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親子間の借金は相続でどうなる?混同で消滅する債務と相続税の関係

2026-05-08
目次

相続が発生したとき、親が子からお金を借りていた、あるいは子が親からお金を借りていたというケースは珍しくありません。この場合、相続によって貸した側と借りた側が同じ人になり、借金が消滅する「混同」という現象が起こります。借金が消滅するなら、相続税の計算でマイナス財産として扱う債務控除はできないのでしょうか。今回は、混同によって消滅する債務と相続税のルールについて分かりやすく解説します。

相続における債権と債務の混同とは?

親子の間でお金の貸し借りがあったまま相続が起きると、法律上の特別なルールが適用されます。それが混同です。

混同が起こる具体的なケース

たとえば、親が子から500万円を借りたまま亡くなり、お金を貸していた子がそのまま親の財産を相続したとします。このとき、子は500万円を返してもらう権利と500万円を返す義務の両方を引き継ぐことになります。

立場 持っている権利や義務
相続前の子 500万円を返してもらう権利(債権)
相続後の子 上記の権利と500万円を返す義務(債務)

なぜ混同によって債務が消滅するのか

自分自身に対してお金を返しなさいと請求することは意味がありません。そのため、民法という法律では、権利を持つ人と義務を負う人が同じ人物になった場合、その権利と義務は帳消しになるというルールを定めています。これを混同と呼びます。今回のケースでは、500万円の借金は相続が発生したことによって自然に消滅します。

遺産分割の効果との関係

もし相続人が複数いて、遺産分割協議によって後からお金を貸していた子がその借金を引き継ぐことになった場合はどうなるのでしょうか。遺産分割の決定は、亡くなった日である相続開始日までさかのぼって効果を発揮します。そのため、後から決まったとしても、亡くなった時点で混同が起きて債務が消滅したことになります。

消滅した債務は相続税の債務控除の対象になる?

借金が消えてしまうなら、相続税を計算するときに借金をマイナス財産として差し引く債務控除はできないのではないか、と不安に思うかもしれません。結論から言うと、原則として控除することができます。

債務控除の基本ルールを確認しよう

相続税の計算では、亡くなった方のプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことができます。これを債務控除といいます。ただし、控除するためには厳しい条件が定められています。

要件 具体的な内容
相続開始時の存在 亡くなった日に実際に存在していた借金であること
確実な債務 法律上、支払う義務が確実であると認められること

混同で消える債務も控除できる理由

混同で消えてしまう借金でも、亡くなった時点の状況を冷静に見てみると、亡くなった親には確かに500万円の借金が存在していました。また、お金を貸していた子は、本来であれば親の預金などから500万円を返してもらえるはずでしたが、混同によってその権利を失います。つまり、実質的には自分の財産が減っているのと同じ負担を背負っているため、債務控除が認められるのです。

債務控除が認められるための具体的な要件

混同で消滅する借金を相続税の計算で差し引くためには、税務署に正当な借金であると認めてもらう必要があります。

相続開始の際に現に存在していること

亡くなった日の時点で、お金の貸し借りが本当にあったことが重要です。ただの口約束ではなく、金銭消費貸借契約書などのきちんとした書類があり、実際にお金が動いている履歴が通帳などに残っている必要があります。

確実と認められる債務であること

その借金が、法律的に間違いなく返さなければならないものであることも求められます。たとえば、親が生きている間に、毎月5万円ずつ銀行振込で返済していたというような実績があれば、確実な借金であると客観的に証明しやすくなります。

注意!債務控除が否認される特殊なケース

基本的には控除できる混同による債務ですが、税務署からこれは控除できませんと指摘されてしまうケースもあります。

相続税対策で作られた名目的な債務

相続税を減らすことだけを目的として、わざと親子間で架空の借金を作ったような場合は注意が必要です。実際には返すつもりもないのに、書類上だけで3000万円の借金があるように見せかけていたようなケースでは、確実と認められる債務には当たらないと判断されてしまいます。

過去の裁決事例から学ぶ注意点

過去には、親が子から不動産を買い取る形で多額の借金を作り、その後に混同で消滅させるという極端な節税対策が行われた事例があります。このケースでは、建物の本来の価値を超えるような借金部分は、名目的に作られたものとして債務控除が認められませんでした。不自然なほど高額な借金や、返済計画が全くない借金は否認されるリスクが高くなります。

親子間の貸し借りで気をつけるべきポイント

親族間のお金のやり取りは、税務調査で非常に厳しくチェックされるポイントの一つです。トラブルを防ぐための対策をご紹介します。

契約書や返済実績をしっかり残す

親子だからといって口約束で済ませず、必ず契約書を作成しましょう。借金の金額、返済期間、利息などを明確に記載します。また、現金の手渡しは証拠が残らないため、必ず銀行口座を通して毎月決まった日に返済を行い、通帳に記録を残すことが大切です。

時効やみなし贈与に注意する

長期間一度も返済をしていないと、借金の時効である原則10年を迎えてしまい、借金として認められなくなることがあります。また、ある時払いの催促なしといった曖昧な条件でお金を渡していると、借金ではなくただの贈与だとみなされ、多額の贈与税がかかってしまう危険性もあるため十分に気をつけましょう。

まとめ

親子間でお金の貸し借りがあり、相続によって債権と債務が同一人物に帰属して混同により消滅した場合でも、原則として相続税の債務控除の対象となります。借金が消えたからといって相続税の計算から外してしまうと、本来払わなくてよい税金を払うことになりかねません。ただし、税務署に正当な借金だと認めてもらうためには、生前からの契約書や返済実績といった客観的な証拠が必要不可欠です。不安な場合は、早めに専門家へ相談して対策を立てておきましょう。

参考文献

国税庁  第13条関係 債務控除

混同と債務控除のよくある質問まとめ

Q. 相続で親への貸付金と親からの借入金が混同した場合、債務控除はできますか?

A. はい、原則として債務控除が可能です。借金自体は混同によって消滅しますが、相続開始時点では存在しており、相続人の実質的な負担となるためマイナス財産として差し引くことができます。

Q. 混同とはどのような意味ですか?

A. 混同とは、お金を返してもらう権利(債権)と、お金を返す義務(債務)が同じ人物に帰属した際に、その権利と義務が帳消しになって消滅する法律上のルールのことを指します。

Q. 親子間の借金を債務控除として認めてもらうための条件は何ですか?

A. 相続開始の日に確実な借金として存在していることが必要です。具体的には、金銭消費貸借契約書があることや、銀行振込などで実際に毎月の返済実績が残っていることが重要になります。

Q. 税務調査で借金が否認されるのはどのようなケースですか?

A. 返済する意思が全くないのに、相続税を減らす目的だけで作った名目的な借金は否認されます。契約書がない、一度も返済していない、借りた金額が不自然に高額などの場合は注意が必要です。

Q. 遺産分割協議で後から借金を引き継ぐ人を決めた場合も混同は成立しますか?

A. はい、成立します。遺産分割の効果は亡くなった日にさかのぼるため、後から借金を引き継ぐ人を決めた場合でも、亡くなった時点で混同により債務が消滅したものとして扱われます。

Q. 親子間でお金の貸し借りをする際、生前にできる対策はありますか?

A. 親子であってもきちんと契約書を作成し、利息を設定した上で、毎月銀行口座を通して返済を行うことが有効な対策です。客観的な証拠を残すことで、贈与とみなされるリスクも防ぐことができます。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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