被相続人が亡くなると、その方名義の銀行口座は金融機関によって凍結され、遺族であっても自由に預貯金を引き出せなくなります。しかし、葬儀費用や当面の生活費など、相続発生直後に必要となる支出は少なくありません。こうした事情に対応するため、現在は遺産分割が終わる前でも一定額まで預貯金を引き出せる制度が用意されています。本記事では、口座が凍結される理由から、単独で払戻しを受けられる金額の計算方法、必要書類、家庭裁判所を利用する手続きまで、相続預貯金の凍結解除と引き出しの具体的な方法を解説します。
被相続人の死亡により預貯金口座が凍結される仕組み
金融機関は、口座名義人が亡くなった事実を把握した時点で、その口座からの入出金を停止します。これがいわゆる口座の凍結です。凍結されると、キャッシュカードや通帳を使った引き出し、公共料金などの口座振替、振込による入金がいずれもできなくなります。
口座が凍結される理由
被相続人の預貯金は、相続開始と同時に相続人全員の共有財産となります。金融機関が一部の相続人の求めに応じて自由に払戻しに応じてしまうと、後に相続人間で遺産分割をめぐる争いが生じたときに、金融機関が二重払いの責任を負うおそれがあります。こうしたトラブルを避けるため、金融機関は名義人の死亡を確認すると口座を凍結し、原則として相続人全員の合意が確認できるまで払戻しに応じない取扱いをしています。
金融機関が死亡を把握する主なきっかけ
金融機関は、役所への死亡届の情報を自動的に受け取るわけではありません。実務上は、次のようなきっかけで死亡を把握することが一般的です。
| 遺族からの連絡 | 相続手続きのために遺族が金融機関へ死亡を届け出るケース |
| 新聞の訃報・葬儀の情報 | 金融機関が地域の訃報等から把握するケース |
| その他 | 金融機関の担当者が何らかの事情で死亡を知るケース |
いずれにしても、死亡の事実が金融機関に伝わった時点で口座は凍結されます。凍結を解除して残高全額の払戻しや名義変更を行うには、後述する正式な相続手続きが必要です。
遺産分割前でも預貯金を引き出せる2つの制度
口座が凍結されると、遺産分割協議が成立するまで預貯金を一切引き出せないのが従来の原則でした。しかし、葬儀費用や当面の生活費の支払いに支障が生じる問題を受けて、遺産分割が終わる前でも一定の払戻しを認める制度が設けられています。制度には、家庭裁判所の判断を経ない方策と、家庭裁判所の判断を経て仮払いを得る方策の2つがあります[政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」]。
| 制度 | 特徴 |
|---|---|
| 遺産分割前の相続預金の 払戻し制度(単独払戻し) |
家庭裁判所の判断を経ず、各相続人が単独で一定額まで払戻しを受けられる |
| 家庭裁判所による 仮払い(保全処分) |
遺産分割の調停・審判を申し立てたうえで、家庭裁判所の判断により仮払いを受けられる |
急ぎで少額の資金が必要な場合は前者、より大きな金額が必要で相続人間に争いがある場合は後者が選択肢となります。
家庭裁判所の判断を経ない払戻し制度の内容
1つ目は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度です。各共同相続人は、家庭裁判所の判断を経ることなく、遺産に属する預貯金債権のうち一定額について、単独でその権利を行使できます[e-Gov法令検索「民法」第909条の2]。相続人全員の同意がなくても、自分1人の手続きで払戻しを受けられる点が大きな特徴です。
単独で払戻しを受けられる金額の計算方法
単独で払戻しを受けられる金額は、相続開始時の預貯金残高に、3分の1と自分の法定相続分を掛けて算出します。計算式は次のとおりです。
たとえば、相続人が配偶者と子1人の合計2人で、被相続人の預金残高が600万円だった場合、子の法定相続分は2分の1です。子が単独で払戻しを受けられる金額は次のように計算します。
この計算はあくまで1つの金融機関ごと、かつ同一の金融機関内の各口座について行います。
1つの金融機関あたり150万円の上限
計算式で求めた金額がそのまま払戻せるわけではなく、1つの金融機関ごとに150万円が上限とされています。計算上の金額が150万円を超える場合でも、その金融機関から単独で払戻しを受けられるのは150万円までです。この上限は、標準的な当面の必要生計費や平均的な葬式費用の額などを勘案して法務省令で定められています[e-Gov法令検索「民法」第909条の2]。
なお、上限は金融機関ごとに判定されるため、複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関で150万円までの払戻しを受けられます。
払戻しを受けた預貯金の取扱い
この制度によって払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます[e-Gov法令検索「民法」第909条の2]。つまり、先に受け取った金額は、後の遺産分割において自分の取り分から差し引かれる扱いになります。制度を利用したこと自体で取り分が増えるわけではない点に注意が必要です。
払戻しに必要な書類
金融機関で単独払戻しの手続きを行う際に、一般的に求められる書類は次のとおりです。金融機関によって必要書類が異なる場合があるため、事前に取引先の金融機関へ確認することをおすすめします。
| 被相続人の戸籍謄本等 | 出生から死亡までの連続した戸籍で、相続人の範囲を確認するための書類 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 払戻しを求める相続人が法定相続人であることを確認するための書類 |
| 払戻しを受ける相続人の 印鑑証明書 |
手続きを行う相続人本人であることを確認するための書類 |
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家庭裁判所の判断を経て仮払いを受ける方法
2つ目は、家庭裁判所による仮払いです。単独払戻し制度の150万円の上限では資金が不足する場合や、相続人間に争いがある場合には、家庭裁判所の判断を経て、より大きな金額の仮払いを受けられる可能性があります。
仮払いを受けるための前提となる手続き
家庭裁判所の仮払いを利用するには、その前提として遺産分割の調停または審判を申し立てておく必要があります。遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用できます[裁判所「遺産分割調停」]。この手続きを申し立てたうえで、家庭裁判所に対して預貯金の仮払いを求めることになります。
単独払戻し制度との違い
家庭裁判所による仮払いは、150万円という一律の上限にとらわれず、必要性が認められれば単独払戻し制度より大きな金額を受け取れる可能性がある点が特徴です。一方で、家庭裁判所への申立てが必要となるため、単独払戻し制度に比べて手続きに時間と手間がかかります。急いで少額の資金が必要な場合は単独払戻し制度を、まとまった金額が必要で相続人間の調整が難しい場合は家庭裁判所の仮払いを検討するとよいでしょう。
制度を利用しても凍結解除には正式な相続手続きが必要
ここまで解説した2つの制度は、あくまで遺産分割前に一定額の資金を確保するための仕組みです。口座を完全に凍結解除し、残高全額の払戻しや名義変更を行うには、別途、正式な相続手続きが必要となります。具体的には、遺言書がある場合は遺言書に従って、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議を経て、金融機関に相続手続きを申請します。
正式な相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になります。相続人が多い場合や関係が複雑な場合には、書類の収集や協議の調整に時間を要することもあります。口座解約の具体的な進め方については、遺産分割協議書なし?銀行の口座解約を相続人全員の委任で進める方法もあわせてご覧ください。
まとめ
被相続人が亡くなると預貯金口座は凍結され、原則として相続人全員の合意が確認できるまで自由に引き出せなくなります。しかし、遺産分割が終わる前でも、家庭裁判所の判断を経ない払戻し制度により、各相続人が単独で払戻しを受けられます。金額は相続開始時の預金残高に3分の1と自分の法定相続分を掛けて計算し、1つの金融機関ごとに150万円が上限です。この上限を超える資金が必要な場合や相続人間に争いがある場合は、遺産分割の調停または審判を申し立てたうえで、家庭裁判所による仮払いを検討します。いずれの制度も遺産分割前の一時的な資金確保のための仕組みであり、口座の完全な凍結解除には正式な相続手続きが必要です。手続きや必要書類に不安がある場合は、相続の専門家へ早めに相談することをおすすめします。
相続手続きや相続税申告に関するご相談は、相続税申告と生前対策を専門とする税理士法人プライムパートナーズへお気軽にお問い合わせください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については専門家にご確認ください。
参考文献
相続預貯金の凍結と引き出しに関するよくある質問まとめ
Q. 被相続人が亡くなると、なぜ銀行口座は凍結されるのですか。
A. 被相続人の預貯金は相続開始と同時に相続人全員の共有財産となります。金融機関が一部の相続人に自由に払戻しをすると、後の遺産分割をめぐる争いで二重払いの責任を負うおそれがあるため、名義人の死亡を確認すると口座を凍結し、原則として相続人全員の合意が確認できるまで払戻しに応じない取扱いをしています。
Q. 遺産分割が終わる前でも預貯金を引き出す方法はありますか。
A. あります。家庭裁判所の判断を経ずに各相続人が単独で一定額まで払戻しを受けられる制度と、家庭裁判所の判断を経て仮払いを受ける方策の2つがあります。急ぎで少額が必要な場合は前者、より大きな金額が必要で相続人間に争いがある場合は後者が選択肢となります。
Q. 単独で払戻しを受けられる金額はどのように計算しますか。
A. 相続開始時の預金残高に3分の1と自分の法定相続分を掛けて計算します。たとえば相続人が配偶者と子1人で預金残高が600万円の場合、子は600万円×3分の1×2分の1で100万円を単独で払戻せます。
Q. 単独払戻し制度に金額の上限はありますか。
A. 1つの金融機関ごとに150万円が上限です。計算上の金額が150万円を超える場合でも、その金融機関から単独で払戻せるのは150万円までです。上限は金融機関ごとに判定されるため、複数の金融機関に口座がある場合はそれぞれで150万円まで払戻せます。
Q. 単独払戻し制度で受け取った金額は後の遺産分割にどう影響しますか。
A. 払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます。先に受け取った金額は後の遺産分割で自分の取り分から差し引かれるため、制度を利用したこと自体で取り分が増えるわけではありません。
Q. 150万円を超える資金が必要な場合はどうすればよいですか。
A. 遺産分割の調停または審判を申し立てたうえで、家庭裁判所による仮払いを検討します。必要性が認められれば単独払戻し制度より大きな金額を受け取れる可能性がありますが、家庭裁判所への申立てが必要なため手続きに時間と手間がかかります。