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相続登記を自分でやる手順と必要書類|費用と注意点

2026-06-27
目次

相続した不動産の名義変更である相続登記は、司法書士に依頼せずご自身で申請することも可能です。専門家への報酬を抑えられる一方で、戸籍謄本一式の収集や登記申請書の作成には相応の手間と時間がかかります。本記事では、相続登記を自分で行う場合の具体的な手順と必要書類、そして自分で申請することのメリットとデメリットを、法務局の案内に基づいて解説します。

相続登記を自分で行う場合の全体の流れ

相続登記を自分で行う場合、大きく分けて「必要書類の収集」「登記申請書の作成」「法務局への提出」という3つの段階を踏みます。相続財産の分け方によって手続きの種類が異なり、一般的には相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議による相続登記が多く用いられます。相続登記・遺贈の登記の申請手続については、法務局が申請人向けの登記手続ハンドブックを公開しています[出典1]。

相続登記の申請先は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局です。ご自身が住んでいる地域や本籍地の法務局ではない点に注意が必要です。申請方法には、法務局の窓口へ持参する方法、郵送で提出する方法、オンラインで申請する方法の3種類があります。

相続登記の種類の確認

相続登記は、遺産の承継方法によって申請の類型が分かれます。主な類型は次のとおりです。用意する書類や申請書の様式が類型ごとに異なるため、まずご自身のケースがどれに当たるかを確認します。

  • 遺産分割協議による相続登記(相続人全員で分け方を協議して決める場合)
  • 法定相続分による相続登記(民法の定める割合どおりに相続する場合)
  • 遺言による相続登記(遺言書で承継者が指定されている場合)

相続開始時期や世代をまたぐ相続の扱いについては、関連記事もあわせてご確認ください。過去に発生した相続の期限や過料の考え方は、相続登記義務化と過去の相続の期限|過料と申告登記で整理しています。世代をまたいで相続が続いたケースは、数次相続の相続登記をまとめて1回で行う要件と義務化の期限で解説しています。

必要書類の収集

相続登記で最も手間がかかるのが必要書類の収集です。特に戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの連続したものが求められるため、複数の市区町村へ請求が必要になる場合があります。遺産分割協議による相続登記で一般的に必要となる書類は次のとおりです。

書類の名称 主な入手先と内容
被相続人の戸籍謄本
(出生から死亡まで)
本籍地の市区町村。相続人を確定するため出生から死亡までの連続した一式が必要
被相続人の
住民票の除票
最後の住所地の市区町村。登記上の住所との同一性を確認するために用いる
相続人全員の
戸籍謄本(抄本)
本籍地の市区町村。相続開始時に相続人が生存していることを確認する
不動産を取得する
相続人の住民票
住所地の市区町村。新しい登記名義人の住所を記録するために用いる
固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村。登録免許税の計算の基礎となる評価額を確認する
遺産分割協議書 相続人全員が作成し署名。誰がどの不動産を取得するかを記載する
相続人全員の
印鑑証明書
住所地の市区町村。遺産分割協議書に押した実印の証明として添付する

戸籍を集める負担を軽減する制度として、法定相続情報証明制度があります。これは、被相続人と相続人の関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成して法務局へ申出することで、認証を受けた写しの交付を受けられる制度です[出典3]。認証を受けた一覧図の写しは相続登記のほか金融機関の手続でも利用でき、戸籍謄本一式の束を都度提出する手間を省けます。

登録免許税の準備

相続登記の申請には登録免許税の納付が必要です。相続による所有権の移転登記の税率は、課税標準額に1000分の4(0.4パーセント)を乗じた額です[出典4]。課税標準額は、固定資産評価証明書などに記載された固定資産税評価額(一般に「価格」または「評価額」と表記される額)を用います。計算した税額に100円未満の端数があれば切り捨てます。ご自身で手続きする場合、この課税標準額の取り違えや税額の計算誤りが生じやすいため、慎重な確認が必要です。

登記申請書の作成

必要書類がそろったら、登記申請書を作成します。申請書には、登記の目的、原因(相続の発生日と「相続」の旨)、相続人の氏名と住所、不動産の表示、課税価格、登録免許税額などを記載します。不動産の表示は、登記記録に記載された地番や家屋番号を正確に転記する必要があるため、事前に登記事項証明書などで確認します。

相続の類型ごとの登記申請書の様式と記載例は、法務局が公開しています[出典2]。法定相続、遺産分割、遺言による相続などパターン別にWord形式とPDF形式の様式が用意されているため、ご自身のケースに合う様式を選んで作成します。作成した申請書には、収集した戸籍謄本や遺産分割協議書などの添付書類を所定の順序でまとめます。

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法務局への提出と補正対応

作成した申請書と添付書類を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。提出方法は窓口・郵送・オンラインのいずれかを選べます。登録免許税は、原則として収入印紙を申請書に貼付して納付します。提出後、法務局での審査を経て問題がなければ登記が完了し、登記完了証や登記識別情報通知が交付されます。

提出書類に不備があった場合は、法務局から補正(訂正や書類の追加提出)を求められます。ご自身で申請する場合、記載内容の誤りや添付書類の不足で補正となる例は少なくありません。補正に対応するために法務局へ再度出向く必要が生じ、完了までの期間が延びることもあります。原本の返却を希望する書類がある場合は、原本還付の手続をあわせて行います。

相続登記を自分で行うメリットとデメリット

相続登記を自分で行うかどうかは、費用と手間のバランスで判断します。それぞれの主な特徴は次のとおりです。

メリット デメリット
司法書士への報酬が不要で費用を抑えられる 戸籍収集や申請書作成に手間と時間がかかる
手続の内容を自分で把握できる 書類不備による補正で完了が遅れる場合がある
単純な相続関係では対応しやすい 相続関係が複雑な場合は難易度が高い

相続人が少なく相続関係が単純な場合や、対象の不動産が少ない場合は、ご自身での申請が現実的です。一方、相続人が多い、被相続人の本籍が転々としていて戸籍収集が煩雑、世代をまたぐ数次相続が生じているといった場合は、書類収集や申請書作成の負担が大きくなります。判断に迷う場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。

まとめ

相続登記は、必要書類の収集・登記申請書の作成・法務局への提出という手順を踏めば、ご自身で申請することが可能です。費用を抑えられる一方で、戸籍謄本一式の収集や登録免許税の計算、申請書の作成には手間と時間がかかり、書類不備による補正が生じる場合もあります。相続関係が複雑なケースや判断に迷う場合は、無理をせず専門家の力を借りることも選択肢です。相続税や生前対策とあわせた検討が必要な場合は、税理士へのご相談をご検討ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案への適用を保証するものではありません。実際の手続にあたっては、管轄の法務局や専門家にご確認ください。

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参考文献

相続登記を自分で行う手続きに関するよくある質問まとめ

Q. 相続登記は自分で申請できますか。

A. 相続登記は司法書士に依頼せずご自身で申請することが可能です。必要書類の収集、登記申請書の作成、管轄法務局への提出という手順を踏みます。費用を抑えられる一方で手間と時間がかかります。

Q. 相続登記の申請はどこの法務局に行えばよいですか。

A. 対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。自分の住所地や本籍地の法務局ではない点に注意が必要です。申請は窓口への持参、郵送、オンラインのいずれかで行えます。

Q. 遺産分割協議による相続登記で必要な書類は何ですか。

A. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが一般的に必要です。

Q. 相続登記の登録免許税はいくらですか。

A. 相続による所有権移転登記の登録免許税は、課税標準額に1000分の4(0.4パーセント)を乗じた額です。課税標準額は固定資産税評価額を用い、計算した税額の100円未満の端数は切り捨てます。

Q. 戸籍謄本の収集を簡単にする方法はありますか。

A. 法定相続情報証明制度を利用すると、認証を受けた法定相続情報一覧図の写しの交付を受けられます。相続登記や金融機関の手続で戸籍謄本一式の束を都度提出する手間を省けます。

Q. 提出した書類に不備があった場合はどうなりますか。

A. 法務局から補正を求められ、記載の訂正や書類の追加提出が必要になります。対応のために再度法務局へ出向くこともあり、登記完了までの期間が延びる場合があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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