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戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?相続手続きでの使い方まで徹底解説

目次
  1. 戸籍謄本と戸籍抄本の基本的な違い
  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは?
  3. 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは?
  4. 見た目でわかる!記載内容の違いを比較
  5. どちらが必要?目的別の選び方ガイド
  6. 戸籍謄本が必要になる主なケース
  7. 戸籍抄本が必要になる主なケース
  8. 戸籍謄本・抄本の取得方法
  9. 市区町村の窓口で請求する
  10. 郵送で請求する
  11. コンビニのマルチコピー機で取得する
  12. 手数料と取得にかかる時間
  13. 手数料はいくらかかる?
  14. 取得までにかかる日数の目安
  15. 相続手続きで戸籍謄本が必要な理由
  16. 相続人を確定させるために必要
  17. 「出生から死亡まで」の戸籍謄本とは?
  18. まとめ
  19. 参考文献
  20. 戸籍謄本と戸籍抄本の違いに関するよくある質問まとめ

相続手続きやパスポートの申請などで必要になる「戸籍」。でも、いざ取得しようとすると「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」の2種類があって、どちらを選べばいいか迷ってしまうこと、ありますよね。名前が似ているので混乱しやすいですが、実はちゃんとした違いがあるんです。この記事では、戸籍謄本と戸籍抄本の違いから、どんな時にどちらが必要になるのか、具体的な取得方法まで、分かりやすく解説していきますね。

戸籍謄本と戸籍抄本の基本的な違い

まず、一番大切なポイントからお伝えしますね。この2つの証明書の一番大きな違いは、「誰の情報が載っているか」という点です。簡単に言うと、戸籍謄本は「その戸籍に入っている家族全員の情報」が載っているもので、戸籍抄本は「戸籍の中から必要な人の情報だけを抜き出したもの」なんです。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは?

戸籍謄本とは、その戸籍に記載されている全員の身分関係(出生、婚姻、離婚、死亡など)を証明する公式な書類です。戸籍の原本をそのまま全部コピーしたもの、というイメージですね。最近では多くの自治体で戸籍がコンピュータ化されており、その場合は「戸籍全部事項証明書」というのが正式名称になります。内容は同じものなので、安心してくださいね。

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは?

戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうち、一人または複数人など、一部の人の情報だけを抜き出して証明する書類です。例えば、ご自身の情報だけが必要な場合に取得するのが戸籍抄本です。こちらもコンピュータ化された戸籍の場合は「戸籍個人事項証明書」と呼ばれます。戸籍謄本が「全部の写し」なら、戸籍抄本は「一部の写し」と覚えておくと分かりやすいかもしれません。

見た目でわかる!記載内容の違いを比較

具体的にどう違うのか、一目で分かるように表にまとめてみました。証明する範囲が違うだけで、手数料は同じなんですよ。

種類 記載されている人
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) その戸籍に入っている全員
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 請求した特定の人だけ

どちらが必要?目的別の選び方ガイド

では、実際にどんな手続きでどちらの書類が必要になるのでしょうか。提出先に「戸籍謄本(全部事項証明書)を持ってきてください」と指定されることも多いですが、一般的なケースを知っておくとスムーズです。もし迷ったら、必ず提出先に確認するようにしましょう。

戸籍謄本が必要になる主なケース

家族関係全体の証明が必要な手続きでは、戸籍謄本が求められます。特に相続のように、関わる人全員を正確に把握する必要がある場合に必須となります。

  • 相続手続き(遺産分割協議、不動産の名義変更、預貯金の解約など)
  • 婚姻届の提出(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
  • 年金の請求手続き
  • 生命保険金の請求

戸籍抄本が必要になる主なケース

個人の身分事項だけを証明すればよい手続きでは、戸籍抄本で足りることが多いです。プライバシーの観点からも、必要最低限の情報だけを提出するのが望ましいですね。

  • パスポートの申請
  • 資格取得の手続き(一部の国家資格など)
  • 就職先への提出(会社による)
  • 扶養家族の認定手続き

戸籍謄本・抄本の取得方法

戸籍謄本や抄本は、どこでどうやって手に入れることができるのでしょうか。主な取得方法は3つありますので、ご自身の状況に合わせて便利な方法を選んでくださいね。

市区町村の窓口で請求する

最も基本的な方法が、本籍地のある市区町村役場の窓口で直接請求する方法です。その場で発行してもらえるので、急いでいる場合にはこの方法が一番です。

【必要なもの】

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの)
  • 手数料(1通450円)
  • 代理人が請求する場合は委任状

郵送で請求する

本籍地が遠くて窓口に行けない場合に便利なのが郵送請求です。各市区町村のウェブサイトから請求書をダウンロードし、必要書類を同封して本籍地の役所へ郵送します。手元に届くまで少し時間がかかるので、余裕をもって手続きしましょう。

【必要なもの】

  • 交付請求書
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入します)
  • 返信用封筒と切手
  • 本人確認書類のコピー

コンビニのマルチコピー機で取得する

マイナンバーカードがあれば、全国の主要なコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できます。市区町村の窓口が開いていない早朝や夜間、土日祝日でも取得できてとても便利です。ただし、本籍地の自治体がコンビニ交付サービスに対応している必要がありますので、事前に確認してくださいね。

手数料と取得にかかる時間

取得にかかる費用と時間は気になるところですよね。それぞれの方法でどのくらい違うのか、具体的に見ていきましょう。

手数料はいくらかかる?

手数料は、戸籍謄本も戸籍抄本も同じ金額です。コンビニで取得するほうが、窓口よりも少し安く設定されていることが多いんですよ。

取得方法 手数料(1通あたり)
窓口・郵送請求 450円
コンビニ交付 自治体により異なりますが、多くは300円~400円程度

取得までにかかる日数の目安

取得方法によって、手元に届くまでの時間が大きく異なります。急ぎの場合は窓口かコンビニ交付がおすすめです。

取得方法 かかる時間
窓口請求 即日
郵送請求 往復の郵送期間を含め、1週間~2週間程度
コンビニ交付 即日(午前6時30分から午後11時までの利用可能時間内)

相続手続きで戸籍謄本が必要な理由

「どうして相続手続きでは、個人の情報だけが載った戸籍抄本ではダメなの?」と疑問に思うかもしれませんね。これには、相続という手続きの性質上、とても大切な理由があるんです。

相続人を確定させるために必要

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人なのか」を法的に確定させることです。亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めることで、「誰が法的に相続人になるのか」を網羅的に証明することができます。戸籍抄本では、その人以外の家族関係が分からないため、他に相続人がいないことを証明できません。後から「実は認知した子どもがいた」といったトラブルを防ぎ、すべての相続人が納得して遺産分割を進めるために、戸籍謄本が不可欠なのです。

「出生から死亡まで」の戸籍謄本とは?

人は結婚や本籍地の移動(転籍)などで、その都度新しい戸籍が作られます。そのため、多くの方は生涯で複数の戸籍を経験することになります。相続手続きでは、亡くなった方の現在の戸籍謄本だけではなく、それ以前の戸籍である「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」もすべて遡って取得し、相続関係を明らかにする必要があるのです。

まとめ

今回は、戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて解説しました。一番のポイントは「証明する範囲が全員か、一部か」という点でしたね。最後に、今回の内容をもう一度おさらいしましょう。

項目 戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍抄本(個人事項証明書)
証明範囲 戸籍にいる全員 戸籍にいる一部の人
主な使い道 相続、婚姻届、年金請求 パスポート申請、資格取得
手数料(窓口) 450円 450円

どちらを取得すれば良いか迷った場合は、自分で判断せずに提出先に確認するのが最も確実です。特に相続手続きでは、原則として戸籍謄本が必要になる、と覚えておいてくださいね。この記事が、あなたの手続きの助けになれば嬉しいです。

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参考文献

法務局:戸籍ABC

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戸籍謄本と戸籍抄本の違いに関するよくある質問まとめ

Q.戸籍謄本と戸籍抄本の根本的な違いは何ですか?

A.戸籍謄本は、戸籍に記載されている「全員」の身分事項を証明するものです。一方、戸籍抄本は、戸籍に記載されている人のうち「一人または一部の人」の身分事項のみを証明するものです。

Q.現在は「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」という名前を聞きますが、これらは何ですか?

A.コンピュータ化された市区町村で発行される戸籍の証明書です。「戸籍全部事項証明書」が従来の「戸籍謄本」に、「戸籍個人事項証明書」が「戸籍抄本」に相当します。内容は同じです。

Q.パスポートの申請には、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要ですか?

A.パスポートの申請には、原則として「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が必要です。家族で同時に申請する場合も、戸籍謄本1通で全員分を申請できます。

Q.相続手続きでは、どちらを準備すれば良いですか?

A.相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。相続関係を証明するために、全員が記載された「戸籍謄本」が必要となります。

Q.結婚(婚姻届)や離婚の手続きには、どちらが必要ですか?

A.本籍地以外の市区町村役場に婚姻届や離婚届を提出する場合、原則として「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が必要です。ただし、令和6年3月1日から戸籍情報の連携が開始されたため、提出が不要になるケースが増えています。事前に提出先の役所に確認することをおすすめします。

Q.手数料に違いはありますか?

A.一般的に、戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)の発行手数料は同じです。どちらも1通450円が標準的な金額です。

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