03-6773-5295 受付 全日 9:00〜19:00 無料相談会 土日開催・オンライン可

財産を相続しないとどうなる?借金を背負わないための2つの方法を解説

目次
  1. 財産を相続しないための2つの方法
  2. 家庭裁判所で行う「相続放棄」
  3. 遺産分割協議で行う「相続分の放棄」
  4. 「相続放棄」と「相続分の放棄」の大きな違い
  5. 「相続放棄」を選ぶべきケースと手続き
  6. 借金などマイナスの財産が多い場合
  7. 相続トラブルに関わりたくない場合
  8. 相続放棄の手続きの流れと期限
  9. 「相続分の放棄」を選んでも良いケース
  10. 借金が一切なく、特定の相続人に財産を譲りたい場合
  11. 3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合
  12. 相続放棄に関する注意点
  13. 相続放棄ができなくなる「法定単純承認」とは?
  14. 相続放棄をすると次の順位の相続人に権利が移る
  15. 全員が相続放棄したら財産はどうなる?
  16. 何もせずに放置したらどうなる?
  17. 自動的に「単純承認」となり借金も相続する
  18. 預貯金の権利が消滅するリスク
  19. 相続登記の義務化と罰則
  20. まとめ
  21. 参考文献
  22. 財産を相続しない場合のよくある質問まとめ

ご家族が亡くなられて相続が発生したとき、「プラスの財産より借金の方が多いみたい…」「特定の相続人に財産をすべて譲りたい」といった理由で、財産を相続したくないと考える方もいらっしゃるかもしれません。でも、ただ「いりません」と言うだけでは、法的に財産を相続しなかったことにはならないんです。もし間違った対応をしてしまうと、思いがけず多額の借金を背負ってしまう可能性もあります。この記事では、「財産を相続したくない」と考えたときにどうすればよいのか、正しい2つの方法と、何もしなかった場合のリスクについて、わかりやすく丁寧にご説明しますね。

財産を相続しないための2つの方法

財産を相続しないためには、法的に認められた方法が主に2つあります。それは「相続放棄」と「相続分の放棄」です。この2つは名前が似ていますが、手続きや法的な効果が全く異なります。特に、借金などのマイナスの財産がある場合には、どちらを選ぶかが非常に重要になりますので、違いをしっかり理解しておきましょう。

家庭裁判所で行う「相続放棄」

「相続放棄」とは、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や保証債務など)も、すべての財産を受け継ぐ権利を放棄する手続きのことです。この手続きを家庭裁判所で行い、受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。つまり、借金があったとしても、一切支払う義務がなくなるんです。借金を相続したくない場合には、この相続放棄が唯一の確実な方法となります。

遺産分割協議で行う「相続分の放棄」

「相続分の放棄」とは、他の相続人との話し合い(遺産分割協議)の中で、「私は財産を相続しません」と意思表示をすることです。遺産分割協議書にその内容を記載し、相続人全員で署名・捺印することで成立します。これにより、預貯金や不動産といったプラスの財産を受け取らないことはできます。しかし、注意が必要なのは、この方法では借金の支払い義務はなくならないという点です。法律上は相続人の地位を失っていないため、もし故人に借金があれば、債権者(お金を貸した側)から返済を求められたときに断ることができないのです。

「相続放棄」と「相続分の放棄」の大きな違い

2つの方法の重要な違いを、表で見てみましょう。特に「借金の相続」については大きな違いがあるので、しっかり確認してくださいね。

項目 相続放棄
手続きの方法 家庭裁判所への申述が必要
手続きの主体 相続人が単独で行える
借金の相続義務 一切なくなる
期限 原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内
他の相続人への影響 その人が相続人ではなかったことになるため、次順位の親族が相続人になる場合がある
項目 相続分の放棄
手続きの方法 相続人全員での遺産分割協議
手続きの主体 相続人全員の合意が必要
借金の相続義務 なくならない(債権者に対抗できない)
期限 特に期限はない
他の相続人への影響 他の共同相続人の相続分が増える

「相続放棄」を選ぶべきケースと手続き

では、具体的にどのような場合に「相続放棄」を選ぶべきなのでしょうか。手続きの流れと合わせて確認していきましょう。

借金などマイナスの財産が多い場合

故人の残した財産を調査した結果、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、借入金や保証債務、未払いの税金などのマイナスの財産が明らかに多い場合には、迷わず相続放棄を選びましょう。「相続分の放棄」では借金の支払い義務から逃れられないため、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。

相続トラブルに関わりたくない場合

相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。親族間の関係が複雑で、遺産分割の話し合いに参加したくない、関わりたくないという場合にも、相続放棄は有効な手段です。手続きは他の相続人の同意なく、一人で行うことができます。

相続放棄の手続きの流れと期限

相続放棄は、以下の流れで進めます。何よりも「期限」が非常に重要なので注意してください。

  1. 相続財産の調査:まずは故人にどのような財産や借金があるのかを急いで調査します。
  2. 必要書類の収集:ご自身の戸籍謄本、亡くなった方の住民票除票や戸籍謄本など、申述に必要な書類を集めます。
  3. 家庭裁判所への申述:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」と必要書類を提出します。この申述は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
  4. 受理通知書の受け取り:申述後、家庭裁判所から照会書(質問状)が届くことがあります。それに回答し、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきて、手続きは完了です。

「相続分の放棄」を選んでも良いケース

「相続分の放棄」は借金の支払い義務が残るため、使える場面は限られます。どのようなケースなら選んでも良いのでしょうか。

借金が一切なく、特定の相続人に財産を譲りたい場合

まず大前提として、故人に借金などのマイナスの財産が一切ないことが確実な場合に限られます。その上で、「実家を継ぐ長男にすべての財産を相続させたい」といったように、ご自身の相続分を特定の相続人に譲る目的で利用されることがあります。手続きが相続人同士の話し合いで完結するため、家庭裁判所に行く手間が省けるというメリットがあります。

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合

相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。もし期限を過ぎてしまったけれど、プラスの財産は受け取りたくない、という場合には「相続分の放棄」が選択肢になります。ただし、この場合も後から借金が見つかれば支払い義務を負うことになるリスクは残りますので、慎重な判断が必要です。

相続放棄に関する注意点

相続放棄を検討する際には、知っておくべき重要な注意点があります。これを知らないと、放棄ができなくなってしまうこともあるので気をつけましょう。

相続放棄ができなくなる「法定単純承認」とは?

相続人が故人の財産の一部でも処分したり、使ってしまったりすると、「相続を承認(単純承認)した」とみなされ、後から相続放棄ができなくなってしまいます。これを「法定単純承認」といいます。
具体的には、以下のような行為が該当します。

  • 故人の預貯金を引き出して自分のために使う
  • 故人名義の不動産や自動車を売却したり、名義変更したりする
  • 価値のある遺品を勝手に売却・処分する

相続放棄を考えている間は、故人の財産には絶対に手をつけないようにしましょう。

相続放棄をすると次の順位の相続人に権利が移る

例えば、故人に配偶者と子がいる場合、相続人は配偶者と子です。もし子が全員相続放棄をすると、子は「初めからいなかった」ことになり、次に相続権を持つ第2順位の父母(故人の親)に相続権が移ります。もし父母も亡くなっていれば、第3順位である故人の兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。
ご自身が借金を免れるために相続放棄をした場合、そのことを次の順位の相続人に伝えておかないと、その方に突然借金の督促状が届いてトラブルになる可能性があります。相続放棄をする際は、次の相続人になる方へ連絡を入れておくのが親切です。

全員が相続放棄したら財産はどうなる?

相続人全員が相続放棄をした場合、残された財産(プラスもマイナスも)を管理する人がいなくなります。この場合、利害関係者(債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」を選任します。相続財産清算人が財産を現金化して借金の返済などを行い、最終的に残った財産は国のもの(国庫に帰属)となります。

何もせずに放置したらどうなる?

「相続したくないから」といって、相続放棄などの手続きを何もしないで放置しておくのは最も危険な選択です。さまざまなリスクが生じます。

自動的に「単純承認」となり借金も相続する

相続放棄ができる期間は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。この期間を過ぎると、自動的に「単純承認」したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。後から多額の借金が発覚しても、もう相続放棄はできません。

預貯金の権利が消滅するリスク

銀行預金は、最後の取引から5年(普通預金)または10年(定期預金)が経過すると、時効により払い戻し請求権が消滅する可能性があります。さらに10年以上放置すると「休眠預金」として扱われ、預金保険機構に移管されてしまい、引き出す手続きが非常に複雑になります。

相続登記の義務化と罰則

不動産を相続した場合、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。正当な理由なく相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。放置していると、ペナルティを受けるリスクがあるのです。

まとめ

財産を相続したくない場合、どうすればよいかお分かりいただけたでしょうか。最後にポイントをまとめます。

  • 借金などマイナスの財産がある場合は、必ず「相続放棄」の手続きを家庭裁判所で行いましょう。
  • 相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という厳しい期限があります。相続が始まったら、すぐに財産調査を始めることが大切です。
  • 借金が全くないと確信できる場合に限り、「相続分の放棄」も選択肢になりますが、慎重な判断が必要です。
  • 何もしないで放置するのが最も危険です。自動的に借金を相続することになってしまいます。

相続は手続きが複雑で、期限も短いため、判断に迷うことも多いかと思います。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶために、不安な点があれば早めに専門家に相談することも検討してみてくださいね。

この記事を読んだ方へ

Inheritance Tax 相続税申告は、相続専門の税理士法人へ 公認会計士・税理士が担当し、全国オンラインで対応します。初回のご相談は無料です。 相続税申告のサービスを見る Price 相続税申告の料金を確認する 遺産総額に応じた明朗な料金体系です。加算報酬の考え方も掲載しています。 料金体系を見る

参考文献

No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続の放棄の申述 | 裁判所

財産を相続しない場合のよくある質問まとめ

Q.相続したくない場合はどうすればいいですか?

A.家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うのが一般的です。これにより、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がなくなります。手続きは、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

Q.借金などのマイナスの財産だけを放棄できますか?

A.いいえ、できません。相続はプラスの財産とマイナスの財産をすべてセットで引き継ぐのが原則です。借金だけを放棄して、預貯金などのプラスの財産だけを受け取ることは認められていません。

Q.相続に関して何もしないとどうなりますか?

A.何も手続きをせずに3ヶ月の期間が過ぎると、すべての財産(借金も含む)を相続する「単純承認」をしたとみなされます。後から多額の借金が判明しても、原則として支払い義務を負うことになるため注意が必要です。

Q.相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまったらどうなりますか?

A.原則として相続放棄はできなくなり、単純承認したとみなされます。ただし、故人に借金があることを全く知らず、知らなかったことに相当な理由がある場合など、特別な事情があれば3ヶ月を過ぎていても放棄が認められるケースがあります。

Q.遺産分割協議で「財産はいらない」と伝えれば相続しなくて済みますか?

A.遺産分割協議でご自身の取得分をゼロにすることは可能ですが、これは相続放棄とは異なります。この方法では借金の支払い義務は残ってしまうため、借金がある場合は家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きが必要です。

Q.自分が相続放棄をすると、他の相続人に影響はありますか?

A.はい、影響があります。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、次の順位の親族に相続権が移ります。例えば、子が全員放棄すると、故人の親、親が亡くなっていれば兄弟姉妹が新たに相続人となります。

Office

税理士法人プライムパートナーズ

相続税申告・生前対策に特化した税理士法人です。大手監査法人出身の公認会計士・税理士が、東京・赤坂から全国のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA の外観
  • 税理士法人プライムパートナーズの相談スペース
  • 代表 税理士 島本 雅史
事務所名
税理士法人プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5295(受付 全日 9:00〜19:00)
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。