税理士法人プライムパートナーズ

相続税の債務控除と葬式費用の範囲|対象・対象外の一覧と注意点

2026-07-14
目次

相続税を計算するとき、亡くなった方(被相続人)が残した借入金や未払いの費用、そして葬式費用は、相続財産の合計額から差し引くことができます。これを「債務控除」といい、正しく使えば納める相続税を減らせる大切な仕組みです。ただし、控除できる債務・葬式費用には国税庁が定めた明確な線引きがあり、うっかり漏らしたり、逆に入れてはいけないものを入れたりする失敗が起こりやすい論点でもあります。

この記事では、相続税の債務控除と葬式費用について、控除できる「対象」と控除できない「対象外」を一覧で整理し、実務で迷いやすいポイントまでやさしくご説明しますね。根拠はすべて相続税法や国税庁タックスアンサーで確認しています。

相続税の債務控除とは?仕組みと「確実な債務」の考え方

債務控除とは、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の債務と葬式費用を負担したときに、その金額を相続財産の価額から差し引ける制度です。根拠は相続税法第13条第1項で、控除できるものとして「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)」と「被相続人に係る葬式費用」の2つが定められています。[e-Gov法令検索相続税法(第13条・第14条)]

ここで重要なのが相続税法第14条第1項の考え方です。条文では、控除できる債務は「確実と認められるものに限る」と定められています。[e-Gov法令検索相続税法(第13条・第14条)]つまり、支払う可能性がある程度の不確かな債務ではなく、相続開始時点で実際に負担することが確実な債務だけが控除の対象になる、ということですね。この「確実な債務かどうか」という物差しが、後ほどご説明する団体信用生命保険付きの住宅ローンや保証債務の扱いを分ける決め手になります。

相続税の課税価格は、ざっくり言うと「相続財産の合計額 − 非課税財産 − 債務・葬式費用」で計算します。債務控除を漏らすと課税価格が実際より高くなり、相続税を払い過ぎてしまうおそれがあります。

課税価格・基礎控除との関係

債務控除を差し引いた後の「正味の遺産額」が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を上回ると、相続税の申告と納税が必要になります。課税価格や基礎控除の計算の全体像は、相続税の課税価格と基礎控除の計算の記事で詳しく整理していますので、あわせてご覧ください。債務控除は、この課税価格を正しく求めるための欠かせない工程です。

相続税で控除できる債務の一覧【対象】

まずは控除できる債務の代表例です。ポイントは、被相続人が亡くなった時点で「すでに存在し、支払うことが確実だった債務」であることです。国税庁タックスアンサーNo.4126でも、借入金や未払金などの通常の債務が控除対象とされています。[国税庁タックスアンサーNo.4126相続財産から控除できる債務]

控除できる債務の種類 控除のポイント
金融機関などからの借入金 住宅ローン(団信なし)、事業性ローン、カードローンなど。死亡時に残っていた元本と未払利息が対象です。
被相続人の未払医療費 亡くなる直前の入院費・治療費で、死亡時点で未払いのもの。相続開始後に相続人が支払っても控除できます。
未払いの税金(公租公課) 準確定申告で納める所得税、死亡後に納税通知が来る住民税・固定資産税・事業税など。相続税法第14条第2項で公租公課も控除対象とされています。
未払いの公共料金・通信費 死亡時点で未払いの水道光熱費、電話・通信料、クレジットカードの利用残高など。
賃貸オーナーが預かる敷金・保証金 被相続人が大家として預かっていた敷金など、将来返還する義務がある確実な債務。
事業上の買掛金・未払金 個人事業を営んでいた場合の仕入代金や外注費などの未払分。

準確定申告の所得税・住民税も控除できる

見落とされやすいのが税金の未払いです。被相続人に課される所得税などは、死亡時点では金額が確定していなくても、相続人が納付することになれば控除の対象になります(No.4126)。[国税庁タックスアンサーNo.4126相続財産から控除できる債務]具体的には、亡くなった年の所得について相続人が行う「準確定申告」の所得税や、その年度分の住民税・固定資産税などが該当します。逆に、相続人が期限に遅れたことで生じた延滞税や加算税は、相続人自身の責任によるものなので控除できません。

実務では、未払医療費や死亡直前の公共料金の未払いは「金額が小さいから」と忘れられがちです。請求書や領収書を集めて、確実な債務を漏れなく拾うことが払い過ぎを防ぐコツですよ。

相続税で控除できない債務の一覧【対象外】

次に、債務のように見えても控除できないものです。「非課税財産に関するもの」「保険で補填されるもの」「相続開始後に発生する費用」は、確実な被相続人の債務とは認められないため対象外になります。

控除できない項目 控除できない理由
墓地・墓石・仏壇仏具の未払代金 お墓や仏壇は相続税の非課税財産です。非課税財産に関する債務は差し引けません(No.4126)。
団体信用生命保険付きの住宅ローン 死亡により保険金でローンが完済され、相続人が返済する必要がないため、確実な債務に当たりません。
保証債務(原則) 他人の借金の保証は、実際に支払うかどうか不確実なため原則控除できません(例外は後述)。
遺言執行費用・相続財産の管理費用 相続開始後に生じる「相続財産に関する費用」であり、被相続人の債務ではありません。
遺産分割のための弁護士・税理士報酬 相続の手続きに伴う費用で、相続開始後に発生するため対象外です。
相続人の責任による延滞税・加算税 相続人自身の申告・納付の遅れによるもので、被相続人の債務ではありません(No.4126)。

保証債務・連帯債務の例外的な扱い

保証債務は原則として控除できませんが、例外があります。相続税基本通達14-3では、主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証人がその債務を履行しなければならず、かつ主たる債務者に求償しても返してもらえる見込みがない場合には、その弁済不能部分の金額を債務として控除できるとされています。連帯債務については、被相続人が負担すべき金額が明らかになっている場合に、その負担金額を控除できます。[国税庁相続税法基本通達第13条《債務控除》関係]判断が難しい部分なので、該当しそうなときは税理士に確認すると安心です。

団信付き住宅ローンは控除できない

マイホームの住宅ローンでよくある誤りが、団体信用生命保険(団信)付きローンの扱いです。団信に加入している場合、被相続人の死亡によって支払われる保険金でローンが返済されるため、相続人が支払う必要のない債務になります。国税庁の誤りやすい事例集でも、団信により返済が免除される住宅ローンは相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできないと明記されています。一方、団信に入っていない住宅ローンは通常どおり控除できますので、加入の有無を必ず確認しましょう。

葬式費用として控除できるものの範囲【対象】

葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、相続税法第13条第1項第2号によって特別に控除が認められています。どこまでが「葬式費用」に含まれるかは、国税庁タックスアンサーNo.4129で示されています。通夜から火葬・納骨までの、葬送に通常必要な費用が対象です。[国税庁タックスアンサーNo.4129相続財産から控除できる葬式費用]

控除できる葬式費用 控除できる理由・具体例
通夜・告別式(本葬)の費用 葬式の前後に生じる、通夜など葬式に欠かせない費用として控除できます。式場使用料や飲食費なども含みます。
火葬・埋葬・納骨の費用 火葬料や埋葬・納骨のためにかかった費用は葬式費用に含まれます。
遺体・遺骨の回送・搬送費用 病院から自宅や式場への搬送、遺体・遺骨の回送にかかった費用。
お寺などへの読経料・お布施・戒名料 葬式に当たりお寺などへ読経料などのお礼として支払った費用。領収書がなくても控除できます(記載方法は後述)。
死体の捜索・運搬費用 事故などで死体の捜索や、遺体・遺骨の運搬にかかった費用。
会葬御礼・手伝いへの心付け 葬儀を執り行ううえで通常必要と認められる範囲のもの。

お布施や戒名料、心付けは金額が大きくなることもありますが、葬式費用として控除できます。葬儀社への支払いだけでなく、こうしたお寺への支払いも忘れずに集計しましょう。

葬式費用として控除できないもの【対象外】

一方で、葬式に関連していても控除できない費用があります。No.4129では、香典返し・墓地墓石・法事の費用などは葬式費用として取り扱わないと定められています。[国税庁タックスアンサーNo.4129相続財産から控除できる葬式費用]ここは申告で入れてしまう失敗が特に多いところです。

控除できない費用 控除できない理由
香典返しの費用 いただいた香典自体に税金がかからないため、そのお返しの費用も葬式費用に含めません。
初七日・四十九日など法事の費用 初七日などの法要(法会)は葬式そのものではなく、法事の費用として対象外です。
墓石・墓地の購入・借入れ費用 墓石や墓地の買入れ・借入れのための費用は葬式費用になりません。
位牌(本位牌)・仏壇・仏具の購入費用 これらは祭祀のための財産で、葬式費用にも被相続人の債務にも当たりません。
医学上・裁判上の特別な処置費用 解剖など、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用は葬式費用に含めません。

初七日・位牌・香典返しは入れがちな落とし穴

実務で特に多いのが、初七日を葬儀と同じ日にまとめて行うケースです。この場合でも、葬儀部分と初七日の法要部分は区別され、法要にあたる費用は控除できません。領収書の内訳を確認して分けておきましょう。また、四十九日に用意する本位牌や仏壇・仏具の購入費用も控除の対象外です。仏壇や位牌そのものは相続税の非課税財産ですが、その購入費用(未払金)はお墓の未払金と同じ考え方で差し引けない、と整理すると分かりやすいですよ。相続税の非課税財産の範囲は相続税の非課税財産一覧で確認できます。

債務控除・葬式費用を控除できる人と葬祭費の扱い

債務控除と葬式費用の控除は、誰でも受けられるわけではありません。控除できるのは、相続や遺贈で財産を取得した相続人および包括受遺者で、実際にその債務や葬式費用を負担した人です。差し引けるのは、あくまで「その人が負担した部分」に限られます。

相続放棄した人と葬式費用

相続を放棄した人は、財産を取得しないため原則として債務控除は受けられません。ただし葬式費用については例外があります。相続税基本通達13-1では、相続を放棄した人や相続権を失った人でも、現実に被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担額を、生命保険金などの遺贈によって取得した財産の価額から控除してよいとされています。[国税庁相続税法基本通達第13条《債務控除》関係]放棄をしても生命保険金を受け取り、喪主として葬儀費用を出した、といったケースで役立つ取扱いです。

葬祭費・埋葬料の給付金は相続財産ではない

健康保険や国民健康保険からは、葬儀を行った人に対して「葬祭費」や「埋葬料」といった給付金が支給されます。これらは、葬儀を執り行った喪主など受け取る人自身に支給されるお金で、被相続人が残した財産ではありません。そのため相続財産には含まれず、相続税はかかりません。国税庁タックスアンサーNo.4120でも、葬祭料などは通常、相続税の対象にならないとされています。[国税庁タックスアンサーNo.4120弔慰金を受け取ったときの取扱い]受け取った葬祭費・埋葬料を相続税の申告に含める必要はありませんので、覚えておいてくださいね。

相続税の申告実務と第13表の注意点

債務控除と葬式費用は、相続税の申告書の「第13表(債務及び葬式費用の明細書)」に記載します。誰がどの債務・葬式費用をいくら負担したかを整理して記入する様式です。控除の根拠となる資料をそろえておくことが、スムーズな申告につながります。

領収書がないお布施・戒名料の書き方

お布施や戒名料、心付けのように領収書が出ない支払いも、葬式費用として控除できます。その場合は、支払った相手(寺院名など)・支払日・金額をメモに残しておけば大丈夫です。第13表にその内容を記載すれば控除が認められます。反対に、未払医療費・未払税金・公共料金などは、請求書や納税通知書、領収書といった裏付け資料を保管しておきましょう。

借入金の調べ方とあわせて確認したいこと

債務控除を正しく行うには、まず被相続人にどんな借入金があったかを把握することが出発点です。金融機関からの借入れやカードローン、連帯保証の有無など、見落としがないか確認しましょう。借入金や保証債務の調べ方は親の借金の調べ方で具体的な手順を紹介しています。債務が多い場合は相続放棄の検討にもかかわりますので、早めの確認がおすすめです。

相続税の債務控除のよくある質問まとめ

Q. 亡くなった父の未払いの医療費は相続税の債務控除の対象になりますか?

A. なります。亡くなった時点で未払いだった入院費・治療費は、被相続人の債務として控除できます。相続開始後に相続人が支払っても対象です。領収書や請求書を保管しておきましょう。

Q. 初七日や四十九日の費用は葬式費用として控除できますか?

A. できません。初七日や四十九日などの法要(法会)の費用は、葬式費用に含まれず控除の対象外です(No.4129)。葬儀と同じ日に初七日を行った場合でも、法要にあたる部分は分けて考えます。

Q. 団体信用生命保険付きの住宅ローンは債務控除できますか?

A. できません。団信付きの住宅ローンは、死亡により保険金で完済され、相続人が返済する必要がないため、確実な債務に当たらず控除できません。団信に加入していないローンは控除できます。

Q. 健康保険からの葬祭費・埋葬料に相続税はかかりますか?

A. かかりません。葬祭費・埋葬料は葬儀を行った人に支給される給付で、被相続人の財産ではないため相続財産に含めません。相続税の申告に記載する必要もありません。

Q. お布施や戒名料は領収書がなくても控除できますか?

A. 控除できます。領収書が出ない場合でも、支払先・支払日・金額をメモに残し、第13表に記載すれば葬式費用として控除できます。

相続税の債務控除と葬式費用は、対象・対象外の線引きを正しく理解すれば、納め過ぎを防げる大切な仕組みです。ただし保証債務や団信、相続放棄がからむケースなど、判断に迷う場面も少なくありません。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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