相続税の申告書は、第1表から第15表までの多数の様式で構成されています。名称からつい第1表を最初に埋めたくなりますが、実務では第9表から第15表までの明細書を先に作成し、そこで固まった金額を第1表・第2表に集計していくのが正しい進め方です。第1表は「集計表」であり、明細が揃うまでは書きようがないためです。
「申告書のどこから手をつけていいか分からない」「表が多すぎて全体像がつかめない」と感じる方はとても多くいらっしゃいます。実際、順序を知らないまま第1表から書き始めて、数字が入らずに止まってしまうご相談は少なくありません。
この記事では、相続税申告書の各表の役割、国税庁が示している記載の順序、財産の明細書から税額控除の計算書までの具体的な書き方、そして提出時に見落としやすい添付書類までを、順を追って整理します。ご自身で申告書を作ろうとしている方が、全体像をつかんだうえで作業に入れることを目指しています。
相続税申告書の全体像
相続税の申告書は、1枚の用紙ではなく複数の様式の集合体です。まずはどの表が何を担当しているのかを押さえると、書く順番も自然に見えてきます。すべての表を使うわけではなく、一般的な相続では使用する表は限られます。
第1表から第15表までの構成
主な申告書と、その表が担っている役割は次のとおりです。第1表と第2表が税額を計算する中心的な表で、それ以外は財産・債務・控除の内訳を示す明細書だとイメージすると分かりやすくなります。
| 第1表 相続税の申告書 |
各人の課税価格と納付すべき相続税額をまとめる中心の表です。相続人ごとの氏名・マイナンバー・取得財産の価額などを記載します。 |
|---|---|
| 第2表 相続税の総額の計算書 |
課税価格の合計額から基礎控除額を引き、法定相続分で按分して相続税の総額を計算する表です。 |
| 第4表・第4表の2 加算金額と贈与税額控除 |
相続税額の2割加算の対象者がいる場合と、暦年課税分の贈与税額控除を受ける場合に使います。 |
| 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書 |
配偶者の税額軽減を適用するための計算書です。 |
| 第6表・第7表 未成年者控除等と相次相続控除 |
未成年者控除・障害者控除、および10年以内に続けて相続があった場合の相次相続控除を計算します。 |
| 第8の8表 税額控除額及び納税猶予税額の内訳書 |
各種の税額控除額を1枚に集約し、第1表へ転記するための内訳書です。 |
| 第9表・第10表 生命保険金と退職手当金 |
みなし相続財産である死亡保険金・死亡退職金と、その非課税限度額を計算する明細書です。 |
| 第11表と付表1〜4 相続税がかかる財産 |
課税財産の合計表と、土地家屋等・有価証券・現金預貯金等・その他の財産に分かれた明細書です。 |
| 第11・11の2表の付表1 小規模宅地等の計算明細書 |
小規模宅地等の特例を適用する場合の課税価格の計算明細書です。 |
| 第13表 債務及び葬式費用の明細書 |
被相続人の借入金・未払税金などの債務と、葬式費用を記載します。 |
| 第14表 暦年課税分の贈与財産価額等の明細書 |
暦年課税で受けた生前贈与の財産価額などを、純資産価額に加算するための明細書です。 |
| 第15表 相続財産の種類別価額表 |
財産と債務を種類別に集計する表です。第11表以降の数字がここに集まります。 |
このほかにも納税猶予や特殊な事情に対応する表が多数ありますが、一般的な相続で使うのは上記の範囲に収まることがほとんどです。国税庁 相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)
一般的な相続で使用する主な申告書
国税庁の様式一覧では、必ず使う、または使用頻度の高い申告書に「一般用」の印が付けられています。具体的には第1表、第2表、第4表、第4表の2、第5表、第6表、第7表、第8の8表、第9表、第10表、第11表と付表1〜4、第11の2表、第11・11の2表の付表1、第13表、第14表、第15表です。逆に言えば、これ以外の表は該当する事情がなければ作成不要です。
もう一点、見落とされがちなのが様式は相続開始の年分ごとに用意されているという点です。たとえば令和8年中に亡くなった方の申告には令和8年分用の様式を使い、令和7年以前に亡くなった方の申告には、その年分用の様式を使います。第11表は令和6年1月以降に相続が開始した分から、合計表と資産種類別の付表1〜4に分かれる形へ変更されているため、古い様式を印刷して書き進めてしまうと作り直しになります。
申告期限と提出先
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この日が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限になります。提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地の税務署ではない点に注意が必要です。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
提出方法は、e-Taxによる電子申告のほか、郵便や信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函が認められています。納税も申告期限と同じ日までに済ませる必要があり、期限に遅れると加算税や延滞税がかかる場合があります。申告書の作成に着手するのが遅れるほど選択肢が狭まりますので、10か月という期間の使い方は早めに決めておくことをおすすめします。
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相続税申告書の作成順序
ここが相続税申告書の書き方で最も重要な部分です。表の名称順に第1表から埋めようとすると、必ず途中で手が止まります。国税庁の手引にも記載の順序が明示されていますので、その流れに沿って進めるのが結局は最短です。
第1表を最初に書けない理由
第1表には「取得財産の価額」「債務及び葬式費用の金額」「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」といった欄が並びます。これらはいずれも、第11表・第13表・第14表といった明細書で計算した結果を転記する欄です。つまり第1表は集計用紙であり、元になる明細が揃っていなければ書ける欄がほとんどありません。
同じ理由で、第2表も先には書けません。第2表は課税価格の合計額を出発点にするため、第1表の集計が終わっていることが前提になります。「まず第1表を印刷して名前を書いたものの、その先が真っ白のまま止まってしまった」という状態は、構造上ごく自然に起こることなのです。
国税庁が示す記載の順序
国税庁の手引では、一般の場合の記載順序を次の3段階として説明しています。この3段階を頭に入れておけば、途中でどの表に戻ればよいかが分かります。国税庁 相続税の申告のしかた(令和8年分用)
- 相続税がかかる財産と被相続人の債務等について、第9表から第15表までを作成します。
- 課税価格の合計額と相続税の総額を計算するため、第1表と第2表を作成します。
- 税額控除の額を計算するため、第4表から第8表までを作成し、第1表および第8の8表に税額控除額を転記して、各人の納付すべき相続税額を確定させます。
なお、財産の評価が必要なものについては、この3段階に入る前に「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」や「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」などを先に作成しておく必要があります。評価が終わっていない財産があると、第11表の付表に金額を書き込めないためです。実務では、この評価作業こそが最も時間のかかる工程になります。
実際の記載フロー
手引では、上記の3段階をさらに細かく17の手順に分けた図が示されています。順番どおりに並べると次のとおりです。
- 第9表(生命保険金など)
- 第10表(退職手当金など)
- 第11・11の2表の付表1〜4(小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例など)
- 第11表の付表1〜4(課税財産の明細)
- 第13表(債務及び葬式費用)
- 第14表(相続開始前の一定期間内の贈与財産等)
- 第15表(相続財産の種類別価額表)
- 第11表(課税財産の合計)
- 第1表(課税価格、相続税額)
- 第2表(相続税の総額)
- 第4表(相続税額の加算金額の計算書)
- 第4表の2(暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)
- 第5表(配偶者の税額軽減)
- 第6表(未成年者控除・障害者控除)
- 第7表(相次相続控除)
- 第8表(外国税額控除)
- 第8の8表(税額控除額の内訳)
ここで注目していただきたいのが、小規模宅地等の特例の計算明細書が第11表の付表より先に来ている点です。特例を適用した後の減額後の価額を第11表の付表に記載するため、順序が逆になると数字を書き直すことになります。また第11表(合計表)は付表と第15表の後、つまり8番目に作成する点も、名称の順序とは異なるため間違えやすいところです。
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財産と債務の明細書の記載方法
作成順序の第1段階にあたる第9表から第15表までは、いわば申告書の土台です。ここで拾い漏れた財産や債務は、そのまま税額の誤りになります。各表の役割と記載のポイントを確認していきます。
第9表と第10表の記載
第9表は死亡保険金、第10表は死亡退職金の明細書です。どちらも被相続人が亡くなったことをきっかけに相続人が受け取る財産で、民法上の相続財産ではありませんが、相続税では課税対象として扱われます。
いずれも相続人が受け取った分については非課税限度額があり、次の算式で計算します。この非課税枠を差し引いた残額が課税対象になります。
たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、非課税限度額は1500万円です。保険金と退職金はそれぞれ別枠で計算しますので、両方がある場合は表を2枚作成することになります。なお相続を放棄した人が受け取った保険金には非課税の適用がないため、実務ではここで金額がずれやすくなります。
第11表と付表1〜4の記載
第11表は相続税がかかる財産の合計表で、実際の財産の内訳は付表1〜4に記載します。付表1が土地・家屋等用、付表2が有価証券用、付表3が現金・預貯金等用、付表4が事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用と、財産の種類ごとに用紙が分かれている点が特徴です。
記載にあたっては、財産の種類・細目・利用区分や銘柄等を、あらかじめ定められたコードに従って記入します。土地であれば所在場所と地積、有価証券であれば銘柄と数量というように、財産を特定できる情報と評価額をセットで書いていきます。取得した人の氏名と取得財産の価額を書く欄もあるため、遺産分割が固まっていることが前提の表でもあります。
自宅の敷地や事業用の土地について小規模宅地等の特例を使う場合は、先に第11・11の2表の付表1で減額の計算を済ませます。特定居住用宅地等は330平方メートルまで80パーセント、特定事業用宅地等は400平方メートルまで80パーセント、貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50パーセントの減額が受けられます。国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
この特例を適用した結果、課税価格の合計額が基礎控除額以下になった場合でも、特例を使うためには相続税の申告書の提出が必要です。「税額がゼロなら申告不要」と誤解して提出しないと、特例そのものが受けられなくなりますので、ここは特に注意していただきたい点です。
不動産を売却して代金を分ける換価分割を選んだ場合は、第11表への記載の仕方に独特の考え方があります。
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第13表と第14表の記載
第13表は債務及び葬式費用の明細書です。被相続人が残した借入金、未払いの医療費、亡くなった時点で納期限が来ていない固定資産税や住民税、被相続人の所得税の準確定申告で納めることになった税額などを記載します。これらは財産から差し引けるため、書き漏らすと相続税を多く納めることになります。
葬式費用も同じ表に記載します。通夜や告別式の費用、火葬・埋葬の費用、お布施などが対象になる一方、香典返しの費用や初七日・四十九日といった法会の費用、墓石の購入費用は対象外です。領収書のない出費は、日付・相手先・金額をメモに残しておくと記載しやすくなります。
第14表は、被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産などを、純資産価額に加算するための明細書です。加算する期間は相続開始日によって異なり、相続開始日が令和8年12月31日までであれば相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までであれば令和6年1月1日から死亡の日までの間、令和13年1月1日以後であれば相続開始前7年以内となります。国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
この加算は、基礎控除額110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も対象になります。亡くなった年に贈与された財産も含めて拾う必要があるため、生前に受け取った贈与の記録が残っていない場合は、通帳を数年分さかのぼって確認する作業が欠かせません。加算された贈与財産に対応する贈与税額は、第4表の2で相続税額から控除します。
第15表の記載
第15表は相続財産の種類別価額表で、ここまでに作成した明細書の金額を種類別に集計します。土地、家屋、有価証券、現金預貯金等、家庭用財産、その他の財産、債務、葬式費用といった区分ごとに、財産を取得した人別の金額と合計額を記入します。
この表は税務署が財産構成を把握するための資料という性格が強く、税額そのものを計算する表ではありません。ただし各明細書との数字の整合が取れていないとすぐに分かってしまうため、作成した明細書の検算表として使うと精度が上がります。合計が合わない場合は、どこかの表で財産を二重計上しているか、拾い漏らしているサインです。
課税価格と税額の計算
明細書が揃ったら、いよいよ第1表と第2表で税額を計算します。相続税は「各人が取得した財産に直接税率を掛ける」のではなく、いったん全体で税額を計算してから各人に割り振るという独特の構造をとっています。
第1表への集計と課税価格
第1表には、第11表から取得財産の価額を、第13表から債務及び葬式費用の金額を、第14表から加算される贈与財産価額を、それぞれ転記します。人ごとに集計したうえで、全員分を合計したものが課税価格の合計額です。国税庁 No.4152 相続税の計算
ここでは、財産1億円、債務及び葬式費用500万円、相続人は配偶者と子2人の合計3人という例で見ていきます。まず課税価格の合計額は次のようになります。
第2表による相続税の総額の計算
第2表では、課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。基礎控除額は法定相続人の数で決まります。
次に、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して按分し、それぞれに税率を掛けます。実際の分け方とは関係なく法定相続分で計算するのが、第2表の分かりにくいところです。配偶者の法定相続分は2分の1、子はそれぞれ4分の1になります。
この金額を相続税の速算表に当てはめます。速算表は次のとおりです。国税庁 No.4155 相続税の税率
| 1000万円以下 | 税率10パーセント、控除額なし |
|---|---|
| 1000万円超から 3000万円以下 |
税率15パーセント、控除額50万円 |
| 3000万円超から 5000万円以下 |
税率20パーセント、控除額200万円 |
| 5000万円超から 1億円以下 |
税率30パーセント、控除額700万円 |
| 1億円超から 2億円以下 |
税率40パーセント、控除額1700万円 |
| 2億円超から 3億円以下 |
税率45パーセント、控除額2700万円 |
| 3億円超から 6億円以下 |
税率50パーセント、控除額4200万円 |
| 6億円超 | 税率55パーセント、控除額7200万円 |
こうして求めた相続税の総額を第1表に戻し、実際に財産を取得した割合で各人に割り振ります。
第4表から第8表までの税額控除
按分後の税額から、各種の税額控除を差し引いて納付税額を確定させます。控除には差し引く順序が決まっており、第4表の2の贈与税額控除、第5表の配偶者の税額軽減、第6表の未成年者控除・障害者控除、第7表の相次相続控除、第8表の外国税額控除という流れで計算します。先順位の控除で税額がゼロになった場合、後順位の控除は行いません。
実務で最も影響が大きいのが第5表の配偶者の税額軽減です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない仕組みになっています。国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
ただしこの軽減は、申告期限までに分割が済んでいる財産にしか使えません。また、配偶者の税額軽減を最大限使うと二次相続で子の負担が重くなることがあり、目先の税額だけで判断すると総額では損をする場合があります。ここは申告書の書き方というより、分け方そのものを設計する段階の論点です。
最後に、計算した控除額を第8の8表にまとめ、第1表へ転記すれば各人の納付すべき相続税額が確定します。第8の8表を飛ばして第1表に直接書き込む誤りが起こりやすいので、控除がある場合は必ずこの表を経由してください。
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記載時の注意点と添付書類
申告書の数字が固まっても、書式上の決まりや添付書類が揃っていないと受け付けてもらえなかったり、後日問い合わせを受けたりすることがあります。提出前に確認しておきたい点を整理します。
マイナンバーと本人確認書類
第1表には、財産を取得した各人のマイナンバーを記入します。そのうえで、税務署が本人確認を行うために、番号確認書類と身元確認書類の写しを添付する必要があります。番号確認書類はマイナンバーカードの裏面やマイナンバーの記載がある住民票の写しなど、身元確認書類はマイナンバーカードの表面や運転免許証、パスポートなどが該当します。
マイナンバーカードの写しを使う場合は、表面と裏面の両方が必要です。窓口で提出する方はご自身の書類を提示する形でも構いませんし、e-Taxで申告する場合は提示も写しの提出も不要です。添付書類は機械で読み取るため、のりづけをせずクリップ等で留めて提出します。
共同提出と単独提出
相続税の申告書は、同じ被相続人から財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。連絡が取れないなどの事情がある場合は、別々に提出しても差し支えありません。
共同提出のときは、第1表および第1表(続)に、共同して提出する人のみを記載するのが原則です。共同申告しない人も含めた全員の氏名や金額を記載する場合は、氏名欄の右側にある「参考記載」欄に「1」と記入し、その人が共同申告しない相続人であることを明示します。この欄に「1」と記入した人の分は申告書としては取り扱われず、また共同提出しない人のマイナンバーは記載しません。
未分割のまま申告期限を迎える場合
遺産分割の話し合いがまとまらなくても、申告期限が延びることはありません。この場合は、各相続人が民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして計算し、いったん申告と納税を行います。国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
この未分割申告では、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えないため、いったんは高い税額を納めることになります。そこで申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割が成立したときに、更正の請求や修正申告でこれらの特例を適用します。更正の請求ができるのは分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内ですので、この期限管理も欠かせません。
関連コラム申告期限後3年以内の分割見込書とは|未分割申告の手続きと注意点▸
記載上の細かな決まり
相続税の申告書は機械で読み取られるため、書式上の決まりがいくつかあります。記載内容は記載欄の枠内に収まるように書き、訂正するときも枠内に収める必要があります。また、同じ内容が続く場合でも「同上」や「〃」とは記入できません。手書きで作成する方は、この点で書き直しになることが多いところです。
年月日の元号、相続人の続柄、財産の細目などにはコードが定められており、該当する数字を記入します。コード表は手引のほか、各様式の記載要領にも掲載されています。あわせて、添付書類として被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)または図形式の法定相続情報一覧図の写し、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しが必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、これに相続人全員の印鑑証明書が加わります。
まとめ
相続税申告書の書き方は、順序さえ間違えなければ機械的に進められる部分が多くあります。第9表から第15表までの明細書で財産と債務を固め、第1表と第2表で税額を計算し、第4表から第8表までの控除を経て第8の8表から第1表へ戻す。この流れを最初に頭に入れておくことが、遠回りを避ける一番の近道です。
一方で、財産の評価、遺産分割の内容、特例の選択といった判断が必要な部分は、書式のルールを守るだけでは正解にたどり着けません。特に土地の評価、小規模宅地等の特例の適用可否、配偶者の税額軽減と二次相続のバランスは、金額への影響が大きく、後から取り返しがつかないこともあります。
ご自身で申告書を作成される場合も、財産の内容が複雑であったり、分け方に迷いがあったりするときは、途中の段階で一度専門家の目を通すと安心です。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちら ▸参考文献
- 国税庁 相続税の申告のしかた(令和8年分用)
- 国税庁 相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
相続税申告書の書き方のよくある質問まとめ
Q. 相続税の申告書はどの表から書き始めればよいですか。
A. 第1表ではなく、第9表から第15表までの明細書から書き始めます。国税庁の手引でも、財産と債務の明細を先に作成し、その後に第1表と第2表で課税価格と相続税の総額を計算し、最後に第4表から第8表までの税額控除を計算する順序が示されています。
Q. 相続税の申告書は第1表から第15表まで全部作る必要がありますか。
A. 全部は必要ありません。一般的な相続では、第1表、第2表、第9表から第11表、第13表から第15表などに限られます。納税猶予や特殊な財産に関する表は、該当する事情がなければ作成不要です。
Q. 相続税の申告書はどこに提出しますか。
A. 被相続人が亡くなった時の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人の住所地の税務署ではありません。提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、e-Taxによる提出も可能です。
Q. 遺産分割がまとまらない場合、申告書はどう書きますか。
A. 民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で取得したものとして計算し、期限内に申告します。この場合は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないため、申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、分割成立後に更正の請求などで特例を適用します。
Q. 相続税が0円になる場合でも申告書の提出は必要ですか。
A. 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果として0円になる場合は、申告書の提出が必要です。これらの特例は申告することが適用の条件だからです。特例を使わずに基礎控除額以下となる場合は、申告は不要です。
Q. 申告書に添付する書類には何がありますか。
A. 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本または図形式の法定相続情報一覧図の写し、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し、マイナンバーの番号確認書類と身元確認書類の写しが基本です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、相続人全員の印鑑証明書も必要です。