税理士法人プライムパートナーズ

令和8年度税制改正 ふるさと納税 特例控除と指定基準の見直し解説

2026-08-20
目次

令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱で、ふるさと納税(個人住民税の寄附金税額控除)に関する見直しが盛り込まれました。特例控除額の控除限度額に新たな金額基準が加わるほか、寄附を受ける自治体側の指定基準も厳しくなります。制度が変わると聞くと、これまでどおり寄附してよいのか、控除は減ってしまうのかと不安に感じる方も多いと思います。この記事では、ふるさと納税を利用する個人の方に向けて、何がどう変わり、いつから適用され、どのような点に注意すればよいのかを、やさしく整理してご説明します。

令和8年度税制改正で見直されるふるさと納税の全体像

今回の見直しは、大きく分けて二つあります。一つは寄附をする側(納税者)に関わる特例控除額の控除限度額の見直し、もう一つは寄附を受ける側(自治体)に対する指定基準の厳格化です。多くの方が気にされる「2,000円の自己負担で寄附できる」という基本的な仕組みそのものが廃止されるわけではありません。ただし、高額の寄附をする方や、寄附先の自治体選びには影響が及ぶ可能性があります。

まずはふるさと納税と特例控除の仕組みをおさらいしたうえで、それぞれの改正点を順にご説明します。

ふるさと納税と特例控除の仕組み

寄附金税額控除の基本構造

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体へ寄附を行うと、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。控除は次の三つの要素で構成されています。所得税分は「寄附額-2,000円」を所得控除(寄附金控除)として差し引き、個人住民税の基本分は「(寄附額-2,000円)×10%」を税額から控除します。国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)

特例控除(住民税の特例分)の位置づけ

上記の所得税分・住民税基本分だけでは、寄附額から2,000円を引いた全額は控除しきれません。その差額を埋めるのが個人住民税の特例分(特例控除)です。特例控除額は次の式で計算します。

(ふるさと納税額 − 2,000円) × (100% − 10%(基本分) − 所得税率)

この特例控除には上限があり、現行では個人住民税の所得割額の2割が限度とされています。この2割の枠内に収まる範囲であれば、実質的な自己負担は2,000円で済みます。今回の改正は、この特例控除の限度額に関わる点で、利用者にとって重要な意味を持ちます。

特例控除額の控除限度額の見直し

大綱では、特例控除額の控除限度額について、個人住民税所得割額の2割と、一定の金額とのいずれか低い金額とする見直しが示されました(現行は所得割額の2割のみ)。つまり、これまでは「所得割額の2割」だけが上限でしたが、改正後はこれに加えて金額そのものの上限(頭打ち)が設けられます。示された金額の上限は次のとおりです。

道府県民税の特例控除限度額 77万2千円
(指定都市に住所を有する場合は38万6千円)
市町村民税の特例控除限度額 115万8千円
(指定都市に住所を有する場合は154万4千円)

この金額を超えるほど高額の寄附をした場合、超えた部分は特例控除の対象外となり、自己負担が2,000円を超えて増えることになります。ごく一般的な収入の方にはただちに影響しない水準ですが、非常に高額の寄附を行う方は上限を意識する必要があります。なお、この改正は令和10年度分以後の個人住民税について適用されます。財務省 令和8年度税制改正の大綱(1/9)

自治体の指定基準の厳格化

寄附金活用可能額の割合基準

ふるさと納税の対象となるには、自治体があらかじめ総務大臣の指定を受ける必要があります。大綱では、この指定の基準に新たな要件が加わります。具体的には、自治体が受領する寄附金の合計額から募集に要する費用を差し引いた額(寄附金活用可能額(仮称))が、寄附金の合計額の100分の60以上であることという基準です。あわせて、その活用可能額の使途を公表することも求められます。返礼品の調達や事務にかかる経費を抑え、寄附本来の目的に使える割合を確保させる狙いがあります。

適用時期と経過措置

この指定基準の見直しは、令和8年10月1日以後に効力を生ずる指定について適用されます。ただし、割合の基準にはいきなり60%を求めるのではなく、段階的に引き上げる経過措置が設けられています。

指定対象期間 寄附金活用可能額の割合基準
令和8年10月1日~令和9年9月30日 100分の52.5
令和9年10月1日~令和10年9月30日 100分の55
令和10年10月1日~令和11年9月30日 100分の57.5

指定取消要件の強化

指定の取消しに関する要件も強化されます。総務大臣は、指定を受けた自治体が指定対象期間の初日前4年以内(現行は前1年以内)に基準へ違反していたと認める場合などに、指定を取り消すことができることとされます。また、取消しを受けた自治体については、3年以内の期間(現行は2年間)を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならないとされています。過去にさかのぼって基準違反を問える期間が延び、ルールを守らない自治体は長期間ふるさと納税の対象から外れることになります。

利用者への影響と注意点

今回の見直しは、日常的な範囲でふるさと納税を利用する多くの方にとって、控除の仕組みが根本から変わるものではありません。とはいえ、押さえておきたい注意点があります。

第一に、特例控除の限度額に金額の上限が加わる点です。高額の寄附を予定している方は、これまで「所得割額の2割」だけで判断していた上限に、金額の頭打ちが重なります。上限を超えた分は自己負担が増えるため、寄附額を決める前に、ご自身の住民税額に照らして無理のない範囲かを確認しておくと安心です。この点は令和10年度分以後の住民税に関わるため、令和8年・9年中の寄附時点から意識しておくとよいでしょう。

第二に、寄附先の自治体選びです。指定基準が厳しくなることで、基準を満たせない自治体は将来的にふるさと納税の対象外となる可能性があります。寄附の前に、その自治体が対象として指定されているかを確認する習慣をつけておくと安心です。

第三に、返礼品と税金の関係です。受け取った返礼品は経済的利益として一時所得の対象になる場合があり、多額の寄附では思わぬ課税が生じることもあります。控除限度額の見直しとあわせて、返礼品の扱いも確認しておきましょう。

関連コラム多額のふるさと納税注意!返礼品に課税される条件と計算方法

まとめ

令和8年度税制改正の大綱では、ふるさと納税について、特例控除額の控除限度額に新たな金額基準が加わり(令和10年度分以後の個人住民税に適用)、自治体の指定基準として寄附金活用可能額が合計額の100分の60以上であることなどが求められることになりました(令和8年10月1日以後の指定に適用、経過措置あり)。あわせて指定取消の対象期間も延長されます。多くの方の基本的な利用には大きな影響はありませんが、高額の寄附を検討する方や寄附先選びには確認が必要です。ご自身の控除枠や個別の判断に不安がある場合は、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

参考文献

令和8年度税制改正のふるさと納税に関するよくある質問まとめ

Q.令和8年度税制改正でふるさと納税の何が変わりますか。

A.特例控除額の控除限度額に新たな金額基準が加わるほか、寄附を受ける自治体の指定基準が厳格化されます。2,000円の自己負担で寄附できる基本的な仕組み自体が廃止されるわけではありません。

Q.特例控除額の控除限度額はどう見直されますか。

A.現行は個人住民税所得割額の2割が限度ですが、改正後は所得割額の2割と一定の金額とのいずれか低い金額が限度となります。金額の上限は道府県民税77万2千円、市町村民税115万8千円などです。

Q.控除限度額の見直しはいつから適用されますか。

A.特例控除額の控除限度額の見直しは、令和10年度分以後の個人住民税について適用されます。

Q.自治体の指定基準はどのように厳しくなりますか。

A.寄附金の合計額から募集費用を差し引いた寄附金活用可能額が、寄附金合計額の100分の60以上であることなどが指定基準に加わります。令和8年10月1日以後の指定に適用され、割合には段階的な経過措置があります。

Q.普通に利用している場合、自己負担は増えますか。

A.一般的な範囲の寄附であれば、新たな金額上限に達しないため自己負担が増える可能性は低いです。上限を超える高額寄附を行う場合は、超えた部分が特例控除の対象外となり自己負担が増えます。

Q.寄附する前に確認しておくべきことは何ですか。

A.自分の住民税額に照らして無理のない寄附額か、寄附先の自治体が対象として指定されているか、返礼品による課税の可能性がないかを確認しておくと安心です。

具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

お問い合わせはこちら
事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

\ 相続の不安、専門家にまずは無料相談 /
相続税申告でお困りの方へ
土日無料相談会 受付中!
相続税申告実務 経験者待遇あり
スタッフ積極採用中!
士業の先生向け専門家AI
士業AI【税務】