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【具体例でわかる!】遺産分割協議書の書き方と注意点

目次
  1. 遺産分割協議書とは?作成は義務?
  2. 遺産分割協議書の作成は義務ではないが、事実上必須
  3. 相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ
  4. 遺産分割協議書はいつまでに作成すべき?
  5. 誰でもできる!遺産分割協議書の書き方【ひな形付き】
  6. パソコンでの作成がおすすめ
  7. 遺産分割協議書のひな形(例)
  8. 遺産分割協議書の作成ポイント
  9. 作成日付の記載
  10. 被相続人(亡くなった方)の情報を正確に記載
  11. 相続人全員の情報を記載
  12. 相続財産を具体的に、漏れなく記載
  13. 後日判明した遺産の取り扱いを記載
  14. 相続人全員の署名と実印での押印
  15. 複数ページにわたる場合は契印
  16. 相続人全員分の原本を作成
  17. 遺産分割協議書でよくある疑問
  18. 生命保険金や死亡退職金は記載する?
  19. 代償分割を行う場合の記載方法は?
  20. 相続人の中に未成年者がいる場合は?
  21. 遺産分割協議書作成後の手続き
  22. 相続税の申告
  23. 不動産の名義変更(相続登記)
  24. 預貯金の名義変更・解約
  25. 株式の名義変更
  26. まとめ
  27. 遺産分割協議書のよくある質問まとめ

「家族が亡くなった後、遺産分割協議書の作成が必要になったけど、どう書けばいいの?」

相続が発生した際、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
この書類は、後のトラブルを防ぎ、各種相続手続きをスムーズに進めるために非常に重要です。

この記事では、遺産分割協議書の書き方や注意点について、具体例を交えながら、分かりやすく解説していきます。
初めての方でも安心して作成できるよう、丁寧に説明しますので、ぜひ最後までお読みください。

遺産分割協議書とは?作成は義務?

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた書類です。
誰がどの財産をどれだけ相続するかを明確にすることで、後のトラブルを防ぐ役割があります。

遺産分割協議書の作成は義務ではないが、事実上必須

法律上、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。口頭での合意でも遺産分割は成立します。

しかし、口約束だけでは「言った、言わない」のトラブルになりやすく、後々の紛争の原因となることも。
また、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しなどの手続きには、原則として遺産分割協議書が必要になります。
これらの手続きを進めるためにも、遺産分割協議書の作成は事実上必須と言えるでしょう。

相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ

一般的な流れは以下の通りです。

  1. 相続人の確定: 戸籍謄本などを収集し、相続人を確定します。
  2. 相続財産の調査: 預貯金、不動産、株式など、すべての遺産をリストアップし、評価額を調べます。
    • 預貯金:金融機関で残高証明書を取得(例:〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇 残高1,000,000円)
    • 不動産:固定資産評価証明書を取得し、評価額を確認(例:〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇所在の土地 評価額2,000万円)
    • 株式:証券会社に問い合わせ、残高証明書を取得
  3. 遺産分割協議: 相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合います。
  4. 遺産分割協議書の作成: 合意内容をまとめ、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書はいつまでに作成すべき?

遺産分割協議書の作成に期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

相続税の申告が必要な場合は、申告期限に間に合うように遺産分割協議を終え、遺産分割協議書を作成しましょう。
申告期限までに遺産分割がまとまらないと、「小規模宅地等の特例」などの税額軽減措置が受けられず、相続税額が高くなる可能性があります。

誰でもできる!遺産分割協議書の書き方【ひな形付き】

遺産分割協議書には、決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成しても大丈夫です。
ここでは、一般的な遺産分割協議書の書き方と、ひな形(サンプル)をご紹介します。

パソコンでの作成がおすすめ

手書きでも問題ありませんが、パソコンで作成すると、修正や加筆が容易で、複数枚作成する際にも便利です。
A4サイズの用紙を使用するのが一般的です。

遺産分割協議書のひな形(例)


遺産分割協議書

被相続人 〇〇 〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の相続につき、相続人全員により遺産分割協議を行った結果、下記のとおり合意した。

第1条(不動産の相続)
相続人 〇〇 〇〇は、次の不動産を相続する。
             記
    土地
      所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇
      地番 〇〇番〇
      地目 宅地
      地積 〇〇.〇〇㎡
    建物
           所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇
           家屋番号 〇〇番〇
           種類 居宅
           構造 木造瓦葺2階建
           床面積 1階 〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇.〇〇㎡

第2条(預貯金の相続)
相続人 〇〇 〇〇は、次の預貯金を相続する。
             記
    〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇
       〇〇信用金庫〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇

第3条(株式の相続)
相続人〇〇〇〇は、次の株式を相続する。
             記
    〇〇株式会社  〇〇株

第4条 (その他の財産)
本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人〇〇〇〇が全て取得する。

第5条(債務の負担)
被相続人の債務については、相続人〇〇〇〇が全て負担する。

上記のとおり、遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書を〇通作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各1通を所持する。

令和〇年〇月〇日

           (住所)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
           (氏名)〇〇 〇〇          実印

           (住所)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
           (氏名)〇〇 〇〇          実印

           (住所)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
           (氏名)〇〇 〇〇          実印

遺産分割協議書の作成ポイント

作成日付の記載

遺産分割協議が成立した日を記載します。

被相続人(亡くなった方)の情報を正確に記載

  • 氏名
  • 死亡年月日
  • 最後の住所
  • 本籍

これらの情報は、戸籍謄本(除籍謄本)で確認できます。

相続人全員の情報を記載

  • 氏名(自署が望ましい)
  • 住所
  • 被相続人との続柄(例:長男、長女、妻など)
  • 実印での押印(印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用)

相続財産を具体的に、漏れなく記載

誰がどの財産を相続するのかを明確にするために、財産の種類ごとに具体的に記載します。

  • 不動産: 登記簿謄本(登記事項証明書)の通りに記載(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積など)
  • 預貯金: 金融機関名、支店名、口座の種類(普通・定期など)、口座番号
  • 株式: 証券会社名、銘柄、株式数
  • 自動車: 車名、登録番号、車台番号
  • その他: 骨董品、美術品なども具体的に記載
  • 債務(借金など): 借入先、借入金額、残高

後日判明した遺産の取り扱いを記載

遺産分割協議後に新たな遺産が見つかることもあります。
その場合に備えて、「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人〇〇〇〇が全て取得する。」などと記載しておくと、再度協議する手間が省けます。

相続人全員の署名と実印での押印

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。
一人でも欠けると無効になります。
必ず実印を使用し、印鑑登録証明書を添付しましょう。

複数ページにわたる場合は契印

遺産分割協議書が複数ページになる場合は、相続人全員の実印で各ページに契印(割印)をします。
ホチキスで綴じた場合は、製本テープと用紙にまたがるように契印します。

相続人全員分の原本を作成

遺産分割協議書は、相続人の数だけ原本を作成し、各相続人が1通ずつ保管します。
原本は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きで使用します。

遺産分割協議書でよくある疑問

生命保険金や死亡退職金は記載する?

生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象となりません。
したがって、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
ただし、受取人が被相続人本人になっている場合などは、相続財産となるため注意が必要です。

代償分割を行う場合の記載方法は?

代償分割とは、特定の相続人が法定相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭などを支払う方法です。

代償分割を行う場合は、
「相続人〇〇〇〇は、第〇条記載の遺産を取得する代償として、相続人〇〇〇〇に対し、金〇〇〇万円を支払う。」
のように、誰が誰に、いくらを支払うのかを明確に記載します。

相続人の中に未成年者がいる場合は?

未成年者は単独で遺産分割協議に参加できません。
親権者(通常は親)が法定代理人として参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

遺産分割協議書作成後の手続き

遺産分割協議書が完成したら、それを使って、相続した財産の名義変更などの手続きを行います。

相続税の申告

遺産総額が基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続税の申告書には、遺産分割協議書の写しを添付します。

不動産の名義変更(相続登記)

法務局で相続登記を行います。遺産分割協議書の原本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などが必要です。
(参考:法務局 相続登記の申請書には、どのような書類を添付する必要がありますか。)

預貯金の名義変更・解約

金融機関で手続きを行います。遺産分割協議書の原本、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などが必要です。

株式の名義変更

証券会社で手続きを行います。遺産分割協議書の原本、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などが必要です。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確にし、後のトラブルを防ぐために重要な書類です。
ご自身で作成することも可能ですが、不備があると無効になる可能性もあります。
不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産分割協議のサポートや、相続に関する様々な手続きの代行も行ってくれます。

この記事が、皆様の円満な相続の一助となれば幸いです。

遺産分割協議書のよくある質問まとめ

Q. 遺産分割協議書って絶対に必要?

A. 法定相続分と異なる割合で遺産分割する場合や、不動産の名義変更をする場合は、原則として必要です。

Q. 遺産分割協議書は自分で作れる?

A. はい、作成できます。ただし、不備があると無効になる可能性もあるため、専門家(弁護士や行政書士など)に依頼する方が安心です。

Q. 遺産分割協議書の書き方に決まった形式はある?

A. いいえ、特に決まった形式はありません。ただし、法律上有効なものにするために、記載すべき事項は決まっています。

Q. 相続人全員の署名・押印が必要? 実印じゃないとダメ?

A. はい、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。印鑑証明書も添付します。

Q. 遺産分割協議書に期限はある?

A. 遺産分割協議書自体に期限はありません。ただし、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)などを考慮して、早めに作成しましょう。

Q. 遺産分割協議書作成後、内容を変更できる?

A. 相続人全員の合意があれば変更可能です。ただし、再度、全員の署名・実印での押印が必要になります。

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本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。