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相続時精算課税110万円のデメリット|暦年課税に戻せない落とし穴

2026-06-21
目次

令和6年1月1日以後、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、「精算課税でも毎年110万円まで非課税で贈与できるなら、暦年課税より有利では」と考える方が増えています。たしかに使い方によっては大きな節税につながりますが、この制度には一度選ぶと後戻りできない性質があり、思わぬところで不利になる場面もあります。本記事では、相続時精算課税の110万円基礎控除について、見落としがちなデメリットを国税庁の資料にもとづいて整理します。

相続時精算課税の110万円基礎控除とは

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与について選択できる制度です。累計2,500万円までの特別控除があり、これを超えた部分に一律20パーセントの贈与税がかかります[国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択]

令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与からは、この制度にも年110万円の基礎控除が加わりました。1年間に受けた相続時精算課税の贈与のうち110万円までは、贈与税がかからず、かつ相続時に相続財産へ加算する必要もありません[国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択]。改正前は少額の贈与でもすべて相続財産に持ち戻される仕組みだったため、この基礎控除の新設は大きな前進といえます。

基礎控除後の贈与税額の計算

相続時精算課税を選んだ場合の贈与税は、その年の贈与額から基礎控除110万円を差し引き、さらに特別控除(限度額2,500万円)を控除した残りに20パーセントを乗じて計算します。たとえば、ある年に父から3,000万円の贈与を受けた場合の贈与税額は次のとおりです。

3,000万円 − 110万円 = 2,890万円
2,890万円 − 2,500万円 = 390万円
390万円 × 20% = 78万円

この計算方法は、特別控除額を控除した後の金額に一律20パーセントの税率を乗じるという国税庁の説明にもとづくものです[国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択]

110万円基礎控除の主なデメリット

110万円という数字は暦年課税の基礎控除と同額ですが、制度の中身は大きく異なります。ここからは、実際に選択する前に必ず確認しておきたいデメリットを順に見ていきます。

一度選択すると暦年課税に戻せない

最も重要な注意点は、相続時精算課税は一度選択すると撤回できないことです。選択した贈与者から受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません[国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択]。「試しに一度だけ」という使い方はできず、その贈与者との関係では生涯にわたって効果が続く点を理解しておく必要があります。

暦年課税であれば、毎年110万円の基礎控除を使いながら、状況に応じて贈与額を柔軟に調整できます[国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合]。相続時精算課税を選ぶと、この暦年課税ならではの自由度を、その贈与者については二度と使えなくなります。

小規模宅地等の特例が使えなくなる

自宅の土地などを生前に贈与したい場合、相続時精算課税は特に慎重な検討が必要です。小規模宅地等の特例は、相続または遺贈によって取得した宅地等に適用される制度であり、相続時精算課税による贈与で取得した宅地等には適用できません[国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)]

被相続人の居住用宅地等は、要件を満たせば330平方メートルまで評価額を80パーセント減額できます[国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)]。この大幅な減額を受けられるはずだった土地を生前贈与してしまうと、特例を使えず、かえって相続税の負担が重くなることがあります。自宅の土地は生前贈与ではなく相続で引き継ぐほうが有利になるケースが多いため、注意が必要です。

贈与額の合計が相続財産に加算される

相続時精算課税は、その名のとおり、贈与時にいったん課税を軽くしても、贈与者が亡くなったときに精算する仕組みです。相続税の計算では、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産(基礎控除額を除く部分)を加算して相続税を計算します[国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択]

つまり、基礎控除110万円を超えて贈与した部分は、最終的に相続税の課税対象に戻ってきます。値上がりが見込まれる財産では有利に働くこともありますが、単純に「贈与税がかからないから得」とはいえない点が、暦年課税との大きな違いです。

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110万円以下でも相続時に加算されない一方で管理の手間が残る

令和6年の改正で、基礎控除110万円以下の部分は相続財産への加算が不要になりました[国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択]。年110万円以下に抑えていれば、贈与税の申告も不要です。ただし、この基礎控除110万円は、同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分されます[国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択]。父と母の双方から相続時精算課税で贈与を受けると、それぞれに満額110万円が使えるわけではなく、按分された金額しか控除できない点に注意が必要です。

また、110万円を超える贈与を受けた年は、贈与税の申告が必要になります。相続が発生した際には、過去の贈与の記録を長期間にわたって管理しておくことが求められ、書類の保管や集計に手間がかかる面も見落とせません。

暦年課税との比較

どちらの制度が向いているかは、贈与の目的や財産の内容によって変わります。ここでは、両制度の主な違いを整理します。

暦年課税 相続時精算課税
年110万円まで
贈与税が非課税
年110万円まで非課税かつ
特別控除2,500万円
いつでも選択・変更できる 一度選ぶと
暦年課税に戻せない
相続開始前一定期間の
贈与を相続財産に加算
基礎控除超過分を
相続財産に加算

暦年課税では、相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前一定期間内に受けた贈与を相続財産に加算します。この加算期間は令和6年の改正で段階的に延長され、令和13年1月1日以後に開始する相続では、相続開始前7年以内の贈与が対象となります[国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)]。長期的な贈与計画では、この加算ルールもふまえて制度を選ぶことが大切です。加算期間の詳細は、死亡前7年以内の贈与は相続税対象!暦年贈与の相続時加算を徹底解説もあわせてご確認ください。

選択後の相続税申告での注意点

相続時精算課税を選んだ場合、贈与者が亡くなったときには、その贈与財産を加えて相続税を計算し直します。計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません[国税庁 No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務]。ただし、精算課税で受けた贈与を加算した結果、相続税の基礎控除額を超える場合には申告が必要になります。

相続税の基礎控除額の考え方や、申告が必要かどうかの判断については、相続税申告、基礎控除以下なら不要!判断基準と例外ケースを解説で詳しく解説しています。

まとめ

相続時精算課税の110万円基礎控除は、令和6年から使えるようになった有用な制度ですが、一度選ぶと暦年課税に戻せない、小規模宅地等の特例が使えなくなる、基礎控除を超えた贈与は相続財産に加算されるといったデメリットがあります。特に自宅の土地の生前贈与や、父母双方からの贈与を検討している場合は、按分ルールや特例との関係を含めて総合的な判断が欠かせません。どちらの制度が有利かはご家庭の財産構成によって異なるため、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

相続時精算課税の110万円控除に関するよくある質問まとめ

Q. 相続時精算課税の110万円基礎控除はいつから使えますか。

A. 令和6年1月1日以後に相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について適用されます。1年間に受けた贈与のうち110万円までは贈与税がかからず、相続時の相続財産への加算も不要です。

Q. 相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せませんか。

A. 戻せません。選択した贈与者から受ける財産については、その選択をした年分以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税へ変更することはできません。

Q. 相続時精算課税で贈与した土地に小規模宅地等の特例は使えますか。

A. 使えません。小規模宅地等の特例は相続または遺贈により取得した宅地等に適用される制度で、相続時精算課税による贈与で取得した宅地等には適用できません。

Q. 父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受けると110万円は2倍使えますか。

A. 2倍にはなりません。同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、基礎控除110万円は特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分されます。

Q. 110万円以下の贈与でも贈与税の申告は必要ですか。

A. 相続時精算課税の基礎控除110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。110万円を超える贈与を受けた年は申告が必要になります。

Q. 基礎控除を超えて贈与した分は相続時にどうなりますか。

A. 相続税の計算で、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産のうち基礎控除額を除く部分を加算して相続税を計算します。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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