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譲渡所得の計算で使える特例とは?賢く節税する5つのポイント

目次
  1. 譲渡所得の基本的な計算方法
  2. 長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い
  3. 取得費って何?
  4. 譲渡費用に含まれるもの
  5. マイホーム(居住用財産)を売ったときの特例
  6. 3,000万円の特別控除の特例
  7. 10年超所有の軽減税率の特例
  8. 相続した不動産を売ったときの特例
  9. 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  10. 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
  11. その他の知っておきたい特例
  12. 収用等により土地建物を売ったときの5,000万円特別控除
  13. 低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除
  14. 特例を適用するときの注意点
  15. 確定申告が必須
  16. 特例の併用にはルールがある
  17. まとめ
  18. 参考文献
  19. 譲渡所得の特例に関するよくある質問

不動産などを売却して利益が出た場合にかかる「譲渡所得税」。実は、さまざまな特例を使うことで、この税金を大きく抑えることができるんです。せっかくの売却益を税金でたくさん持っていかれたら悲しいですよね。この記事では、譲渡所得の計算で適用できる特例について、分かりやすく解説していきます。ご自身の状況に合う特例を見つけて、賢く節税しましょう。

譲渡所得の基本的な計算方法

まずは基本からおさらいしましょう。譲渡所得は、不動産などを売って得た利益のことで、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除

この計算で出た譲渡所得に対して税金がかかります。そして、税率は不動産の所有期間によって大きく変わるのがポイントです。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い

不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているかどうかで税率が変わります。5年超なら「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」となり、税率に倍近い差がでるため、売却タイミングは非常に重要です。

区分 税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)
長期譲渡所得(所有期間5年超) 20.315%
短期譲渡所得(所有期間5年以下) 39.63%

取得費って何?

取得費とは、売却した不動産を購入したときにかかった費用のことです。具体的には、購入代金や購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税などが含まれます。もし購入時の契約書などがなく取得費が分からない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することも可能です。

譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用は、不動産を売るために直接かかった費用のことです。例えば、売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙代、土地を売るための測量費、建物の解体費用などが該当します。領収書などをしっかり保管しておくことが大切です。

マイホーム(居住用財産)を売ったときの特例

ご自身が住んでいたマイホームを売却する場合には、税金の負担を大きく軽減できる強力な特例が用意されています。これらを知っているかどうかで、手元に残る金額が大きく変わってきますよ。

3,000万円の特別控除の特例

マイホームを売却した場合、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという非常に大きな特例です。例えば、譲渡所得が2,500万円だった場合、この特例を使えば全額控除され、譲渡所得税は0円になります。ただし、自分が住まなくなってから3年後の年末までに売ることや、親子・夫婦間の売買ではないことなど、いくつかの適用要件を満たす必要があります。

10年超所有の軽減税率の特例

売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えているマイホームの場合、さらに税率が軽くなる特例です。この特例は、先ほどの3,000万円特別控除と併用が可能です。3,000万円を控除した後の課税譲渡所得に対して、通常より低い税率が適用されます。

課税譲渡所得の金額 税率
6,000万円以下の部分 14.21%
6,000万円超の部分 20.315%(長期譲渡所得の通常税率)

通常の長期譲渡所得の税率が約20%なので、6,000万円以下の部分についてはさらに税負担が軽くなりますね。

相続した不動産を売ったときの特例

親などから相続した不動産を売却する場合にも、特有の特例が設けられています。相続税と譲渡所得税の二重課税を防ぐ目的などがあります。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

これは通称「取得費加算の特例」と呼ばれます。相続で財産を取得し、相続税を納めている場合、その不動産を相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却すると、納めた相続税の一部を不動産の取得費に加算できるという制度です。取得費が増えることで、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

いわゆる「空き家特例」です。相続によって空き家になった実家などを売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。主な要件として、昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること、相続開始直前に被相続人が一人で住んでいたこと、売却代金が1億円以下であることなどがあります。なお、この特例と先ほどの取得費加算の特例は併用できませんので、どちらが有利かシミュレーションが必要です。

その他の知っておきたい特例

特定の状況下で適用できる特例もあります。ご自身のケースが当てはまらないか確認してみましょう。

収用等により土地建物を売ったときの5,000万円特別控除

国や地方公共団体などが行う公共事業のために、土地や建物を売却した場合に適用できる特例です。この場合、譲渡所得から最高5,000万円という非常に大きな金額を控除することができます。マイホームの3,000万円控除など、他の特例よりも優先して適用されます。

低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除

あまり利用されていない土地(低未利用土地)の活用を促すための特例です。個人が所有期間5年超の低未利用土地を500万円以下で売却した場合などに、譲渡所得から最高100万円を控除できます。都市計画区域内にある土地であることなど、細かい要件があります。

特例を適用するときの注意点

これらの有利な特例ですが、利用するにはいくつか注意点があります。しっかり押さえておきましょう。

確定申告が必須

譲渡所得の特例は、自動的に適用されるわけではありません。特例を利用するためには、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、必ずご自身で確定申告を行う必要があります。特例を使った結果、税額が0円になる場合でも申告は必須ですので、忘れないようにしましょう。

特例の併用にはルールがある

特例の中には、一緒に使えるものと使えないものがあります。どの特例をどの組み合わせで使うのが最も節税になるか、事前に確認することが重要です。

特例の組み合わせ 併用の可否
マイホームの3,000万円控除 + 軽減税率の特例 可能
空き家の3,000万円控除 + 取得費加算の特例 不可能
マイホームの3,000万円控除 + 住宅ローン控除 原則不可能

まとめ

今回は、譲渡所得の計算で使えるさまざまな特例について解説しました。不動産を売却する際は、売却価格だけでなく、こうした税金の知識を持つことがとても大切です。ご自身の状況に合わせて最適な特例を選び、賢く適用することで、手元に残るお金を大きく増やすことができます。どの特例が使えるか判断が難しい場合や、計算に不安がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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参考文献

国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例

国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

譲渡所得の特例に関するよくある質問

Q.譲渡所得の特例を使うにはどうすればいいですか?

A.不動産を売却した翌年の確定申告期間中(原則2月16日~3月15日)に、必要書類をそろえて税務署へ確定申告をする必要があります。特例によって税金が0円になる場合でも申告は必要です。

Q.マイホームの3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できますか?

A.原則として併用できません。3,000万円特別控除を使った場合、その年とその前後2年間(合計5年間)は、新たに購入した家の住宅ローン控除を受けることはできません。

Q.相続した不動産はいつまでに売れば特例が使えますか?

A.「取得費加算の特例」は相続開始の翌日から3年10ヶ月以内、「空き家特例」は相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。期限が異なるので注意が必要です。

Q.複数の特例を同時に使うことはできますか?

A.併用できる組み合わせとできない組み合わせがあります。例えば「マイホームの3,000万円特別控除」と「10年超所有の軽減税率の特例」は併用可能ですが、「空き家特例」と「取得費加算の特例」は併用できません。

Q.短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率はどれくらい違いますか?

A.長期譲渡所得(所有期間5年超)の税率は約20%(20.315%)ですが、短期譲渡所得(所有期間5年以下)の税率は約39%(39.63%)と、倍近く高くなります。

Q.譲渡所得の計算で赤字になった場合、税金はかかりますか?

A.譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になった場合、利益が出ていないため譲渡所得税はかかりません。原則として確定申告も不要ですが、マイホームの売却などで損失が出た場合は、他の所得と損益通算できる特例もあるため確認をおすすめします。

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本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。