暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して贈与税を計算する「暦年課税」の仕組みを使った生前贈与のことです。1年間の合計額が基礎控除額110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も必要ありません。この非課税枠を毎年計画的に使い、親から子や孫へ少しずつ財産を移していく方法が、生前対策として広く行われています。
ただ、「毎年110万円ずつ渡していれば大丈夫」という理解だけで進めると、後になって税務署から否認され、まとめて贈与税や相続税を課されてしまうことがあります。さらに2024年(令和6年)以降の贈与からは生前贈与加算の対象期間が7年へ段階的に延長され、暦年贈与の位置づけそのものが変わりました。「結局いま暦年贈与をやる意味はあるのか分からない」と不安に感じる方も多いはずです。
この記事では、暦年贈与の基本的な仕組みと贈与税の計算方法から、7年ルールを踏まえた進め方、そして税務署に否認されないための具体的な実務までを、国税庁の公表資料に基づいて整理します。
暦年贈与の基本
まずは制度の輪郭をつかんでおきましょう。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにどちらの課税方法を選ぶかを決められます。暦年贈与は、このうち暦年課税を使った贈与を指します。国税庁 財産をもらったとき
暦年課税の仕組み
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に贈与税がかかります。合計額が110万円以下であれば税額はゼロで、贈与税の申告書を出す必要もありません。
大切なのは、この110万円という枠が暦の1年ごとにリセットされるという点です。だからこそ、10年、20年という長い時間をかければ、贈与税の負担なく相当な金額を次の世代へ移すことができます。相続対策として暦年贈与が定番とされてきた理由は、この積み重ねの効果にあります。
基礎控除110万円の数え方
誤解が非常に多いのが、110万円を誰の枠として数えるのかという点です。暦年課税の基礎控除額は贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円とされています。したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合でも、控除できる基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円です。国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
たとえば長男が同じ年に父から110万円、母から110万円を受け取ると、合計220万円から110万円を引いた110万円が課税対象になります。一方で、父が長男に110万円、長女に110万円を贈与した場合は、受け取る人が別々なのでどちらも非課税です。実務でも「親2人から子1人へ」の形で枠を二重に使えると勘違いしたまま何年も続けてしまい、後から修正が必要になった例があります。
贈与税がかからない財産との違い
そもそも贈与税の対象にならない支出もあります。夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません。ここでいう生活費には治療費や養育費なども含まれ、教育費は学費や教材費、文具費などを指します。国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
ただし非課税になるのは、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。生活費や教育費の名目で受け取ったお金を預金したり、株式や不動産の購入資金に充てたりしている場合には贈与税がかかります。学費の仕送りは110万円の枠とは別に考えてよいものの、「使わずに貯めている分」は暦年贈与として整理しておく必要があるということです。
贈与税の計算方法と速算表
110万円を超える贈与を検討する場合は、実際にいくら税金がかかるのかを先に把握しておくことが欠かせません。贈与税は、基礎控除後の課税価格に税率を掛け、そこから控除額を引いて計算します。
一般税率と特例税率の区分
暦年課税の税率表は2種類あります。贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により取得した財産は「特例贈与財産」となり、税率の低い特例税率で計算します。それ以外の贈与財産は「一般贈与財産」として一般税率で計算します。国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
親から成人した子への贈与、祖父母から成人した孫への贈与は特例税率の対象です。反対に、配偶者からの贈与、兄弟姉妹からの贈与、未成年の子への贈与などは一般税率になります。同じ金額でも税額が変わりますので、誰から誰へ贈るのかは最初に確認しておきたい点です。
| 基礎控除後の 課税価格 |
一般税率と控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10%(控除額なし) |
| 300万円以下 | 15%(控除額10万円) |
| 400万円以下 | 20%(控除額25万円) |
| 600万円以下 | 30%(控除額65万円) |
| 1,000万円以下 | 40%(控除額125万円) |
| 1,500万円以下 | 45%(控除額175万円) |
| 3,000万円以下 | 50%(控除額250万円) |
| 3,000万円超 | 55%(控除額400万円) |
| 基礎控除後の 課税価格 |
特例税率と控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10%(控除額なし) |
| 400万円以下 | 15%(控除額10万円) |
| 600万円以下 | 20%(控除額30万円) |
| 1,000万円以下 | 30%(控除額90万円) |
| 1,500万円以下 | 40%(控除額190万円) |
| 3,000万円以下 | 45%(控除額265万円) |
| 4,500万円以下 | 50%(控除額415万円) |
| 4,500万円超 | 55%(控除額640万円) |
贈与税額の計算例
成人した子が父から500万円の贈与を受けたケースで見てみます。父は直系尊属で、子は贈与を受けた年の1月1日に18歳以上ですので、特例税率で計算します。
同じ500万円でも、たとえば配偶者や兄弟姉妹からの贈与のように一般贈与財産に当たる場合は、次のように税額が変わります。
非課税枠を超えて贈与する場合の考え方
実務では、あえて110万円を少し超える贈与を行い、低い税率の贈与税を納めながら財産を移していく方法を選ぶこともあります。相続税の適用税率が高くなる見込みの方ほど、10%や15%の贈与税を払ってでも先に移したほうが全体の負担が軽くなる場合があるためです。
たとえば毎年200万円を10年間、成人した子へ贈与した場合の負担は次のとおりです。
2,000万円を移すのに贈与税は合計90万円、実効的な負担率は4.5%です。相続税の税率がこれを上回る見込みであれば、110万円にこだわらないほうが有利になり得ます。どの水準まで贈与するのが最適かは、財産の総額と相続人の数によって変わりますので、試算のうえで判断することをおすすめします。
2024年以降の暦年贈与と生前贈与加算
ここが、いまの暦年贈与を考えるうえで最も重要な論点です。せっかく非課税で贈与しても、相続が近い時期の贈与は相続税の計算にあとから足し戻されます。この仕組みを生前贈与加算といい、対象となる期間が2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から段階的に延びています。
加算対象期間の段階的な延長
相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に暦年課税による贈与で取得した財産があるときは、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。加算対象期間は、被相続人の相続開始日に応じて次のように変わります。国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
| 被相続人の 相続開始日 |
加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年(令和8年)12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年(令和9年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日まで | 2024年(令和6年)1月1日から死亡の日までの間 |
| 2031年(令和13年)1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
加算の対象になるのは、加算対象期間内に贈与されたものであれば贈与税がかかったかどうかに関係なくすべてです。基礎控除額110万円以下の贈与財産も、亡くなった年に贈与された財産も加算されます。「非課税だったから相続には関係ない」とはならない点に注意が必要です。なお、加算された贈与財産に対応して納めた贈与税額は、相続税の計算上、控除されます。
また、相続開始の日が2027年(令和9年)1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産について、贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。延長された4年分については、この100万円の控除が用意されています。
関連コラム生前贈与加算はいつから7年?経過措置と100万円控除を解説▸
加算の対象になる人と対象外の人
見落とされがちですが、生前贈与加算の対象になるのは相続や遺贈などによって財産を取得した人に限られます。逆にいえば、相続で財産を取得しない人への贈与は、原則として加算の対象になりません。
そのため実務では、贈与の相手を子だけでなく孫や子の配偶者にも広げる設計をよく検討します。代襲相続人でなく、遺言でも財産を受け取らない孫であれば、亡くなる直前の贈与でも相続税に足し戻されないためです。ただし、生命保険金の受取人になっている、遺言で財産を受け取るといった事情があると加算の対象に含まれますので、家族全体の財産の渡り方を確認したうえで決める必要があります。
相続時精算課税との使い分け
7年ルールを受けて注目が集まっているのが、もう一方の課税方法である相続時精算課税です。この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与した場合に選択できます。選択には「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要で、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
2024年以降は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、この基礎控除の範囲内の贈与は相続財産に加算されません。相続開始が近い時期の贈与では精算課税が有利になりやすく、まだ十分な年数がある方や相続で財産を取得しない孫への贈与では暦年贈与が使いやすい、という整理になります。どちらを選ぶかは撤回できないため、慎重な検討が必要です。
関連コラム暦年贈与と相続時精算課税はどっちが得?2026年の選び方▸
相続のご質問、まずは無料相談
税理士法人プライムパートナーズ
無料相談はこちら▸
暦年贈与を否認されないための実務手順
暦年贈与で問題になる原因のほとんどは、税率の計算ではなく「贈与が本当にあったと認めてもらえるか」という点にあります。当事務所の実務でも、相続税の税務調査で問題になるのは過去の贈与の実在性です。ここでは、贈与の事実を残すための手順を具体的に整理します。
贈与契約書の作成
贈与は「あげます」「もらいます」という当事者の合意で成立し、口頭でも有効です。しかし、贈与による財産の取得の時期は、口頭による贈与の場合は贈与の履行があった時、書面による贈与の場合は贈与契約の効力が発生した時とされています。国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
つまり書面がなければ、いつの贈与だったのかを後から客観的に示す手立てがありません。贈与契約書は法律上の義務ではないものの、贈与の年と金額を固定する唯一の証拠になります。契約書には贈与者と受贈者の氏名、贈与する財産と金額、贈与の年月日を記載し、双方が自筆で署名押印します。受贈者が未成年であれば、親権者が法定代理人として署名します。
そして重要なのは、贈与のたびに1通ずつ、その都度作成することです。10年分をまとめて1通にしてしまうと、後述する定期贈与とみなされる原因になります。
銀行振込による記録
現金の手渡しは、いくら贈与契約書があっても、実際にお金が動いた事実を第三者に示せません。贈与する側の口座から受贈者名義の口座へ銀行振込で移し、双方の通帳に記録を残すのが確実です。振込日は契約書に書いた贈与の年月日と揃え、金額も一致させます。
年末ぎりぎりの贈与は、振込の反映が翌年になると贈与の年がずれてしまいます。12月下旬を避け、余裕をもって実行することも実務上の工夫のひとつです。
受贈者本人による口座の管理
振込までできていても、通帳と印鑑、キャッシュカードを贈与した親が持ったままでは、贈与は完成していないと判断されやすくなります。受贈者が自由に使える状態になっていることが、贈与の成立を裏づける決め手だからです。
口座は受贈者自身が開設し、届出印は親のものと別にします。通帳とカードは受贈者が保管し、贈与を受けている事実を本人がきちんと認識していることも欠かせません。「知らないうちに親が自分名義の口座を作っていた」という状態は、贈与ではなく次に説明する名義預金と評価されます。
定期贈与・名義預金と判定されないための線引き
暦年贈与が否認される典型は、定期贈与と名義預金の2つです。どちらも「毎年110万円ずつ」という形式だけを整えた場合に起こりやすく、線引きを知っておけば十分に避けられます。
定期贈与とみなされる場合
国税庁は、親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合について、次のように整理しています。定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。つまり1,000万円分の権利を初年度にまとめて贈与したという扱いになるわけです。
分かれ目は、金額や日付が毎年同じかどうかではなく、最初に総額と回数を約束していたかどうかです。毎年その年ごとに贈与を決め、その都度契約書を交わしていれば、金額が同額でも定期贈与にはなりません。とはいえ立証の負担を軽くするため、実務では贈与の金額や時期に自然な幅を持たせることをおすすめしています。
| 望ましくない進め方 | 推奨される進め方 |
|---|---|
| 10年分の贈与を1通の契約書にまとめて記載する | その年の贈与ごとに契約書を1通ずつ作成する |
| 総額と回数をあらかじめ家族間で取り決めておく | 毎年の状況に応じて贈与するかどうかを判断する |
| 毎年まったく同じ日に同じ金額を機械的に動かす | 贈与の時期や金額に無理のない幅を持たせる |
名義預金と判定される預金の特徴
名義預金とは、口座の名義は子や孫でも、実質的には被相続人の財産と評価される預金のことです。国税庁も相続税の申告書作成時に誤りやすい事例として「被相続人以外の名義の財産(預貯金)」を挙げており、税務調査でも重点的に確認される項目です。国税庁 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集
名義預金と判定されると、その残高はまるごと相続財産に含められます。何年前の入金であっても加算対象期間の議論以前の問題として、そもそも贈与がなかったことにされてしまう点が厳しいところです。次の観点で自宅の口座を点検してみてください。
| 確認する観点 | 贈与として認められやすい状態 |
|---|---|
| 口座の開設と届出印 | 受贈者が自分で開設し、贈与者と別の印鑑を使っている |
| 通帳とカードの保管 | 受贈者本人が保管し、いつでも使える状態にある |
| 受贈者の認識 | 贈与を受けている事実を本人が知っている |
| 入出金の状況 | 受贈者の判断で入出金や運用が行われている |
関連コラム名義預金が相続税でバレる理由と申告漏れを防ぐ対策▸
贈与税の申告による記録の残し方
贈与の事実をより確実に残す方法として、あえて110万円をわずかに超える贈与を行い、贈与税の申告と納税をしておくやり方があります。申告書と納付の記録が公的に残るため、その年に贈与があったことを示す有力な材料になります。
贈与税の申告と納税は、原則として財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。提出先は、原則として贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
なお、特例税率の適用を受ける場合で、基礎控除額110万円を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるときは、受贈者の戸籍の謄本または抄本など、贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を申告書とともに提出する必要があります。過去に同じ贈与者からの贈与でこの書類を提出している場合は、重ねて提出する必要はありません。
ただし、申告さえしておけば安心というわけではありません。申告は贈与を裏づける材料のひとつにすぎず、契約書・振込記録・受贈者による管理という三点がそろって初めて贈与として認められます。
まとめ
暦年贈与は、年110万円の基礎控除を毎年使いながら、時間をかけて財産を次の世代へ移していく方法です。基礎控除は贈与を受けた人ごとに年110万円で、贈与者が複数いても枠が増えるわけではありません。110万円を超える部分には、直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与であれば税率の低い特例税率が適用されます。
2024年以降の贈与については、生前贈与加算の対象期間が段階的に7年へ延長されました。相続開始日が2026年12月31日までであれば加算対象期間は相続開始前3年以内ですが、2027年1月1日以降は2024年1月1日以後の贈与がすべて対象となり、2031年1月1日以後は相続開始前7年以内となります。加算の対象は相続や遺贈で財産を取得した人に限られるため、孫への贈与など相手の選び方が対策の要になります。
そして何より、贈与契約書をその都度作り、銀行振込で記録を残し、受贈者本人が口座を管理することが欠かせません。この3つが欠けると、定期贈与や名義預金として否認され、これまでの積み重ねが無駄になってしまいます。ご家庭の財産構成や相続人の状況によって最適な進め方は変わりますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちら ▸参考文献
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
- 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
- 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集
- 国税庁 財産をもらったとき
暦年贈与のよくある質問まとめ
Q. 暦年贈与とは何ですか。
A. 1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税を計算する暦年課税の仕組みを使った生前贈与です。合計額が基礎控除額110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
Q. 110万円は贈与する人と受け取る人のどちらの枠ですか。
A. 受け取る人(受贈者)ごとに1年間で110万円です。父と母の2人から贈与を受けても控除できるのは合計110万円までで、贈与者の人数によって枠は増えません。
Q. 贈与税の申告と納税はいつまでに行いますか。
A. 原則として、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。提出先は原則として贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
Q. 毎年同じ金額を贈与すると定期贈与になりますか。
A. 金額が同じであること自体が問題ではありません。毎年その都度贈与契約を結び贈与を行っていれば贈与税はかかりません。一方、総額と回数をあらかじめ約束していた場合は、契約をした年に定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
Q. 孫への暦年贈与も生前贈与加算の対象になりますか。
A. 生前贈与加算の対象は、相続や遺贈などによって財産を取得した人に限られます。代襲相続人でなく、遺言や生命保険金でも財産を受け取らない孫への贈与は、原則として加算されません。
Q. 110万円以下の贈与でも贈与契約書は必要ですか。
A. 法律上の義務ではありませんが、作成をおすすめします。書面がないと贈与の年と金額を後から客観的に示せず、名義預金や定期贈与と判断される原因になります。贈与のたびに1通ずつ作成してください。