被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎたあとに、思いがけず借金の督促状が届いたり、期限を気にする余裕がないまま日々が過ぎてしまったりして、不安を感じている方は少なくありません。相続放棄には原則として3ヶ月という期限があるため、「もう間に合わないのではないか」と焦ってしまうのは自然なことです。
結論からお伝えすると、相続放棄の期限が過ぎた場合でも、事情によっては申述が受理される余地が残されています。ただし必ず認められるわけではなく、判断は家庭裁判所に委ねられるため、早めの対応が何より大切です。この記事では、熟慮期間の起算点の考え方、期限経過後でも放棄が認められ得るケース、期間を延ばす手続きまでを、条文にもとづいて整理します。
相続放棄の期限「熟慮期間3ヶ月」の基本
相続放棄は、いつでも自由にできる手続きではありません。民法は、相続人が相続について判断するための期間を定めており、これを一般に熟慮期間と呼びます。まずはこの期限の基本を確認します。
期限は「相続の開始を知った時」から3ヶ月
民法では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選ばなければならないと定められています[e-Gov法令検索 民法第915条]。ここで重要なのは、起算点が「被相続人が亡くなった日」ではなく、自分のために相続が始まったことを知った時とされている点です。
多くの場合、被相続人の死亡と相続開始を知った時期は近いため、実務では死亡日を目安に3ヶ月を数えます。しかし両者が一致しない事情があるときは、起算点が後ろにずれる余地があります。この違いが、期限を過ぎたと感じているケースの救済につながることがあります。
相続開始を後から知った場合の起算点
相続人が被相続人と長く疎遠だった、あるいは先順位の相続人が放棄したことで自分が新たに相続人になったといった場合、相続開始を知る時期は人によって異なります。民法は、相続人が承認も放棄もしないまま亡くなったときは、その相続人(次の相続人)が自己のために相続の開始があったことを知った時から期間を数えると定めています[e-Gov法令検索 民法第916条]。また相続人が未成年者や成年被後見人であるときは、その法定代理人が相続開始を知った時が起算点になります[e-Gov法令検索 民法第917条]。
つまり「亡くなってから3ヶ月」という数え方が、すべての人に一律に当てはまるわけではありません。ご自身がいつの時点で相続人になったことを知ったのかを整理することが、期限を判断する出発点になります。
相続放棄の期限を過ぎた後の考え方
3ヶ月を過ぎてしまったとしても、「即座にすべての道が閉ざされる」わけではありません。ここでは、期限経過後に放棄が問題となる典型的な場面と、その際の考え方を整理します。
借金を後から知った場合に受理され得るケース
相続財産がまったく存在しないと信じており、かつそう信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点を「相続財産の存在を認識した時」または「通常これを認識し得べき時」と考える余地がある、というのが裁判例で示されてきた考え方です。たとえば被相続人と長年別居し、生活の交流もほとんどなかった相続人のもとに、死亡から数ヶ月以上たってから債権者の督促が届いたようなケースが想定されます。
この場合、督促などによって借金の存在を知った時から3ヶ月以内に申述すれば、期限経過後でも受理される可能性があります。ただしこれは例外的な取り扱いであり、単に「忙しくて忘れていた」「手続きを知らなかった」というだけでは認められにくい点に注意が必要です。相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います[裁判所 相続の放棄の申述]。
後から判明する債務としては、連帯保証人としての地位が典型例です。保証債務がどのように相続されるかについては、故人の保証債務は相続される?引き継がれる権利義務と対処法もあわせてご確認ください。
法定単純承認に該当する行為への注意
期限が過ぎたかどうか以前に、相続財産に一定の行為をしてしまうと、単純承認をしたものとみなされ、その後は放棄ができなくなります。民法は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなどを法定単純承認の事由として定めています[e-Gov法令検索 民法第921条]。
たとえば預貯金を引き出して自分のために使う、遺産である不動産を売却するといった行為は、処分にあたると判断されるおそれがあります。期限が過ぎた後でも放棄の可能性を残したい場合は、相続財産に手をつけないことが重要です。
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熟慮期間の伸長という選択肢
期限が「過ぎてしまった」段階だけでなく、「過ぎそうで判断が間に合わない」段階にも対応できる制度があります。それが熟慮期間の伸長です。
家庭裁判所への期間伸長の申立て
民法第915条の但書は、熟慮期間について、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が伸長できると定めています[e-Gov法令検索 民法第915条]。相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月では承認か放棄かを決めきれないという場合に、あらかじめ期間を延ばしてもらうための手続きです。
この申立ては、あくまで熟慮期間が満了する前に行う必要があります。期限が過ぎてから伸長を求めることはできないため、財産の全体像が見えず判断に迷う段階では、期限が来る前に検討することが大切です。相続財産の調べ方も含めた基本的な手続きの流れは、相続放棄のやり方と3ヶ月の期限|必要書類と申述手続きで解説しています。
期限との関係で取り得る対応
ご自身が今どの段階にいるかによって、検討すべき対応は変わります。おおまかな整理は次の表のとおりです。
| 今の状況 | 検討する対応 |
|---|---|
| 3ヶ月が過ぎそうで 判断が間に合わない |
期限内に熟慮期間の 伸長を申し立てる |
| 3ヶ月経過後に 借金が判明した |
知った時から3ヶ月以内に 放棄の申述を検討する |
| 財産に手をつけて しまった |
単純承認とみなされ ないか専門家に相談する |
申述の受理は最終確定ではない点
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、放棄をした人はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます[e-Gov法令検索 民法第939条]。相続放棄の効果は非常に強く、プラスの財産もマイナスの債務も一切引き継がないことになります。
もっとも、申述が受理されたこと自体が、放棄の効力を将来にわたり完全に確定させるものではありません。家庭裁判所は申述を受けた際、判断のために書面で照会したり、直接事情をたずねたりすることがあります[裁判所 相続の放棄の申述]。後日、債権者との間で放棄の有効性が争われる可能性も残るため、期限が過ぎた後の申述では、事情を丁寧に説明できるよう準備しておくことが望まれます。
なお相続放棄をしても、管理に関する義務が完全に消えるわけではない点にも留意が必要です。空き家の管理義務については、相続放棄しても空き家の管理義務は残る?令和5年改正を解説で詳しく整理しています。
相続放棄と相続税の関係
相続放棄をした人がいる場合、相続税の計算上の扱いも気になるところです。相続税の基礎控除額は法定相続人の数にもとづいて計算されますが、この人数の数え方には注意点があります。
国税庁は、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいうと示しています[国税庁 No.4152 相続税の計算]。つまり相続税の基礎控除を計算するうえでは、放棄した人も人数に含めて数えます。放棄によって他の相続人が受け取る財産が増えても、基礎控除の枠が縮む心配はないということです。
まとめ
相続放棄の期限は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月です。しかしこの起算点は死亡日と必ずしも一致せず、相続財産がまったくないと信じたことに相当な理由があるケースでは、借金を知った時から数える余地があります。期限が過ぎた後でも申述が受理される可能性は残されていますが、例外的な取り扱いであり、確実ではありません。
判断が間に合わない段階では期限内の熟慮期間の伸長も選択肢になります。いずれの場合も、財産に手をつけて法定単純承認とみなされないよう注意し、できる限り早く動くことが重要です。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
参考文献
- e-Gov「e-Gov法令検索 民法第915条」
- e-Gov「e-Gov法令検索 民法第916条」
- e-Gov「e-Gov法令検索 民法第917条」
- e-Gov「e-Gov法令検索 民法第921条」
- e-Gov「e-Gov法令検索 民法第939条」
- 裁判所「裁判所 相続の放棄の申述」
- 国税庁「国税庁 No.4152 相続税の計算」
相続放棄の期限に関するよくある質問
Q. 相続放棄の3ヶ月の期限はいつから数えますか。
A. 自己のために相続の開始があったことを知った時から数えます。被相続人の死亡日と一致しないこともあり、相続人になったことを知った時期によって起算点が異なります。
Q. 期限が過ぎた後でも相続放棄はできますか。
A. 相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合などには、期限経過後でも受理される余地があります。ただし例外的な取り扱いで、必ず認められるわけではありません。
Q. 後から借金が判明した場合はいつまでに手続きしますか。
A. 債権者の督促などで借金の存在を知った時から3ヶ月以内に申述を検討する必要があります。通知書等を受け取った日を起算点として早めに動くことが大切です。
Q. 3ヶ月では判断できないときはどうすればよいですか。
A. 熟慮期間が満了する前に、家庭裁判所へ期間伸長の申立てをすることができます。期限が過ぎてからは伸長を求められないため、早めの検討が必要です。
Q. 遺産に手をつけると相続放棄はできなくなりますか。
A. 相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされ放棄ができなくなる場合があります。放棄の可能性を残したいときは財産に手をつけないことが重要です。
Q. 相続放棄をすると相続税の基礎控除は減りますか。
A. 減りません。基礎控除の計算に用いる法定相続人の数は、放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えるため、放棄した人も人数に含めます。