被相続人に多額の借金があった場合や、遺産の一切を相続したくない場合に選択されるのが相続放棄です。相続放棄は家庭裁判所へ申述する法的手続きであり、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という厳格な期限が定められています。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、借金を含むすべての財産を承継する結果になりかねません。本記事では、相続放棄の申述という手続きそのものに焦点を当て、やり方、必要書類、期限、期限内に判断できない場合の対処法までを具体的に解説します。
相続放棄の基本と法律上の効果
相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切承継しないことを家庭裁判所に対して申し出る手続きです。プラスの財産である預貯金や不動産だけでなく、借入金や保証債務といったマイナスの財産もすべて引き継がないことになります。
相続人でなかったものとみなされる効果
相続放棄が受理されると、放棄をした人はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます[e-Gov法令検索:民法第939条]。この効果により、被相続人の債務について債権者から支払いを求められることがなくなります。一度受理された相続放棄は、原則として撤回することができません。
相続放棄が次順位の相続人に及ぼす影響
相続放棄によって初めから相続人でなかったものとみなされるため、放棄をした人の子が代わりに相続する代襲相続は発生しません。一方で、先順位の相続人全員が放棄した場合、相続権は次順位の相続人へ移ります。たとえば子が全員放棄すると、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が相続人になり、借金を承継する立場になることがあります。相続放棄を検討する際は、次に相続人となる親族への連絡と配慮が欠かせません。
相続放棄の申述期限は3ヶ月の熟慮期間
相続放棄には法律で明確な期限が定められています。この期間内に手続きを完了しなければ、放棄が認められなくなる可能性があります。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について単純承認、限定承認または放棄のいずれかをしなければなりません[e-Gov法令検索:民法第915条]。この3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれます。起算点は被相続人が亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った時である点に注意が必要です。
期限を過ぎた場合の取り扱い
熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、原則として単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継することになります。また、期間内であっても相続財産を処分した場合には単純承認とみなされることがあるため、遺産に手をつける前に慎重な判断が求められます。
3ヶ月以内に判断できない場合の期間伸長の申立て
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に承認するか放棄するかを判断できない場合があります。このようなときは、熟慮期間が満了する前に相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てることができます[e-Gov法令検索:民法第915条]。この申立ては熟慮期間内に行う必要があり、期間が過ぎてからでは認められません。判断に迷う場合は、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
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相続放棄の申述先と申述人
相続放棄は自分の意思を書面で家庭裁判所に届け出ることで手続きが進みます。誰が、どこへ申し立てるのかを正確に理解しておくことが重要です。
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です[裁判所:相続の放棄の申述]。申述人自身の住所地の家庭裁判所ではない点に注意してください。遠方の場合でも郵送で申述書を提出することが可能です。
申述をすることができる人
申述をすることができるのは相続人本人です[裁判所:相続の放棄の申述]。相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。相続人が複数いる場合でも、相続放棄は各相続人が個別に判断して申述できます。
相続放棄の申述に必要な書類
相続放棄の申述には、申述書のほか被相続人と申述人の関係を証明する戸籍関係の書類が必要です。申述人の立場によって追加で必要となる書類が異なります。
すべての申述人に共通して必要な書類
| 相続放棄の申述書 | 家庭裁判所所定の様式に必要事項を記入したもの |
| 被相続人の住民票除票 または戸籍附票 |
被相続人の最後の住所を証明する書類 |
| 申述人の戸籍謄本 | 申述をする相続人本人の現在の戸籍謄本 |
上記に加えて、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です[裁判所:相続の放棄の申述]。
申述人の立場に応じて追加となる書類
申述人が被相続人とどのような関係にあるかによって、必要な戸籍の範囲が変わります。たとえば申述人が被相続人の兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、先順位である直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本などが必要になります。ご自身のケースで必要な書類は、申述先の家庭裁判所へ事前に確認することが確実です。
相続放棄の申述にかかる費用と手続きの流れ
相続放棄の手続きには所定の費用がかかります。金額を把握したうえで、申述から受理までの流れを確認しておきましょう。
申述に必要な費用
| 収入印紙 | 申述人1人につき800円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 申述先の家庭裁判所により異なる |
費用の詳細は申述先の家庭裁判所で確認できます[裁判所:相続の放棄の申述]。戸籍謄本などの取得にも別途手数料がかかります。
申述から受理までの流れ
まず必要書類を収集し、相続放棄の申述書を作成します。次に収入印紙と郵便切手を添えて、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出します。提出後、家庭裁判所から申述人へ照会書が送付されることがあり、これに回答して返送します。内容に問題がなければ相続放棄が受理され、希望に応じて相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができます。この証明書は債権者への提示などに用います。
相続放棄後に注意すべき点
相続放棄をしても、被相続人の財産の管理に関して義務が残る場合があります。特に相続放棄の時点で財産を現に占有していた場合には、次に管理する人へ引き渡すまで一定の管理義務が生じることがあります。空き家の管理義務については、相続放棄しても空き家の管理義務は残る?令和5年改正を解説で詳しく解説しています。また、相続放棄をした後に把握していなかったプラスの財産が見つかることもあります。この場合の対処については、相続放棄した後に残る正の財産はどうすればよい?正しい対処法と注意点をご覧ください。
まとめ
相続放棄は、被相続人の権利義務を一切承継しないための家庭裁判所への申述手続きです。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所であり、収入印紙800円分と郵便切手、申述書、被相続人と申述人の戸籍関係書類が必要です。期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という熟慮期間であり、この期間内に判断できない場合は期間伸長の申立てができます。相続放棄が受理されると初めから相続人でなかったものとみなされ、原則として撤回できません。期限が短く手続きも厳格であるため、判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することが安全です。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的・税務的な助言を行うものではありません。実際の手続きにあたっては専門家へご相談ください。
参考文献
相続放棄の手続きと期限に関するよくある質問まとめ
Q. 相続放棄の期限はいつまでですか。
A. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この3ヶ月は熟慮期間と呼ばれ、起算点は被相続人が亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った時です。
Q. 相続放棄はどこの家庭裁判所へ申し立てますか。
A. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。申述人自身の住所地の家庭裁判所ではありません。遠方の場合は郵送で申述書を提出することもできます。
Q. 相続放棄の申述にかかる費用はいくらですか。
A. 申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の金額は申述先の家庭裁判所により異なります。このほか戸籍謄本などの取得手数料が別途かかります。
Q. 3ヶ月以内に相続放棄するか判断できない場合はどうすればよいですか。
A. 熟慮期間が満了する前に、相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てることができます。この申立ては期間内に行う必要があり、期間が過ぎてからでは認められません。
Q. 相続放棄をすると誰が相続人になりますか。
A. 相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされます。先順位の相続人全員が放棄すると相続権は次順位の相続人へ移り、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
Q. 一度した相続放棄を撤回できますか。
A. 家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回することができません。放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるため、申述の前に相続財産を十分に調査することが重要です。