令和8年度税制改正の大綱が令和7年12月26日に閣議決定され、個人所得課税では基礎控除や給与所得控除の引上げが大きな柱となりました。物価が上がっているのに控除額が据え置きのままだと、実質的な税負担が重くなってしまうのではないか、と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。今回の改正では、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが新たに創設され、働く方の手取りを守る方向での見直しが行われます。この記事では、令和8年度税制改正の大綱のうち個人所得課税の内容を、具体的な金額とともにやさしく解説します。
令和8年度税制改正の大綱の全体像
令和8年度税制改正の大綱は、令和7年12月26日に閣議決定されました。個人所得課税の最大のポイントは、物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設することです財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要。これにより、基礎控除・給与所得控除の引上げに加え、配偶者や扶養親族の所得要件の見直しも行われます。
見直しの背景となる実質的な税負担の増加
基礎控除の額は定額で決められているため、物価が上昇すると控除の実質的な価値が目減りし、結果として実質的な税負担が増えるという課題がありました。今回の大綱では、この課題に対応するため、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗じて控除額を調整するという考え方が採用されています。物価が上がれば控除額も見直される仕組みができることで、家計にとっては安心材料になるといえます。
基礎控除の引上げ
基礎控除は、所得のあるほぼすべての方に適用される最も基本的な控除です。ここでは、本則の引上げと上乗せの特例に分けて確認します。
本則の控除額の4万円引上げ
基礎控除の本則は、合計所得金額が2,350万円以下の個人について4万円引き上げられ、改正前の58万円から62万円となります。適用は令和8年分以後の所得税からです財務省 令和8年度税制改正の大綱(1/9)。なお、合計所得金額が2,350万円を超える高所得の方については、従来どおり所得に応じて控除額が段階的に縮小します。
中所得者までを対象とする上乗せ特例
本則の62万円に加えて、所得に応じた上乗せの特例が設けられます。令和8年分・令和9年分については、合計所得金額が489万円以下の方は42万円が加算され、489万円超655万円以下の方は5万円が加算されます。令和10年分以後は、加算額は37万円とされています。
たとえば合計所得金額が489万円以下の方の場合、令和8年分・令和9年分の基礎控除は次のとおりです。
会社員やパートで働く方の多くはこの範囲に収まるため、基礎控除が104万円まで拡大することになります。
給与所得控除の引上げ
給与所得控除は、会社員やパート・アルバイトの方の給与収入から差し引かれる控除です。基礎控除とあわせて引き上げられるため、給与で生計を立てている方への影響は特に大きくなります。
最低保障額の65万円から69万円への引上げ
給与所得控除の最低保障額は、基礎控除の本則と同様の考え方により、改正前の65万円から69万円に引き上げられます。さらに、令和8年分・令和9年分については、この最低保障額を5万円上乗せする特例が創設され、あわせて74万円となります。
所得税がかからない給与収入の目安
合計所得金額489万円以下の方の基礎控除104万円と、特例適用後の給与所得控除の最低保障額74万円を合わせると、次の金額になります。
つまり、令和8年分・令和9年分については、給与収入がおおむね178万円までであれば所得税がかからない計算となります。パートで働く配偶者やお子さまの働き方を考えるうえでも、大切な目安になる金額です。
扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除等の引上げに伴い、配偶者控除や扶養控除などの対象となる親族の所得要件も引き上げられます。ご家族を扶養に入れている方は、対象範囲が広がる可能性があるため確認しておきましょう。
主な所得要件の改正内容
| 同一生計配偶者・扶養親族の 合計所得金額要件 |
62万円以下(改正前58万円以下) |
|---|---|
| ひとり親の生計を一にする子の 所得要件 |
62万円以下(改正前58万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額要件 | 89万円以下(改正前85万円以下) |
また、ひとり親控除の控除額は、令和9年分以後、35万円から38万円に引き上げられます。ご家庭の状況によって影響する項目が異なるため、ご自身に関係する控除を中心に確認することをおすすめします。
適用時期と手続の注意点
今回の基礎控除の引上げ等は、令和8年分以後の所得税について適用されます。会社員の方の源泉徴収事務では、令和8年11月までは従来どおりの取扱いで、令和8年12月以後に改正後の内容が反映されます国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について。
年末調整での精算
毎月の給与から天引きされる所得税が年の途中で変わるわけではなく、多くの会社員の方は年末調整を通じて改正後の控除額で精算されることになります。ご自身で特別な手続をする必要は基本的にありませんが、扶養控除等申告書の記載内容が変わる可能性があるため、勤務先からの案内に注意しておきましょう。
相続・贈与への関連ポイント
今回の改正で引き上げられるのは所得税の基礎控除であり、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは別の制度です。名前が同じため混同しやすいのですが、相続税の基礎控除は今回の大綱では変更されていない点にご注意ください。
教育資金の一括贈与の非課税措置の終了
相続・贈与の分野では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(令和8年3月31日)を延長しないことが大綱に明記されました。お孫さまへの教育資金贈与を検討している方は、期限までに手続を済ませるかどうかの判断が必要です。
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制度終了後の生前対策としては、暦年贈与や相続時精算課税といった基本的な贈与の仕組みを改めて比較検討することが有効です。
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まとめ
令和8年度税制改正の大綱では、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが創設され、基礎控除の本則は58万円から62万円へ、給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円へ引き上げられます。さらに所得に応じた上乗せ特例により、令和8年分・令和9年分は給与収入おおむね178万円まで所得税がかからない水準となり、扶養親族等の所得要件も引き上げられます。適用は令和8年分以後で、多くの方は年末調整を通じて反映されるため、慌てて手続をする必要はありません。一方、教育資金の一括贈与の非課税措置は令和8年3月31日の期限をもって終了するため、贈与や相続対策への影響が気になる方など、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。ご自身の状況に合わせた最適な対策を、早めに検討していきましょう。
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令和8年度税制改正(個人所得課税)のよくある質問まとめ
Q.令和8年度税制改正で基礎控除はいくらになりますか?
A.本則は58万円から62万円に引き上げられます。令和8年分・令和9年分は、合計所得金額489万円以下の方に42万円の上乗せ特例があり、合計104万円となります。
Q.給与所得控除はどう変わりますか?
A.最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、令和8年分・令和9年分はさらに5万円上乗せされて74万円となります。
Q.所得税がかからない給与収入の目安はいくらですか?
A.令和8年分・令和9年分は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせて178万円となるため、給与収入がおおむね178万円までであれば所得税はかかりません。
Q.改正はいつから適用されますか?
A.令和8年分以後の所得税から適用されます。源泉徴収では令和8年12月以後に反映され、多くの方は年末調整で精算されます。
Q.物価上昇に連動する仕組みとはどのようなものですか?
A.直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を控除額に乗じて調整する仕組みで、給与所得控除の最低保障額にも同様の措置が講じられます。
Q.相続税の基礎控除も引き上げられますか?
A.いいえ。今回の引上げは所得税の基礎控除であり、相続税の基礎控除は変更されていません。教育資金の一括贈与の非課税措置は令和8年3月31日で終了する予定です。