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亡くなった時にもらえるお金、知らないと損!申請必須の給付金・手当を徹底解説

目次
  1. 公的な健康保険から受け取れるお金
  2. 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
  3. 埋葬料(健康保険・共済組合)
  4. 高額療養費の払い戻し
  5. 公的年金制度から受け取れるお金
  6. 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
  7. 寡婦年金と死亡一時金
  8. 未支給年金
  9. ひとり親家庭への支援
  10. 児童扶養手当
  11. 勤務先から受け取れるお金
  12. 弔慰金(ちょういきん)
  13. 死亡退職金
  14. 民間保険会社から受け取れるお金
  15. 死亡保険金
  16. まとめ
  17. 亡くなった後にもらえるお金のよくある質問まとめ

ご家族が亡くなられると、悲しみに暮れる間もなく葬儀の準備や様々な手続きに追われますよね。今後の生活費や葬儀費用など、お金の心配も尽きないかと思います。実は、故人が加入していた公的な保険や年金、勤務先などから、遺族が受け取れるお金がたくさんあるんです。でも、これらのほとんどは自分で申請しないともらえません。この記事では、どんなお金がもらえるのか、誰が対象で、いくらくらいもらえるのか、どこに申請すればいいのかを分かりやすくまとめました。申請期限が短いものもあるので、ぜひ最後までチェックして、忘れずに手続きしてくださいね。

公的な健康保険から受け取れるお金

日本は国民皆保険制度なので、亡くなった方が何らかの公的医療保険に加入していたはずです。そのため、葬儀費用の一部を補助してくれるお金を受け取れます。加入していた保険の種類によって名称や金額が少し違うので、確認してみましょう。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

自営業の方や個人事業主の方が加入する国民健康保険や、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、葬儀を行った人(喪主)に支給されます。

支給額 3万円~7万円(自治体によって異なります)
申請先 故人が住んでいた市区町村の役所
申請期限 葬儀を行った日の翌日から2年以内

埋葬料(健康保険・共済組合)

会社員や公務員の方が加入する健康保険(社会保険)や共済組合の被保険者が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた遺族に支給されます。

支給額 一律5万円(組合によっては付加給付がある場合も)
申請先 故人が加入していた健康保険組合や共済組合
申請期限 亡くなった日の翌日から2年以内

高額療養費の払い戻し

亡くなる前に長期入院などで医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えて支払った分が払い戻される「高額療養費制度」があります。これは本人が亡くなった後でも、相続人が代わりに請求できます。払い戻されたお金は相続財産になるので、遺産分割の対象になります。

支給額 年齢や所得、支払った医療費によって異なる
申請先 故人が加入していた健康保険組合や市区町村の役所
申請期限 診療を受けた月の翌月初日から2年以内

公的年金制度から受け取れるお金

公的年金は、残された家族の生活を支えるための大切な制度です。故人の年金の加入状況や、遺族の状況によっていくつかの種類があります。ご自身の家庭がどれに当てはまるか、じっくり確認しましょう。

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子が受け取れます。年金額は定額で、令和6年度は「816,000円+子の加算額」です。

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母など)が受け取れます。金額は、故人の生前の給与や厚生年金の加入期間によって決まります。要件を満たせば、遺族基礎年金とあわせて受け取ることもできます。

申請先 年金事務所または街角の年金相談センター
申請期限 請求権が発生してから5年以内

寡婦年金と死亡一時金

遺族基礎年金が受け取れない場合に、条件を満たせば「寡婦年金」か「死亡一時金」のどちらか一方を選択して受け取ることができます。

寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料を10年以上納めた夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで受け取れます。金額は夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を36か月以上納めた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合に、遺族が受け取れる一時金です。金額は保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円です。

一般的に、寡婦年金の方が総受給額は多くなる傾向があります。どちらを選ぶかは年金事務所で相談するのがおすすめです。

未支給年金

年金は2か月に1度、後払いで支給されるため、亡くなった方には必ず受け取っていない未支給年金が発生します。これは、故人と生計を同じくしていた3親等以内の親族が請求できます。年金の受給停止手続きと同時に行うとスムーズです。

申請先 年金事務所または街角の年金相談センター
申請期限 請求権が発生してから5年以内

ひとり親家庭への支援

働き手を亡くし、ひとり親で子どもを育てることになった家庭には、国からの支援制度があります。

児童扶養手当

父母のどちらかが亡くなるなどして、ひとり親家庭になった場合に、その親または養育者に支給される手当です。子どもの生活の安定と自立を目的としています。所得制限があり、所得額によって全額支給、一部支給、支給停止が決まります。遺族年金など他の公的年金を受け取っている場合でも、年金額が児童扶養手当の額より低いときは、その差額分を受け取れることがあります。

支給対象 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、監護し生計を同じくする父、または養育者
申請先 お住まいの市区町村の役所
申請期限 特にありませんが、申請した翌月分からが支給対象です

勤務先から受け取れるお金

故人が会社員だった場合、会社の福利厚生制度としてお金が支給されることがあります。会社の就業規則や退職金規定を確認するか、総務・人事部に問い合わせてみましょう。

弔慰金(ちょういきん)

弔慰金は、亡くなった従業員の遺族へのお見舞金として支給されるお金です。一定額までは税金がかかりません。非課税限度額は、亡くなった原因が業務上かそうでないかで異なります。

業務上の死亡の場合 死亡当時の普通給与の3年分相当額まで非課税
業務外の死亡の場合 死亡当時の普通給与の半年分相当額まで非課税

死亡退職金

故人が受け取るはずだった退職金が、遺族に死亡退職金として支払われます。これは「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、遺族の生活保障という観点から非課税枠が設けられています。

非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
注意点 非課税の適用は相続人に限られます。

民間保険会社から受け取れるお金

故人が生命保険などに加入していた場合は、保険会社から保険金が支払われます。まずは保険証券を探して、契約内容を確認し、保険会社に連絡しましょう。

死亡保険金

死亡保険金は、受取人として指定された人が受け取るお金です。ただし、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかによって、かかる税金の種類が変わるため注意が必要です。

相続税の対象 契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人(例:夫が契約し、夫が亡くなった)
所得税の対象 契約者(保険料負担者)と受取人が同じ人(例:妻が契約し、夫が亡くなり、妻が受け取る)
贈与税の対象 契約者、被保険者、受取人がすべて別人(例:妻が契約し、夫が亡くなり、子が受け取る)

相続税の対象となる死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

まとめ

亡くなった時にもらえるお金は、本当にたくさんあります。しかし、そのほとんどは申請しなければ受け取ることができません。悲しみの中、手続きを進めるのは大変ですが、故人が残してくれた家族への想いと権利です。申請期限が設けられているものも多いので、まずは何がもらえるのかを確認し、計画的に手続きを進めましょう。

種類 主な申請先
葬祭費・埋葬料 市区町村役所、健康保険組合
高額療養費 市区町村役所、健康保険組合
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金 年金事務所、市区町村役所
児童扶養手当 市区町村役所
弔慰金・死亡退職金 故人の勤務先
死亡保険金 加入している保険会社

【参考文献】

亡くなった後にもらえるお金のよくある質問まとめ

Q. 亡くなった時にもらえるお金には、どのような種類がありますか?

A. 故人が加入していた公的保険や年金、民間の生命保険などから受け取れるお金があります。代表的なものに「生命保険の死亡保険金」「遺族年金」「葬祭費・埋葬料」「死亡一時金」「高額療養費の還付金」「未支給年金」などがあります。それぞれ受け取れる人や手続きが異なります。

Q. 葬儀費用を補助してくれる制度はありますか?

A. はい、あります。故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」、会社の健康保険などに加入していた場合は「埋葬料(費)」が支給されます。申請先は市区町村役場や健康保険組合で、葬儀を行った人(喪主)が申請できます。

Q. 遺族年金は誰でももらえますか?

A. いいえ、誰でも受け取れるわけではありません。故人の年金加入状況や、遺族の続柄・年齢・収入などの条件を満たす必要があります。主に、故人によって生計を維持されていた配偶者や子供が対象となります。詳しくは年金事務所への確認が必要です。

Q. 故人が支払った医療費は戻ってきますか?

A. はい、「高額療養費制度」により、医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される可能性があります。故人が亡くなった後でも、相続人が申請することで還付を受けられます。申請先は故人が加入していた健康保険の窓口です。

Q. 生命保険の死亡保険金は、いつ頃受け取れますか?

A. 保険会社に必要書類を提出してから、不備がなければ通常5営業日〜1週間程度で指定の口座に振り込まれます。ただし、調査が必要なケースなどでは、それ以上の日数がかかることもあります。早めに保険会社へ連絡し、手続きを進めましょう。

Q. まだ受け取っていない故人の年金はどうなりますか?

A. 年金は後払いのため、故人が亡くなった時点で未払いの年金が発生している場合があります。この「未支給年金」は、故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母など優先順位あり)が請求して受け取ることができます。

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本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。