなりますよ。
多様な方法での資金調達
新しい医療機器を導入したり、クリニックを改装したりする際にはまとまった資金が必要になりますが、医療法人は株式の発行ができないため、主に銀行からの借り入れに頼るしかありません。しかし、MS法人であれば株式や社債の発行といった多様な方法で資金を集めることが可能です。不動産を担保にして融資を受けることもでき、集めた資金で医療機器を購入して医療法人にリースするなど、グループ全体での柔軟なお金のやり繰りができるようになります。
スムーズな生前対策と事業承継
医療法人を次の世代に引き継ぐ場合、後継者は原則として医師免許を持っている必要があります。もしお子様の中に医師がいない場合、クリニックを継がせることができず悩んでしまうケースも少なくありません。しかし、MS法人は医師免許がなくても代表になることができます。クリニックの建物や土地などの重要な資産をMS法人に移しておけば、医師ではないご家族にも確実な収入源として財産を残すことができ、立派な生前対策になりますよ。
MS法人を設立する際の5つのデメリットと注意点
メリットがたくさんあるMS法人ですが、気をつけなければならない落とし穴も存在します。設立してから後悔しないように、デメリットもしっかりと把握しておきましょう。
税務調査での否認リスク
MS法人を運営するうえで一番気をつけたいのが、税務調査での厳しいチェックです。節税だけを目的に実態のない業務委託を行ったり、世間の相場から大きく外れた高額な委託料をMS法人に支払ったりすると、不当な取引だとみなされてしまいます。もし税務署に否認されると、高額な追徴課税を支払うことになり、結果的に大損をしてしまう危険性がありますので、取引価格は必ず適正な金額に設定しましょう。
消費税の負担が増える可能性
法人を分けることで、医療法人とMS法人の間に新たな取引が生まれ、そこに消費税がかかってしまいます。医療法人の主な収入である保険診療は消費税が非課税のため、MS法人に支払った消費税分を差し引いて申告することができず、医療法人側で消費税を丸ごと負担する損税という問題が起きてしまいます。所得税は減っても消費税が増えてしまい、トータルで見ると損をしてしまうケースもあるため事前のシミュレーションが大切ですよ。
設立や運営にかかるコスト
法人を新しく立ち上げて維持していくためには、それなりのお金がかかります。設立時の費用だけでなく、毎年の税金や事務手数料といったランニングコストも無視できません。以下の表に具体的なコストの目安をまとめました。
| 費用の種類 | 具体的な金額の目安 |
|---|---|
| 法人の設立費用 | 合同会社は約10万円、株式会社は約20万円の初期費用が必要です。 |
| 法人住民税の均等割 | 法人が赤字であっても、毎年最低7万円の税金を納付する義務があります。 |
役員の兼務に関する厳しい規制
よくある勘違いとして、院長先生がそのままMS法人の社長になれると思ってしまうことがありますが、実は原則として禁止されています。医療法人の非営利性を守るため、医療法人の役員が取引関係にあるMS法人の役員を兼務することは許されていません。そのため、MS法人の代表には配偶者や親族などを据える必要がありますが、万が一離婚などのトラブルがあった際に経営権で揉めるリスクがあることも頭に入れておいてくださいね。
必要な許認可や取引報告義務
MS法人でコンタクトレンズや化粧品を販売したり、医療機器をリースしたりする場合、薬機法などの法律に基づいて特別な許可や届け出が必要になることがあります。また、平成27年の医療法改正により、医療法人とMS法人の間で一定の金額以上の取引を行う場合、都道府県知事に対して取引状況を報告する義務が設けられました。透明性の高い経営が求められるため、ルールを守った適切な運営が不可欠です。
MS法人の設立を検討すべきタイミング
では、一体どのタイミングでMS法人の設立に向けて動き出すべきなのでしょうか。いくつかの目安となるポイントをご紹介しますね。
利益や所得が一定基準を超えたとき
もっとも分かりやすい基準は、ご自身の所得やクリニックの利益が大きく増えてきたタイミングです。個人で開業されている先生であれば、個人の課税所得が1,800万円を超えると所得税の税率が跳ね上がるため、このあたりが一つのボーダーラインになります。すでに医療法人になられている場合でも、法人の利益が800万円を超えると法人税率が上がりますので、利益を分散させるためにMS法人の設立を検討し始めると良いでしょう。
医療以外の新規事業を始めたいとき
クリニックの経営が安定し、「患者さんのためにオリジナルのサプリメントを作りたい」「高齢化に合わせて介護事業やフィットネス事業を展開したい」といった新しい目標ができた時も、MS法人を設立する絶好のタイミングです。医療法人という枠組みの中ではどうしても動きづらい部分がありますので、別の法人格を持つことでスムーズに事業を広げていくことができますよ。
MS法人の具体的な活用事例
実際にMS法人を立ち上げた方々が、どのように活用して成功しているのか、具体的な事例をいくつか見ていきましょう。
不動産管理や医療機器リースによる所得分散
よくあるのが、クリニックの建物や高額なMRIなどの医療機器をMS法人が所有し、それを医療法人に貸し出すというケースです。医療法人は毎月リース料や家賃を経費として支払い、MS法人はそれを受け取ることで、合法的に利益を移すことができます。MS法人の社長をご家族にしておけば、お給料という形でご家族に財産を渡すことができ、万が一の際の経営リスクも分散できるという賢い活用方法ですね。
化粧品販売や介護事業へ参入するケース
美容皮膚科のクリニックが、患者さんの要望に応えて独自のドクターズコスメを開発・販売するためにMS法人を活用する事例も増えています。医療法人では認められない通信販売なども、MS法人なら自由に行えます。また、内科や整形外科の先生が、地域の高齢者を支えるためにデイサービスなどの介護・福祉事業をMS法人で立ち上げ、クリニックと連携しながら地域に根ざしたサービスを提供している素晴らしい例もありますよ。
まとめ:MS法人の設立は慎重な検討を
MS法人は、節税や事業の多角化、そして大切なご家族への生前対策において非常に魅力的な選択肢です。しかし、消費税の増加や税務調査での厳しいチェック、維持コストの発生といったデメリットも決して小さくありません。目先の節税効果だけにとらわれず、将来のクリニックのビジョンやご家族の状況を踏まえて、本当にプラスになるのかどうかをじっくりと検討することが大切です。迷ったときは、無理をせずに信頼できる専門家に相談してシミュレーションしてもらうことをおすすめします。
参考文献
MS法人に関するよくある質問まとめ
Q.MS法人とは何ですか?
A.医療機関の業務のうち、医療行為以外の事務や物品販売、不動産管理などを請け負う一般法人のことです。
Q.医療法人の役員がMS法人の役員を兼任できますか?
A.非営利性を保つため、原則として医療法人の役員とMS法人の役員を兼務することは禁止されています。
Q.MS法人を設立するのにいくらかかりますか?
A.株式会社であれば約20万円、合同会社であれば約10万円の設立費用がかかるほか、毎年の維持費や税金が必要です。
Q.節税目的だけでMS法人を作るのは危険ですか?
A.はい、実態のない取引や高額すぎる委託料を設定すると、税務調査で否認され追徴課税を受けるリスクがあります。
Q.どのようなタイミングで設立を検討すべきですか?
A.個人クリニックの所得が1,800万円を超えた際や、法人の利益が800万円を超えたタイミングが一つの目安となります。
Q.医師免許を持たない家族でもMS法人を継ぐことができますか?
A.はい、MS法人は一般法人ですので、医師資格のないご家族でも代表に就任し、事業を引き継ぐことが可能です。