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相続は何から始める?死亡直後から10ヶ月までの手続きと期限の全体像

2026-08-24
目次

身内の方が亡くなった直後は、悲しみと慌ただしさが重なり、何から手を付ければよいのか分からなくなるものです。気持ちの整理がつかないうちに、役所の届出や葬儀の手配が次々と押し寄せ、さらに相続放棄や相続税といった期限のある手続きが静かに進んでいきます。

この記事では、相続を何から始めるべきかという疑問に対して、死亡直後の届出から相続税の申告期限である10ヶ月までを時系列で整理しました。全体の地図を先に持っておけば、いま急ぐべきことと後回しにしてよいことが自然に見えてきます。焦らず、順番に進めていきましょう。

相続手続きの全体像と優先順位

相続の手続きは数十種類にのぼりますが、すべてを同時に進める必要はありません。判断の軸はただ一つ、法律で期限が決まっているものを優先することです。期限のない手続きは、落ち着いてからでも取り返しがつきますが、期限を過ぎたものは原則としてやり直せません。

まずは主な期限を一覧で押さえてください。相続は死亡によって開始しe-Gov法令検索 民法、そこから各期限のカウントが始まります。

7日以内 死亡届の提出(市区町村の窓口)
速やかに 健康保険・年金・公共料金などの資格喪失や名義の届出
遅滞なく 遺言書の検認の申立て(家庭裁判所での保管以外の遺言)
3ヶ月以内 相続放棄または限定承認の申述(家庭裁判所)
4ヶ月以内 準確定申告(亡くなった方の所得税)
10ヶ月以内 相続税の申告と納付
3年以内 不動産の相続登記の申請

この一覧を見ると、最初の3ヶ月に判断が集中していることが分かります。相続放棄をするかどうかを決めるには、その前提として相続人と財産の調査が終わっていなければなりません。つまり、実務上は死亡後1ヶ月ほどで調査に着手しておくのが安全です。

最初の1週間で必要な届出

亡くなった直後の数日間は、葬儀の準備と並行して役所への届出が必要になります。この段階では相続の中身を考える余裕はありませんので、期限が短いものだけを機械的に片付けるつもりで構いません。

死亡届と火葬許可の手続き

最初に行うのが死亡届の提出です。届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内に、医師が作成した死亡診断書または死体検案書を添えて市区町村の窓口へ提出しますe-Gov法令検索 戸籍法。国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内が期限です。

実務では、この死亡届の提出と火葬許可の申請を葬儀社が代行してくれることがほとんどです。ご遺族が自分で役所へ出向くケースは多くありませんので、葬儀社との打ち合わせのなかで確認しておけば十分です。

健康保険・年金・生活インフラの整理

葬儀が済んだら、亡くなった方の名義になっている契約を整理していきます。健康保険や介護保険の資格喪失、年金の受給停止、電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットなどの名義変更や解約が代表的なものです。

これらは相続財産の分け方とは直接関係しませんが、放置すると口座引落としが止まらなかったり、還付されるはずのお金を受け取り損ねたりします。亡くなった方名義の預金口座は、金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結されるため、公共料金の引落口座になっている場合は早めの切り替えが必要です。なお、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲であれば預貯金の払戻しを受けられる制度が用意されています政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】

3ヶ月以内に決める相続放棄の可否

ここからが相続の本題です。最初の関門は、相続するかどうかを3ヶ月以内に決めなければならないという点にあります。この3ヶ月を「熟慮期間」と呼びますが、実際には調査に時間がかかるため、体感としてはかなり短い期間です。

遺言書の有無の確認

相続人や財産を調べる前に、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があれば、原則としてその内容が優先されるため、調査の方向性そのものが変わるからです。

自宅で保管されていた自筆の遺言書が見つかった場合、その場で開封してはいけません。遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認という手続きを請求する必要があります裁判所 遺言書の検認。検認は遺言の有効・無効を判断するものではなく、偽造や変造を防ぐために内容と状態を記録する手続きです。

一方で、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所の検認が不要になります法務局 遺言書保管手続。生前に故人がこの制度を使っていたかどうか、法務局へ照会してみる価値は十分にあります。公正証書遺言についても、公証役場で検索が可能です。

相続人の確定と財産の洗い出し

次に、誰が相続人になるのかを戸籍で確定させます。ここで必要になるのが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です。本籍を何度も移している場合は、複数の市区町村へ順に請求することになり、揃うまでに1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

戸籍集めと並行して、財産の洗い出しも進めます。プラスの財産だけでなく、借入金や未払いの税金といったマイナスの財産も対象です。通帳、郵便物、確定申告書の控え、固定資産税の納税通知書などが手がかりになります。

この調査を早く終えるほど、次の判断に使える時間が増えます。相続放棄という選択肢を現実的に検討したいのであれば、財産調査は最優先で着手してください。

相続放棄と限定承認の選択

調査の結果、借金が明らかに多いと分かった場合には、相続放棄を検討します。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。この期間内に何もしなければ、原則として単純承認したものとして扱われます。

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述して行います裁判所 相続の放棄の申述。相続人それぞれが単独で申述できる点が、相続人全員で行う必要のある限定承認との大きな違いです。

3ヶ月では財産の全容がつかめないという場合には、家庭裁判所へ申し立てることで期間を伸ばしてもらえる制度があります。期限が近づいてから慌てるのではなく、間に合わないと感じた時点で早めに相談してください。

関連コラム相続放棄の費用|収入印紙800円と戸籍代の内訳・自分で行う場合の総額

4ヶ月以内の準確定申告

相続放棄の期限を越えると、次に来るのが税金の期限です。亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の1月1日から死亡の日までの所得について申告と納税を行います国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)。これを準確定申告といいます。

対象になりやすいのは、事業所得や不動産所得があった方、給与以外に一定の収入があった方、高額な医療費を支払っていた方などです。会社員で年末調整だけを受けていた方であれば、準確定申告が不要なケースもあります。

申告先は、亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。相続人が複数いる場合は連署して提出するのが原則で、各相続人の氏名・住所・続柄を記載した付表を添付します。亡くなった後に相続人が支払った医療費は、準確定申告の医療費控除には含められない点に注意してください。

10ヶ月以内の相続税申告と基礎控除

相続手続きのなかで最も重い期限が、相続税の申告です。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ申告書を提出し、あわせて納税まで済ませる必要があります国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。相続人の住所地ではない点に気を付けてください。

ただし、相続があれば必ず相続税がかかるわけではありません。遺産の総額が基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要です。基礎控除額は次の算式で求めます国税庁 No.4152 相続税の計算

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。遺産の総額がこの金額を下回るなら、相続税の心配はいりません。逆に上回る場合は、10ヶ月という期限のなかで財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成をすべて終える必要があります。

注意したいのは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった税額を大きく下げる制度の多くが、期限内に申告することを条件としている点です。「納税額がゼロになるから申告しなくてよい」と自己判断してしまうと、特例が使えず本来不要だった税負担が生じることがあります。

関連コラム相続税はいくらから?基礎控除3000万円で決まる課税ラインの判定

申告までの具体的な作業手順やスケジュールの組み方は、次の記事で詳しく解説しています。

関連コラム相続税申告の流れ|10ヶ月のスケジュールと手続きの順序

3年以内の相続登記と不動産の名義変更

不動産を相続した場合は、名義変更である相続登記が必要です。かつては任意でしたが、令和6年4月1日から申請が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、遺産分割が成立した場合はその成立の日から3年以内が期限になります政府広報オンライン 不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!

正当な理由なくこの義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となります。また、義務化より前に発生した相続についても対象となり、令和9年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。「昔から名義が祖父のままになっている」という土地や建物がある場合は、この機会に確認しておきましょう。

3年以内に遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という簡易な仕組みを使うことで、ひとまず申請義務を果たすことができます。申請手続きや必要書類については、法務局が案内を公開しています法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

専門家へ相談する目安

すべてを自分で進める必要はありません。次のような状況に一つでも当てはまるなら、早い段階で専門家に相談したほうが結果的に時間も費用も抑えられます。

  • 遺産の総額が基礎控除額を超えそうで、相続税の申告が必要になる可能性がある
  • 不動産や非上場株式など、評価に判断が必要な財産が含まれている
  • 借金の有無がはっきりせず、3ヶ月以内に相続放棄を判断できるか不安がある
  • 相続人の数が多い、疎遠な相続人がいるなど、遺産分割協議がまとまりにくい
  • 亡くなった方が事業を営んでおり、準確定申告の要否が判断できない

相談先は内容によって分かれます。相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士、相続人同士の争いがある場合は弁護士が担当します。相続税の申告が必要な可能性があるなら、最初の相談先は税理士が適切です。財産の全体像を把握したうえで、他の専門家へつないでもらえるためです。

まとめ

相続を何から始めるべきか迷ったときは、期限のある手続きから逆算するという一点を思い出してください。7日以内の死亡届に始まり、3ヶ月以内の相続放棄、4ヶ月以内の準確定申告、10ヶ月以内の相続税申告、3年以内の相続登記という順に、期限は着実に迫ってきます。

とくに最初の3ヶ月は、遺言書の確認・相続人の確定・財産の洗い出しという調査作業が集中します。ここを早めに終えられるかどうかで、その後の遺産分割や申告の余裕がまったく変わります。四十九日を過ぎたころには着手できているのが理想です。

相続の進め方はご家族の状況によって大きく異なります。ご自身のケースで何を急ぐべきか判断に迷う場合は、早い段階で税理士へご相談されることをおすすめします。

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参考文献

相続手続きの始め方のよくある質問まとめ

Q.相続は何から始めるのが正しい順番ですか。

A.死亡届の提出など期限の短い届出を先に済ませ、その後に遺言書の確認、相続人の確定、財産の洗い出しの順で進めます。期限のある手続きから逆算して優先順位を決めるのが基本です。

Q.死亡届はいつまでに提出しますか。

A.届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村の窓口へ提出します。国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。実務では葬儀社が代行することがほとんどです。

Q.相続放棄はいつまでに決めればよいですか。

A.自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この期間内に何もしなければ原則として単純承認したものとして扱われます。判断がつかない場合は家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。

Q.相続税の申告が必要かどうかはどう判断しますか。

A.遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。基礎控除額は3,000万円に600万円へ法定相続人の数を掛けた金額を加えて計算します。法定相続人が3人なら4,800万円が目安です。

Q.準確定申告は誰でも必要ですか。

A.必要とは限りません。事業所得や不動産所得があった方、給与以外に一定の収入があった方などが対象です。必要な場合は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告します。

Q.相続登記をしないとどうなりますか。

A.令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記を利用できます。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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