税理士法人プライムパートナーズ

結婚・子育て資金の一括贈与とは|1000万円非課税の要件・期限・注意点

2026-07-14
目次

お子さんやお孫さんの結婚・出産・子育てを、まとまった資金で応援したいとお考えの方は多いのではないでしょうか。そうしたときに知っておきたいのが、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置です。これは、父母や祖父母などの直系尊属から、結婚や妊娠・出産・育児のための資金を一括で贈与しても、一定額まで贈与税がかからないという制度です。

結論からお伝えすると、贈与を受ける人(受贈者)1人につき最大1,000万円まで(このうち結婚に関する費用は300万円まで)が非課税となり、対象は18歳以上50歳未満の子・孫などです。制度を使えるのは令和9年(2027年)3月31日までの贈与に限られます。この記事では、要件や対象になる費用、そして意外と見落としがちな「使い残し」のリスクまで、相続税専門の税理士がやさしくご説明しますね。

結婚・子育て資金の一括贈与とは?1,000万円まで非課税になる制度

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置とは、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫が結婚・子育てのための資金を一括で受け取ったときに、最大1,000万円まで贈与税を非課税にできる制度です。金融機関(信託銀行・銀行・証券会社)に専用口座を開設し、そこにお金を預け入れて管理してもらう仕組みになっています。正式には「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」といいます。[国税庁 タックスアンサー No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税]

本来、親や祖父母から現金をまとまった額でもらうと贈与税の対象になります。しかしこの制度を使えば、結婚や出産・育児という使いみちを条件に、大きな金額をまとめて非課税で渡せるのが特徴です。まずは制度の全体像を、次の表で確認しておきましょう。

項目 内容
非課税限度額 受贈者1人につき最大1,000万円(うち結婚関係は300万円まで)
贈与者 父母・祖父母などの直系尊属
受贈者 18歳以上50歳未満(前年の合計所得金額1,000万円以下)
対象になる費用 結婚に際して支払う費用、妊娠・出産・育児に要する費用
適用期限 令和9年(2027年)3月31日までの贈与
主な手続き 金融機関で専用口座を開設し、非課税申告書を提出

非課税の限度額は最大1,000万円(結婚関係は300万円まで)

非課税になる金額は、受贈者1人あたり1,000万円が上限です。ただし、この1,000万円のうち、挙式費用や新居の費用など「結婚に際して支払う金銭」に充てられるのは300万円までとされています。たとえば1,000万円を贈与した場合、結婚関係で使えるのは300万円まで、残りは妊娠・出産・育児の費用に充てる、というイメージです。[国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし]

言い換えると、結婚費用だけで1,000万円をまるごと非課税にすることはできません。結婚費用の枠は300万円が上限で、子育て関連の費用と合わせて全体で1,000万円まで、という2段構えになっている点に注意しましょう。

適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで

この非課税措置には期限があります。対象になるのは、平成27年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に行われる贈与(口座への預け入れ等)です。もともとの期限は令和7年3月31日まででしたが、令和7年度の税制改正で2年延長され、令和9年3月31日までとなりました。[国税庁 タックスアンサー No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税]

期限のある制度ですので、利用を検討される場合は早めの準備がおすすめです。なお、期限内に口座を開設していれば、その後の払い出し(実際に費用を支払って引き出すこと)は期限後になっても構いません。まずは期限内に贈与と口座開設を済ませておくことが大切です。

結婚・子育て資金の一括贈与を利用できる人の要件

この制度は誰でも使えるわけではなく、贈与を受ける人(受贈者)と贈与する人(贈与者)のそれぞれに要件があります。主な条件は、受贈者の年齢・所得と、贈与者が直系尊属であることの3つです。順番に見ていきましょう。

受贈者は契約時点で18歳以上50歳未満

お金を受け取る側の受贈者は、金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結ぶ時点で18歳以上50歳未満であることが必要です。受贈者が50歳になると契約が終了する仕組みのため、上限が50歳未満と定められています。18歳未満のお子さんや、50歳以上の方はこの制度を利用できません。[国税庁 タックスアンサー No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税]

受贈者の前年の合計所得金額は1,000万円以下

受贈者には所得の要件もあります。贈与を受けた年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この非課税制度を利用できません。合計所得金額とは、給与所得や事業所得などを合算した金額のことです。所得の高い方への資金移転を防ぐための条件で、平成31年4月1日以後の贈与について適用されています。

贈与者は父母・祖父母などの直系尊属

贈与する側の贈与者は、受贈者の直系尊属に限られます。直系尊属とは、父母・祖父母・曽祖父母など、自分より上の世代で直系の親族のことをいいます。おじ・おばや、配偶者の親などは直系尊属にあたらないため、この制度の贈与者にはなれません。実務では、祖父母から孫へ、または親から子へ贈るケースが中心になります。

非課税の対象になる費用と利用の手続き

非課税の対象になるのは、「結婚に際して支払う費用」と「妊娠・出産・育児に要する費用」の2種類です。どんな支出が認められるのか、具体的に確認しておきましょう。対象外の使いみちに充てると、その分は非課税になりませんので注意が必要です。

結婚に際して支払う費用(300万円まで)

結婚関係の費用として認められるのは、次のようなものです。上限は300万円です。

  • 挙式費用、衣装代などの婚礼(結婚披露宴)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
  • 新居の家賃・敷金などの費用や、転居(引越し)費用(一定の期間内に支払われるもの)

一方、婚約指輪やエステ、新婚旅行の費用などは対象になりません。あくまで挙式・披露宴と、新生活を始めるための住居・引越しに関する費用が中心である点を押さえておきましょう。

妊娠・出産・育児に要する費用

妊娠から子育てまでの費用としては、次のようなものが対象になります。

  • 不妊治療・妊婦健診に要する費用
  • 分娩費など・産後ケアに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育所などの保育料(ベビーシッター代を含む)など

不妊治療や産後ケアまで幅広く対象になっているのが、この制度の子育て支援としての特徴です。対象になる費用の細かな範囲については、こども家庭庁が公表しているQ&Aなどで確認できます。

利用の手続きは金融機関での口座開設が中心

この制度を使うには、金融機関で結婚・子育て資金管理契約を結んで専用口座を開設し、「結婚・子育て資金非課税申告書」をその金融機関を通じて提出する必要があります。贈与されたお金はいったん口座で管理され、実際に結婚・子育ての費用を支払ったら、領収書などを金融機関に提出して払い出す流れです。

領収書の提出には期限があり、支払方法によって「支払年月日から1年を経過する日まで」または「支払った年の翌年3月15日まで」と決まっています。手続きや必要書類は金融機関ごとに異なる場合があるため、口座開設を予定している金融機関に事前に確認しておくと安心です。

使い残し(残額)への課税に注意が必要

この制度で最も注意したいのが、口座のお金を使い切れなかった場合の取り扱いです。結婚・子育て資金の口座に係る契約は、受贈者が50歳に達したとき、口座残高が0になり契約終了に合意したとき、受贈者が死亡したときのいずれかで終了します。このうち、贈与者が生きているうちに使い残しが出ると、贈与税がかかる可能性があります。

50歳到達などで契約が終わると残額に贈与税がかかる

受贈者が50歳に達するなどして契約が終了したとき、口座に使い残しがあると、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の対象になります。つまり、非課税で受け取ったつもりのお金でも、使い切れなければ後から課税されてしまうのです。

さらに注意したいのが税率です。暦年課税で申告する場合、令和5年4月1日以後に取得した資金に対応する残額には、直系尊属からの贈与に使える有利な特例税率ではなく、通常の一般税率が適用されます。一般税率は特例税率より税負担が重くなる傾向があるため、使い残しはできるだけ避けたいところです。教育資金の一括贈与でも同じように残額が課税されますので、あわせて教育資金を使い切れなかったときの残額にかかる税金も確認しておくとよいでしょう。

贈与者が死亡すると残額に相続税がかかる(孫は2割加算も)

契約期間中に贈与者(お金を出した祖父母や親)が亡くなった場合は、扱いが変わります。その時点の使い残し(管理残額)は、受贈者が贈与者から相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。せっかく生前に贈与しても、使い切る前に贈与者が亡くなると、結局は相続財産に加えられてしまうわけです。

加えて、受贈者が贈与者の子ではなくなどである場合、令和3年4月1日以後に取得した資金に対応する残額については、相続税額の2割加算(相続税額が1.2倍になる仕組み)の対象になります。孫世代への贈与を検討する際は、この2割加算のリスクも念頭に置いておきましょう。

利用前に知っておきたい注意点と他制度との比較

結婚・子育て資金の一括贈与は便利な制度ですが、メリットばかりではありません。実務では、そもそもこの制度を使わなくても非課税で援助できるケースが少なくない点を、まず知っておくことが大切です。

そもそも「その都度の援助」は非課税になる

意外と見落とされがちですが、親や祖父母などの扶養義務者が、生活費や教育費として必要な都度直接支払うお金は、もともと贈与税がかかりません。たとえば孫の結婚式の費用や出産費用を、その都度祖父母が負担するのであれば、この一括贈与の制度を使わなくても非課税で援助できるのです。[国税庁 タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合]

この制度が真価を発揮するのは、「まとまった額を今のうちに一括で渡しておきたい」「将来の相続財産を早めに減らしておきたい」といった、一括贈与ならではのニーズがある場合です。必要な都度渡せば足りるのであれば、口座開設の手間をかけてまでこの制度を使う必要はない、というのが正直なところです。

教育資金の一括贈与との違い

よく似た制度に、教育資金の一括贈与の非課税措置があります。こちらは受贈者が30歳未満で、非課税限度額は1,500万円(うち学校等以外の費用は500万円)と、金額の枠が大きいのが特徴です。ただし、教育資金の一括贈与は適用期限が令和8年(2026年)3月31日までとされ、延長されずに終了しています。[国税庁 タックスアンサー No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税]制度の内容や1,500万円の枠については、教育資金の一括贈与で最大1,500万円が非課税になる制度の記事で詳しく解説しています。

結婚・子育て資金と教育資金は別々の制度で、使いみちも限度額も異なります。両方の対象になりそうな費用がある場合は、それぞれの制度の内容を整理したうえで、どちらを利用するか検討しましょう。

暦年贈与(年110万円)との使い分け

毎年少しずつ贈与する暦年贈与では、受贈者1人につき年間110万円までが基礎控除として非課税になります。時間に余裕があるなら、暦年贈与を毎年活用してコツコツ財産を移していく方法も有効です。一方、結婚・子育て資金の一括贈与は、使いみちは限られるものの、一度に1,000万円までまとめて非課税にできる点が強みです。

どの方法が有利かは、贈与したい金額・時期・お孫さんの年齢などによって変わります。孫への贈与を非課税で行う方法は複数ありますので、孫への生前贈与で非課税にする方法もあわせて検討すると、より効果的な資金の渡し方が見えてきます。

結婚・子育て資金の一括贈与に関するよくある質問

結婚・子育て資金一括贈与のよくある質問まとめ

Q. 結婚・子育て資金の一括贈与はいつまで利用できますか?

A. 令和9年(2027年)3月31日までに行う贈与が対象です。もともとの期限は令和7年3月31日まででしたが、令和7年度の税制改正で2年延長されました。期限のある制度のため、利用をお考えの場合は早めの準備をおすすめします。

Q. 非課税になるのは本当に1,000万円までですか?

A. 受贈者1人につき最大1,000万円までです。ただし、このうち挙式費用や新居費用など「結婚に際して支払う費用」に充てられるのは300万円までとされています。残りは妊娠・出産・育児の費用に充てる形になります。

Q. 使い切れなかったお金はどうなりますか?

A. 受贈者が50歳に達するなどして契約が終了したとき、使い残しがあるとその残額に贈与税がかかります。令和5年4月1日以後に取得した資金に対応する部分は、特例税率ではなく一般税率で計算される点にも注意が必要です。

Q. 贈与した祖父母が亡くなったら残ったお金はどうなりますか?

A. 契約期間中に贈与者が亡くなると、その時点の使い残し(管理残額)は相続税の課税対象になります。受贈者が孫などの場合は、令和3年4月1日以後に取得した資金に対応する残額について、相続税額の2割加算の対象にもなります。

Q. この制度を使わずに結婚・出産費用を援助することはできますか?

A. できます。扶養義務者である親や祖父母が、生活費や教育費として必要な都度直接支払うお金は、もともと贈与税がかかりません。まとまった額を一括で渡す必要がなければ、都度の援助で足りるケースも多くあります。

結婚・子育て資金の一括贈与は、まとまった資金を非課税で子や孫に渡せる一方で、使い残しへの課税や口座開設の手間など、事前に知っておくべき注意点もあります。ご家庭の状況によっては、暦年贈与やその都度の援助のほうが適していることもありますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします

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参考文献

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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