相続税の申告を税理士に依頼したいけれど、費用がいくらかかるのか分からず、問い合わせをためらっている。そのようなお気持ちを抱えたまま、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。相続税の税理士報酬には国が定めた料金表がなく、事務所ごとに金額の決め方が異なるため、相場がつかみにくいのが実情です。この記事では、遺産総額に連動する報酬の考え方、金額が加算される具体的な要因、そして金額だけで判断すると損をしやすい理由までを、順を追って整理します。
相続税申告における税理士報酬の相場観
相続税の税理士報酬は、多くの事務所で「基本報酬」と「加算報酬」の合計という形で組み立てられています。基本報酬は遺産総額の規模に連動し、加算報酬は財産の内容や相続人の人数といった個別事情に応じて上乗せされます。まずはこの二層構造を押さえると、見積書の読み方が一気に分かりやすくなります。
遺産総額に連動する基本報酬
基本報酬が遺産総額に連動するのは、遺産が大きくなるほど確認すべき財産の種類が増え、評価と検証にかかる時間が長くなるためです。一般に、遺産総額の0.5%から1%程度を目安として案内している事務所が多く見られます。ただし、これはあくまで実務上よく見かける水準であり、公的機関が定めた基準ではありません。
参考として、一般的に案内されることの多い基本報酬の水準を整理すると、次のようなイメージになります。金額はいずれも税別の目安で、事務所ごとに大きく異なります。
| 遺産総額5,000万円未満 | 20万円〜30万円程度 |
|---|---|
| 遺産総額5,000万円以上 1億円未満 |
30万円〜60万円程度 |
| 遺産総額1億円以上 2億円未満 |
60万円〜100万円程度 |
| 遺産総額2億円以上 3億円未満 |
100万円〜150万円程度 |
| 遺産総額3億円以上 | 150万円以上・個別見積り |
この表はあくまで傾向をつかむためのものです。同じ遺産総額1億円でも、内訳が預貯金だけの場合と、複数の土地や自社株を含む場合とでは、必要な作業量がまったく異なります。実際の金額は必ず個別の見積りで確認してください。
申告1件あたりの規模と報酬水準の関係
報酬が数十万円単位になることに驚かれる方もいらっしゃいますが、相続税申告そのものが扱う金額の大きさを知ると、納得しやすくなります。国税庁の統計によると、令和6年分の相続税申告における被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円、1人当たりの税額は1,946万円でした。国税庁 令和6年分 相続税の申告事績の概要
同じ統計では、令和6年分に亡くなった方1,605,378人のうち、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人で、課税割合は10.4%でした。つまり亡くなった方のおよそ10人に1人が相続税の申告対象です。申告が必要かどうかの分かれ目は、次の基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
この基礎控除額を超える部分に相続税が課税されます。国税庁 No.4152 相続税の計算財産評価の判断ひとつで税額が数百万円変わる場面もあるため、報酬額と税額を比べて検討することが大切です。
報酬が加算される主な要因
見積りが相場より高く感じられるとき、その理由はたいてい加算報酬にあります。加算報酬は事務所が利益を上乗せするためのものではなく、通常より手間のかかる作業に対する対価です。代表的な4つの要因を見ていきます。
土地の評価と小規模宅地等の特例
土地は相続財産のなかでも評価が難しく、報酬が加算されやすい代表格です。1筆ごとに現地確認や役所調査を行い、形状や接道状況に応じた補正を検討する必要があるため、土地1利用区分あたり数万円程度の加算を設けている事務所が一般的です。
また、被相続人の居住用や事業用だった宅地については、一定の面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例があります。国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)この特例は適用要件の判定が細かく、どの宅地に適用するかで税額が大きく変わるため、慎重な検討が求められます。
非上場株式の評価
被相続人が会社を経営していた場合、その会社の株式の評価が必要になります。取引相場のない株式は、株式を取得した株主が同族株主等かどうかの区分により、原則的評価方式または特例的な評価方式である配当還元方式で評価します。原則的評価方式では、発行会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社に区分して評価します。国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価
会社の決算書3期分の分析が前提となる作業のため、1社あたり十数万円から数十万円の加算が設定されることが多い項目です。金額だけを見ると高く感じますが、評価方式の選択を誤ると税額が大きく動く領域でもあります。
相続人の数と資料の量
相続人が増えると、戸籍の収集範囲が広がり、遺産分割協議の調整や各相続人への説明にかかる時間も増えます。このため、相続人が1名増えるごとに基本報酬の10%程度を加算する体系がよく採用されています。相続人が遠方に住んでいる場合や、面識のない相続人がいる場合は、さらに調整の負担が増します。
預貯金口座や証券口座の数も報酬に影響します。金融機関ごとに残高証明書と取引履歴を取り寄せる必要があるため、口座が10件を超えるようなケースでは、資料収集だけで相応の時間がかかります。
申告期限までの残り期間
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこととされており、納税も同じ期限までに行います。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税この期限が迫った状態でのご依頼は、通常より短期間に作業を集中させる必要があるため、特急料金として加算を設ける事務所があります。
期限まで残り3か月を切っている場合は、加算の有無を最初の相談時に確認しておくと安心です。逆に言えば、早めに相談するほど加算が発生しにくくなります。
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料金以外で見るべき税理士選びの判断軸
相続税申告は、同じ財産でも担当する税理士によって税額が変わりうる分野です。報酬を10万円節約した結果、納める税額が100万円多くなってしまえば本末転倒です。金額の安さだけでなく、次の3点を確認してください。
相続税申告の取扱実績
税理士業務とは、他人の求めに応じて租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とするものです。国税庁 2 税理士の業務税理士であれば法律上はどの税目も扱えますが、実務の中心は事務所ごとに異なります。法人税や所得税を主に扱う事務所と、相続税申告を専門に扱う事務所とでは、土地評価や特例適用の判断の蓄積に差が出ます。
相談の際は「年間の相続税申告件数」と「担当者自身が関与した件数」を確認するとよいでしょう。事務所全体の件数が多くても、担当者が新任であれば実質的な経験値は別の話になります。
書面添付制度への対応
書面添付制度は、税理士が申告書を作成するにあたって計算し整理した事項などを記載した書面を、申告書に添付する制度です。この書面が添付されている場合、税務当局は納税者に調査の日時場所を通知する前に、税理士に対して書面の記載事項について意見を述べる機会を与えることとされています。国税庁 4 書面添付・意見聴取制度
この制度が意味を持つ理由は、税務調査の実態にあります。国税庁の統計によると、令和6事務年度の相続税の実地調査件数は9,512件で、そのうち申告漏れなどの非違があった割合は82.3%、実地調査1件当たりの追徴税額は867万円でした。国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況調査に入られた場合の負担を考えると、申告内容の根拠を書面で示しておく意義は小さくありません。
追加報酬の条件の明確さ
見積書を受け取ったら、金額そのものよりも「どこまでが見積りに含まれるか」を確認してください。土地の評価が何区分まで含まれるのか、二次相続のシミュレーションは別料金か、税務調査に立ち会う場合の日当はいくらか。これらが書面で明示されている事務所は、後から想定外の請求が発生しにくい傾向にあります。
反対に、極端に安い金額を提示しながら加算条件を説明しない場合は注意が必要です。最終的な支払総額で比較する姿勢を持つことが、納得のいく依頼につながります。
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自分で申告する場合との比較
税理士に依頼せず、ご自身で相続税申告を行うことも制度上は可能です。財産が預貯金のみで、相続人が配偶者と子だけ、遺産総額も基礎控除額をわずかに超える程度、という単純なケースであれば、ご自身で申告される方もいらっしゃいます。この場合の費用は、戸籍謄本などの実費のみで済みます。
一方で、土地や非上場株式が含まれる場合は、評価の判断が税額に直結します。特例の適用を見落として本来より多く納めてしまっても、税務署から「払いすぎです」と教えてくれるわけではありません。逆に評価を誤って過少に申告すれば、調査で追徴を受ける可能性があります。
判断の目安としては、土地が2利用区分以上ある、非上場株式がある、相続人の間で意見が分かれている、このいずれかに当てはまる場合は税理士への依頼を検討する価値があります。報酬と、削減できる税額や回避できるリスクを天秤にかけて考えてみてください。
依頼のタイミングと申告期限
ご相談をいただくうえで最も望ましいのは、相続開始から3か月以内です。この時期であれば、相続放棄の判断期限にも間に合い、遺産分割の方針を税額の観点から検討する余裕もあります。特例の適用には遺産分割が確定していることが前提となるものもあるため、分割協議の前段階で相談する意味は大きいものです。
申告期限である10か月まで残り3か月を切ってからのご依頼でも、対応できる事務所はあります。ただし、この段階では特急対応の加算が生じたり、選択できる分割案が限られたりする可能性があります。まずは無料相談で見積りだけでも取っておくと、判断材料が増えます。
相続税の申告が必要かどうかの判定を含めて、最初の段階から相談できる窓口を知っておくと安心です。
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まとめ
相続税の税理士報酬は、遺産総額に連動する基本報酬と、個別事情に応じた加算報酬の合計で決まります。一般的には遺産総額の0.5%から1%程度が目安とされますが、公的に定められた基準はなく、土地の数、非上場株式の有無、相続人の人数、申告期限までの残り期間によって金額は変動します。
相続税申告は、被相続人1人当たりの税額が平均で1,946万円という規模の手続きです。実地調査での非違割合が82.3%にのぼることも踏まえると、報酬の安さだけで選ぶのではなく、相続税申告の実績、書面添付制度への対応、加算条件の明確さという3つの軸で比較することをおすすめします。
ご家庭ごとに財産の内容も相続人の状況も異なりますので、具体的なケースについては税理士へのご相談をおすすめします。見積りを取ること自体に費用はかからない場合がほとんどですので、まずは現状をお聞かせください。
お問い合わせはこちら ▸参考文献
- 国税庁 令和6年分 相続税の申告事績の概要
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 2 税理士の業務
- 国税庁 4 書面添付・意見聴取制度
- 国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況
相続税の税理士報酬のよくある質問まとめ
Q.相続税申告の税理士報酬の相場はどのくらいですか。
A.公的に定められた基準はありませんが、一般には遺産総額の0.5%から1%程度を目安として案内する事務所が多く見られます。遺産総額5,000万円未満で20万円から30万円程度、1億円台で60万円から100万円程度が一つのイメージです。実際の金額は財産の内容によって変わるため、個別の見積りで確認してください。
Q.税理士報酬は誰が支払うのですか。
A.法律上の決まりはなく、相続人の間の取り決めによります。実務では、相続財産の中から支払う方法と、各相続人が取得割合に応じて負担する方法がよく採られます。遺産分割協議の際にあわせて決めておくと、後の行き違いを防げます。
Q.見積りより金額が高くなることはありますか。
A.土地の利用区分が想定より多かった場合や、非上場株式が判明した場合など、前提が変わると加算報酬が発生することがあります。契約前に、どこまでが基本報酬に含まれ、どのような場合に加算されるかを書面で確認しておくことが大切です。
Q.相続税の申告期限はいつまでですか。
A.被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。納税も同じ期限までに行う必要があります。期限までに納めなかった場合には延滞税がかかる可能性があるため、早めの準備が重要です。
Q.自分で相続税申告をしても問題ありませんか。
A.制度上は可能です。財産が預貯金のみで内容が単純なケースでは、ご自身で申告される方もいらっしゃいます。ただし土地や非上場株式が含まれる場合は評価の判断が税額に直結するため、税理士への依頼を検討されることをおすすめします。
Q.書面添付制度に対応している税理士を選ぶべきですか。
A.書面が添付されている場合、税務当局は納税者に調査の日時場所を通知する前に、税理士に意見を述べる機会を与えることとされています。申告内容の根拠を書面で示すことになるため、対応の可否は税理士を選ぶ際の判断材料の一つになります。