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相続放棄しても空き家の管理義務は残る?令和5年改正を解説

目次
  1. 相続放棄をしても空き家の管理義務が残る場合
  2. 相続放棄後も義務を負う要件
  3. 保存義務の対象となる財産
  4. 令和5年民法改正による管理義務の変更点
  5. 改正前後の比較
  6. 「管理」から「保存」への変更が意味するもの
  7. 次順位相続人や相続財産清算人への引き継ぎ
  8. 次順位の相続人がいる場合
  9. 相続人が不存在の場合の相続財産清算人
  10. 相続放棄後に空き家を放置した場合のリスク
  11. 建物の管理不全による損害賠償
  12. 特定空家等の指定に伴う行政上の対応
  13. 相続放棄の手続きとの関係
  14. まとめ
  15. 参考文献
  16. 相続放棄後の空き家の管理義務に関するよくある質問まとめ

相続放棄をすれば、被相続人が残した空き家の管理から完全に解放されると考える方は少なくありません。しかし、令和5年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄をした人であっても、放棄の時にその財産を現に占有していた場合には、次順位の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの間、一定の保存義務が残ります。この記事では、改正前後で義務の内容がどのように変わったのか、誰にどのような義務が残るのか、そして空き家を放置した場合のリスクについて、条文に基づいて具体的に解説します。

相続放棄をしても空き家の管理義務が残る場合

相続放棄とは、家庭裁判所への申述によって、被相続人の権利義務を一切承継しないという意思表示です。相続放棄が受理されると、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。この効果だけを見れば、被相続人名義の空き家についても一切関与しなくてよいように思えます。

しかし、民法は相続放棄をした人に対して、一定の条件のもとで財産の保存義務を課しています。改正後の条文では、放棄の時にその財産を現に占有していた相続放棄者に限って、財産を引き渡すまでの間の保存義務を負わせています[e-Gov法令検索 民法]。つまり、相続放棄そのものは有効に成立しても、空き家を現実に占有していたかどうかによって、義務が残るか否かが分かれることになります。

相続放棄後も義務を負う要件

改正民法第940条第1項は、相続放棄をした者について次のように定めています。保存義務が発生する要件を整理すると、以下のとおりです。

占有の有無 放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していること
義務の内容 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すること
義務の終期 相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間

ここでの「現に占有している」とは、被相続人と同居していた、あるいは被相続人の空き家を実際に使用・管理していたなど、財産を事実上支配している状態を指します。遠方に居住し、被相続人の不動産を一度も占有したことがない相続放棄者には、この保存義務は原則として発生しません[e-Gov法令検索 民法]。

保存義務の対象となる財産

保存義務の対象は、放棄の時に相続放棄者が現に占有していた相続財産です。被相続人と同居していた自宅(空き家となる建物および敷地)が典型例です。一方で、占有していない預貯金や遠隔地の不動産などは、この保存義務の直接の対象とはなりません。空き家については、放棄後も鍵を管理し続けている、あるいは日常的に出入りしていたといった実態があれば、現に占有していたと評価される可能性が高くなります。

令和5年民法改正による管理義務の変更点

相続放棄者の義務は、令和5年4月1日施行の改正民法によって大きく見直されました。改正の趣旨は、義務を負う人の範囲を明確にし、実際に財産を支配していない人に過大な負担が及ばないようにする点にあります。

改正前後の比較

改正前と改正後で、義務の名称・対象者・内容がどのように変わったのかを整理すると、次のとおりです。改正前後の比較には、条文の位置づけの違いに注意が必要です。

比較項目 改正前後の内容
義務の名称 改正前は「管理」義務、改正後は
「保存」義務
義務を負う人 改正前は放棄をした者全般、改正後は
放棄の時に財産を現に占有していた者に限定
注意の程度 改正前後ともに自己の財産におけるのと
同一の注意
義務の終期 改正後は相続人または相続財産清算人へ
引き渡すまでの間と明確化

改正前の規定は、相続の放棄をした者が「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続しなければならない」とされ、誰が義務を負うのかが必ずしも明確ではありませんでした。改正後は、義務を負う人を現に占有していた者に限定したうえで、義務の内容を「管理」から「保存」へと改めています[e-Gov法令検索 民法]。

「管理」から「保存」への変更が意味するもの

「保存」という文言は、財産の現状を維持し、価値の毀損を防ぐという趣旨を明確にしたものです。相続放棄をした人は財産を承継しない以上、積極的に活用したり処分したりする義務まで負うわけではありません。空き家についていえば、建物が倒壊して他人に損害を与えないよう最低限の管理を行うといった、現状維持の範囲での対応が求められると理解されます。

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次順位相続人や相続財産清算人への引き継ぎ

保存義務は無期限に続くものではありません。改正民法第940条第1項は、義務の終期を「相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」と定めています[e-Gov法令検索 民法]。引き渡すべき相手を確保することが、義務を免れるための現実的な手段となります。

次順位の相続人がいる場合

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われ、相続権は次順位の相続人へ移ります。たとえば子が全員放棄すれば父母などの直系尊属へ、直系尊属もいなければ兄弟姉妹へと移ります。次順位の相続人が相続を承認して財産を管理できる状態になれば、その人へ空き家を引き渡すことで、現に占有していた相続放棄者の保存義務は終了します。

相続人が不存在の場合の相続財産清算人

相続人となる人が全員相続放棄をした、あるいはそもそも相続人が存在しない場合には、引き渡すべき相手がいません。この場合は、利害関係人などの申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その清算人へ財産を引き渡すことで保存義務を終えることができます。相続放棄をした後も空き家を現に占有している状態が続くときは、この相続財産清算人の選任申立てが問題解決の手段となります。相続放棄をした後に手元に残る財産の取り扱いについては、こちらの記事もあわせてご確認ください。

相続放棄した後に残る正の財産はどうすればよい?正しい対処法と注意点

相続放棄後に空き家を放置した場合のリスク

現に占有していた空き家について保存義務を負う相続放棄者が、その義務を果たさずに放置した場合には、いくつかの不利益が生じるおそれがあります。義務の対象となる以上、単に相続放棄をしただけでは責任から完全に解放されない点に注意が必要です。

建物の管理不全による損害賠償

保存義務を負っているにもかかわらず必要な管理を怠り、その結果として建物の倒壊や外壁の落下などで第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われる可能性があります。自己の財産におけるのと同一の注意という基準に照らして、著しく管理を怠っていたと評価されれば、責任を免れることは容易ではありません。

特定空家等の指定に伴う行政上の対応

倒壊のおそれや衛生上有害となるおそれがある空き家は、行政から指導や勧告の対象となることがあります。現に占有している相続放棄者は、こうした行政上の対応の窓口となる立場に置かれる可能性があり、放置によって近隣とのトラブルへ発展するリスクも否定できません。空き家を売却して整理する場合の税務上の取り扱いについては、こちらの記事で解説しています。

相続空き家の3000万円控除とは?適用要件と令和5年改正を解説

相続放棄の手続きとの関係

そもそも空き家を含む相続財産を承継したくない場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります[相続の放棄の申述]。ただし、相続放棄をしても現に占有していた財産の保存義務は残り得るため、放棄の判断と並行して、引き渡し先の確保を含めた対応を検討することが重要です。

相続放棄以外の選択肢も含めた空き家相続の判断軸は、次の記事をご覧ください。

関連コラム空き家の相続で損しない判断軸|税金・登記義務・3000万円控除▸

まとめ

相続放棄をしても、令和5年4月1日施行の改正民法により、放棄の時に相続財産を現に占有していた人には、次順位の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまでの間、保存義務が残ります。改正によって義務を負う人が現に占有していた者に限定され、義務の内容も「管理」から「保存」へと改められた点が大きな変更です。空き家を現に占有している場合は、義務を果たしつつ、引き渡し先の確保や相続財産清算人の選任申立てといった手段で早期に義務を終えることが望まれます。放置は損害賠償や行政対応のリスクにつながるため、相続放棄の判断と併せて専門家へ相談することをお勧めします。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案における法的・税務的判断を保証するものではありません。具体的な対応については専門家へご相談ください。

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参考文献

相続放棄後の空き家の管理義務に関するよくある質問まとめ

Q. 相続放棄をすれば空き家の管理義務は完全になくなりますか。

A. 放棄の時にその空き家を現に占有していた場合は、次順位の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまでの間、保存義務が残ります。占有していなければ原則として義務は生じません。

Q. 令和5年の民法改正で管理義務はどう変わりましたか。

A. 義務を負う人が放棄の時に財産を現に占有していた者に限定され、義務の内容も管理から保存へと改められました。施行日は令和5年4月1日です。

Q. 現に占有しているとはどのような状態を指しますか。

A. 被相続人と同居していた、あるいは空き家の鍵を管理し実際に出入りしていたなど、財産を事実上支配している状態を指します。

Q. 保存義務はいつまで続きますか。

A. 相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間です。引き渡す相手を確保することで義務は終了します。

Q. 相続人が全員放棄した場合、空き家は誰に引き渡せばよいですか。

A. 引き渡すべき相続人がいないため、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、その清算人へ引き渡すことで保存義務を終えられます。

Q. 空き家を放置するとどのようなリスクがありますか。

A. 保存義務を怠り建物の倒壊などで第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任や、行政からの指導・勧告の対象となるリスクがあります。

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