「2024年(令和6年)の改正で、相続時精算課税がどう変わったのか分からない」と感じている方は多いのではないでしょうか。改正の目玉は、相続時精算課税に新しく設けられた年110万円の基礎控除です。この110万円までの贈与は、贈与税がかからないだけでなく、贈与した方が亡くなったときの相続財産にも加算されない(持ち戻し不要)点が、これまでにない大きな特徴です。
一方で、「暦年課税と相続時精算課税のどちらが得なのか、判断が難しい」という声もよく聞かれます。この記事では、相続時精算課税の110万円基礎控除の仕組みと2024年改正の要点、暦年課税との違いや使い分け、利用するときの注意点までを、国税庁などの一次情報をもとに分かりやすくご説明します。
相続時精算課税と110万円基礎控除の基本
はじめに、制度の全体像を整理します。相続時精算課税は、贈与を受けたときの贈与税の負担をいったん抑えておき、贈与した方が亡くなったときに相続税でまとめて精算する制度です。2024年の改正で年110万円の基礎控除が加わり、使い勝手が大きく変わりました。
相続時精算課税の仕組み
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選べる贈与税の制度です(年齢はいずれも贈与を受けた年の1月1日時点で判定します)。国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与について累計2,500万円までの特別控除が使え、これを超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。贈与税を軽くしておき、その贈与者が亡くなったときに、贈与した財産を相続財産に加えて相続税で精算する流れです。
相続時精算課税は相続税法に定められた選択制の制度で、いったん選ぶと、その贈与者からの贈与については後から取りやめることができません。e-Gov法令検索 相続税法第21条の9
2024年改正で新設された年110万円の基礎控除
従来の相続時精算課税には、暦年課税のような毎年の非課税枠がありませんでした。ここが2024年(令和6年)の改正で大きく変わり、令和6年1月1日以後の贈与から、暦年課税の基礎控除とは別に、年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円までの贈与であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も原則として必要ありません。
この改正により、相続時精算課税は、少額の贈与を毎年続けるような使い方にも向くようになりました。相続を見据えて、早いうちから計画的に財産を移したい方にとって、選択肢が広がった改正といえます。
110万円基礎控除の最大のメリット
相続時精算課税の110万円基礎控除には、暦年課税にはない大きな利点があります。それは、この110万円分が相続財産に加算されない点です。ここが2024年改正で最も注目されているポイントです。
相続財産に加算されない持ち戻し不要のメリット
暦年課税で贈与した財産は、贈与した方が亡くなると、一定期間さかのぼって相続財産に加算されます(これを生前贈与加算といいます)。一方、相続時精算課税で贈与した財産のうち、年110万円の基礎控除の範囲内の部分は、贈与した方が亡くなっても相続財産に加算されません。相続財産に加算されるのは、基礎控除110万円を差し引いた後の残額だけです。
つまり、毎年110万円までの贈与を続ければ、その分は持ち戻しの対象にならず、相続税の課税対象から確実に外していけます。相続を見据えて少しずつ財産を移したい方にとって、使いやすい仕組みといえます。
暦年課税の生前贈与加算7年との違い
ここで気になるのが、暦年課税との違いです。暦年課税では、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与について、相続財産に加算される期間が相続開始前3年から7年以内へ順次延長されました(延長された4年間の贈与は、総額100万円までは加算されません)。国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)同じ年110万円でも、暦年課税は加算の対象になり得るのに対し、相続時精算課税の110万円は加算されません。両者の主な違いは次のとおりです。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|
| 年110万円の基礎控除があり、超えた分に10%から55%の累進税率がかかります | 年110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円の特別控除があり、超えた分に一律20%がかかります |
| 基礎控除内の贈与でも、相続開始前7年以内の分は相続財産に加算されます | 基礎控除110万円分は相続財産に加算されません(持ち戻し不要) |
| 贈与する人・受け取る人に年齢や続柄の条件はありません | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に限られます |
| 年ごとに使う制度を選べ、いつでも利用をやめられます | 同じ贈与者からの贈与は、一度選ぶと生涯この制度で、暦年課税に戻せません |
なお、暦年課税で110万円を超えた部分にかかる税率は、金額に応じて10%から55%まで段階的に上がります。国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)相続時精算課税の一律20%と比べると、一度に贈与する金額が大きいほど、税率の考え方に差が出ます。
関連コラム生前贈与で孫はいくらまで非課税?加算対象外のメリット▸
相続時精算課税の贈与税の計算方法
実際に贈与税がいくらになるのか、計算の流れを具体例で確認します。計算は、その年の贈与額から基礎控除110万円を引き、さらに特別控除(累計2,500万円の残額)を引いた金額に、一律20%をかけて求めます。国税庁 No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
たとえば、特別控除の枠が十分に残っている年に500万円の贈与を受けた場合は、次のようになります。
この年は特別控除の枠が残っているため、贈与税はかかりません。次に、特別控除2,500万円をすでに使い切った後の年に、300万円の贈与を受けた場合を見てみます。
基礎控除110万円は毎年使えるため、贈与額のうち110万円分は、特別控除を使い切った後でも課税対象から除かれます。
暦年課税との使い分け
「改正後は結局、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選べばよいのか」と迷う方は少なくありません。どちらが有利かは、財産の額や贈与する相手、相続までの期間によって変わります。ご自身の状況に近いのはどちらか、次の目安で考えてみてください。
相続時精算課税が向いているケース
次のような方は、相続時精算課税の110万円基礎控除を活かしやすいといえます。
- 相続財産が相続税の基礎控除以下に収まりそうで、そもそも相続税がかからない見込みの家庭
- 高齢で相続までの年数が読みにくく、暦年課税では7年以内の加算に多くかかりそうな方
- 毎年110万円以下の贈与をこつこつ続けたい方(加算されず、申告も原則不要)
暦年課税が向いているケース
反対に、次のような方は暦年課税のほうが向いている場合があります。
- 相続開始まで十分な年数が見込め、加算期間を過ぎるまで贈与を続けられる方
- 子や孫に限らず、相続や遺贈で財産を受け取らない人にも幅広く贈与したい方
- 年によって贈与する金額や相手を柔軟に変えたい方
関連コラム暦年贈与は2026年もまだ使える?改正後の注意点と早期開始のメリット▸
どちらの制度が有利かは、財産の内訳やご家族の状況をもとにした試算が欠かせません。判断に迷うときは、早めに専門家へ相談すると、選択のやり直しがきかない制度だけに安心です。
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2026年時点でどちらの制度を選ぶとよいかの具体的な判断の目安については暦年贈与と相続時精算課税はどっちが得かで詳しく解説しています。
相続時精算課税を利用するときの注意点
メリットの大きい制度ですが、選ぶ前に必ず知っておきたい注意点もあります。あとで「知らなかった」とならないよう、3つのポイントを押さえておきましょう。
一度選ぶと暦年課税に戻れない
最も重要な注意点は、相続時精算課税を一度選ぶと、その贈与者からの贈与については生涯にわたり相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻せないことです。「今年だけ試しに使う」ということはできず、その贈与者との関係では将来の贈与もすべてこの制度で計算されます。将来の贈与計画も含めて、慎重に判断する必要があります。
関連コラム相続時精算課税をやめたい方へ|暦年課税へ変更できるか解説▸
初回に必要な相続時精算課税選択届出書
相続時精算課税を使うには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長へ相続時精算課税選択届出書を提出します。贈与額が110万円以下で贈与税の申告が不要な年でも、制度を初めて使う年は、この届出書の提出が必要です。届出を忘れると相続時精算課税は適用されず、通常の暦年課税として扱われる点に注意してください。
複数の贈与者からは110万円を按分
年110万円の基礎控除は、贈与者ごとに110万円ずつ使えるわけではありません。同じ年に父と母の2人(いずれも相続時精算課税を選んだ贈与者)から贈与を受けた場合、110万円は、それぞれの贈与額の割合で按分します。たとえば父から100万円、母から100万円を受けた場合は、次のようになります。
母からの贈与にも同じように55万円の基礎控除が割り当てられ、2人分を合わせても基礎控除は110万円のままです。「父から110万円、母から110万円で合計220万円まで非課税」とはならない点に気をつけましょう。
まとめ
2024年(令和6年)の改正で、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円までの贈与は贈与税がかからず、申告も原則不要で、しかも相続財産に加算されない(持ち戻し不要)点が最大のメリットです。暦年課税の生前贈与加算が7年以内へ延長されたこととあわせて考えると、相続まで年数が読みにくい方や少額の贈与を続けたい方には、有力な選択肢になりました。
一方で、一度選ぶと暦年課税に戻せないこと、初回は相続時精算課税選択届出書が必要なこと、複数の贈与者からの基礎控除は按分されることなど、選ぶ前に確認すべき点もあります。相続時精算課税と暦年課税のどちらが有利かは、財産の状況やご家族の構成によって大きく変わります。判断に迷う場合や具体的なケースは、税理士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちら ▸参考文献
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- e-Gov法令検索 相続税法第21条の9
相続時精算課税の110万円基礎控除のよくある質問まとめ
Q.相続時精算課税の110万円と暦年課税の110万円は両方使えますか?
A.同じ贈与者からの贈与では、暦年課税と相続時精算課税のどちらか一方しか使えません。ただし、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税というように、贈与者ごとに分けて使うことは可能です。
Q.110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要ですか?
A.令和6年1月1日以後は、その年の贈与が基礎控除110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も原則不要です。ただし、制度を初めて使う年は相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
Q.一度相続時精算課税を選ぶと暦年課税に戻れますか?
A.戻れません。選んだ贈与者からの贈与は、その後すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税へ変更することはできません。将来の贈与も含めて慎重に判断する必要があります。
Q.父と母の両方から贈与を受けると110万円は2倍になりますか?
A.なりません。同じ年に2人以上の贈与者から相続時精算課税で贈与を受けた場合、110万円の基礎控除は、それぞれの贈与額の割合で按分します。2人分を合わせても基礎控除は110万円のままです。
Q.相続時精算課税はどのような人に向いていますか?
A.相続財産が相続税の基礎控除以下に収まりそうな方や、高齢で相続までの期間が読みにくい方、毎年110万円以下の贈与を続けたい方に向いています。財産が多い方は暦年課税との比較が欠かせません。
Q.相続時精算課税で贈与した財産の贈与税はどう計算しますか?
A.その年の贈与額から基礎控除110万円を引き、さらに累計2,500万円までの特別控除の残額を引いた金額に、一律20%をかけて計算します。基礎控除110万円は毎年使えます。