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相続登記に必要な書類は?【完全ガイド】パターン別一覧表で解説

目次
  1. 相続登記の必要書類【パターン別一覧表】
  2. 遺産分割協議で相続する場合
  3. 法定相続分で相続する場合
  4. 遺言書で相続する場合
  5. 各書類の取得場所と取得費用
  6. 相続登記の必要書類に関するよくある質問
  7. 書類に有効期限はありますか?
  8. 提出した書類の原本は返してもらえますか?
  9. 「法定相続情報一覧図」って何ですか?
  10. 忘れてはいけない!相続登記の申請書
  11. 登録免許税も準備しよう
  12. まとめ
  13. 参考文献
  14. 相続登記の必要書類に関するよくある質問まとめ

ご家族が亡くなられて、不動産を相続することになったけれど、「相続登記って何から手をつければいいの?」「必要な書類が多くてよくわからない…」とお困りではありませんか?2024年4月1日から相続登記は義務化され、手続きをしないままでいると過料(罰金のようなもの)が科される可能性もあります。でも、ご安心ください。この記事では、相続登記に必要な書類をパターン別に分かりやすく整理し、誰でも準備が進められるように詳しく解説していきます。この記事をチェックリスト代わりに、一つずつ準備を進めていきましょう。

相続登記の必要書類【パターン別一覧表】

相続登記の必要書類は、誰がどのように不動産を相続するのかによって変わってきます。ここでは、代表的な3つのパターンに分けて、それぞれに必要な書類を一覧表にまとめました。ご自身の状況に一番近いものをご確認くださいね。

遺産分割協議で相続する場合

相続人が複数いる場合に、「この不動産は長男が相続する」というように、話し合いで相続する人や割合を決めるのが遺産分割協議です。一番よくあるケースかもしれませんね。この場合、相続人全員の合意があったことを証明する書類が必要になります。

対象者・書類の種類 具体的な書類名と注意点
亡くなった方(被相続人) ・出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)
・住民票の除票(または戸籍の附票)※登記簿上の住所とつながるもの
相続人全員 ・現在の戸籍謄本
・印鑑証明書
不動産を相続する方 ・住民票
その他 ・固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
・相続関係説明図(作成すると戸籍謄本の原本を返してもらえます)

法定相続分で相続する場合

遺言書がなく、特に遺産分割協議もしない場合、法律で定められた割合(法定相続分)で相続人全員の共有名義にすることもできます。たとえば、配偶者と子供2人が相続人なら、配偶者1/2、子供がそれぞれ1/4ずつの持ち分で登記します。この場合、遺産分割協議書は必要ありません。

対象者・書類の種類 具体的な書類名と注意点
亡くなった方(被相続人) ・出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
・住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人全員 ・現在の戸籍謄本
・住民票
その他 ・固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
・相続関係説明図

遺言書で相続する場合

亡くなった方が遺言書を遺していた場合は、その内容に従って相続登記を進めます。遺言書があると、相続人を確定させるための戸籍謄本集めが大幅に楽になることが多いのが特徴です。ただし、自筆の遺言書(自筆証書遺言)の場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になるので注意しましょう。法務局で作成する公正証書遺言の場合は検認は不要です。

対象者・書類の種類 具体的な書類名と注意点
亡くなった方(被相続人) ・死亡の記載がある戸籍謄本
・住民票の除票(または戸籍の附票)
不動産を相続する方 ・現在の戸籍謄本
・住民票
その他 ・遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
・固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)

各書類の取得場所と取得費用

必要書類がわかったら、次はどこで取得できるのか、費用はどれくらいかかるのか気になりますよね。主な書類の取得場所と費用の目安をまとめました。市区町村によって多少金額が異なる場合があるので、参考としてご覧ください。

書類名 取得場所と費用の目安
戸籍謄本 本籍地の市区町村役場【1通 450円】
除籍謄本・改製原戸籍謄本 本籍地の市区町村役場【1通 750円】
住民票・住民票の除票 住所地の市区町村役場【1通 300円前後】
印鑑証明書 住所地の市区町村役場【1通 300円前後】
固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)【1通 300円前後】

なお、2024年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地が遠くにある場合でも、お近くの市区町村役場の窓口でまとめて取得できるようになり、とても便利になりました。ただし、一部取得できない戸籍(コンピュータ化されていない古い戸籍など)もあるので、事前に確認するとスムーズです。

相続登記の必要書類に関するよくある質問

書類集めを進める中で、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。

書類に有効期限はありますか?

相続登記で法務局に提出する書類には、原則として有効期限はありません。そのため、何年か前に取得した戸籍謄本や印鑑証明書も使用できます。ただし、いくつか注意点があります。

・相続人の戸籍謄本は、相続が発生した(被相続人が亡くなった)後に取得したものが必要です。これは、相続人が相続開始時にご存命であったことを証明するためです。
・固定資産評価証明書は、登記を申請する年度のものが必要です。例えば、2024年5月に申請するなら、2024年度の証明書が必要になります。
・銀行預金の解約など、法務局への登記申請以外の相続手続きでは、「発行から3ヶ月以内」といった有効期限が設けられていることが多いので、混同しないようにしましょう。

提出した書類の原本は返してもらえますか?

はい、返してもらえます。戸籍謄本や遺産分割協議書などの原本は、手続きが終わった後に返却してもらうことができます。これを「原本還付」といいます。原本還付を希望する場合は、提出する書類のコピーを用意し、そのコピーに「原本に相違ありません」と記入して、ご自身の名前を書いてハンコを押す必要があります。
ただし、戸籍謄本一式については、「相続関係説明図」という家系図のようなものを代わりに提出すれば、コピーを用意しなくても原本をすべて返却してもらえて便利ですよ。

「法定相続情報一覧図」って何ですか?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方の相続関係を法務局が公的に証明してくれる書類のことです。一度この一覧図を取得しておけば、その後の相続手続き(相続登記、銀行預金の解約、証券口座の名義変更など)で、その都度大量の戸籍謄本一式を提出する必要がなくなり、手続きがスムーズに進むという大きなメリットがあります。相続登記を申請する際に、一緒にこの一覧図の申し出もできますので、検討してみるのがおすすめです。

忘れてはいけない!相続登記の申請書

ここまでご紹介した書類は、あくまで登記申請書に添付するものです。一番大切な「登記申請書」の作成を忘れてはいけません。登記申請書には決まった用紙があるわけではなく、ご自身で作成する必要があります。法務局のホームページに見本や書き方が掲載されているので、そちらを参考に作成しましょう。どの不動産を、誰が、どのような原因(相続)で取得したのか、といった情報を正確に記載する必要があります。

登録免許税も準備しよう

相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を納める必要があります。これは、登記手続きの手数料のようなものです。税額は、不動産の価額によって決まります。

【計算式】不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地と家であれば、2,000万円 × 0.4% = 8万円の登録免許税がかかります。この税金は、計算した金額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付けて納付するのが一般的です。

まとめ

相続登記に必要な書類は、遺産分割協議や遺言書の有無など、ご自身の状況によって異なります。まずはどのパターンに当てはまるかを確認し、この記事の一覧表を参考に一つずつ書類を集めていきましょう。
そして、最も大切なことは、2024年4月1日から相続登記が義務化されたという点です。「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
もし、書類集めが大変だったり、申請書の作成に不安を感じたりした場合は、無理せず司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は書類の収集から申請書の作成、法務局への提出まで、すべてを代行してくれますので、安心して手続きを任せることができますよ。

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参考文献

法務局 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

相続登記の必要書類に関するよくある質問まとめ

Q.相続登記には、最低限どのような書類が必要ですか?

A.被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票、不動産の固定資産評価証明書が基本です。遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

Q.遺言書がある場合とない場合で、必要な書類は変わりますか?

A.はい、変わります。法務局で検認済みの遺言書(または遺言書情報証明書)がある場合、原則として遺産分割協議書は不要です。ただし、遺言書の種類や内容によっては追加の書類が必要になるケースもあります。

Q.戸籍謄本は、誰の分をどこまで集める必要がありますか?

A.被相続人(亡くなった方)については、出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)が必要です。相続人については、現在の戸籍謄本のみで問題ありません。

Q.相続登記に必要な書類は、どこで取得できますか?

A.戸籍謄本や住民票は市区町村役場、固定資産評価証明書は不動産が所在する市区町村役場(または都税事務所)で取得できます。不動産の登記事項証明書は法務局で取得します。

Q.取得した書類に有効期限はありますか?

A.法務局に提出する書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など)に有効期限の定めは基本的にありません。ただし、金融機関での手続きなど、提出先によっては発行後3ヶ月以内など独自の期限を設けている場合があります。

Q.書類の収集にかかる費用はどれくらいですか?

A.費用の目安として、戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円、住民票や印鑑証明書は1通300円程度です。相続人の人数や不動産の数で変動しますが、一般的に数千円から数万円程度かかることが多いです。

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