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【保存版】相続した不動産の取得費、正しく理解して譲渡所得税を節税!

目次
  1. そもそも取得費って何?基本を分かりやすく解説
  2. 土地の取得費、計算方法は?
  3. 建物の取得費、計算方法は?
  4. 取得費に含められるもの、含められないもの
  5. 相続した不動産の取得費、ココがポイント!
  6. 被相続人の取得時期が重要!
  7. 書類がない!取得費が不明な場合は?
  8. 取得費加算の特例で、さらに節税!
  9. 取得費加算の特例、適用要件は?
  10. 取得費加算の特例、計算方法は?
  11. 相続した空き家を売却する場合の特例も!
  12. 3,000万円特別控除、適用要件は?
  13. 不動産会社や税理士に相談しよう!
  14. まとめ
  15. 相続した不動産の取得費、どうなるの?よくある質問まとめ

「実家を相続したけど、将来売却する時の税金が心配…」
「取得費って何?相続した場合はどうなるの?」
不動産を相続した際、将来の売却に備えて「取得費」について理解しておくことはとても大切です。取得費は、譲渡所得税(不動産を売却した際にかかる税金)の計算の基になるもので、正しく把握することで税金を抑えられる可能性があります。
この記事では、相続した不動産の取得費について、どこよりも分かりやすく解説します。具体的な計算方法や、取得費に含められる費用、注意点など、あなたの疑問をスッキリ解消します!

そもそも取得費って何?基本を分かりやすく解説

取得費とは、その不動産を取得するためにかかった費用のことです。
例えば、親御さんが土地や建物を購入した時の代金や、仲介手数料、登記費用などがこれにあたります。
「え?私が払ったお金じゃないのに?」と思われるかもしれませんが、相続の場合、亡くなった方(被相続人)が支払った費用を引き継ぐことになるんです。

土地の取得費、計算方法は?

土地の取得費は、基本的に被相続人が購入した時の金額です。
売買契約書や領収書などで確認できます。もし書類が見当たらない場合は、後ほど説明する方法で調べることも可能です。

建物の取得費、計算方法は?

建物の取得費は、少し計算が必要です。
建物の購入代金から、「減価償却費」というものを差し引いた金額が取得費になります。
減価償却費とは、建物の価値が年々減少していくことを考慮した費用です。
計算式は以下の通りです。

減価償却費 = 建物の購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

償却率は、建物の構造によって異なります。
例えば、木造住宅(非事業用)の場合は0.031です。
経過年数は、被相続人が建物を取得した日から、相続人が売却した年の1月1日までの年数です。

(例)
被相続人が20年前に3,000万円で購入した木造住宅(非事業用)を相続し、
その後2年後に売却した場合の取得費は?

1. 減価償却費:3,000万円 × 0.9 × 0.031 × 20年 = 1,674万円
2. 建物の取得費:3,000万円 – 1,674万円 = 1,326万円

取得費に含められるもの、含められないもの

取得費には、購入代金以外にも含められるものがあります。
主なものは以下の通りです。

  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士への報酬)
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 土地の造成費用、測量費用
  • 建物の取り壊し費用(一定の要件あり)

逆に、含められないものもあります。

  • 相続登記の費用(相続人が負担した場合)→ これは譲渡費用になります。
  • 遺産分割協議のための弁護士費用
  • 固定資産税、都市計画税

相続した不動産の取得費、ココがポイント!

相続した不動産の取得費は、被相続人が取得した時点の費用を引き継ぐ、という点が最大のポイントです。
つまり、相続人が支払った費用ではない、ということを覚えておきましょう。

被相続人の取得時期が重要!

相続した不動産の取得費を計算する上で、被相続人がいつその不動産を取得したか、という「取得時期」が非常に重要になります。
なぜなら、取得時期によって、譲渡所得税の税率が変わるからです。

  • 長期譲渡所得: 取得日から売却した年の1月1日までの所有期間が5年を超える場合
  • 短期譲渡所得: 取得日から売却した年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合

長期譲渡所得の方が税率が低く、有利になります。

書類がない!取得費が不明な場合は?

「昔のことすぎて、売買契約書も領収書も見つからない…」
そんな場合でも、諦めないでください!
取得費が不明な場合は、売却価格の5%相当額を取得費とすることができます。
ただし、この方法だと、実際の取得費よりも低くなってしまう可能性が高いです。

もし、
「5%じゃ絶対に損!」
「もう少し詳しく調べたい」
という場合は、以下の方法を試してみましょう。

  1. 法務局で登記簿謄本を取得: 抵当権の設定金額から、おおよその購入価格を推測できる場合があります。
  2. 不動産会社に相談: 周辺の取引事例などから、当時の相場を調べてもらえることがあります。
  3. 税務署に相談: 過去の路線価などから、推測できる場合があります。

取得費加算の特例で、さらに節税!

相続した不動産を、一定期間内に売却する場合、「相続税の取得費加算の特例」という制度を利用できる可能性があります。
この特例を使うと、納めた相続税の一部を、なんと取得費に加算できるんです!
つまり、譲渡所得税を大幅に節税できる可能性がある、ということです。

取得費加算の特例、適用要件は?

この特例を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 相続や遺贈により財産を取得したこと
  2. その財産について相続税が課税されたこと
  3. 相続開始の日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡したこと

取得費加算の特例、計算方法は?

取得費に加算できる金額は、以下の計算式で求めます。

加算できる金額 = 納めた相続税額 × (譲渡した不動産の相続税評価額 ÷ 相続財産全体の相続税評価額)

相続した空き家を売却する場合の特例も!

相続した家が空き家の場合、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という特例を利用できる可能性があります。
この特例は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる、というものです。

3,000万円特別控除、適用要件は?

この特例を受けるには、いくつかの要件があります。
主なものは以下の通りです。

  • 被相続人が居住していた家屋であること(老人ホーム等に入居していた場合も、一定の要件を満たせば対象)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
  • 相続開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 耐震リフォームをするか、更地にして売却すること

不動産会社や税理士に相談しよう!

相続した不動産の取得費や、各種特例の適用については、専門的な知識が必要となる場合があります。
「自分で計算するのは難しそう…」
「特例を漏れなく利用したい!」
そう思ったら、迷わず不動産会社や税理士に相談しましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。

まとめ

相続した不動産の取得費は、譲渡所得税の計算に大きく影響します。
被相続人が取得した時点の費用を引き継ぐこと、取得費に含められる費用をしっかり把握すること、そして各種特例を有効活用することが、節税のポイントです。
この記事で解説した内容を参考に、ぜひご自身のケースで取得費を計算してみてください。
そして、もし分からないことや不安なことがあれば、専門家に相談することを強くおすすめします。
適切な知識と専門家のサポートがあれば、相続した不動産の売却もスムーズに進められるはずです。

相続した不動産の取得費、どうなるの?よくある質問まとめ

Q. 取得費ってそもそも何ですか?

A. 取得費とは、不動産を取得するためにかかった費用のことです。購入代金だけでなく、仲介手数料、登記費用、不動産取得税なども含まれます。

Q. 相続した不動産の取得費は、どうやって計算するの?

A. 原則として、被相続人(亡くなった方)がその不動産を取得した時の取得費を引き継ぎます。

Q. 被相続人の取得費がわからない場合はどうすればいい?

A. 売却代金の5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。ただし、実際の取得費がわかる場合は、そちらを優先して適用できます。

Q. 相続後にリフォームした費用は取得費に含められる?

A. はい、相続後に支出した設備費や改良費(リフォーム費用など)も取得費に含めることができます。

Q. 相続税申告で不動産の評価額を計算したけど、それが取得費になる?

A. いいえ、相続税評価額と取得費は別物です。相続税評価額は相続税を計算するためのもので、取得費は譲渡所得税を計算するためのものです。

Q. 取得費について、税理士に相談した方がいいケースは?

A. 取得費の計算が複雑な場合や、特例の適用を検討したい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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